はてなキーワード: 裁判員とは
さっきテレビ見てたら、金沢主婦殺人事件で逮捕された元カメラマンから押収したPCに
「遺体なき殺人」とのキーワードで検索したあとが見つかったと報道が。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110227-OYT1T00078.htm
金沢市上荒屋、主婦福田春奈さん(27)の遺体が石川県内灘町大根布の海岸で見つかった事件で、福田さんと最後に会ったとみられる知人のNHK金沢放送局の元外部委託カメラマンの男(35)が、「遺体なき殺人」というキーワードでインターネット検索をしていたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。
金沢西署捜査本部は、男が捜査が自分の身に及ぶことを想定して、情報を調べていた可能性があるとみている。
捜査関係者によると、男の自宅から押収したパソコンを調べたところ、インターネットで「遺体なき殺人」というキーワードで検索した痕跡が残っていた。また、「遺体がなければ殺人罪で起訴できない」などと記されたホームページの閲覧履歴も残されていたという。
これ以前「検索履歴は殺人事件の証拠となるか」でスラドで話題になってた。
http://slashdot.jp/it/article.pl?sid=11/01/08/1821226
http://slashdot.jp/it/comments.pl?sid=518943&cid=1885671
日本では検索履歴を有罪の証拠にするのってわりとあることなのだろうか。
3 本件後の事情に対する評価
以上のように,本件以後,被告人が本件に関して高い関心を抱いていたこと,本件について凶器である可能性のあるハンマーに限定した検索を行っていたことは,特異な行動といえ,被告人が犯人であることを疑わしめる事情ではある。
しかし,被告人には,平成16年に,e遊歩道にある公園で,桜の木をハンマーでたたいていたところを通行人に注意されたことが発端となってトラブルとなり,駆けつけた警察官に対し,趣旨不明な発言をしたことから保護され,結果として国家賠償請求事件にまで発展した経験がある。このような経験を持ち,かつ,後述するように犯行時刻に近接する時間帯に犯行現場から数百メートル付近にいたことを自認している被告人にしてみれば,自宅付近でハンマーのようなものを凶器とした通り魔的事件が発生すれば,自分が疑われると考え,前記のような行動に出ることも,それほど不自然なこととはいえない。
したがって,被告人の前記のようなやや特異な行動は,必ずしも被告人が犯人であることにのみ結びつく事実とはいえないから,これらの事情の持つ意味は,被告人が犯人であると仮定すれば合理的であるという仮定に基づく評価に過ぎないから,独立して犯人性を推認させる価値は低く,犯人性を判断する上で重要な事情とはなり得ない。むしろ,被告人の犯人性を考察する上で,不当な印象を与える危険な側面がある。したがって,被告人の犯人性を検討する上では除外するのが相当である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100909092559.pdf
一般的な判断という感じでもないが、この事件では「被告人の犯人性を検討する上では除外」しているよう。
もっとも、この暴行事件は日本では珍しい無罪事件なので、普通の有罪事件ではどうなのかよくわからん。
この事件でも、犯人であることが他の証拠から明らかであったなら量刑に関する証拠などにはなるような?
裁判員裁判だと裁判員に難しい証拠も証拠採用されなかったりするので、さらにどうなるかよくわからない。
くわしい人教えて
どうもあまりマスコミも捜査関係者の人も検索履歴を報道することについて疑問を持っていないみたいだが、微妙な感じだ。
普通に考えて「遺体なき殺人」程度の検索履歴で犯人扱いは無理だろうと思うし、
そんな評価の微妙な証拠をぺらぺら喋る捜査関係者も報道するマスコミもどうなんだって気がするんだが・・・
あと常日頃からアレな検索を楽しんでる人は怖いんじゃないかこれ。別罪の心配とか。それはいいか。
金沢の事件でもしカメラマンが起訴されたら個人的には最後まで否認して裁判所にこの辺扱ってほしいけど
まあ、他の証拠で立証できるならわざわざ提出する必要もなさそうなものだし、そもそも証拠提出されないだろうと思う。
それだけに、証拠提出されそうもないあるいは証拠提出されても証拠採用されない可能性のある弱い証拠を捜査関係者がもらすのってどうよって感じなんだが・・・
(まさか事件とは関係ないんですけど・・・ってことはあるまい)
神経質すぎかな。
そういえば結果が無罪でも結局ダッチワイフにごめんなさいした報道関係者いなかったよね。関係ないけど。
あとこれ
良く分からんけど、実際に裁判員として裁判に参加する前に裁判員として適格かどうかの面談やるんじゃないの。そこで極端な考えを示しておけば(1.のようなもん)勝手に落としてくれるんでね?
