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2015-04-16

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所

         主    文

     原判決を破棄する。

     本件を東京高等裁判所差し戻す。

         理    由

 弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。

 記録を調査すると、原審公判において被告人弁護人は所論のように心神耗弱

主張をなし、その立証として証人訊問及び被告人精神鑑定の申請をしたに拘わ

らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由

においては、「被告人は、昭和二二年三月私立学院中学部卒業して、上級学校

への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人脅迫して金品を強奪しようと

考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審

公判廷における被告人供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては

「本件犯罪動機態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被

告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱であることは認めることが

出来ない」と説示しているのである

しかしながら、原判決は本件犯罪動機とし

ては、右のように単に「他人脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示

しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告

人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ

うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述存在しない。その他

全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、

殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた

のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中

本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を

費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した

1 -

のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等

触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件

金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。

しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし

投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ

うに本件で重要関係にある犯罪動機判決において具体的に判示確定されてお

らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関

する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しか犯行当時の精神状態を判断

説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪動機犯行後数ケ月を経た原審公判

廷における被告人供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める

旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な

い。

従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する

判断を省略し、なお右の違法事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴

四四八条の二に従い主文のとおり判決する。

 この判決裁判官全員の一致した意見である

 検察官 安平政吉関与

  昭和二三年一二月九

     最高裁判所第一小法廷

         裁判長裁判官    真   野       毅

            裁判官    沢   田   竹 治 郎

            裁判官    齋   藤   悠   輔

            裁判官    岩   松   三   郎

2014-09-15

[]統治下の国会

さて蔬菜配給制度も、價格の面から見まして再三再四に亘り、或いは強化したり、或いはこれを緩めたりいたしまして、片山内閣になつてからも、去る六月には殆んど自由に近い程緩和し、一般消費者に喜ばれたのでありましたが、七月の中旬に至りまして、又その筋の指示と称しまして、急に嚴重なる取締になつたのであります。その結果、配給品は有難迷惑だとさえ言われるような鮮度の古い不良品ばかりが時折配給され、これが補給として闇取引の助長を來しておるのであります。而も闇で買う分量の方が配給の分量の何倍かになつておりまして、取締に対する保儉料も含めて相当高い値段でお互いびくびくしながら取引をしておるということになりましては、人心に極めて面白からん影響を及ぼしておるものとして、一刻も速やかにこれが是正を図らねばならないと存ずるのであります

参 - 本会議 - 19号

昭和22年08月04日

追加豫算もたいへん遲れまして――これも大部分において、その筋等の關係において非常に遲れたのでありましたが、まことに恐縮している次第であります。なおそれと同時に提出すべきこの税法の改正法律案が、さらに數日の遲れを見たことであります。これも實は政府といたしましても非常な努力をいたした次第でございますが、その筋との關係、その筋内部の關係におきましてなお數日遲れまして、まことに恐縮に存ずる次第であります

衆 - 財政及び金融委員会 - 39号

昭和22年11月25日

御當局の仕事もはかばかしく進んでおりましたので、私ども地方民も安心しておりましたが、殘念なるかな、今年になりましても路線が敷かれないのでありますそれから御當局につきましていろいろ調査してみましたところが、殘念ながらこれはその筋の關係によりまして、今年度において仕上るということはめんどうだということがわかつた。まことにこれは殘念のこの上もないことである

衆 - 運輸及び交通委員会 - 41号

昭和22年12月04日

國会は、この水害に復旧問題民族の興亡にも関するというような大問題であるというような立場からいたしまして、この機会において、どうしても超党派的の立場をもつて、この問題を打開しなければならぬという考えから、去る一月三十一日の衆議院本会議においては、満場一致をもつて決議案を決定したのであります。この國会を背景として折衝されましたならば、その筋といえども、決してこれをさいぎるはずはないと思います

衆 - 国土計画委員会 - 3号

昭和23年03月26日

終戰直後、たとえば私の知つている限りにおいても、満州などにおける日本の相当の大事会社がその職員のサラリーを拂うことができなくなつて、満州土着の日本人から金を借用して、それによつて職員のサラリーを支拂つておつたという事実があるのでありますたまたまそれらの人々が引揚げて参りまして、支店長の借用書を持つているのであるが、拂つてくれない。そこで私は私の子供がせわになつておつたような関係上頼まれて、その会社に交渉してやつたことがある。ところがその筋から支拂うことを禁ぜられているということを理由に、なかなか拂わなかつたのであります。私は会社の金をもつて支拂うことがその筋から禁ぜられているためにできないというのならば、どういう方法をもつてなされようと、非合法なことを要求するわけには何かないが、少くとも支店長が困つたときに、事情を訴えて金を借りた、その行為に対して、何らか報ゆるところがあつてしかるべきである

