2012-12-30

http://anond.hatelabo.jp/20121230191116

 真面目に気になるなら、刑法の各条文に定めたれた犯罪を解説している「刑法各論」の教科書というのが、本屋で売っているし、図書館でも読めるから、それを読むといい。

 君が「公然」じゃないかと思っているところは、概ね「公然」。ただし、表紙のように公然と見える部分が公然でなければ、「陳列罪」にはならない。販売目的所持にはなるけどね。

 わいせつの基準については、判例からすれば、君が指摘しているものは大概「わいせつ」だけど、警察性器の見える見えないで判断しているみたい。

 ちなみに、文学わいせつ物として罰した例はいくつかあるので、「抜き」に使えるような文章をネットに上げると、本来はわいせつ頒布とかで犯罪になりうる。

記事への反応 -
  • わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。 だそうだが、なんでコンビニの成人向け雑誌は猥褻物陳列罪にならないの...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん