なんで入れようと思ったの?
スーパーの投書コーナーに良い影響をあたえた話のを増田で読んだ。
自分は逆に、ショッピングモールのとあるサービスを破壊したかもしれない話を書こう。
とあるショッピングモールに、交通系ICカードをタッチすると来店クーポン券が1人1日1枚発行されるマシーンが設置されていた。
クーポンはモール内の特定の店舗で使える割引券などで、まあよくある販促だ。
自分は訪れるたびにいちおう発券していたのだが、特に興味のないお店や商品の場合は使わずに捨てていた。
のだがある時、「自分には必要ないが、どこかの誰かには需要があるのでは?」と思った。
で、マシーンの隣には「ご自由にお持ちください」というチラシのささったラックがあった。
そこで自分には必要ないクーポンを誰かが使ってくれたらまあそれはそれでと思い、そこのラックに置いていくということを何度か行った。
しばらくするとラックに複数枚のクーポンが置かれていることがしばしばあった。
自分もその放置クーポンの中から使えそうなのを選んで利用するようなこともあった。
クーポンのゆるいシェアの仕組みが発生したと言って良いだろう。
しかし、長くは続かなかった。
自分の始めたコトが影響した証拠はないが、もしかするとシェアの仕組みが運営側の狙いと違ったためにサービス終了に繋がったのかもしれない。
もしもそうなら、運営側にも利用者側にも悪いコトしたかなと思っている。
ごめんなさい。
スペースマリアー
バック・トゥ・ザ・フューチャーはもう古典と言ってもいいと思うけど、テンポが良くて話の展開もスムーズで、そこまで古くさく感じなくて好き
何か有ったなーと思ったら、ヤフーニュースにちらっと出てたな。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20230228-00338998
判決の焦点は2つある。1つめは、裁判所が有罪・無罪に関していかなる理論構成に基づいてどう判断するのかという点だ。誤振込に関する1996年と2003年の次のような最高裁判例との整合性が問題となるからである。
・たとえ誤振込であっても、受取人は銀行に対し、その金額に相当する預金債権を取得する。
・振込依頼人は受取人に不当利得返還請求権を行使できるが、預金債権の譲渡を妨げる権利まではないから、受取人の債権者が預金債権を差し押さえた場合でも、これを許さないように裁判所に求めることはできない。
・受取人は、自らの口座に誤振込があると知った場合、振込依頼前の状態に戻す「組戻し」のほか、入金処理や振込の過誤の有無を確認・照会する措置を講じさせるため、誤振込があったという事実を銀行に告知すべき信義則上の義務がある。
・社会生活上の条理からしても、受取人は誤振込分を振込依頼人等に返還しなければならず、最終的に自らのものとすべき実質的な権利などないから、告知義務があるのは当然のこと。
2003年の判例からすると有罪になりそうだが、銀行の窓口で銀行員を相手にして実行した詐欺事件に関するものであり、今回のように機械的な判断をするだけで「だまされる」という要素のないコンピュータ相手の電子計算機使用詐欺罪についてまでこの判例の理屈が通用するのかが問題となる。
そもそも、感情に流されてヒステリックにギャーギャー騒いでいるだけの女らしさを
記憶と感情が強く連動しているせいで、一つのことで怒り出すと、過去に許したことまで思い出してもう一度怒り出してしまう、
好ましく思う人も居ないのではと思う。
つまり、女の醜いところを挙げてみれば、誰もが嫌悪感を示すのであり、
同じように男の醜いところを挙げれば、全員ミサンドリーのように思える。
MCU全体としてははどうしても暗い話になりがちだし基本的には大団円がないんだよね
解釈によってはもちろんハッピーエンドなのかもだけど、フェーズが進むごとに重くなってってアベンジャーズ1くらいが一番ワクワク気楽にみれたんだけど
今のMCUはネトフリ版も履修してないと訳が分からなくなるし、GotG3で満足もしたので
あなたのおうちはどこですか
おうちをきいてもわからない
なまえをきいてもわからない
ニャンニャンニャニャーン
ニャンニャンニャニャーン
ないてばかりいるこねちゃん
いぬのおまわりさん
こまってしまって
ないてねーでしょくむをまっとうしろ