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はてなキーワード: 重婚とは

2023-04-04

anond:20230402225918

イベント街コンてのはコロナ前にはやってたみたいよ

まあ俺は重婚困るから同人イベントで友人さがすやつだから

2023-03-30

anond:20230330002406

重婚あかんけど、子供はいくら作ってもええんやで。

そう考えるとメリットなさすぎじゃろ。やり直しや!

2023-03-06

anond:20230306000247

女の給料ガッツリ上げて重婚可にして、シングルペアレント医療費給食費授業料教科書代保育費、全額大学まで無料にするだけでオッケーだよ?完全に解決する

多分アイドルジャニーズの子供を産めるとなれば独身女の9割は産むんじゃないか

イケメン高学歴精子バンク国内でも利用できたら上の条件なら女はバンバン産むよー

2023-02-19

同性婚の件で、婚姻に対するインセンティブを無くすべきって意見がある

合理性があると思う

一方で、婚姻に対するインセンティブをなくした場合に何が起こるかを考えると格差が広がると考えられ賛成できるかは微妙

格差が広がるというのは金銭格差ではなくセックス機会の格差

婚姻に対するインセンティブを無くした場合、実質重婚を解禁することになるためセックス機会の格差が広がるだろう

正しくは重婚ではなく、一対一の婚姻関係を結ばないことにメリットを見いだせる強者男性複数女性を囲い込める状態を作ることが可能になるだろう

倫理的にどうかと考えるかもしれない

しかしながら実際のところ「パートナーは私を一番愛しいるから私が浮気しても大丈夫」みたいに考えている男性女性も沢山いる

また、女性には「浮気していても私のことが一番だから問題ない」みたいな考えを持つものもそこそこいる

そんな奴いるかよ!と思うかもしれないが、単に誰に対しても喋る内容ではないからだ

婚姻に対するインセンティブが失われれば、そういったことを話す者は増えるだろう

話す機会が増えれば同調する者が現れ、結果としてセックス機会の格差は間違いなく広がる

最近見かけなくなったあてがえ論者は婚姻に対するインセンティブさらに増やすべきだと主張するべきだと考える

私自身は浮気するタイプなので、タガが外れないよう婚姻という慣習は存続して欲しい

2023-02-08

夫が2人目を欲しがっている。

日本では重婚犯罪だと何度説明してもどうしても2人目がほしいと言ってきかない。

 

イスラム圏にでも行け。

2023-02-06

anond:20230205151903

これ、例えば母Qが子供qbを連れて離婚した場合養育費の支払い義務って家族全体に発生するのか、それとも父Bにだけ発生するのか、どっちなんだ?

民法877条⑴では直系血族は互いに扶養をする義務があるって定めていて、これに基づくと父Bのみになる。勿論、家族ACRSがBの連帯保証人ならBが支払わなかった場合請求出来る。

家族全体に発生するとして、そこから更にBや他の人物が抜けた場合養育費の分担に変化は出るのか?

残った五人が一度離婚して、即時に再婚した場合家族が一旦解体されてるが扶養義務は残るのか?

まぁ、そもそも重婚・複合婚は禁止されてるんだけど"もし"解禁した場合には何方になるべきだろ?

子を生ませるために

バイアグラOK←分かる

避妊NG←実は分かる(でも人権な)

婚前交渉OK分からん

今や婚前交渉が当たり前で彼氏彼女の段階でセックスできるからセックスしたいだけの男が女を犯して意図せずできた子の子殺しが発生するんだろ。なんでちんこ無罪なんだよ潰せよ。

とりあえず重婚を可にして結婚してない間柄でのセックス禁止すればいい。童貞最後の砦としての水商売は残っててもいいかもだが。

セックスしたければ結婚しろ、そして子を増やせ。女だけでなく男も子を生む機械部品となるならばそれはそれで平等では!?!?!?

金? 今はマイノリティ理性的人間の話はしてないんだなぁ。脳がちんこに乗っ取られてるマジョリティターゲットとしてる。金がなくてもゴムなしでセックスしてうっかりしちゃうやつ。生命、できたからには育てよ。育てないならレイプ犯か殺人犯扱いで。

とりあえずラブホ摘発して点数稼いで違反金ずっぷずっぷ取って子育て支援金にしよ♡♡♡♡♡

anond:20230206154942

同性婚があっても俺独身じゃないか重婚までは無理なので。

高校生の時期になった子供や孫と喧嘩しがちな俺母は、

の子とも高校生とき喧嘩したんだよな。

他の孫はまだ高校生になってないのもいるけど順次喧嘩するとおもう。

彼女が甘やかしまくるのはなぜか小学生までだけなんだよ。

中学生になっても子供の中身はかわってないのにな。

 

