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はてなキーワード: 時季変更権とは

2020-02-28

お返事書いてみた anond:20200228195934

登場人物

相談内容


パワハラまたはセクハラだと思われる言動

  • いつも休みの取得の時に根掘り聞かれる
  • 「お休みとかね、追い込みかけなあかんから産休とか以外やめてもらいたいんだよね」と言われた

補足情報


お返事

  • 苦情申し入れ先を派遣会社Aの都合で変えることは通常出来ない。人事決定権は派遣先にある

現実的対応

2019-12-24

anond:20191224104211

有給場合会社時季変更権行使するか検討する余裕が必要なので当日だと無給の欠勤になる場合はあるよ。

から正論とも言えない。

2019-06-21

anond:20190621070051

休みの日以外は休みではない。

もちろん、有給休暇申請できる。

みんなが休むようなら会社有給休暇時季変更権を使って別の日に休めと指示できる。

2018-08-21

有給取得クイズ!!!!!!

 第1問

 年次有給休暇法的根拠となるのはどれか。

 1,労働安全衛生法第66条

 2,労働基準法24

 3,労働基準法39条

 4,労働基準法第136条

 第2問

 年次有給休暇を取得した場合支払われるべき賃金として不適当ものはどれか。

 1,対象企業所在する都道府県最低賃金額に所定労働時間を掛けたもの

 2,対象労働者の平均賃金労働基準法12条に基づく)

 3,標準報酬日額(健康保険法に基づく)

 4,所定労働時間労働した場合に発生する1日あたりの賃金

 第3問

 年次有給休暇原則買い上げを行うことが禁止されているが、買上げが許容される場合記述せよ。

 (記述式)

 第4問

 年次有給休暇について述べた各文について正しいものはどれか。

 1,年次有給休暇時効はない。

 2,年次有給休暇の取得に際しては人事権を持つものから承諾を受ける必要がある。

 3,年次有給休暇労働者の出勤率に関わらず付与される。

 4,年次有給休暇労働者の所定労働日数に比例して付与日数が異なる。

 第5問

 年次有給休暇について述べた各文について誤っているものはどれか。

 1,年次有給休暇を取得するにあたって、皆勤手当が支払われない契約不利益取扱いに該当し直ちに違法無効となる。

 2,年次有給休暇を、使用者に対する争議行為ストライキ等)として取得することは拒否されることがある。

 3,労働者退職し、年次有給休暇退職日までの間全てに請求した場合時季変更権に基づき退職日以降に年次有給休暇指定することができない。

 4,年次有給休暇を、勤務日当日に請求した場合拒否されることがある。










 こたえ

 第1問 3

 1,労働安全衛生法第66条 定期健康診断実施

 2,労働基準法24条 賃金の支払

 4,労働基準法第136条 年次有給休暇不利益取扱いの禁止

 第2問 1

 3によって支払いを行う場合労使協定の締結が必要

 第3問

 時効退職等の理由により年次有給休暇消滅することが確実な場合

 第4問 4

 1,時効は2年(労働基準法第115条)。

 2,指定した時点で発生するので承諾は不要

 3,出勤率が8割を下回る場合、発生しない。

 第5問 1

 1,沼津交通事件(最一小判平5.6.25)等、年次有給休暇の取得に伴って一部賃金が支払われないことが、それのみを持って公序良俗に反し無効とは言えない旨判示されている。労働基準法第136条には罰則がない。

 2,林野庁白石営林署事件(最二小判昭48.3.2)等、争議行為に伴う年次有給休暇の取得は、年次有給休暇趣旨に反し、賃金請求権が生じない旨判示されている。

 3,年次有給休暇労働契約存在する限りにおいて発生するものであり、退職後の労働契約が将来に向かって存在しない日に対し、年次有給休暇指定することはできない(昭和49年1月11日基収第5554号)。

 4,年次有給休暇原則として暦日で判断するため、すでに暦日が開始している時点から請求された場合使用者拒否できる(応じてもよい)。

 