衆 - 外務委員会 - 10

昭和24年05月14日

陸上においての取締りでも、往々にして行き過ぎがしばしば見受けられるのでのあります。たとえば経済警察列車内を検査する場合に、列車を停止させて、大勢の乗客に迷惑をかけて、そうして乗客の所持品を検査しておる。これは最近においては非常に運輸交通に障害を興えるものとして、いわゆる取締りの行き過ぎだということで、禁止せよというその筋から意向も出ております

衆 - 運輸委員会 - 23

昭和24年05月19日

大蔵大臣自分の考えでやつていると言われますが、都合のいい時分には自分の考えでやつていると、いつも御答弁になる。少し都合が惡くなるというとその筋が……と、こうおいでになる。

衆 - 予算委員会 - 8号

昭和25年02月04日

只今の御説明では、やはり引上げるごとについて政府も相当お考えになつておるようでありますが、やはりその筋のほうとの交渉によつて思つたようにならんというように、最後はそういうふうに考えられますが、私どもそう見て差支えありませんか。

財源の面もございますが、財源の面と只今おつしやいましたような関係方面との両方の面からいたしまして、只今の段階では通常郵便貯金を引上げるにはちよつと困難な状態にありますが、できるだけ資金の吸収も図りまして、関係方面との面も或る程度いたしまして、将来は可能なる限りその方向に動きたいと存ずる次第でございます

参 - 郵政委員会 - 6号

昭和26年03月30日

一つお尋ねしたいのは、厚生省が本当の厚生省立場において、この省令をお出しになつたものか、或いはその筋から何らかの指示があつてお出しになつたか、こういう点をお尋ねしたいと思います

今の御質問にお答えしたいと思います。この改正は終戰直後に、厚生省としても何とかしなくてはいけないという考えがありましたところへ、たまたまその筋から早くやれと、それでなお一応の原案が示されましたので、それを一応検討いたしまして、大部日がかかりましたんですが、かようなことになりまして、なおこの改正いたしたいということにつきましても大かたの折衝はいたしておりますので、早急に直すべきところは直したい、かように考えております

参 - 農林委員会 - 37号

昭和26年05月23日

最初政府はその地方行政調査委員会議の委員の顔触れにつきましても大体選定をいたしまして、そうして内定をいたしたんでありまするが、その筋からこういうレベル人間では駄目である、これは非常に大きな規模を持つた組織でなければならん、即ちこの大戰後設けられたアメリカにおける行政改革のためのフーバー委員会前大統領であつたフーバー氏を委員長としたフーバー委員会に該当するような権威のあるものでなければならないというので、すつかり政府内定いたしておりました委員の御破算がありまして、そうして今日神戸先生のごとき第一流の方々が集まられて、そうしてこの審議をやつて頂くことになつたのであります

参 - 内閣地方行政・農林・… - 1号

昭和26年05月30日

2014-09-11

夫婦別姓なんて簡単なんじゃないの?

少し前まで戸籍関係仕事に携わってた自分が思う、夫婦別姓のこと

 

 

まず、夫婦別姓を考えるなら戸籍の事をしらないといけない

本籍と住所を個々に設定しないといけないのは、戸籍住民票管理形態のものが違うから

 

 

でも、明治当初は戸籍住民票は一緒だった。

乱暴に言えば、一緒に住んでる人を一覧表にして「戸籍謄本」と呼んでた。

なぜならそれで全然問題が無かったから。

一緒に住んでる人=家族=同じ苗字が当たり前。結婚すれば女性が嫁に来て男性の姓になるスタイル

(もちろん婿養子ってのもあって、婿養子縁組なるもの存在してたけど)

家督相続とか分家とかがあった時代お話。いわゆる家制度の頃。

 

 

そこから時代が流れて昭和になると家族形態だんだん変わっていった

戸籍謄本に書かれている本籍と実際に住んでる場所が別の人が増えてきた。家制度崩壊

そこで昭和22年法改正があって、戸籍法にこう記された

六条  戸籍は、市町村区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。

今までじいちゃんもばあちゃんも孫も甥も姪も同じ所に住んでて一つになってた戸籍

父、母、未婚の子だけで戸籍を作り直しましょうね!ということ。三代戸籍禁止とかでググると色々出てくるかも。

ちなみにその時、両親がいない未婚の人は一人で戸籍を作ってます。これ豆な。

 

