はてなキーワード: 懲戒とは
犯罪の弁護人は、世界で全員を敵に回そうとも被告人の味方であることを求められる。こんな厳しい仕事を進んでやる人が一人でもいるから、裁判の正当性が担保されるのだ。それを理解していない筈はない。単純にポピュリズムというか、衆愚主義にのっかって(群集の快感原理に訴えかけて) 弁護士会への懲戒請求を煽る。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/01/28/kiji/K20120128002522420.html にもあるが、結局の所教育問題ってのは誰でも口をはさみたくなるが故に、しばしば間違っていることであっても「正しい」という信念のもとに正当化される。しかし、教育を左右するというのは国の基礎を左右している、という責任感はあるのだろうか(私には全く感じられない)。建っている建物の基礎を変更するんだから、ドラスティックに変更したら、いくら設計図が正しくても工程管理のミスで家が引っくり返ることがある。ましてや、その棟梁が選挙で選ばれる(すなわち、継続性が保証されない)政治家だと言う。
短期的に見ればミクロな世代間格差や想定していない副作用でおかしなことになるだろうし、長期的に見れば右に左にゆさぶられた教育の現場がぐだぐだになるだろう。教育改革は1つのサイクルすら5年、10年という長丁場の覚悟がないと、本来は為しえない難事業なのだ。どうしてもドラスティックに変えたければ、特区や特定校指定などといった「離れ」でまず実験をすべき。これは、別に教育に限った話ではなく、生きているシステムは全てそうだ。
僕はとりたてて左でも右でもないと思うが、個人的に橋下徹氏のやり方には強い違和感を感じる。君が代を歌わない教員を罰する、などといったタカ派的な行動(http://goo.gl/fdA8f DailyMotion: これで彼自身恥ずかしそうにしてちゃんと歌っていないというのは置いておいて...)やテレビタレント時代の核武装とか中国売春ツアーODA発言とか弁護士懲戒請求の扇動とか、そういう極端な言動への違和感が第一にある。ナイーブに考えて、下品で息苦しいのである。
だが、僕が結構ファンである佐々木俊尚氏(http://twitter.com/sasakitoshinao)や夏野剛氏(http://twitter.com/tnatsu)など、わりとリベラルで先見的と思われる人たちが橋下徹氏に好意的な評価をTwitterでしているのを見て、どうしたものだろうか、としばし考えた。
たとえば佐々木氏は、橋下氏の実行力を評価し、橋下氏の批判者が感情的な批判しかできていない、ということを指摘していた。たしかに、行革や財政再建を目指す政策は私も賛成である。また、部落問題や暴力団のような複雑な問題も、彼くらいの突破力がないと解決できないだろう(私が橋下氏に一番期待しているのは、そのような問題の解決においてである)。ただ一般に彼のやり方は、敵を作り、スケープゴートを作ることで住民の溜飲を下げさせていることで勢いを維持しているように見えてしまい、その手法に狡さ・醜さを感じるのである。さらに言えば、それに乗ってしまう人々の多さにも空恐ろしさを感じるのである(こういうと香山リカ氏みたいだが)。私は、橋下氏はルサンチマンに駆り立てられて動いている人間だということに気づいたが、彼がさらに住民の潜在的なルサンチマンを煽っている構図なのではないかと思うのである。そういう点で、現代のヒトラーという指摘はあながち見当違いではない。
私みたいに、緊縮財政・行革による財政再建は大いに結構、だがイデオロギー的な押しつけの空気やタカ派的挙動、さらには彼を突き動かしている感情にはアレルギーがある、という層は多いのではないだろうか。
佐々木氏が今日になってついに「橋下氏について行けない人たち」などという(そこまで言ってしまうと戦時中の非国民とかと同じメンタリティーにしかすぎないだろう)気持ち悪い全体主義的なポストまで挙げていたので、なんだかガッカリさえした(本当の知性や強さというものは、結論の出ない曖昧さから目を背けず、それに耐えて批判的に考え続けることではないのか。)のと同時に、自分の中でどういう立場を持てばいいのか、折り合いをつけなくてはいけないのかな、とも感じたのである。
私は科学者だが、周りを見ていてたしかに偉大な科学者が必ずしも人格に優れているわけではないし、科学者を見る際には業績と人格、さらに教育者としての資質は分けて考えるのが普通だ。政治家もそれと似たようなもので、イデオロギーと実質的な政策を分けて考えるべきなのかもしれない。彼の財政再建のための活動は評価するが、彼の人柄や彼を突き動かしているイデオロギー的ものには疑問を感じる、という折衷的なスタンスをとれば、私自身感じている息苦しさにも折り合いをつけられる。
余談だが、橋下氏、昔はテレビではけっこうチャライ感じでいじられキャラだった記憶があるのだが、いつの間にあんなに強者のキャラになったのだろう。そういうパブリックなイメージの変遷のメカニズムにも興味がある。
ひとりのAnonymous Cowardより
世の中に出たらもっとキツいこと言われるんんだけどなぁ。どこまで甘いんだろう。そうかと思えば職員が「単位やらないぞ」と学生を脅すケースもあるし。 2011/11/22 Add Star
言葉よりも「研究指導や助言を求められた際も、適切な対応をせず、修士論文の指導では、半月前に受け取った原稿を締め切り前日になって添削指導」こちらの不作為のほうが重大。指導できないバカな教授。相当存在。 2011/11/22Twitterでのツイートを閲覧3 clicks Add Star
この対応のほうが問題視されたんじゃなかろか。>"教授は、研究指導や助言を求められた際も、適切な対応をせず、修士論文の指導では、半月前に受け取った原稿を締め切り前日になって添削指導をしたとしている。" 2011/11/22Twitterでのツイートを閲覧0 clicks Add Star
「失礼ながら…お嬢様はそのような計算もできないのでしょうか?」とか言っておけばよいのだろうな。 ⇒ 「ばか、そんな計算もできないのか」教授を懲戒 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) 2011/11/22Twitterでのツイートを閲覧 Add Star