 

2018-07-30

anond:20180730115111

仕事なんか5%くらいでいい

5%で出来る仕事100%でやっても給料20倍にならない

休日をとるのは労働者権利だし、

必死仕事の事だけ考えてやってほしけりゃ、時季変更権行使しろ。手当を出せ。

ちなみに、有給取得等で査定マイナスするのは違法になる可能性が高い。

普通にブラック上司だよ、お前は。

2017-10-09

有給が取れないぜ

20代男。高卒正社員

有給取れないのは俺じゃなくて周りの人間の話。

俺は有給取れ過ぎちゃって毎年使い切ってる。有給付与される1月ぐらい前には風邪がひけなくなる。欠勤はボーナス下がるからね。


先般、高校時代同級生と遊びに行った。久しぶりに全力で楽しませてもらった。会社入ってから知ったが、全力投球で遊ぶってなかなか大人には難しい事なんだね。

多分参加者みんな楽しかったんだろう。そんなに間髪置かずにまた集まる事になった。だけど今度はスケジュールの調整が全然上手くいかない。

たまたまみんな同じ業界に勤めてるからなんとなく分からんではない。土日も無ければ盆暮れ正月に親に顔見せに帰郷することすらままらなん業界だ。

一人は多忙人員不足業界で有名な会社に勤めてて、親類の結婚式から死んでも外せないとかウソついて有給もぎ取ったようだ。

一人はたまたまその日になんかが控えてるとか控えてないとかで有給禁止令(‼)

ちなみに俺は業界では珍しく暇で暇で仕方無い会社窓際族から土日休み有給取り放題だから事態を静観中。

残念ながら会の開催には暗雲が立ち込めてる感じ。あーあ。


こんな事があったか有給取得ってどんな決まりごとに沿ってるのか興味が出て調べてみた。近頃はGoogle先生がなんでも教えてくれるし。

労働者保護関係する国際機関としてILOってのがあるのは学生時代に習っていたけど、日本がその常任理事国であることはさっき知った。でも有給について定めてる国際条約である132号条約には批准してないらしい。クソだな。

という訳で日本法律である労働基準法有給関係の部分を確認してみると最低日数だけはILO条約とも見劣りしない内容らしい。

まぁ批准してない決まりごとを見ても仕方無いか労基法の内容をみて、簡単に内容を自分なりの解釈でまとめてみると

・まぁ年間10日以上はあげる

・勤続年数が長けりゃもっとあげる(7年働いてりゃ20日とか)

・いつでも取っていい

理由必要ない

会社許可必要ない(申請必要ある)

会社却下しちゃいか

・でも休まれたら困ることもあるから「違う日にしてくれ」は出来る

なるほど。

自分感覚から行くと「案外マトモ」という感想が出てきた。

でも自分の周りの状況から言ってこれが完全に守られてるとはとっても言い難いのが現実

上に挙げた例の一つ目の場合、多分「遊びに行く」なんて理由だと却下されるんだろう。二つ目場合有給禁止令なんてのは申請する前から時季変更権が使われてるようなもんで、労働者を萎縮させるには十分以上の力を持ってる。


この間、うちの会社で2人辞めた。給料いから嫌になって、もっと給料貰えるところに内定貰ったそうな。

辞める前に有給消化があるから退社日の2週間ぐらい前から来なくなるんだろうなぁとか思ってたら意外にも退社するその日まで出勤してきた。

辞める2週間ぐらい前に人事異動があって、辞める人がいる職場は1人ずつ増員されたんだけど、「引き継ぎもせずに辞めるなんてけしからんから最後まで来いや」とのことだったらしい。

さすがに周りの人間組合相談した方がいいとか言ってたけど、本人は「辞めたら次の会社入社するまで1か月無職から別にいい」って事で文句一つ言わずに出社してた。良い人だ。

