はてなキーワード: 重婚とは
同性婚の件で、婚姻に対するインセンティブを無くすべきって意見がある
合理性があると思う
一方で、婚姻に対するインセンティブをなくした場合に何が起こるかを考えると格差が広がると考えられ賛成できるかは微妙
婚姻に対するインセンティブを無くした場合、実質重婚を解禁することになるためセックス機会の格差が広がるだろう
正しくは重婚ではなく、一対一の婚姻関係を結ばないことにメリットを見いだせる強者男性が複数の女性を囲い込める状態を作ることが可能になるだろう
倫理的にどうかと考えるかもしれない
しかしながら実際のところ「パートナーは私を一番愛しいるから私が浮気しても大丈夫」みたいに考えている男性も女性も沢山いる
また、女性には「浮気していても私のことが一番だから問題ない」みたいな考えを持つものもそこそこいる
そんな奴いるかよ!と思うかもしれないが、単に誰に対しても喋る内容ではないからだ
婚姻に対するインセンティブが失われれば、そういったことを話す者は増えるだろう
話す機会が増えれば同調する者が現れ、結果としてセックス機会の格差は間違いなく広がる
これ、例えば母Qが子供qbを連れて離婚した場合の養育費の支払い義務って家族全体に発生するのか、それとも父Bにだけ発生するのか、どっちなんだ?
民法877条⑴では直系血族は互いに扶養をする義務があるって定めていて、これに基づくと父Bのみになる。勿論、家族ACRSがBの連帯保証人ならBが支払わなかった場合に請求出来る。
家族全体に発生するとして、そこから更にBや他の人物が抜けた場合は養育費の分担に変化は出るのか?
今や婚前交渉が当たり前で彼氏彼女の段階でセックスできるからセックスしたいだけの男が女を犯して意図せずできた子の子殺しが発生するんだろ。なんでちんこ無罪なんだよ潰せよ。
とりあえず重婚を可にして結婚してない間柄でのセックスを禁止すればいい。童貞の最後の砦としての水商売は残っててもいいかもだが。
セックスしたければ結婚しろ、そして子を増やせ。女だけでなく男も子を生む機械の部品となるならばそれはそれで平等では!?!?!?
金? 今はマイノリティな理性的な人間の話はしてないんだなぁ。脳がちんこに乗っ取られてるマジョリティをターゲットとしてる。金がなくてもゴムなしでセックスしてうっかりしちゃうやつ。生命、できたからには育てよ。育てないならレイプ犯か殺人犯扱いで。
他の孫はまだ高校生になってないのもいるけど順次喧嘩するとおもう。
高校生の進路を思うあまり大学いけ、いい大学いけとしつこく押し付けちゃう癖があるんだが
今の日本の教育の実情を知らない俺母はわりとむちゃをいっているし
その発言には孫や義理の子を半ば鬱にしてしまうほどのパワーがある。
最初からもう学校は嫌いという子供や孫を彼女は持ったことがないから
他人である友氏と「子供ではなく成人した趣味を通じた友人として」会うことでおせっかいをやめるいい化学反応が起きてくれないかと思う。
わりと丁寧に教育されて大学もいかせてもらって立派に巣立った俺氏50代、親は後期高齢者。
友氏はDVされて高校までほぼ自力で通って今生活保護と障碍者就職支援(最近話題になったやつ)で生きてる。
友親はたまに面会すると見当違いなやさしさ(飯にもならないアクセサリー1つ)をおしつけてきて
両方親は生きてるけどどっちも親と心底仲良くはできない。
経済状況的には俺親が友氏に生活保護程度の生活費用を提供して、そのかわり丁寧に介護とかなってほしい。
それができるやさしさと自活力があるのが友氏で、もう体力を失いかけてるが金は稼ぎたいのが俺氏。
けど俺母はどう思うんだろな 下手に俺氏や兄弟姉妹が20代のときみたいに次は結婚よ!子供も!っておしつけたら即逃げられるだろうな。
でも孫の年齢にそれやったら逃げられることも1度ならず経験してるから学べてるかな。
お母さんトレードしたいな、そしたらwinwin相互福祉になるのに。
こんど両者を会わせてみるけどどうなるだろうな。
もしうまくいきすぎて俺母が「友氏を雇いたい」とか「養子にしたい」っていいだしたら自分の兄弟姉妹はなんていうだろうか。
もしも友氏を「俺氏が」養子にしたら友氏は俺母の事実上の孫だ。
俺の養子だとしても友氏は20代で成人済みだから遺産くらいしか得はないしそれもかまわん気がする。
趣味のグッズを実際全部遺産相続して適切にお仲間に配布してほしいのでそういう意味でも養子は適切な気がする。
でもそしたら友母はさすがに悲しみそうかな。
上に別のお子さんもいるそうだから、そっちとなかよくしたらいいとおもう。
===
同性婚があっても俺独身じゃないから重婚までは無理なので俺と友は結婚しないよ。
あともし今の配偶者が早死にしたとしても50代と20代の結婚はあまりにも相手がかわいそう。
他の孫はまだ高校生になってないのもいるけど順次喧嘩するとおもう。
高校生の進路を思うあまり大学いけ、いい大学いけとしつこく押し付けちゃう癖があるんだが
今の日本の教育の実情を知らない俺母はわりとむちゃをいっているし
その発言には孫や義理の子を半ば鬱にしてしまうほどのパワーがある。
最初からもう学校は嫌いという子供や孫を、俺母は持ったことがないから
他人である友氏と「子供ではなく成人した趣味を通じた友人として」会うことでおせっかいをやめるいい化学反応が起きてくれないかと願うんだ。
ネットではマッチングアプリを根拠にして一部のハイスペ男性に女が集中するとしているようだが
重婚がもし認められたとして、一夫多妻でもいいから結婚を許容するかどうかは別だと思う
多分、n番目でもいいから結婚したい!となる女性は、そんなにいないんじゃないかな
一夫多妻になったらその分一人の妻やその子供に割かれるリソースは減る訳なので
政権としては
同性婚を認めると…
同じ理屈で近親婚が通る。
あっ
家族が壊れた
ってなるよねぇ。
国の未来を決める責任があるんだから、どこかでバリケードを敷かなきゃならん。
近親婚を言い出す当事者がいないだとか、近親婚は同性婚とは違ってまだ賛成少数だ… なんてのには頼っちゃダメでしょう。もっと強固な理路が必要。
知っての通り、日本民法は重婚や一定限度の近親婚を禁止している。
通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情で重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員のミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者の生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子と婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。
この場合、重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判昭17.7.21新聞4787-15)、重婚は犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益的見地から親族や検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第七百三十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第七百四十四条 ① 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
重婚禁止の趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。
「定めるものである」という書き方は一夫一婦制が憲法上の要請ではなく民法の選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。
なお「重婚的内縁」というトピックがあるが、法律上の配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚的内縁関係の議論はあまり活発ではなさそうだ。
近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。
民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲や形態は各国の文化や伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止の趣旨は,優生学的な配慮と倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止の範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。
また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止を兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツ,スイス,オーストリア,オランダ,スウェーデン等)
とも紹介している。
また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール【親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定の問題についてもう少し詳しい。
近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由・配偶者選択自由の要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定を解釈する際には、近親婚禁止の優生学的配慮や社会倫理的観点と、婚姻自由・配偶者選択自由の要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止の範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。
なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金の支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。
大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である。
なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから、民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田は憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。