むしろ大学ってのは馬鹿が懲戒される所なのでは… 2011/11/21Twitterでのツイートを閲覧 Add Star
(誤)「ばか、そんな計算もできないのか」 → (正)「予め忠告しておくが、そのくらいの計算はできないと単位を落とすことがある。」: 叱責や非難ではなく、助言であれば問題にならない。 2011/11/21Twitterでのツイートを閲覧14 clicks Add Star
うむ…。 「ばか、そんな計算もできないのか」教授を懲戒 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) 2011/11/21Twitterでのツイートを閲覧 Add Star
教授が「ばか、そんな計算もできないのか」と学生に言って一体何が悪いのか理解不能。この女子学生はトレーニングを受けているというのに。 2011/11/21 Add Star
追追記
http://anond.hatelabo.jp/20111005050645 を載せた( 経緯がわからないと言うから経緯のわかるものとして )ら批判してるのかと言われた。反貧困弱者救済じゃなく、食い詰めた弁護士が過払いを拾いに来るついでに手間がかからない状態にした訴訟や調停をしないものを受任料目当てで拾う、食い詰め弁護士救済になっている状況を見て何とも思わないなんておかしい。
弱者主体ではない。
救済する側主体
こんな状態のところを、良いもののように広めるなんて。問題を指摘されたら謙虚に受け止めるならわかるけど、「上から目線」と言ってくるなんて
追記 (ここに書いた方が見えやすいので)
私は弁護士を全否定しているわけではありません。真ん中へんにリンクした増田日記にも書いてますが、賠償金が無しで訴訟をしている弁護士もいます。弱者救済とは関係ない大きい事務所でした。共産党の弁護士に、京都の借家が壊された判例平成18年(ワ)第2455号の記録(代理人は共産党 借地借家人組合の仕事 賠償金50万)を資料として持って相談に行ったら 「勝てるだろうけど、賠償金が数十万だから弁護士が嫌がる」と言われそんな所に住んでいたら今にやくざのような人が来るとか散々な事を言われたので
賠償金が数十万のものがあるかどうか、判例を調べ裁判記録を閲覧しに行きました。
この相談以来法律家と接する時は、必ず記録を録る事にしました。これは違法ではありません。弁護士被害についてのサイトを見ても色んな弁護士がいるし、懲戒処分の記録を閲覧できるようにしたサイトもあります。wikipediaには「近年弁護士が実刑判決を受けるケースが増えており、暴力団を除けばわずかな弁護士集団から毎年これだけの実刑判決を受けるような組織はない」と元検察の人の著書から引用した文章が載ってます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB
慎重にならざるを得ないと思います。
弁護士はやくざだと言ったわけではなく、対処の仕方がやくざと同じ「一人で行かない」「証拠を残す」と言う意味で言っただけなのに、上からになるんですか? ツイートも今確認しましたが「やくざと同じ対応」と書いてます。
人に上から目線と言う上から目線という可能性は無いのだろうか?
それに、巧妙に色々な誘導をしようとして、私にネガティブなイメージを植え付けようとしているようにも見えるが、それは「こういうネガティブな人だから助けなくて良い」という事を言外に含んでいるのではないかと思うけど、ちょっと無理があると思う。(色々な誘導と言うのは、そうも見えるという仮説です)
まず、上から目線 という抽象的で主観的な事を理由に助けないというのが、疑問。
でいいと思っているのだろうか?
それに、私はここに弁護士の紹介を求めてない
名古屋の貧困救済やその他の弱者救済をやっている所の問題点を述べて、その後は大阪の会の事は知らないから批判していない、名古屋の会は話し合ったり改善すべきところもあるのではないか?と言っているし、組織と言うのも一枚岩のようなものではなく色々な人がいるだろうから、困った弁護士がいるのを知らない人もいると思うとも書いている。
ボランティアが電話に出ると、それは酷い 上の者に言っておきます という話になるが、上の者が私にアパート保全ができないと言った弁護士を紹介した弁護士なので、そこで話が止まってしまう、というような事も書いている。
(電話で話した弁護士はアパートの保全ができると言って実際に動く弁護士を紹介した)
詳しくはこのあたりにも http://anond.hatelabo.jp/20111005050645
これだけではわからないほど問題はあります。弁護士だけではない問題もあります。
これではまるで、私が書いた10月25日の 21:51:31
「自殺者や弱者救済の相談をたやすくやる人がいる理由について、考えて立てた仮説。
ホワイト会社を辞めてきた話http://goo.gl/cvwenの極道が最初から潰すつもりで関わる例、こういうのナニワ金融道で読んだ気もする。こういう感じじゃ?死人に口無しだから殺すつもりで弄んでもおk」
や
29日の
弱者救済と同じで自分に都合の良い弱者を助けると弱者に支持されいいひと認定されるので好きな事ができる。弱者は助けなくても自滅するから都合の悪い奴は放置でもおk 何かあってもあの人は困ってる時助けてくれた良い人と言われる。 #jisatsu
みたい
http://alfalfalfa.com/archives/1494324.html
自己責任じゃないという主張のはずのところが、一番自己責任に近い対応をするなんて・・・
私は名古屋の自分が前にボランティアで行っていた所から一応弁護士の連絡先だけはもらってますが、この人も同じ会だろうし不安もあるから複数で見張ったり、話を通したりした方が、どこまでできるかわからないけど弁護士司法書士をあたってみるより現実的だと思います。
そういう話もしてないし、全部先走っている。
こういうの地震の被災者にやったら問題だと思うけど、自分達が相手にしている貧困者は食い詰めた奴だから、自己責任自業自得だからいいんだとでも思っているのでしょうか?
私は家賃を払っていて、アパート半壊にさせられ、鍵施錠もされ、キチガイじみた親も連れて来られ(交番で警官が電話で話しても鍵を持ってこなかった) という目に遭ってますが
これは 人災じゃないんでしょうか?
