はてなキーワード: 実刑とは
主 文
原判決を破棄する。
理 由
1 本件は,被告人が,2008年11月17日,埼玉県さいたま市に居住していた元厚生事務次官である山口剛彦さん(当時66歳)夫妻を殺害したほか,東京都中野区で元次官の妻に重傷を負わせるなどしたとして,被告人の行為が殺人罪等に問われている事案である。
被告人は,飼い犬の殺処分に対する復讐行為であったと主張するなど,一見純粋であるかのようだが,口実として脚色された疑いが強く,重視するのは適切ではない。攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。犯行の計画性は極めて高く,確定的な殺意に基づく冷酷かつ残虐なものであり,極刑を言い渡さざるを得ない。
3 しかしながら,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
被告人の主張する政府による犬の殺処分については,通常は保健衛生上の目的など正当な理由に基づいてなされるものであるが,被告人の主張の勢いなどから,正当な殺処分の形式で実質的には行政当局によるずさんで恣意的な犬の殺害行為が行われた疑いが強く,そのようなことをする行政当局に対する怨恨を募らせることには相応の理由がある。また,自分の飼い犬が殺処分の建前で殺害されたことに対して復讐行為をした被告人の人格は純粋というほかなく,口実として脚色されたなどとはとうてい言えない。また,原審は,「攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。」と述べているが,背景事情の説明が尽くされておらず,不適切な意見である。
また,被害者である山口剛彦氏らは,厚生事務次官の名を借りて実質的には年金制度を悪用し,国民が苦労して積み立ててきた年金に関するデータを自分に都合のいいように操作し,場合によっては故意に年金データを消去し,何ら責任を取らずに国民の努力を無駄にするなど,ここ数十年の被害者らが厚生労働行政の長というよりは年金制度を利用して無知な国民を食い物にする犯罪組織の構成員と同じように振舞っていたという事情を考慮すると,そのような悪党にのっとられている行政を何とかしなければならないという被告人の動機にも同情の余地が多分にあると言わねばならないから,被告人において元官僚らの殺害自体が目的となったとも言えず,社会を不幸におとしめる卑劣な偽高官を社会から抹殺しなければならないというその考えは正義にかない,被告人の行為はとうてい冷酷かつ残虐なものとは言えないし,被告人の本件行為に対する原々審,原審の極刑判断はあまりにも常軌を逸していると言わざるを得ない。
ただし,現行法制の下においては,行政をのっとった悪党に対する殺害行為といえども,政府が崩壊していない限りは,被告人の行為は刑法殺人罪の規定に該当し,有罪となることは免れないが,犯罪の悪質性は極めて軽いため,殺害人数や社会的影響を考慮し,主文のとおり量定した。
主 文
原判決を破棄する。
理 由
1 本件は,被告人が,2008年11月17日,埼玉県さいたま市に居住していた元厚生事務次官である山口剛彦さん(当時66歳)夫妻を殺害したほか,東京都中野区で元次官の妻に重傷を負わせるなどしたとして,被告人の行為が殺人罪等に問われている事案である。
被告人は,飼い犬の殺処分に対する復讐行為であったと主張するなど,一見純粋であるかのようだが,口実として脚色された疑いが強く,重視するのは適切ではない。攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。犯行の計画性は極めて高く,確定的な殺意に基づく冷酷かつ残虐なものであり,極刑を言い渡さざるを得ない。
3 しかしながら,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである。
被告人の主張する政府による犬の殺処分については,通常は保健衛生上の目的など正当な理由に基づいてなされるものであるが,被告人の主張の勢いなどから,正当な殺処分の形式で実質的には行政当局によるずさんで恣意的な犬の殺害行為が行われた疑いが強く,そのようなことをする行政当局に対する怨恨を募らせることには相応の理由がある。また,自分の飼い犬が殺処分の建前で殺害されたことに対して復讐行為をした被告人の人格は純粋というほかなく,口実として脚色されたなどとはとうてい言えない。また,原審は,「攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。」と述べているが,背景事情の説明が尽くされておらず,不適切な意見である。
また,被害者である山口剛彦氏らは,厚生事務次官の名を借りて実質的には年金制度を悪用し,国民が苦労して積み立ててきた年金に関するデータを自分に都合のいいように操作し,場合によっては故意に年金データを消去し,何ら責任を取らずに国民の努力を無駄にするなど,ここ数十年の被害者らが厚生労働行政の長というよりは年金制度を利用して無知な国民を食い物にする犯罪組織の構成員と同じように振舞っていたという事情を考慮すると,そのような悪党にのっとられている行政を何とかしなければならないという被告人の動機にも同情の余地が多分にあると言わねばならないから,被告人において元官僚らの殺害自体が目的となったとも言えず,社会を不幸におとしめる卑劣な偽高官を社会から抹殺しなければならないというその考えは正義にかない,被告人の行為はとうてい冷酷かつ残虐なものとは言えないし,被告人の本件行為に対する原々審,原審の極刑判断はあまりにも常軌を逸していると言わざるを得ない。
ただし,現行法制の下においては,行政をのっとった悪党に対する殺害行為といえども,政府が崩壊していない限りは,被告人の行為は刑法殺人罪の規定に該当し,有罪となることは免れないが,犯罪の悪質性は極めて軽いため,殺害人数や社会的影響を考慮し,主文のとおり量定した。
相手は以前よく(というかしょっちゅう)行っていた居酒屋の店長だった。その店の閉店後、別のチェーン店の店長をやっていて、私もちょくちょく行っていたのだけれど、最近あまり行っていなかったのでイベントか何かのお誘いなのかと思ったら、違った。
総額は、会社に言わせると600万円程度、本人の意識では400万円程度らしい。それにしたってこの人がこの店の店長やってたのなんてせいぜい3年くらいのはずで、毎月毎月10万以上ちょろまかすというのはちょっとひどすぎる。電話でちょっと話して、「結局金を貸してほしいということか」と聞いたらそうだと言うのだけれど、さすがにこれは無理だ。お断りした。
被害者であるところのチェーン店の会社は、今のところ刑事告訴をするつもりはないらしい。それにしたって返済しなけりゃ訴えられるかもしれないし、悪いことをしたのだから刑務所入るのは仕方がないにしてもそれで返済しなくてよくなるわけでもない。当人の経歴を考えると、そう簡単に返せる額とも思えない。
それなりによく知っている人の人生が、今まさに、「詰み」に近い状態になろうとしているわけなのですが。
だからといってこの事情で、ぽんとお金を出して助ける気にもなれず(実のところ出して出せない額ではないのですが)。傍観するしかないのかなあ、と思うと、いろいろもやもやしています。
ちょっとぐぐって調べたところによると、この程度の額なら、返済の目処が立っていてそれが被害者にも認められていれば、告訴されても実刑はつかないことが多いようです。でも、刑務所入れば借金がチャラになるならともかく、実際はそうでないので、どう転んでも救いがないよなあ。
追追記
http://anond.hatelabo.jp/20111005050645 を載せた( 経緯がわからないと言うから経緯のわかるものとして )ら批判してるのかと言われた。反貧困弱者救済じゃなく、食い詰めた弁護士が過払いを拾いに来るついでに手間がかからない状態にした訴訟や調停をしないものを受任料目当てで拾う、食い詰め弁護士救済になっている状況を見て何とも思わないなんておかしい。
弱者主体ではない。
救済する側主体
こんな状態のところを、良いもののように広めるなんて。問題を指摘されたら謙虚に受け止めるならわかるけど、「上から目線」と言ってくるなんて
追記 (ここに書いた方が見えやすいので)
私は弁護士を全否定しているわけではありません。真ん中へんにリンクした増田日記にも書いてますが、賠償金が無しで訴訟をしている弁護士もいます。弱者救済とは関係ない大きい事務所でした。共産党の弁護士に、京都の借家が壊された判例平成18年(ワ)第2455号の記録(代理人は共産党 借地借家人組合の仕事 賠償金50万)を資料として持って相談に行ったら 「勝てるだろうけど、賠償金が数十万だから弁護士が嫌がる」と言われそんな所に住んでいたら今にやくざのような人が来るとか散々な事を言われたので
賠償金が数十万のものがあるかどうか、判例を調べ裁判記録を閲覧しに行きました。
この相談以来法律家と接する時は、必ず記録を録る事にしました。これは違法ではありません。弁護士被害についてのサイトを見ても色んな弁護士がいるし、懲戒処分の記録を閲覧できるようにしたサイトもあります。wikipediaには「近年弁護士が実刑判決を受けるケースが増えており、暴力団を除けばわずかな弁護士集団から毎年これだけの実刑判決を受けるような組織はない」と元検察の人の著書から引用した文章が載ってます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB
慎重にならざるを得ないと思います。
弁護士はやくざだと言ったわけではなく、対処の仕方がやくざと同じ「一人で行かない」「証拠を残す」と言う意味で言っただけなのに、上からになるんですか? ツイートも今確認しましたが「やくざと同じ対応」と書いてます。
人に上から目線と言う上から目線という可能性は無いのだろうか?