「恥をかかないスマートな方法」と、「恥ずかしいが効果抜群な方法」の2案を書いておく。
1.スマートな方法
憲法18条(苦役禁止)その他に反する」として
「自分が裁判員候補者の地位にないことを確認する」地位確認訴訟を提起する。
・・・常識的には裁判員制度は憲法18条違反なのは明白なんだが、
裁判員原理主義に凝り固まった地裁・高裁・最高裁は、あなたの訴えを棄却するハズである。
じゃあ、「裁判員候補者じゃない地位の確認訴訟」は意味がないのか?
決してそんなことはない。
「裁判員候補者じゃない地位の確認訴訟」を提起している裁判員候補者を、
裁判員に選んでしまった場合、その裁判の「正統性」に疑義が付くことになる。
それこそ、「裁判員の地位を否認している人物が参加した裁判は無効だ」として、
ということで、「地位確認訴訟を提起するような人物」を裁判員に加えることは、
「裁判結果の正統性を揺るがす」羽目に陥りかねないので、実際には検察ないし弁護側が
「この人物は裁判員に相応しくない」と忌避請求を出すものと思われる。
なおかつ、ほぼ100%忌避できる。
その方法とは、「江頭2:50」のように、男性なら海パン一丁、
「貧乏なので服は持っていない。服を持っていないことが罪なのか?」と反撃することである。
裁判所も、ムリヤリ服を着させることは出来ない。
そして、「ハダカの裁判員なんかに裁かれたくない」と被告人も遺族も感じるのはごく自然だから、
江頭2:50な裁判員は、ほぼ確実に検察・弁護側双方から「忌避請求」されるだろう。
「1.」の方法を取るか「2.」の方法を取るか、あなた次第。
著作権法に関する裁判や行政の判断は、珍説・珍解釈が出てきやすい鬼門であるが、最高裁がやらかした。
曰く、"契約は業者との関係を問わず結ばれており、利用者は不特定の『公衆』に当たる"らしい。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf
個人情報を明らかにし、課金が行われる契約をしていて、ペアになっている機械同士の間にしか有意の通信が行われない機械のペア相手を保有している相手であっても、特定可能な個人ではなく、著作権法上の不特定の公衆にされてしまうという事である。著作権法における"公開"の定義を捻じ曲げた影響が、こんな所にまで及んでいるのである。
現行著作権法は、公衆への公開をもって公表とするという定義における"公開"を、物理媒体や規制媒体や劇場のような、観衆数に限界のある媒体しかなかった時代背景に適合させる為に、特定少数向けの期間が限定された興行等であっても公開されたと見なすと捻じ曲げている。この為に、特定少数にしか見せていなくても公開したと言い張る事が可能になっていた。
著作権の権利を成立させる為に、物理的な限界があるメディアしかなかったので、やむを得ないとされていた擬制であるが、今回、この擬制の再拡張版として、特定少数であってもそれを見た人々を公衆とするという、公衆の再定義が出てきたのであった。
公開の定義を捻じ曲げた時点で、公衆の定義に感染する可能性はあったが、本当に公衆の定義を捻じ曲げるとは思っていなかった。それも、よりによって最高裁がである。
特定少数にしか見せていないのに公表したとする擬制は、立法の段階で是正すべき問題である。公表によって権利侵害に対抗できる要件が発生するのであれば、公表した範囲でなければ権利主張の要件は成立しない。無制限無条件の公表であって、はじめて、無制限無条件に権利を主張できるようになるのである。出荷制限や品切れや電波未到達といった理由で未公表の地域や対象があるのであれば、そこに対して権利を主張するのは、義務を果たしていないのに権利を主張する増上慢であり、国家権力を私する法匪である。無制限無条件の公表から製作コストを回収できるように知恵を働かせず、増上慢を正当化する為に圧力団体と化しているのでは、努力の方向性が間違っている。
これは、著作権法の改正の根本なのだが、物理媒体や規制媒体の業界から自称識者を集めて審議会を作っている限り、この根本問題には触れられないであろう。公衆への公開を以って公表とするというのは、典型的な霞ヶ関文学であり、単に公表によってとだけ書けばよいのに、わざわざ公衆や公開といった厳密そうに見えながら解釈可能な文言を連ねる事で、そこに解釈の幅を持たせているのであるが、理想と現実の間を埋める為の方便としてではなく、このように法匪の道具とされるのであれば、解釈不能な文言へと修正せざるをえないであろう。
