「三審制」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 三審制とは

2024-02-02

被害届告訴受理の時点で断罪するならもう裁判いらなくね?

三審制時間と金無駄すぎる。

被害届を出された時点で黒、告訴受理された時点で真っ黒と認定するなら裁判やるだけ無駄だと思うんだけどどう思う?

2024-01-09

最近はてな推定有罪VS推定無罪の戦い

色々見てて思ったけど推定有罪派はとにかく自分が叩きたい。裁判結果を待つとかありえない。といった感じで断罪したくて仕方ない人たちが多いように見える。中には三審制否定する人までいてびっくりした。あくまでも叩く側の論理が多いように見えた。

一方推定無罪派は自分憶測断罪されたら嫌だから、みたいな自分が叩かれる側に立った時を想像している人が多いように見えた。しかはてなではやや劣勢に見える。自分推定有罪で叩かれる事なんてありえないと考えている人の方がはてなには多いのかもしれない。

この戦いはしばらく続きそうに見える。

2023-12-27

最高裁で上告ってあるの?

最高裁判決って最終決定じゃないの?

大昔、学校で習った気がするけど

今って違うの?

三審制ってやつ?

2023-03-19

袴田事件から考える検察改革

袴田事件再審開始の機運が高まってきたので、改めて「検察はどうなってるんだ」という世論が盛り上がっているように思われる。以下、「ぼくがかんがえたさいきょうの検察改革」を書き連ねてみる。

無罪判決への上訴の禁止

無罪判決に対する検察官の上訴は禁止するべきだ三審制は弱き国民に対して裁判を受ける権利保障するものであり、国家権力無罪判決になった一般市民に対して重ねての裁判要求する根拠にすべきではない。一審無罪判決が出たら諦めろ。それによってたとえ100人真犯人が刑を逃れるとしても、1人の無実の人を解き放つ方を優先するべきだ。

再審開始判決への特別抗告禁止

再審は「裁判のやり直し」であり、開かれたとしても確実に無罪になると決まるわけではない(理屈の上では「再審の上でやっぱり有罪」というのもあり得る)。ではなぜ「再審開始=無罪」になるのか? それは再審開始判決に対して検察特別抗告をして再審の開始を妨害しているため、「検察いくら妨害しても再審開始の決定が出るほど無罪であることが明らかな事案しか再審対象にならない」からだ。

しかしそれは再審という制度の意義を揺るがすものなので、裁判所による再審開始決定への検察特別抗告禁止されねばならない検察が本当に「被告人真犯人である」と確信するのであれば、再審の場で被告人いかにクロであるかを訴えればよい。結果として「再審有罪」になる事件が出てくるかもしれないが、再審までたどり着けないより遥かにマシだ。そして当然ながら再審の決定においては、平野母子殺害事件の「被告人犯人でないとしたならば合理的説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)」という基準をきちんと適用させていくことを求めたい。

拷問無罪

現在でも違法収集証拠排除法則というのがあり、拷問などの違法捜査によって得られた証拠無効ということになる(実際に違法薬物の事件なんかでは「唯一の証拠違法収集されたものなので無効となり、有効証拠がなくなったので、真犯人だけど無罪」という判決はある)。しかしこれは「違法証拠のみを排除」するというものであり、違法証拠に加えて合法的に集められた証拠があれば被告人有罪となり得る。

拷問を根絶するためには、

とするほかないように思われる。仮にそれが加藤智大宮崎勤であったとしても、捜査段階で一度でも拷問を受けていたと立証された場合無罪判決が出るように法改正すべきだ(虚偽の拷問の訴えがあるかもしれないので、拷問の有無が争点になったら本筋の裁判を一時停止して別の裁判を開いて拷問の有無を審議する形でもいいかも。拷問特化裁判で「やっぱ拷問はありませんでした」という判決が出たら改めて本筋の裁判を再開するとか)。

