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はてなキーワード: 一部容認とは

2023-12-29

anond:20231229120832

ジャップランド実質的社会主義国です。東証1部企業の8割にあたる約1830社で日銀筆頭株主だし、日本製造業他国に比べて雇用率が高い

NISAだってまぁ若者米国株買うでしょうけど、日本の株買ってねって意図は見て取れる

あとコロナ配慮

Yusaku Maezawa (MZ) 前澤 友作

こんなことするならマーケット止めたらいいのに。これが許されるなら個人追証も許されるべき。これはおかしい。。。

https://twitter.com/yousuck2020/status/1245684799743770624?s=21

日本経済新聞】株安による減損、見送り一部容認 金融庁コロナ配慮

https:///www.nikkei.com/article/DGXMZO57569350S0A400C2MM8000

上記ブクマカ

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXMZO57569350S0A400C2MM8000/


金融庁新型コロナウイルス感染拡大による株安を受け、企業政策保有株(持ち合い株)の減損処理を見送ることを一部容認する。取得価格から50%程度までの下落の場合企業監査法人が新型コロナが影響した一時的な下落だと判断すれば、処理しなくてもよくなる。企業の柔軟な判断を認め、上場企業による発表が本格化する決算への影響を和らげる。


株式の減損は企業保有する株式資産価値が大きく下がった場合決算に反映させる仕組みだ。日本会計基準では持ち合い株や子会社株、社債などについて、取得したときに比べ期末の価格50%程度以上下落すれば、原則として減損処理が必要と定める。


一方で株価が30~50%下落した場合は、約1年以内に時価取得原価に近い水準まで回復すると見込めれば、減損処理しないことを認めている。


金融庁はこれに加え、30~50%下落した場合でも、企業監査法人が株や社債価格の下落を新型コロナによる一時的な要因と判断すれば減損処理しないことを認める方針だ。「会社ごとの合理的基準に沿っていれば訂正は求めない」という。


金融庁企業監査法人が現行ルールで認められている解釈あらためて確認する。売買目的保有する株式対象外となる。


なお、

『?』とかつけてくる なぞなぞ増田がおるので先に書いておくと、





 

 