それに、巧妙に色々な誘導をしようとして、私にネガティブなイメージを植え付けようとしているようにも見えるが、それは「こういうネガティブな人だから助けなくて良い」という事を言外に含んでいるのではないかと思うけど、ちょっと無理があると思う。(色々な誘導と言うのは、そうも見えるという仮説です)
まず、上から目線 という抽象的で主観的な事を理由に助けないというのが、疑問。
でいいと思っているのだろうか?
それに、私はここに弁護士の紹介を求めてない
名古屋の貧困救済やその他の弱者救済をやっている所の問題点を述べて、その後は大阪の会の事は知らないから批判していない、名古屋の会は話し合ったり改善すべきところもあるのではないか?と言っているし、組織と言うのも一枚岩のようなものではなく色々な人がいるだろうから、困った弁護士がいるのを知らない人もいると思うとも書いている。
ボランティアが電話に出ると、それは酷い 上の者に言っておきます という話になるが、上の者が私にアパート保全ができないと言った弁護士を紹介した弁護士なので、そこで話が止まってしまう、というような事も書いている。
(電話で話した弁護士はアパートの保全ができると言って実際に動く弁護士を紹介した)
詳しくはこのあたりにも http://anond.hatelabo.jp/20111005050645
これだけではわからないほど問題はあります。弁護士だけではない問題もあります。
これではまるで、私が書いた10月25日の 21:51:31
「自殺者や弱者救済の相談をたやすくやる人がいる理由について、考えて立てた仮説。
ホワイト会社を辞めてきた話http://goo.gl/cvwenの極道が最初から潰すつもりで関わる例、こういうのナニワ金融道で読んだ気もする。こういう感じじゃ?死人に口無しだから殺すつもりで弄んでもおk」
や
29日の
弱者救済と同じで自分に都合の良い弱者を助けると弱者に支持されいいひと認定されるので好きな事ができる。弱者は助けなくても自滅するから都合の悪い奴は放置でもおk 何かあってもあの人は困ってる時助けてくれた良い人と言われる。 #jisatsu
みたい
http://alfalfalfa.com/archives/1494324.html
自己責任じゃないという主張のはずのところが、一番自己責任に近い対応をするなんて・・・
私は名古屋の自分が前にボランティアで行っていた所から一応弁護士の連絡先だけはもらってますが、この人も同じ会だろうし不安もあるから複数で見張ったり、話を通したりした方が、どこまでできるかわからないけど弁護士司法書士をあたってみるより現実的だと思います。
そういう話もしてないし、全部先走っている。
こういうの地震の被災者にやったら問題だと思うけど、自分達が相手にしている貧困者は食い詰めた奴だから、自己責任自業自得だからいいんだとでも思っているのでしょうか?
私は家賃を払っていて、アパート半壊にさせられ、鍵施錠もされ、キチガイじみた親も連れて来られ(交番で警官が電話で話しても鍵を持ってこなかった) という目に遭ってますが
これは 人災じゃないんでしょうか?
前に集めた「家賃滞納して追い出し屋被害に遭ったネットニュース記事へ家賃滞納なしで同じ事をされた話を書き込んだが」です。私は追い出し屋被害に遭ったのではなく、立ち退きで追い出し屋対策の弁護士に相談してたら、法的に間違った事を言われアパートの保全も僕の解釈ではできませんと言われしてくれなかったが、後でそれがおかしい事がわかったという追い出し対策弁護士被害の話です。
基本的人権に自己と他者の区別は無いのだから、こういう対応は人権意識を欠いていると思います。
それに、私は何も闇雲に責めてるわけでもなく、ボランティアは善良だったとか、組織と言っても一枚岩のような物ではなく、中には問題ある弁護士がいるのを知らない人もいると思うとも書いてました。
ツイート内に貼った動画も、弁護士告発のものですが、他にユニオンの告発もしてます。側に居る人は別ユニオンの人ですが、批判を認めてます。
借地借家人組合京都には「共産党がそんな事するはずがない!」と怒られましたが、そんな事も言ってません。
(この反貧困団体とは別ですが、共産党弁護士も訴訟しない、相手方に弁護士がついたから交渉したいと言い出し、それだけではなく親の事について怖がってるのに法的な措置を取らなかった。)
http://anond.hatelabo.jp/20110928025933
(togetter見た一般の人向けに下のは書いた)
この人、何でこんな文句ばっか言ってるの?と思われるかもしれませんが、それに、世の中こんなに問題ばっかあるの?と思われるかもしれませんが
気が付かないで騙されてる人や、死人に口無しの状態の人もいると思います。または物が言えない立場や状態の人なども。 ( 年間自殺者3万人以上ですから、こういう事もあると思います。3万人というのは自殺を図ってから72時間以内に亡くなった方だけの数字 )
気が付かないで騙されているというのは、yahooの質問サイトでも、大家と店子の権利関係を知らない人はたくさんいましたし、権利に気が付かないで、付け入られている状態泣き寝入り状態という事もあると思います。
私のアパートを破壊した有限会社の不動産屋はちゃんと宅建の免許も取って、宅建の資格を持った人も置いて、県庁の不動産業課の登録にも登録されて7年も営業を続けて来ています。他の部屋の荷物置きや倉庫に使ってた人も無料で追い出してます。出て行く時倉庫に使っていた店屋の人が「話が通じない。昔の地上げ屋ような人だ」と言って出て行きました。
不動産業課は、不動産業者であっても、大家としてやった事にはこちらは指導できないと言ってました。大家と言っても大手不動産業者を仲介に買って、またそこを仲介に売っている転売業者です。
名古屋には借地借家人組合もありません。名古屋の共産党は京都のように賠償金数十万の訴訟はやりたがりません。(無料相談でしれしれと言われたり最初訴訟をやると言って引き受けたはずの人が交渉しかしないと言ったりした)
上から目線に話は戻りますが、どこがどういう風に上からになるのか、全然説明もしてません。一方的断罪みたいなものです。
上から目線と言うのは、一般的に「偉そうである」「上の立場の者のようである」とか、要はだから失礼だという事ではないかと思いますが
最初のそれは、私が言ってない「紹介できるでしょう」をそう言ったと勘違いして アメブロに書いて送ってこられました。
私が書いたのは「連絡できるでしょう」です。名古屋の会の電話でボランティアが出るとそれは酷い、上の者に言っておきます、になるので、そちらから話ができないのか?というような意味です。それとその時も私が書いた問題点については答えず法律家紹介の話をされたので、話題をすり変えたように感じ、そっちからなら連絡が取れるのにおかしいというような意味で書いてたのではないかと思います。
なんで、これが上から目線になるのか、わかりません。
