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2007-03-26

[]ヤミ金融の投げ込みビラが入ってました

さっきオレンジ色のビラがポストに入ってました。わーい。

 

100万円迄(年利8%)ある時払いの催促無しです

審査 無条件 電話で簡単 催促あれば支払い無用 出世払い可 全国送金

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「ある時払いの催促無し」って露骨にあやしい

調べてみたら、やっぱり詐欺業者でした。もちろん無登録のヤミ金融。

 

検索結果 [ 郵協 ] : 架空請求データベース( Fictitious claim swindle database )

http://www.yumenara.com/kaku/search.php?q=%97X%8B%A6+

産経関西-「郵協」名で融資、法外手数料 郵政公社と無関係 新手のヤミ金横行

http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya021702.htm

 

お金に困ってる? わかった、すぐ貸してあげるから、あなたの身分の確認が必要なので、とりあえず手数料として6000円振り込んでもらえるかな?」と言われて、6000円振り込んだらそれっきり連絡が無いというような詐欺も発生しているらしい。

 

改正「貸金業の規制等に関する法律」、いわゆる「ヤミ金規正法」第十五条第二項は、登録電話番号以外の電話番号を広告に表示することを禁止しており、携帯電話番号は貸金業登録の時点で受け付けないことになっています。

つまり、携帯電話番号を表示した金融広告は例外なくすべて法律違反であり、違反者は一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に相当する犯罪者です。

 

貸金業の規制等に関する法律(最終改正:平成一八年一二月二〇日法律第一一五号)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html

 

というわけで、所轄と県警本部の生活安全担当に通報しました。

 

県警本部電話に出た婦人警官は、銭型警部みたいにテキパキと受け答えして「ご協力感謝します」と礼儀正しかったですが、所轄の警察官はすっごくめんどうくさそうで、受け答えは投げやりでした。

わたしは「利率が違法かどうかはわからないが、詐欺の被害も出ているようだし、ヤミ金規正法15条と16条に違反していることは明白だから、すぐに取り締まってほしい」と所轄の生活安全の警察官に訴えましたが、電話に出た警察官は、ヤミ金規正法で広告規制されていること自体を知らなかったようでした。

 

「そうなの。それで??? だからなに? 詐欺の証拠は無いしなあ。はいはいはい。調べてみないとなんとも言えないなー。犯罪かどうかわかんないしねー。アブナイと思ったら申し込まなけりゃいいんじゃないの? はーい処理しときまあーす」

こんな感じで警察官の方から一方的にガチャ切り。

警察官はたぶん、電話切った後なにも処理しないで、午後5時に家に帰るんだろうなあ。 

 

 
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