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はてなキーワード: 労働貴族とは

2018-08-16

お盆休みのせいで週休1日になる中小企業をどうにかしろ

完全週休2日お盆休みもある労働貴族はそこんところどう考えてるんだろう。

2018-07-13

anond:20180713120533

で、論点をずらしたことについて説明はないわけですか。

現実過労死が多い運輸業などを差し置いて、過労を大げさに嘆いてみせながら、一方で、医学部増設に反対するという姿勢は許されません。

医療という大衆のために市場原理から保護される業界ならなおさらです。

労働貴族のクソやろうども、と言われても仕方ないことなんです。

労働貴族医師被害者ヅラに騙されるな

運輸業の過労は労働問題ですが、医業の過労は特権拡大を狙ったものなんですよ。

医者過労死なんて大してありませんしね。

医師会医学部の増員に反対してるわけです。

日本においては獣医学部増設ですら袋叩きにあうわけですから医学部増設神聖不可侵貴族領域なんですよ。

貴族様が血反吐はいて見せてるかもしれませんが、よく見てください。

やつらの吐いてるのは飲みすぎたワインですよ。

2018-07-03

クロネコヤマト銀座採用労働貴族貢ぐために作られた会社ですからね。

意見広告の時点で胡散臭さに気づけなきゃいけない。

2018-06-21

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したか支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年もっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会やばいですよ、マジで

 行政改ざん国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」

石橋

対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロ対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」

高橋

「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52

2018-05-14

アマゾンは悪く言われてるけどバイトの時給を比べたら日本企業よりホワイト

日本企業が、正社員という労働貴族を支えるために、アルバイトの時給900~1000円に設定されてる中、

アマゾンは『時給1400円~+夜勤手当+勤務日数による手当+交通費』だからかなりフェアだと思う。

共産党が時給1500円を唱えてるけど、達成できるのって案外アマゾンのような巨大外資だけなのかもしれない。

2018-03-16

最低賃金上げを喜んでたブクマカ春闘を見て見ぬ振り

最低賃金+約4000円(時給30円

基本給+ベア1500円+一時金3ヶ月+定期昇給

最低賃金一年で数十円で上がったからなんだ。

ブクマカ労働貴族か、はたまた生活保守なのか。

2015-10-30

[][][][][][]

日本

共産党幹部は、そんなに高級車に乗り、豪邸にお住まいなのですか?

日本共産党の”赤い貴族問題”と言う陰の歴史から続く党幹部の豪勢な生活は変わらない - 日本共産党の赤い貴族問題

ソビエトロシア東欧

共産貴族 - Wikipedia

その起源ロシア革命にまでさかのぼる。ボリシェヴィキ指導者たちは、貴族資本家から没収した邸宅を所有し、別荘や専用列車なども所有していた。レーニンは、1921年5月19日スターリン宛の書簡

ゴールキ・レーニンスキエ - Wikipedia

労働貴族 - Wikipedia

「全ての労働者平等」の実現をその最大の目的においた共産主義社会主義が発展する段階で、

中央労働組合などに所属する一部の労働者が、

その運動活動過程権力や財力を得て、「全ての労働者平等」とは懸け離れた状態、そのような行為を行っている人物を指す。

ノーメンクラトゥーラ - Wikipedia

ラヴレンチー・ベリヤ - Wikipedia

Amazon.co.jp: ノーメンクラツーラ―ソヴィエトの支配階級

Amazon.co.jp: 新しい階級―共産主義制度の分析 (1957年): ミロバン・ジラス

「赤い貴族」とスカーフの思い出

ニセ「左翼」暴力集団 - Wikipedia

ソ連の行った計画的飢餓「ホロドモール」が残酷すぎる

弁護士会の読書:暗殺国家ロシア

Amazon.co.jp: 暗殺国家ロシア: 消されたジャーナリストを追う (新潮文庫): 福田 ますみ: 本

Amazon.co.jp: ロシアン・ダイアリー―暗殺された女性記者の取材手帳: 本: アンナ・ポリトコフスカヤ,鍛原 多惠子

プーチン露大統領は「汚職そのもの」、米政府高官 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News

プーチン露大統領の秘密資産 関係者の証言 - YouTube

プーチン氏は「汚職の皇帝」 反政権指導者が批判 - YouTube


中国

太子党 - Wikipedia - ウィキペディア

中国「太子党」ら、海外蓄財400兆円は氷山の一角だ!