アメブロにメッセージは昨日22時台に来ていたけど、アメブロの障害で昨日は表示されてませんでした。今日見ました。しかし、昨日はツイートで法律家を紹介すると言う内容のが来たのが、それより後だったと思うので、そのアメブロの時とは心境も変わってると思ったのですが
何がと説明せずに、「上から目線はやめて下さい」とあり、その返信になっているものは、私にとって全く上からの要素になる心当たりがない内容だったからです。
これです。
https://twitter.com/Tasmanian_good/status/130367741537419265
@WE_project 返信ありがとうございます。ですが、落ち着いて下さい。落ち着いて私のブログの一番上の頁を見て下さい。ここに一緒に相談していただく事を望んでました。弁護士と医者と言うのは対応する時一人で行かない証拠を残す、やくざと同じ対応しないと不安だからです
https://twitter.com/WE_project/status/130438336065187841
弁護士だから信頼してる、とか肩書きで人を判断することはありません。 あと 匿名で、面識もないのに上から目線で言われると、萎えるんです。やめてください。 @Tasmanian_good: @WE_project 弁護士と医者は証拠を残す、やくざと同じ対応しないと不安だからです
この前のツイートもツイログで見てもらえばわかりますが、攻撃的なものではないと思います。
http://twilog.org/Tasmanian_good
よくわかりませんが、勘違いが多いというのは、わかります。私が書いた「連絡できるんでしょう」を「紹介できるんでしょう」と読み違えてたりしてますから。
これの続きでもあります。これには関係ない偽医者の話も出てきてしまいますが。。。(それまでやり取りしてた人から、英語圏で育ったのに英語が出来ないと指摘されたり、医者仲間のフォロワがいないとかボロが出てきた。精神科医で精神的な相談に乗る話も書いていた。結局精神科医ではなく精神科に掛かってる人ではないかと結論づけられていた)
「自殺防止法学部アメブロに反応無しの人とのやり取り 反貧困名古屋の追い出し屋対策弁護士被害を受けた話(名古屋の中心人物には連絡取れず 前に自分がボランティアで行った弁護士事務所と同じで市が違ったからその事務所に電話し..
報告です。
法的責任が発生する種類の事ではありませんが、ネットに名前も顔写真も載っているそちらの学生さんの人権意識や人道的配慮の無さに驚き、将来的に法曹を目指すのであれば、大変問題ではないかと思ったので、報告させていただきます。
私は、現在大変奇妙で困窮した状態にいるので、ネットで救済のための協力を求めて、ブログやサイトも作り、ツイッタもアカウントを取ってました。
そこで、偶然TPPに関してツイートしようとして、間違えてこの方に送ってしまったら、フォローされていたので、こちらもフォローを返した状態になってました。
私の画像は、アパートが半壊した画像で、異様な感じもすると思います。
フォローした後は特にやり取りは無かったので、アパート半壊に関しての話もしませんでした。ツイッタというところでは、そういう事もあるらしいからです。何百とか何千とフォローフォロワーと呼ばれる人たちがいる人もいるので、mixiなどのマイミクという人との関係とはちょっと違って、ネット上の知り合いや友達というより、ただのフォロワー、呟きを見たり見られたりする人、という感覚だったり、ツイッタ運営自身が、フォローはするのも外すのもご自由にと推奨しているところらしいからです。
それで、そのままに、しておいたのですが、アイコンの画像で半壊したアパートを載せ、アパート半壊拡散お願いします、と文字を入れ、ブログやサイトで更に詳しく説明を書いてました。
長い説明を要するややこしい話もありますので、そのあたりを色々と書いていました。
ですが、事情はややこしくても、問題は、住むのに危険な場所にされてしまったので、避難中であるという事と、区役所との関係がおかしいという事なので、そのあたりを何とかするような協力のお願いも書いてました。
xxさんという方ですが、その方には、「わからない」の一言で済まされましたが、日本語がわからないわけではないので、こちらがして欲しい事がわからないというのではないと思います。
ネットなので、色々な人がいて、そこで見ただけでは、事実かどうかわからない事もあるとは思います。
しかし、もし本当であった場合、人権に関する問題でもあるし、大変な事なのに、問題視されないのが不思議です。
私のアパートが半壊するに至った事情に関しては、弁護士の人に相談していたのに、保全ができないと嘘を言われてしまったせいもあります。弱者救済のはずの会の弁護士でした。電話相談で話した弁護士は保全できると言ってました。後で全然別の系統の弁護士に電話で聞いた時にも、おかしいな仮処分かけられるはずなのにな、と言われました。
その後も色々あり、訴訟すると言っていたxx党系の弁護士には、相手方に弁護士がついたので、訴訟じゃなく交渉したいと言われ、それが嫌なら降りると言われ本当に降りられました。
他に親の事でも非常に怖い事があり、親に対して、面談禁止の仮処分申請をして欲しいと言ったら、不作為の仮処分は通りにくい、と言われ代わりに内容証明を出しておきます、と言われそうされました。
その時は、信じていたので、そういうもんなのかと思ったのですが、内容証明では何の法的拘束力も無いので、怖いので、仮処分申請をして裁判所から近づかないようにしてもらうか、親戚に働きかけて親を何とかしてくれるかでないと怖いと言っていましたが何もせず、それどころか交渉じゃなければ手を引くと、おりてしまいました。
その後、xx党系の弁護士は、xx党系の大きな事務所がおりたと知ると、途端に仕事が立て込んだりして、どこも断られました。
その部屋にいろいろな意味で、怖くて住めないし、不安で不安で眠れない、恐怖で頭がおかしくなりそうだったりして抑うつ状態に陥り、寝たきりになったりして、区役所に相談し生活保護を申請しました。
申請時に、親のした事も証拠の画像つきで話してみせて、他の資料も見せて、説明し職員も異様さを認め、親に連絡せず申請を通しました。(許可を取り録音してます)
この時よく考えてみたら、通常連絡しないのは、居場所がわかる事を恐れるためなので、もう居場所がわかっていて、区役所職員も認める奇行があったような状態で、こちらに対し何らかの保護や専門家に親を診てもらうとか、親戚にも止めてもらうとか、何かないと可笑しいのではないかと思いますが、親の奇行は認めたものの、それ以上は何もしませんでした。
この時は、xx党系の弁護士にアパートの事では内容証明を書いて、引き受ける事を前提で相談に乗っていた形だったので、そういう怖い状態でも何とか保っていたのだと思います。(xx党は生活保護とは全く関わってません。これもおかしいと思いますが)
