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はてなキーワード: 個人情報保護法とは

2024-02-19

anond:20240219031515

何言ってるかも分からん錯乱した文章上で名前あげられて本当の意味で傷つく人はおらんやろ

本当にそうやったら個人情報保護法いらんくない?

最後までよめば錯乱してるとなんとなくわかるものもあるけどそれはオレが増田に長くいるし

本当の判決文との違いだってみわけられる経験ある人間からであってそれが全員に通用するわけじゃないよね。

所属先と肩書き名前悪口(「人殺し」とか)を列挙されるだけでも普通に考えて迷惑だよね、他にもネトスト事件なんていっぱいあるんだし。

それをしかも字下げは匿名という形で金もわずにやってるわけじゃん

ひどいのは通報してるけどオレも全部みはってられるわけじゃないしはてなだってそうだろ

場所なんて名乗ってないはてなユーザーになんども迷惑かけられてるんだし

オレが居場所とやらをとりあげなくても字下げとか低能先生が自らつぶしにいってる状況だよね

2024-02-18

関連:anond:20240220230654 anond:20240213160050

弁護士にじさんじ炎上分析する動画https://www.youtube.com/watch?v=h_5I3JS_k40

7時間あるうちの最初の1時間をまとめてみた

リーガルマインドセット(以下、リーガル):アメリカ人弁護士日本韓国仕事したことがあり、日本法律についての知識がある

ゲーター:Vtuberに詳しい補佐役

契約解除ツイートについて

リーガル

にじさんじが行った法律関係での最初やらかしがこれだ

ひどい慣習だ

契約解除通知を公表することは(英語圏では)ありえない

そんなことをすればa legal nightmareを呼び寄せるようなもの

大企業法人弁護士を務めたことがあるが、こんなことは絶対にしない

通知が行くのは、本人とその弁護士だけ

ゲーター:

セレン場合は本人に通知すら行かず、友人に教えられてツイートを読んで知った

リーガル

人々はそういうことをやっていいと思ってしまっているんだ

ディズニーもそれをやっていいと思って、ツイートを介してジーナ・カラーノ解雇した

ゲーター:

本来契約解除ツイートは1ページだけで、もっと漠然とした内容になっている

こんなに細かく描かれているのは普通じゃない

Vtuberアイドル文化根底にあるため、文化的な違いもあるだろう

リーガル

問題英語圏での観点理解していない日本人によって運営されているという点

こういう声明を出すのであればよく吟味する必要があるし、こんな情報を出してもみんなが受け入れると思ってはいけない


契約違反に関する法律はわりとインターナショナル(全世界共通

契約違反場合裁判地は被告側の本社となる、つまり日本

ただし、ドキバードがカナダから日本では適用されない法について提訴することは可能


日本問題について分析する際にはこの点について極めて注意しなければならない

多くの人はこの点を誤解してしま

名誉毀損著作権侵害についてはアメリカより遥かに厳しい

例えば外配信をしていて誰かが画面に写ったとして、その人が抗議した場合、即座に修正しなければ大変なトラブルになるので、モザイクを掛けたほうがいい

そういうわけなのでこの言葉アメリカのそれよりも強い響きがある


極めて日本的な概念

1ページ目だけを見ても内容は中傷的だ

日本韓国では、普通職場であってもブラックである傾向がある

これをしなければ罰するぞ、評判を下げるぞ、VISAを打ち切るぞ、というような権力構造がある

日本企業はどこも共に働くのが難しいが、最悪なのがブラック企業

にじさんじは間違いなくブラックの側に寄っている

日本韓国で働いた経験からすると、彼らは外人をあまり気にかけない

何か問題が起きても「自分の国に帰れば問題解決でしょ」となる


コントラクター定義は国によって大きく異なる

しかしこのレベルコントロール下に置かれるのあればほとんどの場合ライバー社員とみなされる

アメリカカナダであれば社員とみなされるだろう

こうした定義の違いがあるため問題が起きやす


この時点ではセレンはこのことについてコメントしていないため、問題になりうる

ゲーター:

この点はカナダ法律健康情報個人情報保護に関するPIPEDA)に抵触する

アメリカにはHIPPAがあるが、カナダのPIPEDAはそれより厳しく、健康情報の他、住所やローン、年齢、精神状態障害職歴に至るまで、本人の同意なしには公開できない