【中国高官・財閥】バカ息子 in USA 車はフェラーリ・ランボルギーニ・ベントレー・BMW【太子党・民青団】

紅の党〔4〕 フェラーリ事故で見えた現代中国エリートの肖像(朝日新聞) - WEB新書 - 朝日新聞社(Astand)

中国 海外逃亡公務員は2万人で持ち逃げ不正資金は17.8兆円│NEWSポストセブン

ロスに出現した中国“愛人村”、富裕層が高級住宅を買いあさり―中国メディア

先進国の移民歓迎政策と中国富裕層の不正蓄財処理が見事に合致

蓄財1.5兆円、周永康は中国一の汚職役人か:日経ビジネスオンライン

中国共産党幹部、京都・河原町に不動産保有、蓄財7000億円

中国の温家宝首相一族が巨額蓄財、総額27億ドル以上=報道 | Reuters

NEWSポストセブン|江沢民氏の孫が1500億円資金調達「金儲けに国家加担」と批難

中国次期最高指導者、習近平氏親族の資産3百億超か 米メディア報道

中国人気紙「急成長を遂げた」鄧小平氏の親族企業を報道「赤い貴族にも反腐敗のメス」 - (大紀元)

中国共産党“失脚”幹部が賄賂で買い漁った割烹旅館の行方は(社会)

「令計画失脚」に見る「赤い貴族」の栄光と没落:野嶋剛 | 中国の部屋 | 新潮社 Foresight(フォーサイト) | 会員制国際情報サイト

【パナマ文書】中国資産の密やかな流出 党幹部の親族も - BBCニュース

【パナマ文書の衝撃】習近平氏から毛沢東まで大物の名が続々 中国は慌てて隠蔽に走り、共産党機関紙の社説まで削除したが…(1/3ページ) - 産経ニュース

【パナマ文書の衝撃】中国の新旧指導者の親族らの名が 故毛沢東主席の孫の夫も 権威利用のビジネス風土(1/2ページ) - 産経ニュース

マンガで知るチベット問題

ルポ「亡命中国人」~電気棒で拷問。強制送還寸前で平穏を奪われた、ある男の告白

バンコク亡命中の中国人「共産党への怒りだけが生きる支え」│NEWSポストセブン

【閲覧注意】中国共産党による人民大虐殺 …『六四天安門事件』(写真65枚)

町山智浩アメリカ日記---「インチキというものは、放っておくと、トンデモないことになるという話。」

NEWSポストセブン|天安門事件ヒロイン柴玲氏 映画の裁判で5100万円支払い命令

香港、「反中」書店関係者相次ぎ失踪の謎:日経ビジネスオンライン


民主化自由化

[HowTo]中国のグレートファイアウォールを突破する方法 学術的アプローチで自由なインターネットに挑む「VPN Gate」

2015-05-15

http://anond.hatelabo.jp/20150515201907

本当にそう。

本来組合員の力になってれば、応援される事はあれ、組合泥棒労働貴族と蔑まれる事は無い。

2014-07-23

http://anond.hatelabo.jp/20140722152825

労働組合もっと組合員の為に働けよ。組合費取っておいて、何遊んでばっかりいるんだ…だから労働貴族とか言われるんだよ。

2014-05-27

http://anond.hatelabo.jp/20140527000147

大丈夫はてサは終わってる。

労働貴族のまとめてるtogetterとかも、運動に都合のいい事実つまみ食い曲解牽強付会何でもござれで、本当に酷いから

どうして、まともな政治動物じゃない左翼って出て来ないんだ?