証拠隠しは無罪

検察証拠を隠す。いくら弁護士が「証拠を見せろ」と要求しても、どう考えても被告人はシロでしょ、という証拠を平然と隠して有罪判決を勝ち取ろうとする。

これを根絶するためには、

というふうに法改正しなくてはいけない。仮にそれが加藤智大宮崎勤であったとしても、弁護人からの求めに対して証拠を隠したと判明した場合無罪の言い渡しをするべきだ

2022-12-22

anond:20221222085656

教科書で「三審制」なんて教えるもんだからみんな「最高裁まで戦うぞ!」みたいにいうよね。

事実審と法律審の違いなんかわかっちゃいない(理解できない)だろうし、

法律実務なんてしってるわけないし、

上告のどれだけが門前払いされているかってのを知らないんだろうね。

にわかって百害あって一利なしだわ。

普段無視してりゃいいけど、自分利害関係が及ぶと本当に面倒くさい。

2022-06-01

法律テクニックだけではない。

以前どこかで耳にしたことがある。

かに一度規定された法律を事案に適用する作業だが、

法律学でも数学でもその楽しみは、1+1=2のような単なる技術的な操作だけに終わるのでなく、

「それを用いることは鉄板」「多数の問題に頻繁に出てくる」といったある種の、テクニックを超越した仕掛け、大技が隠されておりこれを一般トリックという。

例えば数論の証明過程をみていて始終見るのが、フェルマーの小定理という有名な定理がいたるところに出てくることであり、それを使うのは鉄板といったものが多いことである

法律でも、テクニカルにその理論考察するだけでなく、その中には、裁判所による判例生成技術三審制、などなど

法律適用技術を超えて多大な効果のあるトリックが多数埋め込めているのであり、法律理論の中にこのトリック発見して確立実定法学の中で使うことも一つの大技である

2022-01-30

マイナンバーの話になるとアホになるのなんで?

から思ってたけどマイナンバーの話になるたびブコメアホの子になるのなんで? 反政府

国民DBidふるだけの話、はてなユーザ的には大歓迎では?

(ちなみに自分は少数派だろうけど、個人確定申告はもちろん、自分会社法定調書提出とか償却資産の申告にもマイナンバーカード使ってる)

ぶっちゃけはてブに大量にいそうな生活保護の人には便利なんじゃないですか? 身分証明書として

そもそもgo toにしてもポイントにしてもその額以上を(国内市場で)使わせるという視点が無いやつが多すぎる。まじで働いたことねーだろ

「お友達横流し」とか目覚ましてほしい

↓こことかほんとヤバい

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2201/28/news099.html

id:wakwak_kobaマイナカード診療を受けたら医療費控除自動適用」「口座を紐付けたら自動還付」という風なら、ポイント付けなくても勝手に普及するよ。利便性が皆無どころか手間を増やすだけという致命的な欠陥を何とかして

え?致命的な欠陥って何? 具体的に何?

医療費控除についてはid:friendickの指摘の通りで、ドラッグストアモンスターエナジーと一緒に買った風邪薬レシートとかもどうすんだって話だよね。

ちなみに、今年e-tax還付申告したら入力口座は自動で紐付けされたぞ

っていうかお前確定申告したことないだろ? イキりたいだけの未成年だろ?

id:ocot 期限なんて設けるべきでない紐付け施策を、見当違いなKPI達成施策とくっつけた愚策に変えても、「予算の仕組みを知っておくべき」とかいしたり顔コメントで期限付きを肯定してくれる国民から為政者はほんと楽。