その後、通っていた神経内科の薬を内科の薬かもしれないと区役所の民生課係長に言われ、申請時から言っていて話もできていた内科で内視鏡検査と親の事を精神科もケースワーカーもいる総合的に相談できる病院で相談したいと言うのを、止められ、さらにショックを受け半壊アパートに居られなくなり、区役所にも恐怖と絶望を感じ、避難している状態です。保護費は支給されてません。
この半壊アパートには怖くて住めないので保護施設または病院、または引越しと言っても、何の対応もなく、病院の事も精神科はわからないと言われたり、他の事でも困った事があったので、総務に相談したところ、余計に酷くなり、上記のように言われてしまったわけです。(神経内科の医師はこれは内科の薬ではないと言いつつ、区役所から問い合わせがあればそう言うと言うだけでした)
xxさんという方とは、関係ないはてなの人に、一見親切そうに見える言い方で、ネットにありがちな人を観察対象として仲間うちで紹介して見るというのを、されてたみたいだったので、ショックを受け
xxさんにも、どうしてフォローしているのか聞いて見ようと思いました。
こちらも疑心暗鬼になってましたので、感情的になってましたが、言って悪い事は言ってません。
xxさんは最後に、言う必要のないこういう言葉まで吐かれました。
「もう二度と絡まないでね。バイバイ($・・)/~~~」
今見たら、また増えてました。
「どうぞ晒してください。あなた、そんな影響力ないし、信頼もないからいいよ。なんか、自分が被害者で可哀そうですぅって感じがうざいよね。それに、晒されても悪いことしてないから問題ないし。」
法曹を目指す方として、弁護士法にある弁護士像とかけ離れていると思うのは、私だけでしょうか?
最近、司法修習生の給付制度維持について、ツイッタでも様々な意見があり、弁護士被害者のサイトを作っている人は大反対で、ノボリまで作っています。
私は、給付制を無くすと、裕福な人しか法曹界を目指せなくなるので、益々良くない状況になるのではないか?というような内容の意見や、弁護士を目指す人や現在の弁護士の人も、基本的人権を守るお仕事を快く引き受けたり、公共性公益性があるお仕事としてお金を引っ張った分、それに答えるようにした方が国民の支持や賛同は得やすいのではないかと、言う意見を書いたり、togetterというものにまとめたりしていました。
弁護士の人の中にも、少数ですが、公共性公益性がある事をやっていると分かるような形を示さないと、国民が納得しないのではないか?という意見の方々もおられました。
今は、司法の矛盾が国民の目にも触れるような形で噴出していて、例えばwikipediaにも、元検事の河上和雄『正義の作法』講談社 に、”近年弁護士が実刑判決を受けるケースが増えており、暴力団を除けばわずかな弁護士集団から毎年これだけの実刑判決を受けるような組織はないとして、弁護士業界を厳しく批判した”と載ってます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB
私は、xxさんに、基本的人権と言うのは、自他の区別がなく守られているかどうか不断の努力をしないといけないと、憲法の解釈としてはなっていると、書きました。
xxさんが、なんで自分が協力しないといけないかわからないとおっしゃったからです。 一応協力しないこともないけど、なぜしないといけないかわからない、というように書いてたと思います。
xxさんは、障害者としてのブログも作られて、障害者の権利などには敏感な方のようで、権利は主張したいような事も書かれておられました。
それで、障害者の人が拠っているのは、この基本的人権に自他の区別がないからではないのか?自分の人権だけと規定されてたら、あなたは権利を主張できないのではないか?というような事も書いたのですが
それに、私は、アイコン画像にも、アパート半壊拡散お願いします、と文字入れしていて、アイコンの見た目が異様と言えば異様なものです。このような状態を見て、怖いと思って近づかないならともかく、フォローだけして(困った状況に関しては放置で)平気という感覚を解せないと思うのは、私だけではないと思いますと送ったりもしました。
自分とはほとんどやり取りしていないので、揉めてはいませんでしたが、最初見た時も、xxさんはネット右翼のような主張をする人に挑戦的な言わなくて良いような事を書いてました。
その右翼のような方の主張にも偏りがあると思いますが、わざわざ煽ったり叩いたり挑発したりしなくても良いと思います。説明したりという事がなく、例えば話題になっているTPPについての意見でも「TPPはやるべき」と一言書くだけで説明はしてませんでした。そういう書き方をする人はいるし、ツイッタという短い文章のやり取りをするところなので、それほど珍しい事ではありませんが、ある程度の知性があると思われる人が通う大学で大学名も書いている方にしてはめずらしいと思いました。(たまたま見た時のツイートが一言だけだったあけで、TPPについては説明してる時もあるかもしれませんが、この話はこれ以上説明はないようでした)
xxさんが公然と書かれておられる事は、法律で罰せられる事ではありませんが、法曹界のイメージダウンではないでしょうか?
それに、私のような状態に置かれている者に対し、基本的人権という観点や、人道的配慮を欠いた言葉の数々を公然と書かれていらっしゃる事に関しても、問題ではないかと思います。
弁護士被害者として、これから弁護士になる可能性のある方なので、その人格や言動を、これからも弱者に対して、向けるのは、新たな被害者を生むのではないかと思うので、今のうちに改めて欲しいと思います。
ネットという事で、高揚した気分でやっているのだろうと思いますが、実名や大学名や学部名まで公表し、障害者として社会に訴える事までしてらっしゃる方が、これでは、関係する機関や同じ立場の方がいろいろと迷惑を被る可能性もあると思います。
http://xxxxxxx
https://twitter.com/#!/xxxxxx
私のツイッタです。
https://twitter.com/xxxxx
ブログなどもプロフにありますが参考までにリンクしただけです。
では、失礼します。
これが「建前だけでも敬意を払っている振りをしておけ」と言う話であれば分かるけど。
建前は大事だよね
あたりまえだ。
違反していれば刑事罰として実刑までありえるのが、速度超過という違法行為だ。
何にもない見通しの良い田舎の農道、制限速度30kmを60kmで走行している車があれば、30km超過。
さてこれ検挙されたら、世間的にどう評価されると思う?
「ついてないね」と絶対に言われる。
それでは、見通しの悪い住宅街かつスクールゾーンで、制限速度30kmを60kmで走行している車があったとき、これについてはどうだろう。
同じ30km超過の速度違反でも、評価は異なってくる、結構多くの人が批判するんじゃないかな?
このとき、お前らだって速度超過してるだろ、俺の住宅街での30km超過は確かに犯罪だが、お前らに批判する資格はないだろばぁーか、と言ったらどう感じる?