前に集めた「家賃滞納して追い出し屋被害に遭ったネットニュース記事へ家賃滞納なしで同じ事をされた話を書き込んだが」です。私は追い出し屋被害に遭ったのではなく、立ち退きで追い出し屋対策の弁護士に相談してたら、法的に間違った事を言われアパートの保全も僕の解釈ではできませんと言われしてくれなかったが、後でそれがおかしい事がわかったという追い出し対策弁護士被害の話です。
基本的人権に自己と他者の区別は無いのだから、こういう対応は人権意識を欠いていると思います。
それに、私は何も闇雲に責めてるわけでもなく、ボランティアは善良だったとか、組織と言っても一枚岩のような物ではなく、中には問題ある弁護士がいるのを知らない人もいると思うとも書いてました。
ツイート内に貼った動画も、弁護士告発のものですが、他にユニオンの告発もしてます。側に居る人は別ユニオンの人ですが、批判を認めてます。
借地借家人組合京都には「共産党がそんな事するはずがない!」と怒られましたが、そんな事も言ってません。
(この反貧困団体とは別ですが、共産党弁護士も訴訟しない、相手方に弁護士がついたから交渉したいと言い出し、それだけではなく親の事について怖がってるのに法的な措置を取らなかった。)
http://anond.hatelabo.jp/20110928025933
(togetter見た一般の人向けに下のは書いた)
この人、何でこんな文句ばっか言ってるの?と思われるかもしれませんが、それに、世の中こんなに問題ばっかあるの?と思われるかもしれませんが
気が付かないで騙されてる人や、死人に口無しの状態の人もいると思います。または物が言えない立場や状態の人なども。 ( 年間自殺者3万人以上ですから、こういう事もあると思います。3万人というのは自殺を図ってから72時間以内に亡くなった方だけの数字 )
気が付かないで騙されているというのは、yahooの質問サイトでも、大家と店子の権利関係を知らない人はたくさんいましたし、権利に気が付かないで、付け入られている状態泣き寝入り状態という事もあると思います。
私のアパートを破壊した有限会社の不動産屋はちゃんと宅建の免許も取って、宅建の資格を持った人も置いて、県庁の不動産業課の登録にも登録されて7年も営業を続けて来ています。他の部屋の荷物置きや倉庫に使ってた人も無料で追い出してます。出て行く時倉庫に使っていた店屋の人が「話が通じない。昔の地上げ屋ような人だ」と言って出て行きました。
不動産業課は、不動産業者であっても、大家としてやった事にはこちらは指導できないと言ってました。大家と言っても大手不動産業者を仲介に買って、またそこを仲介に売っている転売業者です。
名古屋には借地借家人組合もありません。名古屋の共産党は京都のように賠償金数十万の訴訟はやりたがりません。(無料相談でしれしれと言われたり最初訴訟をやると言って引き受けたはずの人が交渉しかしないと言ったりした)
上から目線に話は戻りますが、どこがどういう風に上からになるのか、全然説明もしてません。一方的断罪みたいなものです。
上から目線と言うのは、一般的に「偉そうである」「上の立場の者のようである」とか、要はだから失礼だという事ではないかと思いますが
最初のそれは、私が言ってない「紹介できるでしょう」をそう言ったと勘違いして アメブロに書いて送ってこられました。
私が書いたのは「連絡できるでしょう」です。名古屋の会の電話でボランティアが出るとそれは酷い、上の者に言っておきます、になるので、そちらから話ができないのか?というような意味です。それとその時も私が書いた問題点については答えず法律家紹介の話をされたので、話題をすり変えたように感じ、そっちからなら連絡が取れるのにおかしいというような意味で書いてたのではないかと思います。
なんで、これが上から目線になるのか、わかりません。
アメブロにメッセージは昨日22時台に来ていたけど、アメブロの障害で昨日は表示されてませんでした。今日見ました。しかし、昨日はツイートで法律家を紹介すると言う内容のが来たのが、それより後だったと思うので、そのアメブロの時とは心境も変わってると思ったのですが
何がと説明せずに、「上から目線はやめて下さい」とあり、その返信になっているものは、私にとって全く上からの要素になる心当たりがない内容だったからです。
これです。
https://twitter.com/Tasmanian_good/status/130367741537419265
@WE_project 返信ありがとうございます。ですが、落ち着いて下さい。落ち着いて私のブログの一番上の頁を見て下さい。ここに一緒に相談していただく事を望んでました。弁護士と医者と言うのは対応する時一人で行かない証拠を残す、やくざと同じ対応しないと不安だからです
https://twitter.com/WE_project/status/130438336065187841
弁護士だから信頼してる、とか肩書きで人を判断することはありません。 あと 匿名で、面識もないのに上から目線で言われると、萎えるんです。やめてください。 @Tasmanian_good: @WE_project 弁護士と医者は証拠を残す、やくざと同じ対応しないと不安だからです
この前のツイートもツイログで見てもらえばわかりますが、攻撃的なものではないと思います。
http://twilog.org/Tasmanian_good
よくわかりませんが、勘違いが多いというのは、わかります。私が書いた「連絡できるんでしょう」を「紹介できるんでしょう」と読み違えてたりしてますから。
これの続きでもあります。これには関係ない偽医者の話も出てきてしまいますが。。。(それまでやり取りしてた人から、英語圏で育ったのに英語が出来ないと指摘されたり、医者仲間のフォロワがいないとかボロが出てきた。精神科医で精神的な相談に乗る話も書いていた。結局精神科医ではなく精神科に掛かってる人ではないかと結論づけられていた)
「自殺防止法学部アメブロに反応無しの人とのやり取り 反貧困名古屋の追い出し屋対策弁護士被害を受けた話(名古屋の中心人物には連絡取れず 前に自分がボランティアで行った弁護士事務所と同じで市が違ったからその事務所に電話し..
これでは、いつまで経っても平行線なままのはずだ・・・・・・・・
弁護士被害者の人の中には、給費制反対を主張したり煽る人もいますが、私は給費制維持の方が良いのではないかと思います。
パレードも良いけど、弁護士の人たちは、自分がしてないからと言って放って置くのではなく、弁護士憎けりゃ袈裟まで憎い(造語)状態に陥ったような人たちの心のケアを考えたり
人権を守る仕事を快く引き受けたり、懲戒処分されたらお金を返す事を取り決めたり、親が弁護士でお金が余ってる人は、給費制の対象にしないなどの制限も考えたりした方が国民の支持や賛同を得やすいのではないかと思います。
給費制を無くすと、今でも困窮してる声がネット上でも読めるのに、益々困窮する人が出てくるのではないかと思います。
お金がある人しか目指さないようになったら、益々良くない事になるとのではないかと思います。
入ってたのは、これ
1 ■ありがとうございます!
情勢は厳しいとは思いますが、先生のお力をお貸しできたらと思います。
よろしくお願いいたします。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1466877234
『法的弱者である金持ちを助けるため』と言うのが弁護士の存在している理由だと思いませんか?法律は放って置くと弱者の味方をしてしまうので、金持ちを法律は守れない。だから弁護士が守るんです。
補足に付け足そうとして、忘れてた事があるので、再び。(マルチポだけど、修正できないし取り消すと回答も消えてしまいますし、コインも減ります。ヤフーの仕様にも問題あると思います。複数質問してる人がすごく多いw)
弁護士は、法的弱者である金持ちを助けるために存在してると思いませんか?法律は放って置くと弱者の味方をしてしまうので、法的弱者である金持ちを法律は守れない。だから弁護士が守るんです。
弁護士がよく、インタビュー記事で「弱者の味方になりたくて・・・」などと言ってますが
あれはおかしい。
言うとしたら、「経済的弱者は必ずしも法的弱者とは言えない」と言うべきだと思います。
法的弱者というのは、経済的には強者である事も多いので、法律を使えば経済的弱者ではあるけれど、法的には弱者ではないと言う立場の人たちの救済ができるわけです。
http://www.hisakawa.net/papepo/89_d_137.html
上岡「ハッキリ分かった、親父見てて。 強いモンの味方したほうが楽やっちゅうの !」
貧乏人に法律を使わせないために、やたらお金がかかる仕組みに、作り上げられているのではないか?