リーガル

まり、この点をプライバシー侵害としてカナダ提訴することができる

そして日本では契約違反について提訴すればいい

日本での裁判大企業相手なので不利な戦いになるが、カナダでの裁判はかなり楽なものになるだろう


この箇所では他のライバー話題に上げているため、特に問題がある

ハラスメントと他のライバーとが結び付けられているが、もしこれが間違いであれば、他のライバーに対する多大な損害となる

マネジメント問題があるように見受けられるのに、他のライバー問題としてやり玉に挙げられていることから、他のライバーにじさんじ提訴する可能性もある


実際にその合意を読んでみないと確かなことは言えない

ちなみに私はセレン弁護士から有責性を完全に取り払いたいとは思わない

なぜなら彼もまた守るべき義務があるから

その合意の中身を読まない限り、セレン弁護士やらかしたのか、にじさんじ弁護士合意侵害したのか、はたまたそれ以外なのか、わからない

カナダ弁護士日本法律には同様の守秘義務がないことを知らなかった可能性もある

国際法を扱ったことがないアメリカ弁護士の多くはよくこの点について勘違いをしてしまい、他国も同じだと思いこんでしまう(が実際はそうではない)

ゲーター:

両者ともに全く異なる文化法律体系であり、そこには溝がある

リーガル

にじさんじ側はカナダ個人情報保護法の強さを知らなかった

セレン側は日本法律には同種の守秘義務がないことを知らなかったかもしれない

ただし、法律を知らないことは言い訳にはならない


そこはドキの弁護士が上手くやったんだろう

「あらゆる発言自分にとって不利な形で使われる可能性があるから気をつけなさい」と

にじさんじは全く真逆の行動を取っている

すべての発言は不利な形で使われる可能性があるのに、べらべらと喋り続けている

からすれば狂ってる


にじさんじ声明を取り上げたあとにCEO声明も取り上げるよ

ぺんどりゃ箱池の配信について

私たちNIJISANJI ENが非常に明確にしておきたい重要なことがあります

Vtuberたちに会社代表をさせている、これは滅茶苦茶だ

法人弁護士広報担当CEOがやるべきことだ

違法かと言われれば必ずしもそうではないが、でも間違っている

自発的にやっていると言っているが、これは会社やらせているもの

2024-02-12

本当にヤバい社員

ITエンジニアリングコンサル解雇の話 あんなおおっぴらに解雇の話ししていいのか

前職調査なんてどこもやってるけど個人情報保護法の建前上はやっちゃいけないし

クビとか言っちゃってるしヤバすぎないか

腹立つのはわかるけどさ

2023-10-16

anond:20231016120255

社内規定以前に法律違反可能性がある

個人情報保護法によって、個人情報従業員情報も含む)は利用目的をできるかぎり特定した上で、その目的範囲内でのみ利用が可能

人事関連の情報は、人事に係る人間だけで共有可能で、興味本位その他の不必要理由で他部署に漏らすことはできない

2023-10-04

四谷大塚の件

講師が生徒の住所知ってるのおかしくない?私の塾の場合、住所は完全に塾長管理だったんだが

と思ってたら四谷大塚個人情報保護法違反書類送検か、そりゃそうだ

正社員なら安心とか思ってたのかもしれないが、世の中のどこにロリコンが潜んでるかなんて分からいからな

2023-06-23

anond:20230623091257

TwitterIP開示してるだけだから、若干責任が割り引かれる気もする。プロバイダ個人情報保護法違反で重罪だろ。

2023-06-14

https://togetter.com/li/2166684

これよくわかんないけど個人情報保護法違反かにならんのかな?

この界隈の「スカッと」話、マジで手法反社で色々お察しなんだよな。


まあでも、家賃滞納するような層というのも反社連中がそれなりにいて、そういうのを相手に「舐められないように」と工夫するとそうせざるを得ない側面もあるかもね。警官職務質問が横柄、みたいな話と同じで。

2023-06-10

よくニュースとかドキュメンタリー番組企業の中にカメラが入って

オフィス顧客管理してるPC画面の映像とか出てるやん?

例えば旅館が予約でいっぱいです!みたいなニュースで「現在1か月先まで満室です」みたいな感じで旅館顧客管理画面の映像が流てたり。

あれって個人情報保護法的にどうなん?

ニュース映像では個人名とかはボカシ処理されてるから視聴者にはわからないけど、テレビ局側には個人情報として渡ってるよね?

実際に企業に入るのはカメラ1台とレポーターだけだとしても、加工前の情報が目に入るのはニュースを作るスタッフとかそれを編集する下請け会社とかも考えたらかなりの人数になるじゃん?

しか映像資料としてヘタしたら局のサーバーとか編集会社PCデータとして残り続ける可能性もある。

旅館ニュース場合宿泊客はそんなの想定して個人情報渡してないと思うし宿泊予約時に特に説明も受けないと思うけど、

捜査機関から照会があった場合とかは無許可でも情報渡していい気がするけど、ニュース番組とか、ましてや下請けかにまで個人情報が渡るような場合って法的に問題だったりしないの?