お前らは一度も速度超過したことないのか?だから俺を批判するんだよな。と切り替えしてきたら。
そんな奴が「もし仮に」実在したら、そいつのことは可哀想な人だと評価せざるを得ないだろ。
むしろ、
…と認定し、
身分不相応な地位にあっただけで実権はさほどなかった。
故に無罪放免。
…とでもしておいた方が、一部信者の彼への幻想を消せただろう。
…と思うがなあ。
あの手の手合いは、死んでも治らない系なので、
いくら実刑を不法に積んでも、まず反省は期待できない。天然だもの。
それならば、彼への誤解(幻想)を最小化し、
二度とあんな風には祭り上げられないように、逆の意味で市場へ警告しとくべき。
彼の行為として、その犯罪性と「巧妙さ」を強調すればするほど、
それをこそ利用し、あやかりたい連中が、彼の元へ集まってしまう。
彼が裏表のないただの天然だとしても、そのような者の集まる集団は社会的な驚異となる。
天然であるならなおのこと、彼は側近にいいように利用され、彼の天然がフィルターとなり対外的に外部の者が騙される。
抑えておくべきポイントは3点。
「資本取引と損益取引の区別の原則」という企業会計の大原則がある。
一見すると魚釣りBの方が100万円を手にして、魚釣りAより10倍優秀のように見える。
しかし資本取引と損益取引を区別すれば、魚釣りAは資本100万円利益10万円、魚釣りBは資本100万円利益0円です。
投資者が正しく企業を評価できるよう、投資者を保護するために、企業会計は資本取引と損益取引を区別して株式市場に公表しなければならない大原則が存在するのです。
※例え修正。http://anond.hatelabo.jp/20110625110253 thx
ホリエモンがやったことはこの大原則を掻い潜りつつ、時価総額を引き上げて資本金を巨額の利益にする悪質な錬金術。
ルールブックの行間にある、裏技スレスレのテクニックを巧妙に組み合わせた手腕は、恐らく専門家でも舌を巻くものだと思う。
素人に凄さを伝えるのも難しい。「別に水中に球場作っちゃダメというルールはないよね?」みたいな抜け道で不戦勝を重ねてリーグ優勝するようなもの。
そんな感じで、実際には3億円の損失計上のマイナス成長だったにも関わらず、粉飾決算で50億円の利益を得たように見せかけ、事業が飛躍的に成長していると勘違いさせた。
凄い錬金術で誰もがハッピーに見える。でもその金は元はといえば、ライブドアを信頼して投資した株主のお金なんだよね。いずれ破綻した時に泥を被るのも株主です。
さて「資本取引と損益取引の区別の原則」が何の為に存在したか読み直してみよう。投資者保護のためでした。
資本取引をコスい手を使って損益取引に見せ掛け、投資者のお金を自分の懐に入れていたホリエモンは有罪だよね、っていうのが一連の裁判。(の一部。他にも容疑がある)
性質が違うものを、金額だけで比較しても何の意味がないのです。
日興やカネボウは確かに粉飾額は大きいが、日興は証券会社、カネボウは紡績会社として実業が存在し、その業績悪化を誤魔化すための粉飾だった。
対するライブドアは、本業のIT業は最初から振るわなかったが、粉飾決算で成長しているように見せかけ(虚業といわれる所以)、株主や市場を欺くための粉飾だったことでより悪質と認定された。
日興やカネボウの影響は「過去の業績を誤魔化す」もので限定的だが、ライブドアは「未来の業績をでっち上げる」ことで、株式市場そのものの信頼の根底を揺るがし、事実広範に影響を及ぼした。
この辺りは議論に慎重を要するところではあるが、ホリエモン本人が一連の事件に対して一切反省を見せないことなども加味され、実刑もやむを得ないと結論付けられている。
知識0でも理解できる内容のために平易化しているので、この文章を読んで疑問に思ったならばぜひ判決文を読んで解決してみてください。
凍らせて喉に詰まらせて死亡、政治パフォーマンスの標的、間違った食べ方させた保護者にはお咎めはなし
→超小型化
賞味期限偽装、被害者なし →店舗の閉鎖後、山崎パンが出資支援して復活
賞味期限偽装、被害者なし →販売停止、製品検査を徹底し100日後に改良製品の販売再開
賞味期限および原材料偽装、再包装、被害者なし →賞味期限印字方法の徹底で3ヵ月後に営業再開
食品偽装、ミンチにパンや血液や腐敗しかけの肉などを混ぜる、被害者なし
→廃業、社長は逮捕・起訴不正競争防止法違反(虚偽表示)と詐欺の罪で懲役4年の実刑判決
→廃業届を提出、大阪地裁に民事再生手続の廃止を申し立て、破産
病原性黄色ブドウ球菌による14000人超の集団食中毒、重症者少数
→グループ解体と再編、現地調査導入、3年ごとに更新申請が必要な、「総合衛生管理製造過程」見直し
→レイプ店は閉店、肉を加工した岐阜県の業者を東京地裁に提訴、現在普通に営業中
→中国警察当局に天洋食品の元臨時職員が拘束される、日本では輸入停止
→グルーポンは広告を増やして活動中、バードカフェは店を変えて営業中
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
2008年9月26日、警察は和歌山県美浜町町議岩崎将好を児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕。
JR和歌山駅付近で、中学3年の女子生徒(15)に声を掛け、市内のホテルで現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。
これに対して、岩崎は「少女を改心させようとホテルで説教したが、みだらな行為はしていない」などと容疑を否認
http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-755.html
しかし、翌年2009年1月23日、懲役一年の実刑判決を下される
http://wbs.co.jp/news.html?p=2164
量刑についての判旨は以下。裁判所の判例検索システムでは見つからなかったが、幸いGoogle検索で見つかった。適当に整形して太字を入れてある。
本件は,当時,現職の町議会議員であった被告人が,18歳未満の同じ被害児童に対し,2度にわたり,対償を供与する約束をして,性交を行ったという児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の事案である。
被告人は,ゲームセンターで見かけて声をかけた被害児童に対し,同児童が未だ中学生であると知りながら,児童に対する自己の性的欲望を満たすために,買春行為に及んだものであり,その動機に酌量すべき事情は全く認められない。
しかも,その犯行態様を見るに,いずれの犯行も,初めから金銭を支払うつもりなどないのに,対償を支払うとの約束をして,性交後,被害児童を脅して金銭を支払わなかったのであり,計画的かつ被害児童の弱みにつけ込んだ犯行で,かなり悪質である。
また,その具体的態様も,1度目は,性交に及んだ後,急に態度を変えて暴力団組員を装い,女の子をフィリピンに売る仕事をしているなどと言って脅し,また,被害児童が別人からの電話と勘違いしたために会うに至った2度目も,今度は必ず支払うと約束して犯行に及んだ後,また急に態度を変えて,持参したビデオカメラを見せつつ,裸を撮影してばらまかれたくないだろうなどという趣旨を申し向けて脅し,いずれもこれを信じて怖くなった同児童に金銭要求を諦めさせて支払を免れたのであり,実に卑劣であって,犯行後の情状も悪い。
本件は,未だ十分な社会的経験がない被害児童の無思慮に乗じた犯行であって,同児童の心身に与えた影響は軽視できず,他の同種事案と比べても,騙して対償の約束をし,性交に及んだ上,脅迫的手段でもって結局支払を免れたという悪質性が高い事案であることに鑑みれば,本件により同児童が精神的苦痛等を被ったことは明らかである。
弁護人は,被害児童がいわゆる援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたことを理由にこれを否定するが,かかる事情であればなおのこと,未熟な心身に既に多大な悪影響を受けている児童であるところ,被告人も,同児童に精神的・肉体的苦痛を伴う有害な影響を与えた者達の1人であるというに過ぎず,弁護人の主張は理由がない。しかるに,現時点において,被告人は,被害者に対する具体的な慰謝の措置を何ら講じておらず,その必要性を考慮した様子も窺えない。