雨漏りをしている場所は下から見ればすぐにわかるが、屋根の上からいくら見てもわからないのである。雨漏り個所を探すのに屋根の上から見ているだけという無能な大工は解雇するしかない。自民党を政権から解雇したように、近々、民主党も政権から解雇しなければならないであろう。
マスコミに民主党政権を好意的に報道させる為に、法務大臣が最高裁に圧力を加えたという噂もある。
最近の著作権法の改正によると、公衆に提示された場合において公表されたものとみなすとあり、公衆には、特定かつ多数の者を含むものとするとある。不特定多数だけでなく特定可能であっても多数であれば公衆と見なすという定義であり、この定義に従えば、多数であれば公衆とみなせる。問題は、多数の定義であるが、1よりも大きければ多数であるという解釈も不可能ではないが、たった二人の意見でも多数意見ですと、法廷で裁判員の主張を取り上げるわけが無い以上、この解釈はしないであろう。
つまり、原判決では、契約者が国民の大部分や大半ではない以上、それは、多数の定義を満たしていない、つまり、公衆ではないとなる。
公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数という表現もあるが、海賊版が出てくるのは、公衆の要求を満たせていないからである以上、公表の条件を満たしていない事業者の権利を国家や社会が擁護しなければならない理由は、どこにも無いとなるのであった。
更生の可能性は誰にでもあるだと?
問題は、その人を無罪や執行猶予や懲役にした場合、将来、隣人として迎え入れなければならないという点である。
民間人による裁判員制度において重要なのは、前例に従う事や更生の可能性を判断する事や、更生の為の努力を国や保護観察官に求める事ではない。
罪が無い、あるいは、罪を償ったと判断された人と、隣人として付き合っていけるかという点からの判断が、民間人裁判員に求められているのである。
この観点から考えれば、被害者と加害者、どちらが隣人として付き合っていけるかという事以外に、考える事は無い。
隣人として付き合っていける人であれば、情状酌量を認め、そうでない人ならば、求刑を越えてでも死刑を求めるべきであるとなる。
裁判官は、法廷と官舎を往復する生活で、前科者が隣人や職場の同僚や後輩になる可能性がまるっきり無い。それゆえに、性善説で浮世離れした判決を平気で書いてしまう事がある。
民間人裁判員制度は、始まったばかりである。素人の判断には問題があると主張している人がいるようだが、犯罪者の更正において最大の問題は、社会が受け入れるかどうかであり、これは、法曹専門家には判断できない事だから、素人の、市井の人々の、実際に隣人として受け入れる事になる人々の、判断が求められるのである。
無罪や仮出所有りの懲役刑を選択する場合、被告を隣人として受け入れられるかどうかを、改めて問うべきであろう。死刑廃止論者だから死刑にするべきではないが、仮出所されて近所に越してこられるのは困るから、仮出所無しの無期懲役が望ましいなどというのは、刑務所で人間を健康に老衰で死ぬまで生かしておくのにかかるコストを税として負担する覚悟が求められる。
更生の可能性を具体的に考えたければ、自分が同じ犯罪を起こす可能性と、同じと考える事である。この程度の事は、自分でもやってしまうと考えるのであれば、更生の可能性は高くなり、逆に、ここまでひどい事はしないと考えるのであれば、更生の可能性は無いとなる。裁判員には、弁護人の忌避枠によって、女性や若者といった、更生の可能性のような根拠の無い主張に流されやすい人が採用されやすい傾向にあるが、そういう人々にこそ、出所してきた人と隣人として付き合えるのか、健康なままで天寿を全うするまで税金で無駄飯を食わせるのか、といった、本音の議論を与えてみる事である。
廃止しないが形骸化させるべき
冤罪の可能性を考えると死刑を廃止すべきという論には一定の説得力がある。