2023-02-24

性交渉承諾に関しての契約書(ドラフト

強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化(読売新聞オンライン)

#Yahooニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/bff1dc9f11bbaeb877233110d11606168d5edaed

こちらのニュースが出ていたので、取り急ぎ性交渉の承諾を取る際に使用する契約書のドラフトを作ってみました。

ちなみに以下のドラフト文書は、法律に関しての専門家ではない筆者が作成したあくまジョーク文書であり、

使用に伴って起こりうる一切のトラブルに関して筆者が責任を負うことはありません。

性交渉についての同意を取る際は、各自最寄りの弁護士さんなどに依頼して、正式文書作成してもらった上で、

公証役場等で正式契約を交わしてからことに及ぶようにしてください。

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性交渉承諾に関しての契約

第1条(目的

本名:__________(以下、「甲」とします)は本名:__________(以下、「乙」します)と性交渉を行うことを承諾して、本契約を締結します。本契約は、甲と乙の双方が納得して性交渉を行うことを目的します。

第2条(承諾する行為

1.甲は、乙より第3条で定める本件性交渉について、台本あるいはシナリオなどの具体的内容を開示され確認し、また自らが乙との間で本性交承諾書(以下、「本承諾書」とします)の案文を示され、その内容について説明を受け自らの意思に基づいて性交渉を行うことを承諾します。

2.甲は、性交渉を承諾するにあたり、乙、その他第三者から事実に反する説明(例えば、必ず気持ちよくなれる、さきっぽだけだから等の事実に反する説明)をされたり、何らかの理由により性交渉を強要されたり、脅迫を受けたこと、あるいはこれらの事情を言うなと成約されたことは一切ありません。

3.甲は、乙その他第三者から、本契約の締結に至るまでの間、性交渉をするような斡旋を受けたことは一切ありません。

4.甲は、本契約を締結したあとであっても、性交渉を取りやめる権利を有し、その権利行使には、甲には何ら負担がないことを理解しました。

第3条(性交渉の内容)

 本件性交渉は、性行為性交若しくは性交類似行為、または他人が人の露出された性器等(性器又は肛門を言う。)を触る行為若しくは人が自己若しくは若しくは他人露出された性器灯を触る行為)を行うことであり、乙は下記の通り本性交渉を行います

   記

性交渉名:(例:2023年02月24日新宿ナンパワンナイトゴム無しSEX1回目等)

性交渉予定日時:

性交渉予定場所

甲の性行為に係る姿態の具体的内容:添付の台本シナリオ記載の通り

第4条(性交渉の拒絶)

1.甲は、本性交渉において、本契約において定められている性行為に係る行為であっても、その全部又は一部を拒絶することができます

2.乙は、前項の拒絶によって乙又は第三者に生じたときであっても、甲に対し、損害賠償請求することはできません。

3.第1項の拒絶が性行為の全部を対象とする時は、本契約第2条第4項の性交渉の取りやめであり、甲の拒絶の意思表示によって本契約は解除されるものします。

4.第1項の拒絶が性行為の一部を対象とする場合でも、乙がその一部の性行為がないと性交渉を完遂できないと判断する時は、前項と動揺に本契約は解除されるものとし、乙がその一部の性行為を欠いても性交渉を完遂できると判断する時は、拒絶対象を除いて本性交渉を継続するものします。

第5条(保証等)

1.甲及び乙は、互いに自身が18歳未満でないことを保証し、片方が公的身分証による証明を求めた場合には互いにこれに応じます

2.甲及び乙は、互いに本契約書締結時点において自身の知る限り性感染症感染していないことを保証し、性交渉の終了までその状態を維持して身体及び健康に支障のない限度において、性感染症を防ぐ義務を負うものします。

3.甲及び乙は、本性交渉における性感染症への罹患を防止する為、合理的対策を行う義務を負うものします。

4.乙の書面による許可なく、甲が本契約書締結以降に自らの意思に基づき、あるいは身体及び健康に支障のない限度の合理的努力を怠ったことにより、乙が指定した外見イメージを大きく変えた場合(髪染め、日焼け、整形、豊胸、刺青妊娠、過度な体重の増減、その他大幅に外見を変えるなど)、乙は性行為に影響が出ないようこれを是正するように務める義務を負うものします。

5.甲、及び乙は、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己役員及び実質的経営支配している者が、暴力団暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないことを保証します。

