真面目に気になるなら、刑法の各条文に定めたれた犯罪を解説している「刑法各論」の教科書というのが、本屋で売っているし、図書館でも読めるから、それを読むといい。
君が「公然」じゃないかと思っているところは、概ね「公然」。ただし、表紙のように公然と見える部分が公然でなければ、「陳列罪」にはならない。販売目的所持にはなるけどね。
わいせつの基準については、判例からすれば、君が指摘しているものは大概「わいせつ」だけど、警察は性器の見える見えないで判断しているみたい。
ちなみに、文学をわいせつ物として罰した例はいくつかあるので、「抜き」に使えるような文章をネットに上げると、本来はわいせつ物頒布とかで犯罪になりうる。
わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。 だそうだが、なんでコンビニの成人向け雑誌は猥褻物陳列罪にならないの...
真面目に気になるなら、刑法の各条文に定めたれた犯罪を解説している「刑法各論」の教科書というのが、本屋で売っているし、図書館でも読めるから、それを読むといい。 君が「...
性器の有無が基準では?