しかし国民感情(参照)を考えると現実的には難しい。かつ世の中には怖じ恐るべき犯罪があり、死刑以外は考えられないものもある。(資料)
そこで死刑を判決させることを難しくする。手続きの公正を徹底するために可視化する。死刑の前段階として終身刑を設置する。
そのようにして冤罪の可能性を出来る限り減らす。場合によっては完璧に形骸化する(死んだ条文になる)。
1.取調べの可視化
2.終身刑の設置
3.裁判員の全員一致
→冤罪を防ぐためたとえ判決が出ても覆す可能性を残す。コストと時間がかかるが死刑の冤罪回避の必要経費といえる。
死刑は廃止せずこれら四つ成立させて死刑にすることを難しくするべき。
また四つまとめて通すことには無理があるから取調べの可視化から取り組むべき
以上
裁判員が死刑を決めたら裁判官は死刑を判決しないとかありそうな気もする
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101102/trl1011020259000-n1.htm
>判決を軽々には批判できないにせよ、一方で「やはり死刑判決を避けたのでは」
>という意見もあり得るのではないか。
本心としては「死刑判決を出せないなんて、このヘタレ裁判員め、それでも日本人か!」と
叱咤したいのが産経の「本心」なんだろうが、面と向かっての裁判員批判もできないので、
このような「歯切れの悪い社説」になってるようだ。
で、この裁判員制度、ウェブ上では産経ホームページが、一番「充実」している。
「法廷ライブ」と銘打って、遺族の処罰感情を「ライブ中継」している。
なぜここまで産経が裁判員制度にご執心なのか・・・と訝しがっていたが、
今回の死刑回避判決への産経の批判(?)で、なんとなく、判った気がした。
要は、産経は、「国の強制によって、一般市民が他人の生命を奪う」という
裁判員=国の強制によって一般市民が他人(犯罪者)の生命を奪う判断を行わせる
徴兵制=国の強制によって一般市民が他人(敵国兵士)の生命を奪う判断を行わせる
日本を「戦争ができる普通の国」にしたくてたまらない産経にとっては、
「一般市民が他人の生命を奪わなければいけない徴兵制」を導入させる
「露払い」として、
自分の手を汚したくはないし、殺人で逮捕されるのも嫌だが、凶悪犯は殺したい、という人が日本国民の過半数を占めているからさ。
市民感情を取り入れる目的とされていた裁判員制度も今回は不発に終わったと言う感じだ。
そりゃそうだ。「初の死刑判決か??!!」なんてマスゴミが騒いだら、裁判員だってビビっちゃうわな。
"第一審の判決を尊重する" なんて言われてりゃなおさらだし。
結局マスゴミに操作されるか、マスゴミの悪影響を受けてしまったと言わざるをえない。
関係ないけど、そもそも "耳かき店" と言う風俗ビジネスが成立すること事態が変。
常連客がいるってことは、たぶんこれって性欲の一部からくるものなんだろう。
ただ耳かきしてもらって、トークを楽しむ。そんな欲求があるとはとても思えないからね。
あるとすれば、キャバクラ等のオネエちゃんがいる店には躊躇して行けないような人間くらいかなあ。
ありえん。
裁判員はごちゃごちゃ言って冷静で公正な判断下した体を装ってるけど
人間を麻雀牌同様に扱う法学脳の裁判官の口先に丸め込まれたマヌケであり、
正義の為に自分の手を汚すことの出来ない臆病者のヘタれなだけだろ。
「血を流して必死に泣き叫びながら命乞いをしてた何の罪の無い人に対して
滅多打ち・滅多刺しでぶっ殺してその人とその家族の人生めちゃくちゃに破壊したけど、
計画的じゃないし、反省してるし、被害者はたかだか一人だけなんだから7~8年くらいでいいんじゃね?」
「赦す事は美しいことだからね♪」
「人を恨むのは野蛮人のする事だよ。」
「そんな過去の事はとっとと忘れて前を向いて生きるべき。」
なーんて素晴らしい慈愛に満ちてバランス感覚の優れたクソ野郎共に対する
「あんなクズ野郎とっとと死刑にしちまえ」って思ってるはずだぜ。
「世間の望む量刑にするにはあと0.5ポイント足りないなー。判例的に。
基準が現状に合ってなくておかしいかも知れないけど判例は絶対だから我慢してね。」
みたいな決め方がおかしいって事で裁判員制度が採用されたんじゃねーの?