これでなんかかっこいいこと言った気になってんだからすげえよな

裁判三審制なのはおかしい。本来は俺が納得する結果が出るまで続けるべきだ」みたいなレベルのこと言ってんのに

お前の会社製品、一生涯サポートしろ

id:morita_non 景気対策としても申請させるエサとしても額がショボすぎるよな…

いやいやいやいや。ポイント還元だからそれ使って買い物してんだよ。国内

予算ベースで1.8兆円だぞ。その倍とは言わないけど、そんだけの金が回ってしょぼいとか俺は言えない

個人としてはメリット少ない額だって言ってるのは理解してるよ

id:hoshuhonryuu 普及目的二の次国民お金を配ることもついでに過ぎず、一番の目的癒着業者仕事をふって税金を垂れ流すこと。徹頭徹尾、これが最優先事項になっているから碌でもない政策、結果ばかりとなる。

id:tettekete37564 この行政にとっての一石二鳥以上になる施策、二兎三兎を追うものイットを得ずのまんま過ぎてアホ。仮に何兎かを得たとしても歪だから奇形で食べられないみたいな。/ 期限があるの当たり前だろ?ってだからアホだっつ

id:ardarim 税金無駄遣いは止めろ。マイナカードが失敗作だったことをいつまでも認めることが出来ない無能政府

病院へどうぞ

2020-04-05

「3密」か「三密」か

もちろん、密教用語の方ではなく、感染回避の方である

手元の『記者ハンドブック』第13版(共同通信社)には「数字の書き方」という項目があり、洋数字漢数字の使い分け方が細かく記されている。あくまで、これは共同通信社の指針なので、他の企業や、省庁や、個人がどう書こうが自由なのだが、とりあえず見てみる。

まり書きすぎると引用の域を超えそうなので、全部は書かないが「他の数字に置き換えても同等の言葉がある場合」は洋数字を用いるとあり、例として「1級建築士」「2次試験」「3等分」「単3形乾電池」「バルト3国」「羽生4冠」「東京23区」「47都道府県」が挙げられている。

一方で「熟語故事成句慣用句」(例.「一丁上がり」「一日駅長」「一人二役」「第二の人生」「三角形」「第三者」「三権分立」「五月雨」)や「順序や数量を示していても、語全体で特定事物概念を表す場合」(例.「自動二輪一輪車三輪車なども)」「二院制」「二次災害」「三審制(一審、二審も)」「第三セクター」「日本三景」「非核三原則」「防衛装備移転三原則」「北方四島」「伊豆七島」)や「一つ、二つ、…九つ」は漢数字を使うとある。つまり「三つの密」は漢数字で書かれる。また、密教の「三密」は「仏事日本の伝統文化に関わる語など」に該当するので、漢数字が用いられるはずだ。

では、コロナの「さん密」はどちらだろうか。実際の記事を見て確かめてみよう。ただし、前述の通り、新聞社の指針と共同通信社の指針は、必ずしも一致しない。

「3密」避ける行動「十分と言えない」…厚労省調査 : 国内 : ニュース : 読売新聞オンライン

自民、各部会や派閥会合の開催取りやめ 「国会自体が“3密”」と批判も - 毎日新聞

新型コロナ「3密」防げ 与野党で相次ぐウェブ会合  :日本経済新聞

東京新聞:<新型コロナ>三密対策 やっと首相もマスク 閣僚分散、座席に距離:政治(TOKYO Web)

他にも、中日新聞では「三密」表記のようだ。

これらへ行く場合は、密閉、密集、密接の「三密」が重なる環境回避するよう求めた。

若者に「慎重行動を」 9都道府県訪問自粛で知事:滋賀:中日新聞(CHUNICHI Web)

古田知事は「感染の広がりを食い止めるため、不要不急の外出を控えることと、感染危険高まる密閉空間と密集場所、密接場面の『三密』の場所回避することを徹底してほしい」と改めて呼び掛けた。

県が「ストップ新型コロナ2週間作戦」 4日から:岐阜:中日新聞(CHUNICHI Web)

繰り返しになるが、これはあくまで、共同通信社新聞社がこうしているというだけであって、どちらが正しくどちらが誤りというものではない。ただ、ざっと見たところ「3密」の方が多く使われているようだ。

