頭の中は孤独のグルメばりに忙しいのだ
不幸な人は何を叩けばいいですか?
これは知らなければいいってものなんか
幸せなら手を叩こう
札幌に住んでいたころ夜に車で通りかかった山がちな区にあるロードサイド独立店舗の「みよしの」が、
客の入り方といい窓の切り方といい光の洩れ方といい外からも感じられるような静かさといいあまりにも「ナイトホークス」で感じ入ってしまったことを思い出す
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2351970
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9_(%E7%B5%B5%E7%94%BB)
特に総菜コーナーで見かける
ひょっとして、そうやって欲しい物を一定時間見つめてると「オキャクサンニハ カナワナイナ」とか言って値引きしてくれる禁断の秘技でもあるんだろうか?
憎しみは止められねぇんだ
痩せることの苦しみを知るのもまた豚だけだ
って思って付き合ってた友達が居たんだけど
ずっと私を大事にしないし
私もあんまり友達多いわけじゃないけど一人の時間も嫌じゃないし
たまに集団行動とっても、気を使いすぎることはないし
切った友達だった子に対しても、別に私を優先して一番に考えて欲しかったわけじゃなくて、自分の下ネタよりの恋愛話を聞きたくないって言ってもするところとか、身体の特徴について「太った?」とか「(胸大きくなったの)揉まれた?」とかそういう発言やめてほしいっても聞いてくれなかったりとか、私と会ってる時に彼氏連れてくるとかしてほしくなかったとか、ときかく私のやめて欲しいと言ったことは聞き入れてくれなくて、親に私が同人書いてるとかコスプレしてるとか口止めしてもバラしちゃったこととか、デリカシーがとにかくなくて、舐められてるなとは思ったんだけど本人に悪気とか一切ないんだよね
これだけ損ねてもいいんだと思ってるつもりもないみたいで本気で友達いないの自分のやらかしだと思ってないみたい
これを普通の人にいうと、悪気ないわけないとか言われるけど、ああいう人間と接したことない人にはわからない感覚なんだろうけど、何度指摘しても注意してもきょとんとしてるんだよね
自分にも悪いところは無いわけではないけど、それでもどっちもどっちの度をこえてることがあるのを指摘すると私の自分勝手とか我儘に付き合うみたいに言われるのもつらくて連絡とってない。
痩せない豚は、ただの豚だ。
コナンの映画、平次が呼ばれた時にHey Siriとして認識されてしまうみたいな話あって大草原、ゆーて自分も電源までは切らないから気をつけな…。(サイレント設定してるだけ、アラームはそもそも中途半端な時間には設定してないし)
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
文系はしゃあない