素人の感覚求めた制度なのに専門家の下手な真似してどーすんだって話だよな。
「人の人生をぶち壊す重犯罪者は絶対に許さん。つーか殺す。」となれば
犯罪コストが非常に高くなり容易に手を出さなくなるだろう。逆に、
「人間、いくら重い罪を犯してもやり直せるから大丈夫だよ。」となれば
真面目に生きる人間はどちらがより住みよい社会なのか一目瞭然だろう。
今回のこの愚かな判決はストーカーが殺人を犯すことに対して一定の理解を示したのであり、
正義に唾を吐いた裁判員は自分で社会を悪い方向へ導いたという罪を恥じて悔いるべき。
事実関係が疑わしいのであれば判断は慎重にすべきであると思う。
しかし、犯行が明らかになっているのであれば法曹関係者の下らない入れ知恵は無視して
どっちの判決が自分の平穏な生活に寄与するかで判断すれば良いであろう。
「凶悪な犯罪者を赦し、自分が被害者になるリスクと共に社会が受け入れること」
「凶悪な犯罪者は厳罰に裁き、自分が被害者になるリスクと共に社会から排除すること」
せっかく手にしたんだから有効に使おうぜ!
http://anond.hatelabo.jp/20100831213758
住民票と現居所の不一致は、20歳に限らず「珍しいことじゃない。」
行政は、「住民票と現住所は一致させるべきものだし、99.9%は一致している前提」
として動いているが、実際は不一致がある。
これは統計を取ったわけではないが、数%はあるようだ。
実際、自分は仕事で某商品を販売し、その際に本人確認を行ったり
定期的に郵便物を送付したりする際に、
「住民票の住所には実際は住んでないから、こっちに郵便送っておいてよ」と
顧客側からオーダーされることが数%ある。
なお、裁判員の呼び出し郵便(当然、住民票住所へ送られる)のうち
数%が「宛所不明」で地裁に戻ってきているようなので、
「数%が住民票住所と居所が一致していない」という推測は、恐らく正しいものと思われる。
行政的には「99.99%の日本人が住民票に現住所を置いているべきだし、実際そうなっている筈だ」
として裁判員制度を設計したと思うが、実際には法曹三者の想定以上の不一致率なんじゃないか?
まあ、そもそも「現居所に住民票を置かないような遵法意識の乏しい市民は、裁判員として不適当」
ということなのかもしれないが。
確か先日、宗教的理由による医療ネグレクトに対する執行猶予付き判決があり、
その判決について、科学リテラシーが高いをされる「はてなの会員」
(通称「はてなー」)がさんざん批判していた。
http://b.hatena.ne.jp/entry/kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20100717-OYS1T00247.htm
そもそもこれ、「裁判員裁判」なんですケド。
つまり、裁判員6人の「科学リテラシー」「ホメオパシーへの許容度」によって、
量刑がガラッと変わってしまう、ということになる。
はてなーは「ホメオパシーに対する憎悪がハンパない」人々なので、
結局、「世間一般はホメオパシーに寛容」なのであり、
自分も「はてなーの一員」でもあるのでこの判決は我慢ならないのだが、
なぜはてなー達が
>本当に毛嫌いしている理由に気づいたら、ソレを書いてもらえると助かります。
自分は自身のホームページで、もう10年前から警告し続けています。
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-2.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-3.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-4.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-5.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-6.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-7.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-8.html
そして特別ブログ
http://star.ap.teacup.com/0120320354/
>こうして起きてしまった裁判員制度の不備を、はやく直そうで話がまとめられるはず。
まあ「最低限の改良点」を
http://star.ap.teacup.com/0120320354/30.html
から引用しましょう。
~~~~
「「以下の10点を全て改善すれば、初めて裁判新制度を試行てもいいかもしれない」」
「なんでも掲示板」で質問をされたので、
何点か基本的スタンスを記載したいと思います。
>くろださんご指摘の各党のマニフェストに裁判員制度についてどこも触れられていない、
>という話ですが、そもそも管理人氏は裁判員制度について、どの程度反対なのでしょうか?