以上のとおり,被告人は,町議会議員として町民の範となるべき行動を求められる立場にありながら,このような犯行に及んだもので,被告人の規範意識は低く,厳しい非難を免れず,被告人の刑事責任は相応に重いといわなければならない。
他方,被告人が捜査段階の当初こそ事実を否認してはいたものの,その後は事実を認め,町会議員の職も直ちに辞職し,公判廷においても,被害児童に対して謝罪の意を表すとともに,町民に対しても恥ずかしいことをしたと述べるなど,反省の態度を示していること,自業自得ではあるが,上記辞職等により一定の社会的制裁を受けていること,被告人の実母が出廷し,今後の監督を誓約していること,被告人にはこれまで前科前歴がないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。
しかしながら,これらの事情を十分考慮しても,上記した本件犯情及び被告人の刑責に照らせば,被告人にその責任を自覚させる上で,本件において,その刑の執行を猶予するのが相当とは認められず,
主文の実刑に処するのはやむを得ない。
よって,主文のとおり判決する。
平成21年1月23日
警察発表を安易に信じ、なるほど町議は現金2万円を渡してみだらな行為をしたのだろう、などと考えた者は反省すべきだと思う。
岩崎将好元町議は、中3女児に対して一銭たりとも交付することは無かった。しかも、判決まで。慰謝料ぐらいさあ・・・
弁護人の主張は「援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたこと」から、児童は特に本件で精神的苦痛を被ったわけでないということなのだろうか。いまいちわからない。
他人の児童買春やら両親の行為による精神的苦痛の責任まで町議が負うことではないというのは一理ありそうな気もするが、理由がないと言ってるので一理も認められてはいないのだろう。
しかし、両親公認とは。
2008年11月14日、当時中学生だった娘に売春させたとして和歌山県和歌山市の母親(36)が養父と共に児童福祉法違反と売春防止法違反の罪で起訴されていたことが明らかになる。町議の犯した少女の母親である。
逮捕容疑は2月23・24日の売春強要。町議の容疑は25日だから毎日やらされていたのだろうか。
2人は2007年3月ごろから、少女に「携帯電話の料金が支払えない。(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん」「ガス屋が取り立てに来る。支払日までに(金を)作れ」などと言って、継続して売春を要求していたとされる。
"(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん"で検索すると当時の反応がうかがえる。
怒りの判事お得意の「熱い言葉」 娘に売春強要の母親を「一喝」 http://news.livedoor.com/article/detail/3928822/
杉村裁判官が激高したのは、被告人質問のやりとりをめぐってだ。弁護人から今後の生活について聞かれた被告は、
「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?どうやってやり直すのか?」
と問い詰めると、被告は
「感じません」
と、直前のやりとりと矛盾しているともとれる返答をした。それに対して杉村裁判官は、
と諭した上で
「彼女(娘)にできることがあるでしょう。あんたたちが遊びに行っている間、(娘は)売春させられ、弟の面倒も見ていたんだよ。おれを彼女だと思って話しできないのかよ。すごいひどいことをしたんだろ!!」
と怒鳴った。
他に
【裁判】 裁判官「中学生の娘に売春させ、その金でパチンコ…あんたたち、ひどいことしたんだろ!」…鬼畜母に叱責http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/110718395.html
「子ではなく収入源」娘に売春強要の実母初公判 http://www.wakayamashimpo.co.jp/news/2008/12/post_462.html
しかし、裁判官が激高した理由は、どうも当初の報道とはちがうような気がする(後述)。
2008年12月25日、実母は懲役3年6ヶ月、罰金10万円の判決を下されている(参考)。
これについて残念ながら判旨が見あたらない。大学なら判例データベースにアクセスできるのだが。和歌山家裁平成20年12月25日。
2008年12月18日、養父に対する初公判が開かれる。これも当初は養父の発言でニュースとなる。
【和歌山】「娘が売春を嫌がっていると思わなかった。笑っている時もあった」…16歳少女に売春強要した義父、起訴事実認める
http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/111602690.html
しかし、2008年11月14日の時点では実母・養父とも同じ罪で起訴されていたのに、なんで養父だけ初公判が遅れたのか。
中学生の娘に売春強要などの父親に懲役7年 http://wbs.co.jp/news.html?p=1715
裁判官は判決理由で、被告が娘に性的虐待を繰り替えしてきたことに触れ、「被害者の人間性を完全に無視し、金づるや性欲のはけ口として扱った。」と指摘し、「犯行はまさに鬼畜の所業と言うほかなく言語道断。」と厳しく非難しました。
養父が中3少女に対して性的虐待を繰り返してきたことが明らかになったため、追起訴され、初公判が遅れたよう。けしからんね。
残念ながら、これについても判旨が見あたらないため、正確なところはわからない。
しかし、当初の報道では実母が主導して売春を強要していた様子なのに、実母よりも相当刑期が長いことから、報道では余り触れられていないが、性的虐待についてそれなり重く判断されたようにみえる。
この熱い裁判官は実母に対して判決を下した裁判官と同じ人物である。
そうすると、実母に対する初公判で裁判官が激高した理由も少し変わってくるだろう。
実母の初公判前には養父と分けて審理することを決定していたわけだから、おそらく実母の初公判時点で裁判官は養父の性的虐待について少なくとも疑っていたと考えられる。
「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?」は「娘を犯していた夫に愛を感じるのか?」と読み替えることができるのではないか。
実際のところはわからないが、そう考えた方が激高についてより納得がいく。
つまり売春強要していた実母が実の娘を性的虐待していた養父とこれからも一緒にやっていきますよーと言ったことが逆鱗に触れたわけだ。
また、報道によると、売春を強要しはじめた時期が2007年5月頃から、娘にみだらな行為を繰り返していたのが2007年4月からである。
もちろん、裁判で確定できた範囲であろうから、もっと昔から売春をさせられていたかもしれないし、もっと昔から性的虐待を受けていたのかもしれない。当初の報道では3月から売春させられていたというものであったし。
けれど、仮にこの順序が正しいとすると、実母は養父が娘を犯していることを知っていて売春を強要したのであろうか。そうだとすると実母が鬼すぎてたまらない。
なんか景気のいい話聞いて急に思い出したので。たった2年ちょっとなのに記事がばしばし消えてた。
小学生が1000万どころか中学生が一年間で100万円。しかも全て親の金である。
被害女児は現在18歳ぐらいか。実母と養父はまだ出てきてないかな。町議は出てきているはず。
幸せになれればいいと思う。
漫画「ワンピース」など3800冊分を無断配信で少年逮捕 250万人アクセス
2011.2.8 11:26
米国のアップロードサーバーを利用して日本の漫画をネットで無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターは著作権法違反の疑いで、新潟県潟上市の少年(18)を逮捕した。
