2022-12-12

anond:20221212201545

今、個人情報保護法の該当する箇所を確認しました。

かにあなたの言う通り、弁護士個人情報取扱事業者に該当するので個人情報保護法対象ですね。

弁護士の発信する情報が正しいと妄信して、条文を無視して適法だと勝手判断してしまいました。

そのうえ、暇空氏の支持者を「高卒のアホ」や「頭が悪い上に品性下劣な輩」などと名誉棄損したことには、大変申し訳ないことを言ってしまったと深く反省しております

よって、ここに土下座をして謝罪の意を表する次第でございます

記事への反応 -
  • この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二...

    • 今、個人情報保護法の該当する箇所を確認しました。 確かにあなたの言う通り、弁護士は個人情報取扱事業者に該当するので個人情報保護法の対象ですね。 弁護士の発信する情報が正し...

    • そもそも個人情報取得用の証拠じゃないから該当しねーよ。それ用なら弁護士照会するわ

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