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2018-10-02

ハローワークのせいで職場をクビにされかけた

ハローワークから紹介されて就職した職場労働環境について疑問があったので、「ハローワーク求人ホットライン」で相談した。

そうしたところ、所轄のハローワークより所長(雇用主)に対して「現状確認」と称した電話が掛かってきた。

その電話が終わった後、所長が怒り心頭の様子で私を呼出し、あやうくクビになるところだった。

(その場で危険を察知した他の職員が制止してくれたうえ、土下座をする勢いで謝り倒したため最悪の事態は避けられたが。)

その後、業務特性上、職場電話は全自動録音となっているのでなぜこうなったのか原因を究明すべく先のハローワークから電話を聴いてみることにした。

そうしたところ「あなた職場の〇〇さん(個人名)が、労働環境について~~~~と述べているのですが本当ですか?」とど真ん中ド直球の聞き方をしていて驚いた。

本当に事実確認しかしていない。所長が返答しても「さようでございますか」というのみで具体的な内容に踏み込まない。

少しでも所長に反論されようものなら「申し訳ありません」とすぐに話を引っ込める始末。

これでは私がハローワークにまるでチクったかのようにしか聞こえない(事実そうなんだけど…)。

まりにもひどいと思ったので所轄のハローワークに問い合わせたところ「事実確認から正当だ」とのお答え。

もし仮にあのまま解雇されていたらどうしてくれるのかと聞いたところ「それは契約自由の原則に基づき、雇用主とあなた問題であり我々の感知するところではない」、「不当解雇についての相談ならば基準監督署に相談してくれ」といわれた。

もう少しうまく、「ハローワークでは定期的に求人票通りの雇用が行われているか確認をしています」などとごまかせなかったのかといったら、「嘘をつくことは許されないことなので不可能だ」と。

そのうえ、「この求人ホットラインあくま求人票通りの雇用が行われることを目的とするものであり、あなた現在労働環境改善するためのものではない」といわれた。

労働環境改善などは労働基準監督署業務であり、ハローワークは感知するところではないらしい。

それならばもっと早くいってほしかった。

そもそもホットラインにかけたときにそんなことはいわれなかったし、ホームページ記載https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/hotline.pdf)をみてもそんな風には読み取れない。

こんなホットライン電話するような人間自分労働環境が良くなればとのわずかな期待を抱いているものではないだろうか。

ハローワークにしても労働基準監督署にしても一般人からしたら似たようなものとの認識であるのが大抵であろう。

しかし、ハローワークの方、曰く、「一般人認識とおっしゃられるのならばそもそもホットライン電話した時点でこのような危険自分地位を危うくする恐れ)があることはふつうわかりますよね?」とのこと。

その上で、仮に解雇など不利益が生じてもハローワークとしては「事実確認」という正当な業務行為をおこなったのだからなんら問題はなく、ホットライン電話した人間が悪いらしい。

不当解雇にあたると考えるのならば、労働基準監督署への相談なり、解雇無効確認訴訟裁判所への提起なりを行えばいいじゃないですかと)

それならばホームページに「あなた地位を危うくする恐れがあります」とか「あなた労働環境改善目的とするものではありません」と書いたり、ホットラインでそう伝えるべきではないか意見したところ「それはできない」の一点張り。なぜだと理由を問うても「できないものはできない」としか答えない。

あんまりだと思ったので厚生労働省国民の声受付窓口に相談したところ、こちらは親身になって話を聞いてくれ「ひどい対応をして申し訳ない。対応方やホームページ記載などを見直したい。」と答えた(テンプレート回答かもしれないが)うえで、「より効果的に声を届けるため、直属である上の部署にあたる労働局へも相談されてはどうか。」と提案された。

この提案を受け入れ、労働局電話したところ「なんら間違った対応はしていない。そちらの認識が間違っている。解雇雇用主とあなた問題契約自由の原則が働くので我々は関与できない。解雇が不当と思うならば総合労働相談コーナーにいってくれ。」とハローワークと同様の回答をされた。(ちなみに総合労働相談コーナーも労働局内部組織

また、ホームページへの記載などについても「できない。できないものはできない」の一点張りハローワークとまったく同じ。

と、まあ、ハローワーク求人ホットライン相談すると下手したら職場名前入りで相談内容をチクられてクビになる危険がある一方で、自分労働環境改善にはまったくつながることはないので電話しようと思う人はやめておいた方がいいですよ。