2013-10-02

http://anond.hatelabo.jp/20131002123005

春闘とかメーデーとか、今こそ労働者権利を主張し成果を勝ち取らねばならない時に、憲法9条死守だ、在日米軍は出て行けだ、原発を止めろだと、主義主張の話ばかりで、かなり呆れられてましたからね。

組合員どころか組合員の間から労働貴族と蔑まれ、組合員生活はそっちのけで、運動にばっかり精を出すんだから、そういわれて当然でしょう。

彼らは収入保証され、死ぬ時ぐらいまでは割高な厚生年金が払われるでしょうから、そりゃ気楽な身分ですよね。

リンク先の偏りは認めるが、お年寄りのリクリエーションになってて凄い。

http://togetter.com/li/496153

から金持ちゆとりがないと左翼運動なんてやってられないんでしょうが

2009-12-05

http://anond.hatelabo.jp/20091205012414

残業しなくて済むように、業務の効率化考えたら」という趣旨コメントについて。それは、その通り。業務の効率化考えなくちゃいけない。それで業務を効率的にやったら、業績が改善するよね。でも、それって組合に言われることなの?

労働組合目的労働環境の向上だから、業務効率の改善指示は別に間違ったことじゃない。

業務効率が改善されれば仕事も楽になるでしょ?

労働組合社会を良くしてくんだぜ!」っていうことならね、うちの組合プロパー労組のない中小企業に行って、これまでの組合経験活かして、そこの改善必死にやった方が良いんじゃないの?なんで労働貴族になってふんぞり返ってるの?

企業内にある労働組合なんだから、他企業は関係ないでしょ?

だったら組合もさ「組合員の皆様が残業をすることにより、世の中の労働者雇用機会を奪っています。みなさん残業しないでください」って言えば良いのに。

その理由は最初に書いてない? 「残業するなとは言いませんが、500時間残業が数年間続くなんて異常でしょう」

労働組合目的労働環境の向上だから。

つまりそういうことです。

労働組合」って一体なんなの?

自分が勤めてるのは、一部上場企業

うちの会社組合活動やってる奴らを心の底から軽蔑してる。

やらなきゃいけない仕事があって、時間なんかどれだけかかっても良いからそれをやろうと思って、残業してやってる。

仕事楽しいし、そうやってお客さんが喜んでくれると嬉しい。

でも年間の残業時間360時間を超えると、課長労働組合協議してもらわないといけない。

それで課長と相談して、年500時間残業ぐらいで協議してもらうんだけど、組合が認めてくれない。

とか、言われるらしい。

「ごめん。組合協議で負けちゃったから残業させてあげられない」って課長が言う。

なんで、組合員がやりたい!って言ってて、そのために課長が頑張って協議してくれてるのに、組合が駄目だっていうのか解らない。

認めてくれないとしょうがないから、建前は組合の言う通りに残業減らしたことにして、実際はサービス残業してる。

組合のやつらって一体なんなの?

仕事もしないでボーッと座っててさ。毎月組合費だけは取られてる。

汗水たらして働いてるプロレタリアートから金をかすめ取って、その金で自分達は温泉とか行ってるブルジョワみたいな奴なの?

あいつらホントに一体なんなの?

消えてなくなって欲しいわ。ソビエトに帰れよ。

<追記>

色んなコメントありがとう。


残業しなくて済むように、業務の効率化考えたら」という趣旨コメントについて。

それは、その通り。業務の効率化考えなくちゃいけない。

それで業務を効率的にやったら、業績が改善するよね。

でも、それって組合に言われることなの?