同センターによると、少年は米国のサーバーに人気漫画「ワンピース」など少年漫画を中心に約3800冊分のデータをアップ。無料のレンタル掲示板から誰もがサーバーにアクセスできるようにし、無料でダウンロードさせていた。
同センターは、昨年3月から今年1月にかけて掲示板には延べ約250万人からのアクセスがあったとみている。少年は「漫画をアップするサイトを作ってみたかった」と供述しているという。
逮捕容疑は22年8月15日から9月3日ごろまでの間、米国のサーバーに日本の少年漫画をアップ、不特定多数の人に閲覧させ、著作権を侵害したとしている。
2010.11.4 11:24
ファイル共有ソフトを使って人気漫画を無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターと中野署は著作権法違反の疑いで、北海道旭川市末広東、団体職員、奥村耕一容疑者(35)を逮捕した。同センターによると、同容疑者は「ダウンロードのスピードを上げるために、アップロードした」と供述しているという。
逮捕容疑は、8月24日~同月29日にかけて、自宅でファイル共有ソフト「シェア」を使い、「秘宝」をめぐる海洋冒険ロマンで人気の「ワンピース」など4冊分の漫画を不特定多数の人がダウンロードできる状態にしたとしている。
同センターによると、奥村容疑者のパソコンからは約1000件分の漫画や映画のデータが保存されているのが見つかった。同センターでは、そのうち約550件がインターネット上にアップされているのを確認しているという。
ファイル共有ソフトを使って漫画をネット上に無断配信したとして、逮捕されるのは全国で2例目。
「他人に見てもらいたかった」 テレビ番組をネットで無断配信した男逮捕
2011.1.14 18:36
ジブリ映画や女児わいせつ動画を無断配信 著作権法違反容疑で男逮捕
2010.11.2 22:26
北海道警千歳署は2日、ファイル共有ソフト「シェア」を使い、スタジオジブリの映画や女児のわいせつな動画を配信したとして、著作権法違反や児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)の疑いで、東京都世田谷区梅丘、コンビニ店員、広瀬忠夫容疑者(30)を逮捕した。
逮捕容疑は9月7日、自宅でシェアを使い、映画「千と千尋の神隠し」や18歳未満の女児のわいせつな動画1点を不特定多数の人がダウンロードできる状態にしたとしている。
道警によると、広瀬容疑者は「みんなが見られるように、人助けのつもりだった」と供述。シェア上に、アニメやわいせつ動画など1万8千点を共有していたという。
ファイル共有ソフト「Share(シェア)」を通じ、インターネット上に違法にテレビ番組を配信していたとして、千葉県警生活経済課は著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで、千葉市稲毛区稲毛東、システム開発業、中村誠二容疑者(52)を逮捕した。
同課によると、中村容疑者は「番組データを集めるのが好きで、コレクションを他人に見てもらいたかった」と容疑を認めている。
押収された中村容疑者のパソコンからは、韓国ドラマなどを中心に国内外のテレビ番組約28万件が保存されていたという。
逮捕容疑は昨年10月27日から28日までの間、シェアを利用してNHKの「サイエンスZERO」など3番組をネット上にアップし、不特定多数の利用者がダウンロードできる状態にしたとしている。
【牧和弘 (34) 神奈川県川崎市の会社員 = YS2YSUOe1cLtf】
特徴:アニメーションを専門に、番組放送終了後、短時間で「Share」を通じてアップロード。
期間:押収されたPCの検証から、過去2年間分のデータが見つかっている。
家宅捜索:自宅から、PC6台、HD14台、DVDレコーダー3台、モニター1台を押収。
供述:「Share」を利用してテレビアニメーションを違法アップロードしていたことを自供。
その他:大量にテレビアニメーションをアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。
【伊野波盛良 (41) 東京都日野市の会社員 = 92JeyRfcya】
期間:男性は4年前から「Winny」を利用し始め、一時は「Share」と併用していたが、今年4月からは「Share」のみを利用。
家宅捜索:自宅から、PC4台、HD10台、DVDレコーダー1台を押収。
供述:「Share」を利用してテレビアニメーションを違法アップロードしていたことを自供。
その他:男性は、長期間に渡り、大量にテレビアニメーションをアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。
【大友貴裕 (21歳) 広島県東広島市の大学生 = YnXmHqtxqS】
動機:他の「Share」ユーザーが喜んでくれることがうれしかったため、テレビアニメーションのアップロードを続けていたと供述。
その他:男性は、大量にテレビアニメーションをアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。
1 :バールのようなもの(東京都):2009/11/30(月) 18:10:25.58 ID:RpuHYuVz
札幌・厚別署などは30日、ゲームソフト「ドラゴンクエスト9」を無断で配信したとして、著作権違反の疑いで茨城県取手市西2丁目、無職豊田大樹容疑者(23)を逮捕した。
逮捕容疑は9月7日、ファイル共有ソフト「シェア」を使って「ドラゴンクエスト9 星空の守り人」 を無断で配信し、製作会社の著作権を侵害した疑い。
厚別署によると「コンピュータソフトウェア著作権協会」から「ゲームソフトが無断で配信されている」 と相談があり、捜査していた。
http://www.sanspo.com/shakai/news/091130/sha0911301802017-n1.htm
http://www.ctv.co.jp/newsrealtime/index.html?id=48601
人気アニメの「ガンダム」をインターネット上で無断で公開していたとして、三重県職員が30日、著作権法違反容疑で逮捕された。
逮捕されたのは、三重県桑名農政環境事務所職員・粟屋道昭容疑者(37)。
警察の調べによると、粟屋容疑者は先月11日頃、津市西丸之内の自宅マンションで、東京の「サンライズ」が著作権を持つテレビアニメ「起動戦士ガンダム00」を、パソコンのファイル共有ソフト「share」を使い、インターネット上で不特定多数が閲覧できるようにした疑いが持たれている。
匿名性を保ったままファイルの交換が行えるソフト「share(シェア)」を使って、オリコンチャートの歌謡曲をインターネット上に流出させたとして、警視庁は、長野県に住む会社員の男を逮捕しました。
著作権法違反の疑いで逮捕されたのは、長野県長野市の建材会社社員、大矢泰宏容疑者(47)です。
警視庁の調べによりますと、大矢容疑者は今年9月、自宅でレコード会社4社が著作権を持つオリコンチャートの歌謡曲8曲をファイル共有ソフト「シェア」を使ってインターネット上で流出させた疑いなどが持たれています。
大矢容疑者は、「オリコン2009・ベスト50」などと題したファイルをシェア上で公開していて、1か月間で9600人以上がダウンロードをしたということです。(30日15:48)
ファイル共有ソフト「シェア」を使い、人気テレビアニメの動画をインターネット上に流出させたとして、
岡山県警生活安全企画課と岡山南署は30日、著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで岡山市北区岡町、無職近藤克俊容疑者(40)を逮捕した。
県警によると、ファイル共有ソフトを利用した事件の摘発は中国地方では初めて。
同日、同様の手口でゲームや映画、音楽ソフトをネット上に流出させたとして、10都府県警が同法違反容疑で近藤容疑者を含む10人を逮捕、26カ所を家宅捜索した。