今月からうちの会社休日出勤禁止になった。客先都合で出勤しても必ず振替休暇を取らされるらしい。これは政府の「働き方改革」に呼応してのことらしい。

残業時間の削減は大事から歓迎…する訳なく、職場人間文句轟々であった。職場差あれど客先都合で休みに出勤するのは良くあるから手取りが万単位で減る。

うちは幸せな事に暇で暇で仕方無いか普通にしてれば残業ほとんど無い。尚更である

ちなみに当然ながら振替休暇は有給より優先して消化される。多分有給消化率はガタ落ちするだろう。

斜陽産業だと言われて久しいこの業界。どんどん状況は悪くなるばかり。なんだか気が滅入る出来事ばっかりで嫌だなぁ。


最近SILENT SIRENに嵌ってるんだけど、「チラナイハナ」って歌があってこれの歌詞が心に刺さる。

花は散り涙を流し そっと空を見上げる

私は今日も呼吸する

そして嫌でもまた明日は来る

2017-09-19

有給休暇

取られて困るなら時季変更権を使えばいいし

困らないなら休ませろ

常に忙しくて休ませる余裕がないというのは認められない

人数を増やす仕事を減らせ

金が足りないならお前の給料減らせ

すでに限界まで削ってるのにまだ足りないというなら経営者向いてないか会社たため

ただ単にムカつくから休ませないというのは論外

生きてる価値いから窓際行ってシコれ

2017-06-04

http://anond.hatelabo.jp/20170604212709

いえ、そんなことはありませんよ。

過労死者は出してないし、有給申請すれば基本的には理由なしで通します。時季変更権はもちろん使う場合はありますけどね。

しろこういった環境を維持するためにこそ、やはり経験優遇をすべきだという考えですね。

http://anond.hatelabo.jp/20170604213338

意見自身有無に関わらず公表する意志がないので増田に書いています。ご理解ください。

2016-12-11

http://anond.hatelabo.jp/20161211123616

労働者有給休暇取得の権利があるのに対して使用者にも時季変更権がある

立場はイーブン

何の後ろめたいこともない

2016-10-30

労働者から有休申請会社は断ることができない

時季変更権があるのみ。

という労働法の基本を知らない人って少なくないようだとわかって驚き。

2016-01-16

時季変更権行使

しようとしたら、どんな正当な理由があろうともはてな民ってボコボコに叩きそうだよね。

そういうところがほんときらい。憎い。

2015-12-30

どうして退職者に嫌味を言うのか?

本当にわからないことに、

ブラック企業ほど退職希望者に嫌味言うよね。

あれなんで?

  

退職の旨を伝えたら、言われる言葉シリーズ

勝手退職を決めるな。

・今の担当している仕事の後任はどうするんだ?

関係者迷惑をかけるな。

転職先を教えてよ、俺が掛け合ってやる。

・今のプロジェクトが終わるまでやめるな。

有給消化はさせない。

退職については上司がみんなに告知するからお前から絶対に周りに言うなよ。

  

  

回答

勝手退職を決めるな。

おまえら上が愛想尽かされるような会社経営してるからこうなるんだろ。

 なんでお前の了承をいちいち取らないといけないんだよ。

 何度も「お時間ありますか?」って相談したのに忙しいっていって時間とらなかったのはお前やんけ。

  

・今の担当している仕事の後任はどうするんだ?

→人が抜けることなんて想定できる範囲なのに何で経営側のお前がそれに対してリスクヘッジしてないわけ?

 現場人間に後任手配する責任なんかねーよ。

    

関係者迷惑をかけるな。

→人が辞めないような環境を作ったり、人が抜けても大丈夫なような仕組みを経営が作れよ。

    

転職先を教えてよ、俺が掛け合ってやる。

→そうやって転職先聞き出して有る事無い事言って、内定潰そうとするんじゃねーよ。

 だいたいお前何様だよ?勝手に人の間に入るなや。

    

・今のプロジェクトが終わるまでやめるな。

プロジェクトが続けられるように経営法律遵守の雇用環境つくれよ。

  

有給消化はさせない。

法律くらい守れよ。時季変更権ギリギリまで行使して、取らせなかったら、

 結局、後でネットにこの会社はひどい会社ですって書かれるんだぞ?