形ばかりの扶助制度を作っても、いくらでも恣意的に選べるのだから、好きなだけ取りこぼせるのでは?
こんな存在を作り出すために、今までは(2010年10月まで)修習生に国一と同じだけの給付金が与えられ、今だってたくさん税金が使われているのに、疑問を感じるのは私だけでしょうか?
二人の回答者は、弁護士非行ブログというものを知っているのでしょうか? 弁護士非行でぐぐってみると出ます。それにこんなのもありますよ
http://shyster.symphonic-net.com/ 弁護士懲戒検索センター
lancialunchesse4さん 見てるかどうかわかりませんが
>貴方の言葉を借りれば「貧乏人に法律を使わせるために」こそ弁護士は「在野法曹」として存在するのです。
してないじゃないですかw
受任前提で紹介されたのに、アパートの保全できるのに、できないと平気で嘘は吐くし、散々な話を他質問に書いてるのに
弁護士をからかう頁→https://sites.google.com/site/benngosiwokarakau/ (ここにそのうち弁護士との会話をICレコーダで録音したものから個人情報を省いて載せる鴨)
さっすがっっ!!! 起訴有罪率が99%を超える国の法曹を目指す方は言う事が違うw心が綺麗な人には優秀な検察に見えるのか
http://anond.hatelabo.jp/20111005050645
お金を払うのに純粋にビジネスとしては、成り立たないような。経済的合理性のない仕事を誰かが引き受けないといけない仕組みもおかしい。
上岡龍太郎さんのお父さんは、ある政党の弁護士で、誰もやりたがらない冤罪事件ばかり引き受けて、ものすごく貧乏だったと上岡氏はパペポテレビでも語っていて、自分は強い方の味方がしたいと結んでいたw
http://www.hisakawa.net/papepo/89_d_137.html
( 龍太郎の父の言葉 ) ―― 「 "お前は漫才師で、わしゃ弁護士と。お互い下に 【し】 のつく、言葉を商売にした仕事や。世間は弁護士のほうがレベルが高いように思うが、それは違う。漫才師のほうが上や。第一、漫才師っちゅうのは普段どういうことを喋ってる。面白い、明るい、愉快、楽しい、そんなことばっかり言うてんねや。わしら見てみい。つらい、苦しい、悲しい、騙された、裏切られた、殺された、こんなことばっかり言うてんねん。お前らのがレベルが高い。それに、弁護士は司法試験を国家試験とか言うてるけど、あんなもんは国家試験でもなんでもない、あれは一部の官僚試験や。その点、漫才師っちゅうのは、テレビ出たり舞台出たりラジオ出たりして、国民のみんなからアイツはええ、アイツはオモロイという試験に受かって、国民の全部が押し上げる。これを国家試験という。お前らのがずっとレベルが高い ! " ……まあ、こう言うて慰めてくれたんやけどな」
上岡「ウチの親父っちゅうのは、もう弱いもんの味方。
こんな弱いもんの敵が生まれたんや……」
虐げられたモンばっかりでしょう。
ほんで、刑事事件が主でしょう。
弱者の味方。民事なんかあらへんでしょう。
民事でもたまにあったら、家あけ訴訟ね。
私らあと三年は住めんことには……"
"よーしやったる" と。――で、勝ったら
"良かった、お前らあと三年住めるから ! "
"住めるから" っちゅうとこ応援してどうすんねん。
"追い出せ" いうほう応援せな。
追い出せいうほうやったら
充分さしていただきます ! "
そっちのほうに "追い出せー" って、やって
"出なければいけない" っちゅう風に判決が出たら
ウチの親父なんかは
"三年間住めるようになりました !
ありがとうございます ! " って言うて
一升瓶一本持ってこられてもなあ。
アンタ一升瓶でええけど、わしら子供どないすんねん」
鶴瓶「よろしいやんか ! そのほうが !
何にも悪いことしてへん泣いてる人を追い出して
カネ儲けよるより、そんなカネ要りまへんやろ !
親父は一生懸命弱いもんの味方してんのに !」
鶴瓶「…あのなあ !!」
上岡「ハッキリ分かった、親父見てて。
強いモンの味方したほうが楽やっちゅうの !」
このように、正直者が馬鹿を見る仕組みが本当にあるのであれば、何とかして欲しい。
上岡氏の父はある政党の関連の弁護士なので、企業の仕事をしないから、貧乏だったのかもしれない。
法律は放っておくと弱者の味方をするので、そうさせないように弁護士が居る。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1466877234
『法的弱者である金持ちを助けるため』と言うのが弁護士の存在している理由だと思いませんか?法律は放って置くと弱者の味方をしてしまうので、金持ちを法律は守れない。だから弁護士が守るんです。
補足に付け足そうとして、忘れてた事があるので、再び。(マルチポだけど、修正できないし取り消すと回答も消えてしまいますし、コインも減ります。ヤフーの仕様にも問題あると思います。複数質問してる人がすごく多いw)
弁護士は、法的弱者である金持ちを助けるために存在してると思いませんか?法律は放って置くと弱者の味方をしてしまうので、法的弱者である金持ちを法律は守れない。だから弁護士が守るんです。
弁護士がよく、インタビュー記事で「弱者の味方になりたくて・・・」などと言ってますが
あれはおかしい。
言うとしたら、「経済的弱者は必ずしも法的弱者とは言えない」と言うべきだと思います。
法的弱者というのは、経済的には強者である事も多いので、法律を使えば経済的弱者ではあるけれど、法的には弱者ではないと言う立場の人たちの救済ができるわけです。
http://www.hisakawa.net/papepo/89_d_137.html
上岡「ハッキリ分かった、親父見てて。 強いモンの味方したほうが楽やっちゅうの !」
貧乏人に法律を使わせないために、やたらお金がかかる仕組みに、作り上げられているのではないか?