高校生の進路を思うあまり大学いけ、いい大学いけとしつこく押し付けちゃう癖があるんだが

今の日本教育の実情を知らない俺母はわりとむちゃをいっているし

その発言には孫や義理の子を半ば鬱にしてしまうほどのパワーがある。 

 

最初からもう学校は嫌いという子供や孫を彼女は持ったことがないか

他人である友氏と「子供ではなく成人した趣味を通じた友人として」会うことでおせっかいをやめるいい化学反応が起きてくれないかと思う。

上手くいったとしても養子という言葉は一番最後まで内緒にしておくしかないとはおもっている。

お母さんトレード制度が欲しい

わりと丁寧に教育されて大学いかせてもらって立派に巣立った俺氏50代、親は後期高齢者

最近友達になったのが友氏。

友氏はDVされて高校までほぼ自力で通って今生活保護障碍者就職支援最近話題になったやつ)で生きてる。

友親はたまに面会すると見当違いなやさしさ(飯にもならないアクセサリー1つ)をおしつけてきて

謝罪にもならない謝罪されてる友氏20代。

 

両方親は生きてるけどどっちも親と心底仲良くはできない。

経済状況的には俺親が友氏に生活保護程度の生活費用を提供して、そのかわり丁寧に介護とかなってほしい。

それができるやさしさと自活力があるのが友氏で、もう体力を失いかけてるが金は稼ぎたいのが俺氏

けど俺母はどう思うんだろな 下手に俺氏兄弟姉妹が20代のときみたいに次は結婚よ!子供も!っておしつけたら即逃げられるだろうな。

でも孫の年齢にそれやったら逃げられることも1度ならず経験してるから学べてるかな。

お母さんトレードしたいな、そしたらwinwin相互福祉になるのに。

 

こんど両者を会わせてみるけどどうなるだろうな。

もしうまくいきすぎて俺母が「友氏を雇いたい」とか「養子にしたい」っていいだしたら自分兄弟姉妹はなんていうだろうか。

別にいいよ」っていいそうだがそううまくはいかんだろな。

もしも友氏を「俺氏が」養子にしたら友氏は俺母の事実上の孫だ。

俺の養子だとしても友氏は20代で成人済みだから遺産くらいしか得はないしそれもかまわん気がする。

趣味のグッズを実際全部遺産相続して適切にお仲間に配布してほしいのでそういう意味でも養子は適切な気がする。

そしたら年代としてもちょうどいいんじゃないだろうか。

 

でもそしたら友母はさすがに悲しみそうかな。

上に別のお子さんもいるそうだから、そっちとなかよくしたらいいとおもう。

===

追記

同性婚があっても俺独身じゃないか重婚までは無理なので俺と友は結婚しないよ。

あともし今の配偶者が早死にしたとしても50代と20代の結婚はあまりにも相手がかわいそう。

 

高校生の時期になった子供や孫と喧嘩しがちな俺母は、

の子とも高校生のとき喧嘩したんだよな。

他の孫はまだ高校生になってないのもいるけど順次喧嘩するとおもう。

彼女が甘やかしまくるのはなぜか小学生までだけなんだよ。

中学生になっても子供の中身はかわってないのにな。

 

 

高校生の進路を思うあまり大学いけ、いい大学いけとしつこく押し付けちゃう癖があるんだが

今の日本教育の実情を知らない俺母はわりとむちゃをいっているし

その発言には孫や義理の子を半ば鬱にしてしまうほどのパワーがある。 

 

最初からもう学校は嫌いという子供や孫を、俺母は持ったことがないか

他人である友氏と「子供ではなく成人した趣味を通じた友人として」会うことでおせっかいをやめるいい化学反応が起きてくれないかと願うんだ。

 

もし友人としての出会いが上手くいったとしても養子という言葉は一番最後まで内緒にしておくしかないとはおもっている。

何で同性婚話題になると

同性婚を認めるとあれもこれも(多夫多妻婚とか重婚とか近親婚とか)認めることになる!!」

だの

政府高官内心の自由は認めないのか!憲法違反だ!」

だの

同性婚に反対しないという多様性を認めないのは全体主義思想だ!」

だの

極論to極論に飛ぼうとする人が後を絶たないの?