6.甲は、過去法律問題になりうる、あるいはなった素行、及び過去の出演状況等について、乙が調査することについて同意します。

7. 本条各項の保証違反した場合、第4項違反を除き本契約に基づく債務履行(本契約違反)となり、甲による法的措置対象となり得ることを理解したこと保証します。

第6条(守秘義務及び個人情報保護

1.甲及び乙は、互いに事前の書面による承諾なくして、本件性交渉に際し、行為中に動画の録画、及び音声の録音、静止画撮影等に類する行為の一切を行わないものします。

2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本性交渉に関する情報第三者弁護士官公庁については、甲が提供する本性交渉の内容が法律上の守秘義務対象になることを相談開始前に明確に伝えた場合には除く)に開示、漏えいしないものします。

3.乙は、甲の個人情報個人情報の保護に関する法律平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)所定の個人情報をいう。)について、個人情報保護法その他の法令及び所管官庁の指針等(個人情報保護法に関して個人情報保護委員会が定めるガイドラインを含むがこれに限られません)に基づき適正に取り扱います特に、乙は以下の義務留意しなければなりません。

 ①利用目的特定、通知等及び利用目的制限個人情報保護法第17条、18条及び21条等)

 ②安全管理措置従業者並びに委託先の監督漏えい等の報告等を含み,同法23条ないし26条等)

 ③第三者提供制限外国にある第三者への提供制限を含み,同法27条ないし28条等)

 ④保有個人データの本人からの開示等の請求等(苦情の処理を含み,同法33条ないし40条等)

4.甲は、本契約範囲内で、乙が要配慮個人情報(前条第2項に関して取得する病歴,前条第6項に関して取得する前科等を含むがこれらに限られません)を取得し取り扱うことに同意します。

5.乙における個人情報の取扱いに関する義務は,法令に基づき,本契約の終了にかかわらず存続します。

第7条(損害賠償責任等)

1.甲は、第2条第4項の性交渉の取りやめ、及び第4条の性交渉の拒絶を行う場合に何ら損害賠償責任を負いません。

2.甲は、性交渉に際し、自らの故意または重過失により物品を毀損するなど、乙に対して損害を与えた場合は、その生じた損害を賠償するものします。

3.乙は、自らの故意又は過失により甲に対して損害を与えた場合、甲に対し、その生じた損害を賠償するものします。

4.前2項に定める損害賠償範囲は、別途規定がある場合を除き、通常生ずべき損害としますが、特別事情により生じた損害であっても、損害を与えた当事者(以下「被請求者」という。)がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれものします。被請求者は、相手方支出した合理的弁護士費用その他の費用負担するものします。

第8条(準拠法、協議解決および裁判管轄

契約書は、日本国法に準拠解釈され、本契約書の内容に疑義が生じまたは本契約書に定めのない事項については、甲と乙各々が誠意をもって協議し、円満解決を図るものします。なお、乙は、甲と解決による和解合意をする際、守秘義務対象は、本人の特定に繋がる情報、支払った和解金の額等の必要最小限度に限定することになります

第9条(連絡先の明示)

1.甲は、乙からの連絡、通知を受けることが出来る甲本人の連絡先(電話番号メールアドレスLINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものします。

2.乙は、前項の甲本人の連絡先については、本契約における性交渉について特段の理由があった際の連絡にの使用するものとし、連絡先情報を厳重に管理します。万一、目的外の使用漏えいがあった場合には、第7条に抵触し、乙が損害賠償責任を負うことになります

3.乙も同様に甲からの連絡、通知を受けることが出来る連絡先(電話番号メールアドレスLINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものします。

4.甲及び乙は、本契約書に記載した連絡先に変更が生じた際には、速やかに相手方へ新たな連絡先を伝えることとします。

5.乙から甲に対する通知、連絡等は、本条第1項ないし同第4項の連絡先にすれば足りるものします。

6.本条項は第3条に記載性交渉予定日時の終了後も効力を有することを理解しました。

契約有効に成立したことを証するために、本契約書2通を作成し、甲と乙が、それぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有します。なお、甲が本契約書の写しを求めた場合は、乙は理由の如何を問わず速やかにこれに応じなければなりません。

  • (以上)------

2023-02-06

anond:20230206113700

お気持ちの部分は大切ではあるだろうとは思うものの、個人情報についての認識が雑なのはいただけない

個人情報保護法とJISで定める個人情報保護マネジメントシステムの既定の区別がついてない

年収は要配慮個人情報とするには拡大解釈に過ぎる

極端に多い年収個人特定できるという言い方はできるが、それは当の記者を叩くのではなく獲得賞金をバイネームで公開してる方が妥当だろう

2023-02-04

anond:20230204174617

人を特定して情報流して火に油注いでアクセス数お金飲食への不信感煽って稼ぐまとめサイトあたりが個人情報保護法とかで裁かれて、親御さんは数百万円とか払えなくはないけどきつい金額賠償してその事実企業公表して再発防止、ぐらいが丁度良さそう