形ばかりの扶助制度を作っても、いくらでも恣意的に選べるのだから、好きなだけ取りこぼせるのでは?
こんな存在を作り出すために、今までは(2010年10月まで)修習生に国一と同じだけの給付金が与えられ、今だってたくさん税金が使われているのに、疑問を感じるのは私だけでしょうか?
二人の回答者は、弁護士非行ブログというものを知っているのでしょうか? 弁護士非行でぐぐってみると出ます。それにこんなのもありますよ
http://shyster.symphonic-net.com/ 弁護士懲戒検索センター
lancialunchesse4さん 見てるかどうかわかりませんが
>貴方の言葉を借りれば「貧乏人に法律を使わせるために」こそ弁護士は「在野法曹」として存在するのです。
してないじゃないですかw
受任前提で紹介されたのに、アパートの保全できるのに、できないと平気で嘘は吐くし、散々な話を他質問に書いてるのに
弁護士をからかう頁→https://sites.google.com/site/benngosiwokarakau/ (ここにそのうち弁護士との会話をICレコーダで録音したものから個人情報を省いて載せる鴨)
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/internet/12923/1310117465/10-
市民団体やボランティア団体や弁護士に夢を持っておられるようだけど
ユニオンについてでも、弁護士の非行告発の集まりの動画で、ユニオンについても一緒に告発している女の方がおられた。その隣に居た人はユニオンに関係してる人で、自分もユニオンに関わっているから~・・・と歯切れ良くは無い言い方で言いつつ
そういう事はないようにしようと、自分たちは言っている、と言ったり、確かにそういう面はある、と認めたりしていた。
そういうふうに認めるならいいけど、認めない宗教の信者みたいな人もいる。(ユニオンについてではありません。ユニオンについて出したのは例としてです。)
ある政党の弁護士でも、地域性によるものなのか、何なのかはわからないけど、その政党が民主党をおいて第二政党になっている都道府県では、弱者救済もちゃんとしている(らしい)。賠償金50万の訴訟(弁護士の取り分は5万、内容証明一通とほぼ同じ)でも、代理人になってやってらっしゃる。上岡竜太郎の父も冤罪の弁護ばかり引き受けすごく貧乏だったと上岡氏がテレビで言っていた。(上岡氏は自分は強いもんの味方で儲けようと思ったとギャグで語ってもいるが)
その同じ政党が、こっちではそこまでやらない。それどころか、賠償金数十万の訴訟は弁護士が嫌がる、と言われたり、早く出ないと今に、やくざのような人が来ると言われたりした。(立ち退きで無料で出て行かそうとして、色々な嫌がらせをされた事に対して) 財閥系大手不動産屋が、前大家との仲介業者だったため、やくざではないだろうと思っていたし、やくざなんか雇ったら立ち退き料より高くつくと思ったので、そう言ったら、昔はあったの!!バブルの頃は!!と言われた。 (これは録音がない。これ以降必ず録音するようになった)
同じ政党の違う弁護士に、最初訴訟すると言ってたのに、したくないと言い出したりされた。そういう事はある、とか 訴訟より交渉をまずやる事はある、と法律に関係ない相談などで言われるので、そう悪い事とは思わずに、賃借人の権利を守る団体に電話で話したら、○○党がそんな事言うはずがない!!と怒ってきたり、交渉て一体何の交渉するの?と言われたり、こっちは向こうが権利侵害して借家を壊したから、権利を守るため戦っただけだ、と言われた。 (これは録音してる。電話の録音は最初はアダプタが無かったけど、アダプタ買ってからは録音してる)
それまで、一応遠隔でも電話で相談に乗ってくれてたのに、それでTHE ENDになった。 同じ街でも、賃借人の権利を守る団体はまだないんだけど、作ろうという動きが出てきてるというニュース記事を掲示板で紹介してくれた人がいたので、その記事にあった弁護士事務所に電話したら、その政党とは関係ないと最初に出た事務員は言っていたのに、もっとくわしそうな手馴れた感じの事務員が出てきて、専門用語のような言い方でその政党の無料の法律相談の事を呼んだので、アレ?と思ったら、本当はやっぱり関わりがあって、その政党系の弁護士が辞任した案件は受けられないと弁護士が言っていると伝えられた。他のこの政党系の弁護士事務所でも同じだった。理由をつけて今案件をたくさん抱えて余裕がないから、などと言われたりするが、他を紹介する事はしない。今手一杯で案件断ってますという表示もHP上にはない。
弁護士の非行を告発するブログの人が、ブログを立ち上げるきっかけになったのは、その政党の弁護士のやり方だった。遺産がらみで弁護士も血のつながりはないけど、縁戚関係にある人だったから、余計思うところあったのかもしれない。懲戒請求までして、それをブログに記録してる。
そのブログの記録や、官報から写している弁護士の懲戒の記録を検索できるものは、大変意義や意味があると思う。 最初の頃はかなり思いつめ弁護士を取り巻く構造的な問題に怒っていられたのだと思う。
私は連絡を取りかけたが、「お気軽に」というただ一言だけのメッセージを見て、とてもお気軽になれるような状態ではなかったので、お気軽になってからの方が良いかなと思い、それ以上連絡しなかった。
ブブ漬けでもどうどすか?に聞こえた。 当たらずといえど・・・な部分はあるのではないかと思う。 少なくとも歓迎はされてなさそうだった。
そのブログに連絡する事を躊躇したのは、弁護士以外の事もあるし、弁護士被害者の人とも、もめてるようだったから。これ以上ややこしくなったらかなわないと思ったから。悪い人ではないにしても、親切な情報を発信しているかというと、弁護士を探さないといけない人にとってはあんまり親切でもない。親切な情報なら、被害者を募ったり被害報告を集めるだけでなく、被害に遭わないための、弁護士の探し方もあって良いと思うからだ。多くの人の受けを狙って多少面白く皮肉を効かせて書いたりするのは非常にうまく才能を感じると言っても良いほどだが、それが建設的な事に繋がるかどうかはわからない。
このブログの人は、本人訴訟する人を自分のページにリンクしたいのだと思う。しかし、訴訟以外にも弁護士を頼まないといけない事はある。 訴訟なら本も出てるけど、不作為の仮処分申請の出し方なんて本は、なかなかない。図書館の専門的な本があるところで本の数ページだけ載ってる本が、やっと見つかった程度。その他、自分の人身保護請求も自分で出せない。そのあたりまで、このブログの人はサポートする気で被害者の会を名乗っているとは思えない。
http://www.youtube.com/watch?v=RlF1aisRIvI http://kie.nu/K7 1:05に「ユニオン(労働組合)にも、腐敗の構造、セクハラ・パワハラ・人権侵害がある」と画面に文字で出てるのをスクリーンショットにした画像
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011091790102222.html 女性失禁後も聴取継続 四日市北署員、交通違反の検問で
http://megalodon.jp/2011-0918-0731-21/www.chunichi.co.jp/s/article/2011091790102222.html