2023-02-05

anond:20230205151903

重婚みとめるとなると近親婚も考え直さなきゃならんのだね

ややこし

重婚がもしも認められたら

ネットではマッチングアプリ根拠にして一部のハイスペ男性に女が集中するとしているようだが

重婚がもし認められたとして、一夫多妻でもいいか結婚を許容するかどうかは別だと思う

多分、n番目でもいいか結婚したい!となる女性は、そんなにいないんじゃないか

一夫多妻になったらその分一人の妻やその子供に割かれるリソースは減る訳なので

損得勘定に敏い女はその辺見越して危ない橋は渡らなそう

却って男の方が、性欲で目が眩んで一妻多夫でも何でもいい!ってなりそうなんだよな

そして自分の種だと信じ込んで他の男の子供に養育費と労力をかける

ビアンカフローラがいるなら次はデボラってなる訳で

重婚って、実際に制度化されるとしたら

人数を何処で打ち止めにするかで結論が出なくならなくない?

ビアンカフローラ結婚出来ても次はデボラを加えるし

そしたら今度はベラもマリアもってなるんでしょ?

際限ないじゃん

anond:20230205144741

別に重婚禁止続ける合理的理由いからね

身の回りにいるブサメンキモメン正妻になるより

金持ちイケメンの第2夫人、第3夫人の方がいいって女はたくさんいる

現状やむなく愛人ポジションに甘んじている状態

anond:20230205144741

重婚希望者は少数派の中の少数派だから、わざわざ国が制度を作ってあげる意義が乏しいんだよね。

国や社会立場からは、事実婚範囲でお好きにどうぞって感じかな。

同性婚を認めるならば重婚も認めろねえ

そもそも重婚したがるような奴等って元々特定相手に縛られる事をよしとしないんだろうから

重婚したところでそれじゃ足りない!ってなって、結局誰も利用しなくならなくね?

あと、イスラム圏みたいに一夫多妻のみを認める制度は仮にも男女平等日本でも無理だろうから

やるなら多夫一妻も認める事になるだろうけれど

托卵を嫌う皆さんには受け入れられるのか?

2023-02-04

異性婚のみを優遇してその他は差別すべき

リベラルなつもりで議論してると超保守的結論になるの笑える

結局国という集団を維持していくためには子供を作れる家庭を税制優遇していくしかない

更に言うなら生産性のない、もとい、子供生産する能力のない家庭はそれに対して税制差別するしかない

逆に言うとそれ以外の、同性婚だの近親婚だの重婚だのは国を維持するためにはどうでもいい議論なので、税制優遇しませんが適当パートナー制度でも作って好きにやってくださいって結論になる

あ、子供を育てるのは養子含め国の維持に価値があるので優遇したほうがいいと思います

2023-02-03

LGBTみたく同近重多で行こう

LGBT問題で言うLGBとTを分けろって分断者が結婚自由化問題にもいるけど

分断に応じずにLGBT連帯に倣って

同性婚、近親婚、重婚、多人数婚の文字1つずつを取って

同近重多で行こう

anond:20230203160338

同性婚と近親婚や重婚比較がここまで話題になるなんて思っても見なかったし、今まで知らなかったような知見をどんどん得られる状況になってて非常に興味深い

重婚禁止から125年しか経ってなくて、100年程度でむしろ重婚否定されるべきみたいな感じに社会なっちゃうんだなぁ

anond:20230203210411

政権としては

同性婚を認めると…

同じ理屈で近親婚が通る。

同じ理屈重婚が通る。…

あっ

家族が壊れた

ってなるよねぇ。

国の未来を決める責任があるんだから、どこかでバリケードを敷かなきゃならん。

近親婚を言い出す当事者がいないだとか、近親婚は同性婚とは違ってまだ賛成少数だ… なんてのには頼っちゃダメでしょう。もっと強固な理路が必要

近親婚や重婚に対する民法学説の立場

知っての通り、日本民法重婚一定限度の近親婚を禁止している。

通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員ミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。

この場合重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判17.7.21新聞4787-15)、重婚犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益見地から親族検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。

民法

重婚禁止

七百三十二条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(近親者間の婚姻禁止

七百十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

不適法婚姻の取消し)

七百十四条 ① 第七百三十一条から七百三十六条までの規定違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定違反した婚姻については、当事者配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

重婚禁止趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。

本条は,婚姻が一夫一婦の結合をその本質とすることを定めるものである

「定めるものである」という書き方は一夫一婦制憲法上の要請ではなく民法選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。

なお「重婚内縁」というトピックがあるが、法律上配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚内縁関係議論はあまり活発ではなさそうだ。

 

近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。

民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲形態は各国の文化伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止趣旨は,優生学的な配慮倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。

また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツスイスオーストリアオランダスウェーデン等)とも紹介している。

また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定問題についてもう少し詳しい。

近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由配偶者選択自由要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定解釈する際には、近親婚禁止優生学配慮社会倫理的観点と、婚姻自由配偶者選択自由要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。

なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。

 

大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である

なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。

同性婚は各人の同意があれば問題ないのであれば、重婚も各人の同意があれば問題ないだろう

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