 そしたら今以上にまともな人間は受けにこないけど、そこまで考えて判断したら?

  

退職については上司がみんなに告知するからお前から絶対に周りに言うなよ。

→最終出社日にいきなりプロジェクトメンバーに伝えたって現場が混乱するだけだろ?

 マジで経営マネジメントは何考えてこんなことしてんだ?

 一斉離職が怖い?もうこの組織破綻してんだろ。

  

  

経営側に立つとギリギリでやってるし、

みんなの生活を守るために頑張っているという妄想に取り憑かれてるのはわかる。

だけど、雇用契約署の内容を無視して、法律違反な働かせ方をして、

「一緒に頑張っていこう」なんて誰が付いてくるの?

自己欺瞞はなはだしい。

  

逆に違う見方があったら教えて欲しい。

2013-11-12

http://anond.hatelabo.jp/20131112115440

初年度10日はぎりぎりOKだが、その10日(法定休暇)の取得時期を会社が強制するのは厳密にはNGだな

争うかどうかは別として。

基本的には法定休暇の範囲の休日労働者の請求した日に取らせなくてはいけないことになっている。

会社側にも業務都合による時季変更権はあるが、判例的にはこれが認められる条件は結構厳しい)


つか労基法のあらましくらい知っとけ、社会人になるんなら。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

今回の話題は39条参照。


いけね、トラバ先間違えた。すまん。

http://anond.hatelabo.jp/20131112115440

2013-04-17

http://anond.hatelabo.jp/20130417190226

今見た。

ブラック過ぎるわそれ。怖いな。

ア.新しく取得した年度の分から取得

年次有給休暇時効は2年ですが、取得の順番は労働基準法上、特に規定されていません。一般的に古い分から取得させることが慣例でしょう。取得日数が少ない会社では、新しく付与した分(今年度分)が丸々次年度に残ってしまう形となり一向に減りません。そこで、順番を変えて今年度分から取得させることにすれば、繰り越された日数分から2年の消滅時効にかかるので、結果的には休暇の残日数が減ることになります

イ.計画的付与制度を導入

保有する日数全ての取得日を労働者に委ねるのではなく、計画的に取得させる制度です。労使協定の締結(届出不要)と就業規則への記載によって導入することが可能です。注意点は、5日間だけは本人の自由にさせることです。例えば20日間保有する労働者であれば、「15日が計画的付与制度の対象で5日間は本人の自由」といった具合です。時季の指定は、会社側の指定でも本人の意向考慮しても構いません。ただし、計画年休の場合労働者側の時季指定権、使用者側の時季変更権はともに行使できません。また、休暇日数が不足する労働者に対しては労働基準法26条の休業手当の支払い義務が生じます

年次有給休暇趣旨を理解して、在職中にどんどん消化させるような対策が必要です。

アとイの順番が逆だったら、あー言っても自分で取らない奴はそうするかって感じだが

2010-03-01

http://anond.hatelabo.jp/20100301145244

法律的にはまずくもなんともない。有給取得の権利行使にあたっては、雇用者承認は不要。

仮に「そんな有給認めない」とばかりに貰えるはずの給料を減額されたりしたら100%勝てる。

確かに、労働者には有給を取る権利はあるよ。ただし、会社側にも「時季変更権」がある。

営業3人のうちだれか1人は出社してないと営業的に困る日に、営業3人ともが有給申請してきたら、

「だれか1人は出社すること」とやるのは正当。

元増田の場合、土日出勤が決まっているほどの作業量なので、「営業的に困るので時季変更と

思ったが、すでに無断欠勤していて連絡がつかなかった」と言われてしまえばそれまで。

無断欠勤懲戒解雇の一因にされてしまう可能性まであるよ。

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