自分は失禁とは関係ないけど
アパート退去の事で転売目的で買った業者に住んでる状態で、隣の部屋までアパートの建物を壊された事があって
そういう状態で、家賃滞納もないのに、カギを交換して施錠して行った。
夜にドアが閉められて入れなくなってるから、それまでも相談してた交番に聞いてみた。人がいなかったから署への電話の受話器を上げそれで話した。
民事と言っていたのに、なぜかそこで待っててと言って警察署から警官が来た
その時それまでに相談していた弁護士事務所にも電話をしていた。電話には事務員が出て「民事とも言い切れない」と言われた。(後に宇都宮弁護士たちが家賃滞納した人がカギの無断交換された事で、住居侵入と器物損壊で告訴状出してる事がわかった)
来た警官が業者に電話をし呼び出す事に勝手に話しを進めていた。話し合いと引き換えのような事を言っていたらしいので、弁護士もいない法的な場でもないところで、面談はできないと言った。そうしたらまあそれでもいいから、業者も呼び出すから署へ来てくれとパトカーで署まで連れて行かれた。
こっちは、刑事事件として呼ばれているのだと思っていた。
どうも、対応が変で、業者に対して誰も何も働きかけないし、私が勝手に交渉する事を望んでいるようだった。業者は、きちっとした話し合いがしたい、以外中傷しか言わなかった。あなたは普通の人じゃないとまで言われた。(きちっとした話し合いとは法律を通さない業者に一方的に都合が良い話し合いの事なのに、盗人猛々しいというか、こういう無茶な交渉ごとに慣れているようで、悪びれない態度を取ると、感覚的な事で判断する頭が足らない人々は、自分の考えに巻き込む事ができると考えているのか、何の正当性もないのに、”きちっと”した話し合いなどと言ってきた)
他の部屋の人はみんな無料で追い出していた。出て行った人たちは荷物置き場や店屋の倉庫として使っていただけだったので出やすい事もあったが、出て行く時倉庫に使っていた店屋の人は「話が通じない、昔の地上げ屋のような人だ」と言って出て行った。私は調停を申し立て、法的に正しい交渉をしてほしいと言っていた。ちなみに前大家との仲介は大手財閥系不動産屋なので、やくざではないと思っていたがわからない。
向こうが中々鍵を渡さないので、話が進まなかったら、「この人も商売なんだから」とか「後日、改めて、また合って話し合ったら」とか何事も譲りあいだとか
こっちは防犯上、かよわい人間が寒空(冬だった)の下路頭に迷ったら、犯罪に巻き込まれる可能性もあるから、民事なのにわざわざこうしているのに・・・みたいにも言われた。
民事だと言うので、こちらが帰りかけたら、私に電話で待つように言ったまだ若いが上の立場の人みたいな人が出てきて、とうとうと演説のように「えぇ~ 協力してくれると思って呼び出したのですが、・・・」とか話し出したら、業者が鍵を渡して帰って行きました。何事も譲り合いと言うのは、帰りの車内で言われたので録音されてませんが、その前のは業者とのやり取りなので、録音しなくてはと思って録音してました。
(四日市の事件でなぜICレコーダなんか持ってたんだ?という疑問がはてなブックマークで話されてますが、私はその当時相談していた弁護士に言われたから家電量販店で購入しました。その弁護士には法的におかしい事を言われてた事がわかりその後相談してません。相談だけで中々受任したり具体的な事はしなかった。元々はアパートの保全ができると弱者救済の電話で紹介されたのに、保全できないと言われた。後で別系統の弁護士にその話はおかしいと言われた。保全は地方裁判所、弁護士は仮処分を申請する。保全できるかどうか決めるのは裁判所。まず仮処分を出さないとどうなるかわからない。下にリンクがある住んでる状態で壊された借家で損害賠償が通ってるのは、権利を侵害されたと裁判所が認めたから。という事は保全する権利は、基本的人権に含まれる生活権や居住権があったと考えられる。だから保全できないという解釈をするのはおかしい。借家の判例記録のプリントアウトまで持って行っていた。こういう事は弁護士によっては、良くない事だけど、時々あるらしい。自分の負担を減らすために、依頼者の法的無知に付け込んで、自分が都合が良いように話したり、安い賠償金で訴訟など起こさないように誘導したりする、という事はあるそうだ。弁護士の非行ページ参照。弁護士懲戒処分検索センター http://shyster.sakura.ne.jp/)
録音しているので、どこまで違法性の自覚があるのかとか、それを指摘された時どういう態度を取るかとか、記録しておかないといけないから、こっちは聞いていたので、あえて聞いていたのですが、警察官たちの中には、そのものの言い方が気に入らなかったらしい人もいて、「あんたは、親兄弟にも、そんな言い方をするのか」などと言われたりもしました。この人も商売なんだからと言った人と同じ人です。
なんで、住んでるアパートを壁際まで壊されたり、鍵を施錠されたりして、親兄弟と同じに接しなければいけないのでしょう?利害が対立していて、向こうは自分の利の為に、不当な手段でこちらの権利を侵害しているという相手です。意味が分かりません。他にも内容証明に強制力があると思っている馬鹿警官もいました。交番に派遣されてきたやつです。業者に電話したら、内容証明で連絡したのに返事が無かったから、連絡を取るためにしたなどと言ったらしく、こちらになぜ連絡しなかったのだなどと責めるように言ってきました。ちょうどその時、内容証明についての本のコピーで、内容証明に何か書いても何の強制力もない(元々強制力がある事以外)というのが説明してある文章があったので、そこでそれを見せて説明しました。私が内容証明には強制力はないと言っても、信じず、弁護士が言ったのか?などと言うので、その本の文章を見せ説明しましたが、ここまで無知でよく警察官の採用試験に通ったものだと思いました。
この時他にもいろいろ精神的に苦痛なやり取りもあり、何人かで法的に意味が無い、むしろそれを強要すると罪になるようなこと、または退去や家賃滞納者に家主が面会を強要して警察を呼ぶ事もあるくらいの事なのに、警察署内で不当な面会の強要をされたという事から来るショックなどで、すっかり精神的にまいってしまい、あとで東京で刑事事件として扱われていた事も知り、警察に壇されていた事を知り再度非常にショックを受け、本当にかなりまいって、警察官に言われた事がずっと浮かんでくるとかちょっと普通じゃない精神状態になってました。
自分は事情があって、身内とも離れて暮らしているので、余計にショックをうけやすいです。
そこに住んでいるという状態も怖かったし、刑事事件としてちゃんと扱ってくれるならともかく、民事で債務不履行になるので、そのままにしておいてくれれば、どこか他に宿泊して、そのお金を家主に請求する事もできたのです。
鍵を渡されたので、その半壊して東海地震がきたらほぼ確実に倒壊する建物に、また家主が何をしてくるかわからないまま、住み続けなければいけない事になり、怖くて精神的にもまいったり、前から悪かった体の調子もますます悪くなり、うつ状態かうつ病状態かわかりませんが、数ヶ月動けずほとんど寝たきりでした。
上の事が録音されたICレコーダーの記録を、どこかに公開したら、私がショックを受けた扱いをされた警官たちも、何らかの処分がある可能性はあるでしょうか?