「そんなに残業させる管理者は無能だ」という趣旨コメントについて。

それも、その通り。でもそれって経営者が判断して、管理者を減給するなり降格するなりすれば良いよね。

僕のケースでは「職場労働者の過半数を代表するものと協約を取り交わ」そうとしてて、この協議が認められれば500時間分の残業代が支払われる。

そういう風にしといて「こんな人件費使う管理者はアカンは」って、経営者に判断させればいいんじゃないの。

それを、どうして組合が止めるのかが解らない。


労働ダンピングだ!」という趣旨コメントについて。

少なくとも360時間分は残業代もらってるからダンピングじゃないよね。

あと組合が500時間で認めてくれたら、500時間残業代もらってサービス残業じゃなくなるから、ダンピングじゃないよね。


360時間残業に対して残業代が支払われるのは組合のおかげ」という趣旨コメントについて。

これは、そうだなと思った。

で、いまね、一部上場企業のうちみたいな会社から労働組合が消えたとき、360時間残業に対して残業代支払われなくなるのかな。

労働組合社会を良くしてくんだぜ!」っていうことならね、うちの組合プロパー労組のない中小企業に行って、これまでの組合経験活かして、そこの改善必死にやった方が良いんじゃないの?

なんで労働貴族になってふんぞり返ってるの?

(「労働貴族」って言葉はじめて知った。ありがとう。)


<また追加>

残業自体が労働ダンピングである」という趣旨コメントについて。

ここも「そうかあ」と思った。

なんか、そういうことをやろうとして、組合活動やってるんだったら凄えなと思った。

だったら組合もさ「組合員の皆様が残業をすることにより、世の中の労働者雇用機会を奪っています。みなさん残業しないでください」って言えば良いのに。

正規雇用者しか守れない現行の組合が、そういうこと言うのかなあというのは興味ある。

そして、うちの組合がそういうこと言うか解らないけど、もしそういうこと言うんだったら企業組合じゃなくて、違う組合組織に属して言った方が良いよね。

<続き書いた>

色々コメントありがとう。続き書きました。

http://anond.hatelabo.jp/20091207194330

2008-11-22

官僚襲撃の件

マスコミの、まるで他人事のような報道が気にかかる。官僚の次に狙われる特権階級となれば真っ先に自分達が候補に挙がるはずなんだが、やっぱり自覚無いんだろうか。

たとえば、30-40代無職独身男性(しかも最近自動車工場をクビになった元派遣社員)なんていう「数え役満」な人に下っ端記者が刺された、なんて事態になったらどういう風に「分析」してみせるんだろうか。

なんつーか、弱者代弁者の皮を被って好き勝手やってきた連中(労働貴族とか)に、この手の悪意の矛先が絞り込まれるのも時間の問題のように感じる。

2008-09-14

http://anond.hatelabo.jp/20080914163029

商売のネタだからに決まってるだろ。

【衝撃事件の核心】西成騒動、「扇動者」の正体 「朝日新聞読ませろ」と提訴の過去

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080622/crm0806221249008-n1.htm

 他団体のメンバーですら「まゆつば」と話す内容に、府警も「事実無根」と真っ向から否定。「暴行する理由もなければ、まして逆さづりとは…」と困惑するしかなかった。

 にもかかわらず、稲垣容疑者が抗議を続けた理由について、府警幹部はこう語っている。

 「労働者の側に立つ自分をアピールして、活動へのカンパを集めやすくしているのではないか。稲垣容疑者自身、一戸建ての住宅に住み、高級車に乗っていることをどれだけの労働者が知っているのだろうか」。

ホームレス支援で、一戸建ての家に高級車を乗り回せるようになるらしいからな。

関連する用語としてはこんなのもある。

労働貴族

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%B2%B4%E6%97%8F

「全ての労働者の平等」の実現をその最大の目的においた共産主義社会主義が発展する段階で、党中央や労働組合などに所属する一部の労働者が、その運動や活動の過程で権力や財力を得て、「全ての労働者の平等」とは懸け離れた状態、そのような行為を行っている人物を指す。

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