>(1)裁判は従来のように司法資格を持つ裁判官のみが有罪・無罪を判断し、
>(2)何らかの形で一般市民の裁判への参加は望ましいが、現状の裁判員制度には反対。
>どちらでしょうか?
>もし、(1)だとしたら、自民党から共産党まで、国会に議席を持つすべての党派は
>(1)の主張とは相容れないと思いますが。
>で、(2)だとしたら、どのような制度がよいとお考えでしょうか?
>また、今までもあった市民参加の検察審査会についてのご意見は?
>今まで、管理人氏の裁判員制度批判は山のように聞かされていますが、
>上記のようなごくごく基本的なスタンスがよくわからないのです。
>ただ、反対だ、反対だ、こんなによくないことがある、とおっしゃられても、
>では、どうすればいいのか、をぜひお聞かせいただきたく。
1.少なくとも、現状の「辞退の自由を認めない」制度設計は、明白に違憲であり、
辞退の自由を認めるような制度変更を行うことが「最低限の絶対条件」。
これを前提としない以上は、当方は改善議論に応じる気は全くありません。
即刻「辞退の自由」を認めた上で(現在進行中の裁判も含め)、以下の改善を施す。
2.次に、日当が大幅に低いため、
判事の日給+精神的負担分の日当(合計5万円程度)に引き上げるべき。
3.また、「従業員が参加OK」であっても「勤務先が参加に反対」の場合においては、
参加しなくていい制度にする。
また、「お礼参り」抑止のため、警察が一定期間は候補者宅を警護する。
7.量刑判断は行わない。
10.費用対効果を考えれば、1審の裁判全てにこれを適用するのは
(大半の裁判は、被告人が罪状を認めている「シャンシャン裁判」が多い)
なので、2審もしくは最高裁を適用対象に変更する。
また、検察審査会については、これも強制参加規程を廃止します。
・・・のような改善を行ったうえで、2~3年間試行した上で、問題点をピックアップして、
「続けるか?やめるか?」を決める。
1.~10.の「当たり前の改善策」を行ったうえでも、
小生は「推定無罪の原則等を知らない一般市民に裁判参加させるのは、
デメリットがメリットを上回っているのではないか?」と疑念を感じています。
ただ、あくまで根拠なき疑念ですので、2~3年の試行期間で、これを検証するのは「アリ」だと思います。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/0512/TKY201005110527.html
>横浜地裁(朝山芳史裁判長)で11日あった強盗強姦(ごうかん)事件の裁判員裁判で、
>検察側は、元病院事務員の新谷大和被告(35)=横浜市旭区=が被害者の顔を
>「裁判員制度になったから、おれが捕まったらみんなが顔を見るぞ」と口止めしていたと主張した。
『画像を裁判員に見せるぞ』という脅迫を女性に行うことによって、
泣き寝入りさせられる公算が高い」
と思ったから、犯罪に及んだのではないか?
つまり、
「裁判員制度が強姦犯罪そのものを誘発する」という本末転倒な事態に
陥っている。
裁判員制度導入前だったら強姦犯行を躊躇していたかもしれない男性が、
「裁判員裁判でバラスぞ!という脅迫手段」を手にしたことによって
凶行に及んでしまうのである。