新聞社は取り合ってくれるのでしょうか?
警察が強要罪というのもまずいし、民事不介入なのに、業者に味方するような事を言っているのもおかしいし、東京で住居侵入と器物損壊で刑事として扱われているものが、民事扱いというのもおかしいです。
新聞社には電話した事もありましたが、宿直の人しかいなくて、あまり親切とは言えない対応だったので、こんな話は大して人の興味を引くニュースではないから、相手にしてくれないのかなぁと思いました。それとやっぱり警察を立てる考え方をするのかなぁと思い、あまり聞きたくない話なのかなぁとも思いました。
東京新聞の記事も載ってるカギ交換で告訴について書かれたページ
http://ameblo.jp/knockout-smile/entry-10221460718.html
http://megalodon.jp/2011-0919-1106-18/ameblo.jp/knockout-smile/entry-10221460718.html
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京都地方裁判所 事件番号2455 損害賠償請求事件 (借家の立ち退きで壁際まで壊した事件)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35350&hanreiKbn=04 (最高裁サイトは重くて開かない事もある)
京都地裁 平成19.10.18 平成18(ワ)2455 ... 裁判所判例Watch
http://kanz.jp/hanrei/detail/35350/
http://megalodon.jp/2011-0919-1108-25/www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071102111959.pdf
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ブックマークで煽られている
酷くね?
tantarotaro なんか、日本語がよく分からなくて状況が飲み込めないんですけど、とんでもないとこに住んでる(た?)んですね。 2011/09/21
橋下・大阪府知事:君が代起立「処分教員の実名公表」条例検討
君が代斉唱時に起立しなかった教員の処分基準を9月議会で条例化したい意向を表明している大阪府の橋下徹知事は18日の記者会見で、処分対象者の実名公表の基準についても条例化を検討する意向を示した。
現在、懲戒処分の公表基準は府教委の指針で定められ、原則的に免職の場合のみ氏名、学校名が公表される。橋下知事は「府の基準は行政が勝手につくっている。職務命令に繰り返し違反する教員は保護者も知りたいと思う」と述べ、不起立以外で処分された教員の実名公表についても検討する考えを示した。
一方、大阪市の平松邦夫市長は18日の定例会見で「国歌を起立して斉唱するのは当たり前のこと」と述べ、「大阪市では全ての学校で実施できている。条例を作る必要はない」と教員の起立義務付けの条例化に否定的な見解を示した。【佐藤慶、小林慎】
遠距離というには微妙な距離に住んでた彼氏に、昨年年末にふられた。
実は二股かけられてて、もう1人とうまくいきそうだからもうお前は要らないって。
1週間足らず前のクリスマスイブには宝飾店覗いて「そろそろエンゲージ?」とか言ってたくせに。
年始をどっぷりと暗く過ごして、そのあと忙しくてそれこそ寝る暇もなかったけど、
そのおかげですっかり忘れてきっぱりと立ち直った。
2月頭で忙しいのも終わって、ようやくのんびり過ごせるようになった先週末。
「俺はお前の愛に甘えすぎていた。
今、ようやく解き放たれてお前のところへ戻っていけるようになった。
愛の炎を窓辺に灯して目印にしておいてくれ。飛んでいくよ。
二人の愛の巣で幸せに暮らそう。
でも今の俺には翼がないんだ。。。
君の元へ飛んでいくための翼を俺にくれないか。
7桁とは言わない。君の愛を僕は信じてる。
○○○銀行 ×××支店 普通 12345678 ボケヤマボケオ」
……ようするに、向こうにふられたから元鞘希望、ついでに交通費よこせと。
知ってるんだ。1月に解雇されこと。懲戒解雇だから退職金も出ないんだってね。
しかも住んでるのが会社の寮だから、すぐに引っ越さなきゃいけないんだよね。
誰がそんな話に乗るんだっつーの。
愛なんてこれっぽっちもないよ。バーカ。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011012000026
インターネット掲示板「2ちゃんねる」に「宝塚大学に行って30人以上殺す」と書き込んだとして、兵庫県警宝塚署は19日、脅迫容疑で、大阪芸術大2年渡辺正樹容疑者(32)=大阪市中央区法円坂=を逮捕した。容疑を認め、「以前通っていた大学を恨んでいた」と話しているという。
同署によると、渡辺容疑者は昨年9月、宝塚大を退学。同大に通う女子学生に交際を断られたことをほのめかしており、大学への逆恨みが背景にあるとみて調べているという。(2011/01/20-02:03)
http://www.47news.jp/CN/201101/CN2011011801000469.html
岩手県警は18日、JR盛岡駅に停車中の新幹線のデッキで全裸になったとして公然わいせつの疑いで、自称山形県長井市、無職手塚新一容疑者(32)を現行犯逮捕した。容疑を認めている。
逮捕容疑は午前9時50分ごろ、新青森発東京行きの「はやて18号」のデッキで、服を脱いで全裸になった疑い。
岩手県警によると、手塚容疑者が脱いだジャンパーやジーパンなどを車内からホームに投げ捨てているのを駅員が発見して通報した。はやては約10分遅れで出発した。
手塚容疑者は県警の調べに「(福島県)郡山から山形に帰省する予定だったが、乗り間違えた。自分のふがいなさを腹立たしく思った」と話している。
千葉県教育委員会は19日、勤務先の小学校で女子児童のスカート内を盗撮したとして、県中央部の公立小学校男性教諭(32)を懲戒免職処分にした。
発表によると、男性教諭は昨年12月1~6日に計3回、校庭や教室でしゃがんでいたり、掃除をしたりしていた女子児童4人のスカート内をデジタルカメラの動画機能で盗撮した。同16日に教諭が男子児童にせがまれてカメラを見せたところ、男子児童が偶然、映像を発見。教諭はあわてて映像を消したが、話を聞いた保護者が同校に連絡した。翌日、同校が教諭にカメラを提出させ、保護者の協力で映像を復元した。教諭は「新しく買ったカメラで盗撮を試したかった」と話しているという。県教委は被害児童の保護者の要望で、学校名や教諭の氏名などは公表せず、刑事告発もしない方針。
32歳ってどういう世代だっけ?