2020-02-09

anond:20200209005426

一審と二審で論理がひっくり返ってるって言われてるから、もしそうなら一致するまで高裁差し戻しもあるんじゃない

三回審理するんじゃなくて前の審理では考慮が浅かったってことで事実認定だけで判断法律に照らして判断法律自体についても判断判断項目を増やしてくのが三審制だったはず

例えば

・「おっさんおっさんを正面から殴った」っていう事件だったら「おっさんが殴ったのは事実。殴ってはいけないと法律にある。はい有罪」と地裁自動的に決まる

・だが「こういう場合は殴ってもいいことになっている」と控訴が出たら「確かにそんな気もするしこの場合は殴ってもいいのか?」という裁判高裁で行われ

・「殴ってもいいとかないやろwwww」と控訴されたら「殴ってもいいとかい法律はありえんやろwwww」という裁判最高裁で行われるって聞いた

なので「おっさんが殴った」「殴ってもいいとかい法律がある」というところが確定しないと「そんな法律許してええんか」っていう最高裁に進めなくて、理論上、最高裁検討した結果として高裁地裁理屈が通ってないと判定されると高裁そもそも事実認定すらヤバいってなると地裁まで差し戻しになるはず。

2019-12-19

[]日本裁判三審制から地裁判断高裁でひっくり返るかもよ? っと当たり前の事実を述べるだけでもハラスメントになるってマ?

真理省って既に設立されてたんだっけ?

2019-05-13

裁判員裁判に対する世論

なんか裁判員一生懸命考えた結論を二審で覆すのはおかしい!!みたいな発言が目に付く(ヤフコメとかTwitterとか)。

これらの考えは要するに

一般市民が考えて判決したんだから、その判決憲法保障された被告人権利である裁判を受ける権利優越する

・そのため三審制なんて辞めて一審制にしろ

職業裁判官より一般市民の方が法理論について詳しい

過去判決を参考にするなんてけしからん

あたりで構成されている。

ただ最初一般市民様の言うことを通すには憲法改正が必要だ。

そもそも三審制というのは人間判断に誤りがあるのは当然だからその誤りをなるべく減らすために作られた制度だ。

一般市民様の判断は誤りがないという事なんだろうか。全知全能の神かな?

犯罪者権利ばかりが優遇されてる!という発言も目立つが、被告人はかなりの確率有罪になる。そうすると判断する側もどうせこいつも有罪なんだろうという推定が及んでしま冤罪が発生する。

裁判員は神で全知全能だから冤罪なんて発生させることは無いのかもしれないが。

なぜ過去判決(いわゆる判例)を参考にして量刑を決めるかと言うと、裁判はいつどこで受けても同じような結果になるという原則の元に存在する。これが守られないとあの裁判所は量刑が軽いらしいぜ!といってその場所犯罪が多発することも考えられる。素人裁判員様の判断過去に積み上げてきた判決の蓄積に優先するのであれば、それなりの根拠を示して欲しい。

裁判員一生懸命考えた!!みたいに言うけど裁判だって一生懸命考えとるんじゃい。

2018-07-13

anond:20180706182250

死刑制度日本で続いてるのは、戦後日本司法制度に対する国民の信頼の現れだと思う。

自分や身近な人がなにかの間違いで冤罪になった場合、という死刑冤罪回避論に対しては、悪いけど一法曹がそれをいうのか…と思ってしまう。人間人間を裁く場合、確かに間違いは起きる。ただ、そのための三審制じゃないの?とも正直思う。死刑可能性のある裁判だけ四審にしたら?逆に、冤罪が怖いなら死刑以外も減刑するべきでは?死刑廃止論で盾にするべきなのは冤罪じゃない気がするけど…。そもそも冤罪な時点で、無期懲役だって懲役三年だってものすごく大問題なのだ。死ななければいいという話じゃない。