 

夫婦別姓とは、この戸籍管理方法を全部変える事

そんなわけで一つの戸籍範囲は「家」から夫婦と子」に変わったけど、作成範囲は変わらず「同じ苗字であることが条件だった。

そのまま半世紀以上ずーーーーーーーーーっとこれで来ている。

夫婦別姓を国として考えるなら、この戸籍管理方法とか新しい戸籍作成方法とかを変えないといけないって事。

姓が別だと家族の絆がどうのとか、そういうのはまぁそれほど重要じゃない。

いや、重要なのかもしれないけど、個人的にはそれより戸籍制度さえ整えばすぐに移行できるんでないの?って思う。

だって検討委員会も選択制で話を進めてるわけでしょ?

別姓を選ぶのは自己責任子供や別姓に理解のない周囲に説明するのも自己責任

 

 

じゃあ具体的にどう変えるの?って外国人結婚した人の戸籍みたいにすればいいんじゃないの?

今の日本だと外国籍の人と結婚すると、本人から届け出ない限り夫婦別姓。むしろ届出しないとだめ。

ちなみに日本人の方の戸籍は一人で作られて、中にどこの国の誰と結婚しましたって書いてある。

これをこのまま日本人もできるようにすればいーんじゃないの?

子供が生まれた時に入る戸籍ガー!というならそれは出生届の時に決めればいいんじゃないの?

届出を受ける職員は審査に二つの戸籍調べないといけないから大変そうだけど…

 

 

とまぁ、かじった程度の戸籍の知識なので間違いとかもっと知らない問題があるのかもしれないけど

これで長男長女同士で結婚できない友人がいつか結婚できる日がくればいいなーと思ってる。

2014-07-10

猥褻名誉毀損表現言論の自由保護されない

これまで「デマを流すな」「中傷をやめろ」という声が上がると必ず

「言論(表現)の自由が〜」と叩かれてきた。

でも僕は不思議だった。「言論の自由」に「デマを流してよい自由」や「他人中傷してよい自由」が含まれるのだろうか?

不勉強なので知っておきたいと思い、検索していたら以下のページにたどり着いた。いろいろ知らなかった事が書いてあって面白い

まだ途中までしか読んでないけど一部抜粋

3.1 誰の誰からの自由なのか

3.1.1 憲法適用範囲について

憲法による人権保障とは、 政府を縛ることで国民基本的権利保障することを基本とします。ゆえに、 私人である国民相互関係において、憲法保障する言論・ 表現の自由は直接には作用しません。それら私的主体は、 自らの望むような内容や方向性をもった言論の場(forum)を設定することができます。 たとえば、あなたが個人的に開設した電子掲示板では「モー娘。 を褒め称える発言以外は削除します」 というような方針を掲げて運営することができます。その方針に従えない人は、 他の掲示板で発言すればよいからです。


3.2 何がどのように保護されないのか

歴史の部分でも説明しましたように、宗教的思想的言論および政治的社会的言論は、言論・表現の自由の核心を構成していて、 当然に憲法上の保護をうけるものとされています。 逆に伝統的に犯罪であると考えられてきた猥褻表現 (obscenity) 、 名誉毀損表現 (defamation) については、 それらが犯罪として禁止されていることをうけて、 憲法保護を受けられない種類の言論であるとされています


3.2.3 名誉信用毀損

名誉毀損については、日本アメリカでは視点が違います日本名誉毀損は、 本人の名誉感情を重視しています名誉毀損的発言が行われた結果、 その人がどの程度の被害を受けたかという問題は、刑事裁判においては 「処罰するに値する程度の違法性(可罰的違法性)」 があるか否かの判断に用いられる程度であり、 おもに民事裁判における損害賠償額を判断する場合に用いられますしかも、 日本名誉毀損に関する刑法規定では、 名誉毀損的発言の内容について事実の有無を問わないことになっています。すなわち、 内容が真実であっても名誉毀損が成立してしまうのです。


そこで、戦後昭和22年になって名誉毀損に関する刑法230条に、 230条の2が追加されました。これは、発言の内容が (1) 公共の利害に関する事柄であり、(2) かつ発言の目的がもっぱら公益を図ることにあったと判断される場合に、(3) その発言の内容が真実であれば処罰しないとしたものです。これは、 ジャーナリズム活動名誉毀損訴訟から保護する目的での追加規定ですが、 裁判が起きた場合に、報道する側が内容が真実であることを証明しなければならない (立証責任)ため、発言者側が不利なことは否めません。そこで、判例では、 「230条の2第1項のいう事実真実であることの証明が無い場合でも、 行為者がその事実真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、 根拠に照らし、相当の理由があるときは、犯罪故意がなく、 名誉毀損の罪は成立しないものと解する [26]」とされ、 真実証明ができなくても、発言内容が根拠のあるものであれば、 処罰しないとする運用がされています


まとめるとこんなかんじ?