2023-01-26

Colabo弁護団の"法律に反してないか問題ないよね"って理屈はまずいのでは

Colabo関係のゴタゴタで、Colaboの弁護団が以下の趣旨の主張をしている。

○暇空茜から懲戒請求を受けていたため、同氏の住所氏名を知っていた。当該住所氏名を別の訴訟のために流用することは違法ではない。なお、この弁護士個人情報取扱事業者ではないので個人情報保護法適用はされない。

○Colaboの会計東京都が認めていたからセーフ(なお領収書のないものなどが計上されている)

ざっくり、「法律に反してないか問題ないよね」って主張だよね。

でも、これって危険じゃないかな。

たとえばColaboのシェルター情報だって調べて公開しようと思えばできるんだよね、登記情報だし(絶対ダメだと思うしやらないけど)。

法律的(「法的」ではない)には許されても法的・社会通念上・倫理的ダメなことっていっぱいあると思うんだよね。

2022-12-21

どうして個人情報保護法もロクに知らない人がサイバーセキュリティとりまめしているのか

さすが弊社だぜ

2022-12-13

弁護士への懲戒請求」「個人情報」について勘違い勢が多いぽいけど

弁護士への懲戒請求って、「弁護士会様、最悪この弁護士バッヂ飛ばしてくださいね!」ということを申し出る制度なの。

から弁護士請求受けたら事実無根言いがかりでもそれなりに戦わなきゃならんので、匿名でそんなことができると思う方がどうかしていると思うよ。だってこちらは何の権力もない一個人事業主よ?家族事務局を食わせなきゃなんないのよ?

んで、懲戒請求するのは事件依頼者や相手方などの関係者ほとんどで(たまに会立件とかはあるんかな?会務はほとんどやってないし統計は調べてないので知らん!)、もともと請求者の住所氏名等の連絡先を知っているケースばかりで、「懲戒請求されて懲戒請求者の個人情報を初めて知りました!」なんてことが極々レアケースなわけ。

なので、「えっ?懲戒請求したら個人情報流用されちゃうわけ!?弁護士様こわーい!」という状態がまず想定できないわけよ。

こわがっているそこのあんたは、あんたの住所も名前も知らない弁護士にわざわざ突然懲戒請求とかしちゃうわけ?一体全体どうしてそんなことするの??

個人情報保護法令などはいちいち調べてないけど、例の住所流用(?)の件が「”法律違反”には該当しないはず、ただし弁護士会がどう判断するかはわからん」というTLに流れてきたナベテル先生高橋先生見解自分異論はないです。

というのは、綱紀の判断がまあまあブラックボックスなので(左右や上下立場が違っても同業者ならわかってくれるはず)、例の件が、「品位を失うべき非行に該当するので戒告!」となる可能性は否定できないから。

一方で、もちろん業務停止や退会・除名まで行く案件はそれなりのもんなので一部については処分が甘いんじゃないの?(特に業務上横領系)と思わなくもない。

晒すのが目的じゃないので具体例の摘示は控えるけど、「自由正義」という業界紙にも時々びっくりするような戒告事例とかはあるからな~。

以上、勘違いしないでよねっ!という話でした!!!

例の件は誰の味方でもないから悪しからず!!!

弁護士会は超法規的な活動が出来る?

弁護士会が提出を求める情報を、証明書を添付して提出したとして

それが懲戒請求にかかる事案だと

その提出された個人情報

個人情報保護法の対象外だとする意見がポツポツ上がってるが

それを素で解釈するなら、収拾した個人情報保護法の目的外利用なんて回避いくらでもできる気がするよね

なにせ、懲戒請求のために個人情報をくれとして集めた情報

明示なく別件の訴訟で使えるんだから

僕は個人情報保護法同意なき第三者への提供にあたり法違反という立場をとっている。(キリッ

日の丸くんはどうして何度恥をかいても自分が専門知識を持っていると勘違いしてしまうんだろう・・・

anond:20221213020842

個人情報保護法対象外だけど、発信者情報開示は通るレベルですね。

これ以降に怪文書ポスティングみたいな実害があった場合民事訴訟引っ越し代ぐらいは取られる可能性があるんじゃないすかね。

anond:20221212222320

インターネット上とかの公知の情報でも個人情報保護法適用されるから適正な理由が無いんなら普通にアウトだと思うが

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