2016-01-21

他人LINEスクショ週刊誌に売り渡す行為犯罪じゃないのか?

と思って調べてみたけれど、ひょっとしたら犯罪じゃないのかもしれない。

不正手段で入手されたことが明らかなスクショを買い取った出版社は、誰が売ったのか特定できなくても「スクショ無断流出罪」の幇助になるのではないかと思ったけれど、そもそもスクショ無断流出犯罪となる根拠が見つからなかった。

まず、プライベート文書を盗み見ること自体犯罪になることは無さそう。

プライバシー侵害】 あくまでも民事の話であって、刑事罰対象としては規定されていない。

信書開封罪】 「封をした信書」だけが対象電子データ対象外しか親告罪

不正アクセス防止法】 持ち主がいない隙にパスワードクラックしてスクショを撮っていた場合や、遠隔操作ツールを使っていた場合には多分いける。ただしロックをかけず放置していた端末を操作した場合には難しそう。

個人情報保護法】 名前だけはそれっぽいが、ほとんど無関係法律。そもそも個人情報取扱事業者しか関係ない。

で、むしろ可能性がありそうなのは名誉毀損とか、そっち方面

名誉毀損罪】 LINEスクショ大衆晒す行為は、普通に考えれば名誉毀損が十分成立しそう。表現の自由との対立問題になると思うけれど、有名な判例ざっと見た限り、十分勝てそうに思える。ただし、名誉毀損の主犯は出版社であって、スクショを売り渡した人物じゃない。共犯幇助)には問えるかもしれないけれど、回りくどいし、そもそもLINEを盗み見られること自体への抑止力になっていない。しかも、名誉毀損罪親告罪だし。

という訳で、パスワードがかかっていない他人スマホ操作してスクショ週刊誌に売り渡しても、それだけで犯罪だといえる根拠は見つけられなかった。

誕生日でも1111でも何でもいいからロックをかけておくと、仮に解除されても法的な保護が1レベル上がるっぽいので、何もしないよりはマシかもしれない。

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