まりこんな理解でいいかな?

OK。はてな政府ではない。(2chでやればよい)

表現の自由保護される(本人が真実であると信じているので)

ダメ政府による検閲は禁止。小学館自主規制するのはOK。(他の出版社で出せば良い)

名誉毀損表現保護されない。本人が嘘である事を知っているので

家に帰ってきたら残りを読む

追記

id:masudamasuo さん

すみません、masudamasuo さん含む、エロエントリ作者さんに言ったつもりではありませんでした・・!

誤解を生んで申し訳ありません。

憲法政府を縛る物であり、個人を縛る物ではない」と書きましたが例外があるそうで、リンク先の解説には

日本憲法の考え方では、「私人間の紛争について憲法は間接的に作用する」 とされています私人間の紛争において、 一方の当事者がいちじるしく弱い立場にあり、単に法を適用するだけでは、 その当事者憲法上の権利実質的に脅かされるときには、 私人間の関係について定めた私法の解釈においても憲法上の権利保障が援用される場 合があるというものです [4]。 上記のように、 ある種の言論が実質的私的主体によって維持されている言論の場でしか行えないよ うな状況があるときには、憲法上の言論・ 表現の自由を主張しうる余地があるといえるでしょう。

とあります

例えばはてながあらゆる企業を買収し、web上を全て検閲削除できるようになった場合はてなに対しても「表現の自由』で縛れるということですね。

現状、2chyahoo 知恵袋など様々な web サービスがありますからはてなエロ規制しても「表現の自由」を理由に反対できないということです。


そう言って言論の封殺正当化するクズ結構いるけど

言論の自由」は名誉毀損表現保護しない、というだけで「禁止している」というのとは違いますね。

名誉毀損で訴えられたときに「言論の自由」は守ってくれない。(ただし芸術etc価値があるなら守ってくれる)くらいの意味ですね。

それ単に憲法法律至上主義なだけだよね

表現の自由ことなんてろくに考えてないんじゃねーの?

すみません、おっしゃっていることがわかりません。

エントリ表現の自由(日本国憲法第21条)で保護される範囲の話ですから憲法至上主義(?)になりますよね。

もちろん、増田さんが「名誉毀損卑猥表現表現の自由保護されるべきだ」と考えて憲法改正を訴えても良いし、それは言論の自由保護されるはずです。

2013-06-24

http://anond.hatelabo.jp/20130623231254

いや、皇室典範は単純に言えば「法律」だよ。正確には「昭和22年法律第3号」であって、別に他の法律と、違いがあるわけじゃない。憲法九条を「平和憲法」と呼ぶようなもんだ。

2009-09-23

http://anond.hatelabo.jp/20090923165841

そもそも法定制限速度なんて必要ないんだよ。安全か危険かは自分が判断するべきだし、実際雨の夜だからスピード上げないでおこうとかみんな考えて運転してるだろ。

お上勝手に「この道は60km/h以上だしちゃいけないんだよ」なんて決めるのは運転手の権利を侵害してる。それが許されるのは、その方が安全だから、公共の福祉寄与するから、じゃなきゃおかしいだろ?でもこの制限速度って昭和22年から変わってないんだぜ(http://www.marimo.or.jp/~yuri/road/99120806.html)。今でも同じくらい危険だ、なんてわけない。現状では運転手の権利の侵害の大きさに比べて得られる社会利得が小さすぎるんじゃないか。おれはむしろ、常に制限速度を守るべきだ、と考える元増田の考え方が問題だと思うね。時速100km/hで流れてる片側二車線の国道を制限速度の60km/hで走って追突された、というケースを考えてみよう。みんなと同じ速度で走ってれば事故はおきなかった、とすると、この場合、道交法目的、つまり

第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

がより下位の条文である22条によって阻害されることになる。

常に制限速度を守る、っていうのは、自分で考えることを放棄するってことなんだよ、国家に命じられた通りに生きるってことなんだよ。恐怖の思考統制だよ!ビッグブラザーだよ!

さあはてサの民よ、道路交通法22条撤廃の為に立ち上がれ!

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