2018-03-11

同性婚別に禁止されていない

同性婚に反対する理由論理的根拠が無いと思う

https://anond.hatelabo.jp/20180214020955

気持ちは分かるんだけど、双方議論がふわっとしている。それは、そこで言ってる「同性婚」が何を指すのか明らかになっていないからだ。

”同性者間の婚姻契約”は現行法下でも禁止されていない。

まずはっきりさせておきたいことは、「同性婚」が同性者間の婚姻契約意味してるなら、現行法でもこれは禁止されていないし、法的拘束力もきちんと生じるということだ。

その理由契約自由の原則(憲法13条)があるからだ。(なお憲法24条は同性者間の婚姻契約禁止する趣旨ではない。)。

これは例えば、男性同士のカップルが、お互いに婚姻契約書を取り交わして婚姻契約を締結することは妨げられないということだ。実際にもこういう例は多くある(らしい)。

そして、その契約書に書かれた扶養義務婚姻費用分担の定めは、きちんと法的拘束力が生じる。

禁止されていない以上、賛成も反対もないのであって、結婚したい奴はその意思に基づいて勝手にやってください、ということになる。

議論になっているのは民法第4編第2章の”婚姻”だ。

上記の点を踏まえると、「じゃあみんな何を議論して騒いでいるの?」ということになるが、みんなが議論している「同性婚」とは、民法第4編第2章が定める”婚姻”だ。

この場合、上述した当事者間の婚姻契約と異なり、お役所に届出が必要となる(民法739条1項)。

男性同士のカップル婚姻届をお役所に届けたとしても、民法第4編第2章が定める”婚姻”は成立しないことになる。

なぜ当事者間の婚姻契約と違い、民法第4編第2章が定める”婚姻”は自由にできないのか。

結論から言えばその理由は、民法第4編第2章が定める”婚姻”に付属する効果(≒特典)が、徹頭徹尾、男女間の婚姻念頭において制度設計されているからだ。

例えば所得税における配偶者控除相続分、相続税、などなど、枚挙に暇がない。

民法第4編第2章が定める”婚姻”を同性者に対して認めるということは、これらの制度を同性者間のカップル念頭において1個1個検討しなおす(そしてそれは膨大な量の立法作業になる)ということを意味する。

からこれは「賛成か反対か」という大雑把な議論ではないのだ。効果の1つ1つについて議論を詰めていかないといけない問題なのだ

どうすればいいか

じゃあどうすりゃ良いのよ、という問題になるが、理屈からいえば、「同性者間の婚姻についてどのような効果(特典)を認めていくべきか1個1個詰めていくべき」ということになる。具体的には、同性婚を望むLGBT取材するなどして、議論の基礎となる資料をかき集める必要がある。

(ただここで問題になるのが、LGBTの人らが本当に同性婚を望んでいるのか?という点なのだが、客観的資料があるわけでもないのでとりあえずこの点は措く。)

結論

一口に「同性婚」といっても、賛成対反対の二項対立還元できる簡単問題ではないので、きちんと詰めて考えてくれよな!

2017-05-31

http://anond.hatelabo.jp/20170531164823

婚姻契約だとするならば、民法上、契約自由の原則が働くはずだけど、

個別個別婚姻における契約内容夫婦のどちらがいつ決めてるの?

公の秩序強行法規に反するわけでもないのに

契約内容勝手に国が決めて

いろいろと制限を設けているというのは

契約に関する民法の基本理念に反するのではないでしょうか。

2013-01-20

年金の取り立てがまじヤクザ

いろいろ事情があって働いてはいるがここ数年お金を稼げてない。

収入がなかったので年金の免除を申し出たが審査の結果却下された。名目上の収入があったかららしい。

実際には手元に残るお金はない。一千万を超えていた貯金も食いつぶしてしまった。

数十万分の未払い年金を期日までに払わないと17%の金利をつけるという。消費者金融か!

同居の年金暮らしの親にも支払責任があり取り立てに行くという。年金収入とみなすそうだ。闇金融か!

普通税金の支払も厳しいのに、年金住民税より高いってどいうことだよ。

金ないっつうの。

無理だっつうの。

だけれども合法的に懐に手を突っ込んでくる。

税率やら年金やらは政治家信託を通して、決定されているっていう建前なのかもしれない。

だけれども、お願いした覚えもなければ契約自由の原則のもと契約した覚えもないよ!

もう、なんなんだよ。

俺はお国奴隷じゃないっつーの

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