※ このテキストは厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。
目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
もう一歩進んで
そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
もう一歩進んで
2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
もう一歩進んで
れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、Permalink | トラックバック(0) | 12:14
記
1 処分等の対象教員及び内容
(1)懲戒処分
所属
職名 氏名 年齢 性別 処分内容
(2)措置
所属
職名 年齢 性別 措置内容
※管理監督者である、システムデザイン学部長及びシステムデザイン学部インダストリア
ルアートコース長を厳重注意とした。
2 処分等事由
(1)【諭旨解雇】
・平成 22 年 6 月に、自らのゼミにおいて、先般退学処分とした学生が卒業制作に関連し
て作成した映像を視聴した際、その内容の不適切さを認識し、当該学生が企図したイン
ターネット上の動画サイトへの投稿については制止の指示をしたものの、製作の継続に
ついては容認するかのような発言を行うなど、その教育指導が不十分であった。
その結果、本学の社会的信用の著しい失墜など、重大な事態を招いた。
・今回の不適切な映像についての問題発覚後、上記の経緯と異なる虚偽の報告を行った。
(2)【訓告】
・上記学生が作成した別の映像(「募金」に関するもの)について、社会から誤解を招く
ような不用意なコメントをインターネット上の簡易投稿サイトに掲載したことにより、
本学に対する非難を惹起し、本学の社会的信用を失墜させる一因となった。
3 処分等年月日
平成 22 年7月6日
問い合わせ先
連絡先(直通 03-5320-7080)
平 成 2 2 年 7 月 6 日
去る6月24日に、不適切な映像を製作し、動画サイトに投稿した本学シス
テムデザイン学部学生2名及び大学院生1名に対して、懲戒処分を行って以来、
引き続き、指導的な立場にある教員につきましても、徹底した調査を行い、本
件の詳細な把握に努めてまいりました。
これまでの学内における調査において、映像製作の過程での本学教員による
関与があったことが判明いたしました。誠に遺憾な事態であり、深く皆さまに
お詫び申し上げます。
調査の結果、当該学生が所属する研究室の指導教員につきましては、当該学
生が製作した不適切な映像を視聴した際、ネットへの投稿については制止の指
示をしたものの、製作を続けることを容認するかのような発言を行うなど、十
分な教育指導を行わなかったことが判明しました。大学としてはこの事態を厳
また別の教員1名については、不適切な映像への直接的な関与は認められま
せんでしたが、当該学生が製作した別の映像(「募金」に関するもの)に対して、
簡易投稿サイト上で、不用意な発言を行い、結果的に本学に対する非難を惹起
し、本学の社会的信用を失墜させる一因となったことから、文書により訓告を
行いました。
さらに、これらの所属教員に対する管理監督責任により、当該の学部長及び
コース長に対し、それぞれ厳重注意を行いました。
本学といたしましては、今回の事態を深く反省するとともに、今後、このよ
うなことを二度と引き起こさないよう、全学をあげて信頼回復に努めるため、
教育実施体制の検証を中心に、再発防止対策を策定、実施することといたしま
した。
まず、早急に取り組むべき課題といたしまして、システムデザイン学部イン
ダストリアルアートコースでの教育内容の検証及び改善を進めるため、同学部
長を中心とする再発防止対策委員会を設置いたしました。再発防止対策委員会
において、インダストリアルアートコースにおける教育研究に係る指導方針、
指導状況等を検証し、改善策の策定及び実施を図ってまいります。
また、関係教員が担当している研究室につきましては、今回の事態が教育界、
社会一般に与えた影響の大きさを踏まえ、当分の間、研究室の教育活動を自粛
し、その教育指導状況等につきまして、外部専門家の力もお借りしながら、徹
底的な精査を行う所存でございます。
さらに大学全体の取組といたしまして、学長を中心とし、副学長、学部長等
で構成する対策会議を設置し、人権・倫理重視の観点から、本学構成員全員に
対する人権・倫理意識の向上、さらには学生への情報教育における情報倫理の
徹底等を進めてまいります。
最後に、多くの皆さまに多大なご迷惑をおかけいたしましたことを、改めて
心よりお詫び申し上げます。
平成22年7月6日
原島 文雄
平成22年7月6日
再発防止対策について
1 基本的考え方
今回の事態を踏まえ、再発防止の観点から、本学の教育内容の検証を行うとともに、教育・研
究活動における人権意識、倫理観の確立及び良好な学修環境の確保を一層図る。
2 具体的内容
◆学部長をトップとする「再発防止対策委員会」を設置し、早急に以下の内容に取り組む。
・教育研究に係る指導方針、具体的な教育指導状況を検証した上で、必要な改善策を策定・
・外部専門家を含む「(仮称)アート教育倫理委員会」を設置し、倫理上の観点から芸術教育
の内容を定期的かつ継続的に検証
・本件に関連する研究室のあり方の精査
◆学長を中心とし、副学長及び学部長等で構成する「(仮称)倫理意識向上等対策会議」を設置し、
人権・倫理重視の観点から、全学の教育のあり方を検証し、以下の内容に取り組む。
・現在策定中の「ダイバーシティ施策行動計画」において、人権、倫理教育に関する具体的
取組を明記
・全部局において、内部及び外部専門家による研修を定期的に実施
・情報教育(情報リテラシー)におけるメディアリテラシーや情報倫理に関する教育を徹底
○学生生活全般に係る指導・支援を拡充するために、担当する副学長の機能強化
・役割分担の明確化や増設の検討
3 今後の対応
上記対策の取組結果等については、改めて報告書としてまとめ、23年3月末までに公表
2 全学に関するもの