資本主義敵対的姿勢は置いといて

日本平等を重んじる精神は素晴らしい。ジニ係数上がっているので賃金格差なんとかしよう

お互い様精神大事

2023-03-18

anond:20230317055602

そんな法案がなくても、

そもそも若年から苦しんでて順当に性別移行して埋没した当事者はおそらく「性同一性障害」を理由にした差別ほとんどされないし、

ちゃん努力して馴染んでいるのに、性同一性障害だったという事実だけで差別してくるような人間言動を法で抑制したって何も解決しないでしょう

それを踏まえて、

(一部容認派の女性+埋没してる性同一性障害者vs全部否定派の女性)vsトランスジェンダー

という構図な気がしま

※()内はLGBT法案反対派

トランスジェンダーの仲間はトランスジェンダーか声の大きい活動家しかいない。

どちらにせよ、悪いのは性犯罪犯そうとするクソ男なんですけど。

2021-05-02

ピケティサンデルの「バラモン左翼論」のうさんくささ

高学歴ばかりがリベラル政党支持」ってのは都合よく属性を切り取ってる感が強いんだよなあ。

一般先進国では若い世代になればなるほどリベラル派が増える。

若者ばかりがリベラル支持」、「左派政党はいまや若者政党になった」とも言えそうなもんだがそうは言わんよね。

もちろん大学進学率は上がっているわけだから若者高学歴が多いのでそのへんをどう加味するかもあるけど。

さらに言えば若者知識人層が左翼寄り、なんてのはもう100年以上も前からそういうもんだったろ。

なんで今更騒いでんのかよくわからん

まあ80年ごろから中道左派が再分配規模を小さくしたって指摘はそのとおりで、それが中道左派離れの原因だ

というのも同意できるんだけど、これも当時の時代背景を無視して左派弱者を見捨てたみたく言うからずるいよね。

当時はサッチャーレーガンネオリベ路線一定の支持を得ていたし、90年代に入ればソ連崩壊

社会主義は負け、資本主義勝利したのだ。なのに左派政党はまだ社会主義とか言ってんの?」という時代が去来した。

クラシックな再分配左翼が衰退するのも当然の話で、クリントンブレアシュレーダーらは立ち位置を右シフトして

新自由主義一部容認する「第三の道路線を掲げなければ支持を得られなかった。

なにより第三の道路線は当時めちゃくちゃ支持されていたことを忘れてはいけないだろう。

クリントンジョージアテネシーのような共和党の牙城州でも勝利し、ブレア結党以来最多議席を獲得、

シュレーダーも16年ぶりの政権奪還を果たした。

右も左もない超党派の支持を受けていた。そういう時代だった。

で、新自由主義容認路線リーマンショックを受け2010年代に入ったあたりで見直されてきている。

今、バイデン政権が最賃引き上げ、富裕層課税組合支援オバマケア拡大など再分配路線に舵を切ったなどと

いわれているけど、2016年クリントン時点で同様の政策公約にしていた。

https://www.hillaryclinton.com/issues/

他方、16年の勝者になったトランプ政権がやったのは富裕層減税に規制緩和オバマケア潰し(マケイン穏健派抵抗で失敗)だった。

バラモン左翼なんてのは2010年代前半までの話で、それ以降はクラシックな再分配重視左翼回帰してんだろって話。

16年のアメリカのように「バラモン左翼」の印象論が、トランプのような極右ネオリベ政権誕生アシストするからやっかいなんだよねー。

ピケティサンデル自分の言説が、ネオリベ右翼左派攻撃する道具として都合よく利用されてしまっていることをどう考えているのやら。

2020-04-03

コロナ配慮” の話でもする?(お前らMMT雑談したくないみたいだから)

Yusaku Maezawa (MZ) 前澤 友作

こんなことするならマーケット止めたらいいのに。これが許されるなら個人追証も許されるべき。これはおかしい。。。

https://twitter.com/yousuck2020/status/1245684799743770624?s=21

日本経済新聞】株安による減損、見送り一部容認 金融庁コロナ配慮

https:///www.nikkei.com/article/DGXMZO57569350S0A400C2MM8000

上記ブクマカ

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXMZO57569350S0A400C2MM8000/


金融庁新型コロナウイルス感染拡大による株安を受け、企業政策保有株(持ち合い株)の減損処理を見送ることを一部容認する。取得価格から50%程度までの下落の場合企業監査法人が新型コロナが影響した一時的な下落だと判断すれば、処理しなくてもよくなる。企業の柔軟な判断を認め、上場企業による発表が本格化する決算への影響を和らげる。


株式の減損は企業保有する株式資産価値が大きく下がった場合決算に反映させる仕組みだ。日本会計基準では持ち合い株や子会社株、社債などについて、取得したときに比べ期末の価格50%程度以上下落すれば、原則として減損処理が必要と定める。


一方で株価が30~50%下落した場合は、約1年以内に時価取得原価に近い水準まで回復すると見込めれば、減損処理しないことを認めている。


金融庁はこれに加え、30~50%下落した場合でも、企業監査法人が株や社債価格の下落を新型コロナによる一時的な要因と判断すれば減損処理しないことを認める方針だ。「会社ごとの合理的基準に沿っていれば訂正は求めない」という。


金融庁企業監査法人が現行ルールで認められている解釈あらためて確認する。売買目的保有する株式対象外となる。


なお、

『?』とかつけてくる なぞなぞ増田がおるので先に書いておくと、





コロナ配慮” の話でもする?(お前らMMT雑談したくないみたいだから)

Yusaku Maezawa (MZ) 前澤 友作

こんなことするならマーケット止めたらいいのに。これが許されるなら個人追証も許されるべき。これはおかしい。。。

https://twitter.com/yousuck2020/status/1245684799743770624?s=21

日本経済新聞】株安による減損、見送り一部容認 金融庁コロナ配慮

https:///www.nikkei.com/article/DGXMZO57569350S0A400C2MM8000

上記ブクマカ

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXMZO57569350S0A400C2MM8000/


金融庁新型コロナウイルス感染拡大による株安を受け、企業政策保有株(持ち合い株)の減損処理を見送ることを一部容認する。取得価格から50%程度までの下落の場合企業監査法人が新型コロナが影響した一時的な下落だと判断すれば、処理しなくてもよくなる。企業の柔軟な判断を認め、上場企業による発表が本格化する決算への影響を和らげる。


株式の減損は企業保有する株式資産価値が大きく下がった場合決算に反映させる仕組みだ。日本会計基準では持ち合い株や子会社株、社債などについて、取得したときに比べ期末の価格50%程度以上下落すれば、原則として減損処理が必要と定める。


一方で株価が30~50%下落した場合は、約1年以内に時価取得原価に近い水準まで回復すると見込めれば、減損処理しないことを認めている。


金融庁はこれに加え、30~50%下落した場合でも、企業監査法人が株や社債価格の下落を新型コロナによる一時的な要因と判断すれば減損処理しないことを認める方針だ。「会社ごとの合理的基準に沿っていれば訂正は求めない」という。


金融庁企業監査法人が現行ルールで認められている解釈あらためて確認する。売買目的保有する株式対象外となる。


なお、

『?』とかつけてくる なぞなぞ増田がおるので先に書いておくと、





 
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