死刑廃止論を語るなら、冤罪ではなく、社会が人命を奪うことを許容する、人権社会価値に対する危機感を伝えてほしい。

私自身は死刑廃止論に反対。諸外国廃止しているからといって、じゃぁ日本も、というほうが信用できない。

死刑に相当する罪を犯したひとの人権を守るなら、被害者の奪われた人権の重さを、どう社会は消化すればいいのだろう、と一層考えてしまう。

2009-05-22

http://anond.hatelabo.jp/20090522185217

裁判官が下した判決も覆されることはあるんだから裁判員参加しても同じことが起きるのは当たり前すぎて言及する必要性感じないが。むしろ一審の判断覆しちゃだめなら三審制は何のためにあるのやら。愚民たたきで優越感もちたいがためにわら人形論法してるように見える。

2008-05-22

http://anond.hatelabo.jp/20080521160221

三審制を利用するかどうかは別として、

司法の政策形成機能についての是非を問うニュースだと思ったのに

ニュース見た人の反応がバカ親たたきと「バカ親を勝たせた」裁判官たたきに集中した、

って言う事を問いたかったんです。

そういう場所じゃない、と考えてるのは構わないですが、

倫理の話を取っ払いますが、PL法も三審制も「ルール上」

政策形成が意図的にも結果的にも「できる」といえますよね。

そういう場所じゃない、と言いきってしまうと、

内閣が法案提出出来るのもおかしいと言いうると思います。

メーカー改善意欲はこの場合問題にならないと思います。

あくまで司法権がこの訴訟を受けて、メーカーの過失を認めた、

そのことによって結果的に安全基準の見直しの必要を生じさせる、

そういう政策決定をするのはどうなのか、という点で、

今回メーカーの自主性は考えていません。

むしろ、メーカーの自主性で話が済むなら

そもそも地裁はこの判決を出していないと思うのです。

2008-05-21

http://anond.hatelabo.jp/20080521125340

次の裁判に持ち越してからひっくり返すことで、

バンナムをはじめとしたメーカー企業努力を促す材料にしたっていう

結構テクニカル判決だと思うんだけど、

意味が理解できない

裁判官にはそんな権限もないし

三審制はそんなふざけた事をするための制度ではない

メーカー改善する意欲があるなら裁判に負けなくても努力する

2008-04-13

光市母子陵辱事件の判決

4月22日に出る。

誤った情報が出回っているのを見たので走り書きながら解説。時間が欲しい。

最高裁によって高裁差し戻された場合、高裁では最高裁論理に拘束されて判決を書く(裁判所法4条)。

最高裁では「この事実関係なら死刑にすべきだろ常識的に考えて。死刑を酌量すべき事情をもっと審理しる。」という判決だった。

したがって、特に死刑を酌量すべき事情がない限りは死刑にすべき、という点で拘束される。

なもんで弁護側の主張も、この特に酌量すべき事情についての点のみに集中していたわけ(ドラえもんがどうとか)。

すると、判決中にあの数々のアホらしい主張についての判断が載ることになる。これは読みたい。

著名事件の場合、最高裁HPに行けば判決文を判決当日から読めるっぽい(11日の住居侵入の上告審判決文がもう出てる)ので、

ドキドキしながら待つと良いと思う。

んで、判決が出ても2週間は上告期間があるので確定しない。2週間過ぎれば確定。

まあ死刑なら弁護側が、死刑じゃなかったら検察官が上告するんだろう。

差し戻された場合でも、もちろん通常通り上告することは出来ちゃう。のでまだまだ本村さんの苦悩は続く。

複雑な事案だと、3回目の上告審、なんてのもあったりする。

上告審でも死刑だった場合、再審という手段があるけど、画期的な新証拠でもない限りほぼ認められない。

再審って三審制っていう制度の例外なんだから、よほどの事じゃない限り認められるモノじゃないんで。

 
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