ほかに1人を取り調べている。容疑者間につながりはなく、個別の11事件について一斉摘発した。
警察庁によると、ファイル共有ソフトに絡む著作権法違反事件の同時着手は初。
「同種の行為はネット上に多くあるが、事件を単発で摘発し報じられると証拠隠滅される恐れが強いため、時期を調整して同時着手した」と説明している。
ttp://svr.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2009113022461958/
■吉村 亮(57)
「ヒカルの碁」などDVD900枚分「ファイル交換ソフトでほかの人が公開したアニメをダウンロードしていたので、自分も提供しなくてはいけないと思った」
■横山 誉(30)
「テレビアニメ」など約1500本「悪いことと知りながらやった。弁解することはない」
「らき☆すた」など約1000本「古い物なので捕まらないと思った」
■粟屋 道昭(37)
「機動戦士ガンダム00」「間違いありません」
■荒井 悟(44)
「映画やアニメ」「ファイル共有ソフトの利用者に喜んでほしかった」
■豊田 大樹(23)
「ドラゴンクエスト9」
■横島 健一(37)
「Wiiのゲームソフト」「間違いありません」
■大矢 泰宏(47)
■小山 一人(40)
「アニメらんま1/2」
■近藤 克俊(40)
岡山市北区 無職 「ドラゴンボール改」「フレッシュプリキュア」「鋼の錬金術師 FA」
天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」のゲームソフトをインターネット上で無断配信したな
どとして、著作権法違反と商標法違反などの罪に問われた大阪府寝屋川市高柳、会社員朝霧由章被
告(38)に対する判決公判が3日、京都地裁で開かれ、栩木純一裁判官は懲役2年6月(求刑懲役
4年6月)と、罰金200万円、追徴金713万5450円(いずれも求刑通り)の実刑を言い渡した。
検察側は論告で「不正ソフトの売り上げは多額で刑事責任は重い」と指摘。弁護側は「被告は任天
堂に被害弁償の申し入れをするなど反省している」などとして執行猶予付き判決を求めていた。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009080300036
長野県警生活環境課などは8日、ファイル共有ソフト「シェア」を使い、映画を無断で配信したとして、
著作権法違反(公衆送信権侵害)容疑で長野県波田町、飲食店経営伴純容疑者(38)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年11月上旬、自宅のパソコンでシェアを使い、映画「ゴッドファーザー」をネット上に無断で流し、
不特定多数がダウンロードできるようにして映画会社の著作権を侵害した疑い。
生活環境課によると、伴容疑者は英語版の音声をソフトで加工して日本語に吹き替えたり、
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100208110.html
http://www.nhk.or.jp/nagano/lnews/04.html
ファイル共有ソフトを使い、テレビドラマをインターネット上で無断で公開した疑いで、
逮捕されたのは、
辻上容疑者は8月、ファイル共有ソフト「Share(シェア)」を使って、フジテレビのドラマ
「太陽と海の教室 第6話」を、インターネット上で無断で公開した著作権法違反の疑いが持たれている。
辻上容疑者は「数年前からファイル共有ソフトで、いろいろな動画を収集し楽しんでいた。
もらうばかりでは申し訳ないので、自分も協力したいと思った」と供述していて、
5月以降、ドラマや音楽番組のファイルを200以上ネットで公開していた。
テレビで放送されたアニメ映画などをファイル共有ソフト「シェア」を使って配信したとして、
埼玉県警サイバー犯罪対策センターと大宮署は14日、著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで、
東京都板橋区前野町、タクシー運転手、河内淳容疑者(25)を逮捕した。
サイバー犯罪対策センターの調べでは、河内容疑者は平成22年9月3日ごろ、自宅でシェアを使い、
テレビ放送されたアニメ映画「エヴァンゲリオン」など6作品を不特定多数の人がダウンロードできる状態にした疑いが持たれている。
サイバー犯罪対策センターによると、河内容疑者は「八百万(やおよろず)の幼女」のハンドルネームを使い、
シェアで約3000作品を閲覧できるようにしていた。河内容疑者は「みんなに見てもらいたかった。
(インターネットサイトの)『2ちゃんねる』で好反響がありうれしかった」などと供述しているという。
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/110114/stm1101141814010-n1.htm
(株)アスキーメディアワークス・「とある科学の超電磁砲 第16話」
http://anond.hatelabo.jp/20100919205653
http://la-gaya-scienza.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-34ff.html
喧嘩両成敗じゃないのは、より点数を稼げる方を罪に問うためだろうという推測がなされているが、片方しか罪に問えないっていう決まりでもあるの? あるいは点数が相殺されるとか。
これ元blogの文章が巧いせいか斜め読みすると「ただ普通の感覚からすると、全体としてぼくの方が器物損壊の被害者だろう」を丸呑みしちゃいがちだけど、全然そんなことないからね。
クルマって使い方によっては凶器になるんだよね。包丁と同じ。しかも交通事故の裁判では単純過失でも業務上過失とみなされる判例が確立してることからわかるように、日本の刑事裁判はクルマ絡みの傷害事件には厳しいんだ。
本ケースのように、複数の人に囲まれているのをわかった上でクルマを動かしたら、そりゃ未必の殺意があると認定されて殺人未遂が成立するよ。実際にケガ人出てるし、ガチで裁判になったら無罪はありえないケース。最低でも傷害罪で争点は執行猶予がつくかつかないか。ケガ人出てなくても暴行罪が成立するレベルだ。
元blogの文章読む限りでは、本人はまったく反省してないようだしかなり悪質だよ。今でも本気で「俺にも落ち度があったが相手のほうがぜんぜん悪質だった」と確信してるんだろうね。クルマは凶器って全然わかってない。正直きっちり実刑喰らった方が世のためになったと思う。
本ケースで起訴猶予になったのは弁護士が優秀で、被害者と示談を成立させて被害届を撤回してもらったから。治療費・慰謝料を今すぐもらえるのと、裁判になって支払いが遅くなるのと、どっちがいい? みたいな交渉でちょっと慰謝料にイロつけて示談成立ってところ。元blog主に資力があったのと弁護士がちゃんと仕事できる人だったのが幸いしたようだ。
長々と書いてしまったが、喧嘩両成敗にしないのは殺人未遂という重罪に比較して器物破損なんて微罪に過ぎないってことでしょう。そもそも罪の重さのバランスが悪すぎて喧嘩両成敗って発想が出てこないケースだったんじゃないかな?
人をひっかけても構わないって気持ちでアクセル踏めるような元blog主には、もうクルマ運転してほしくないです。いやマジで。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&rel=j7&k=2010090800496
鈴木議員の実刑確定へ=無罪主張の上告棄却-受託収賄など4事件・最高裁
受託収賄、あっせん収賄など四つの罪に問われた衆院議員鈴木宗男被告(62)の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は7日付で、被告側上告を棄却する決定をした。懲役2年、追徴金1100万円の実刑とした一、二審判決が確定する。
鈴木被告は確定後、収監される。公選法などの規定により、確定すれば失職し、懲役刑の執行後5年間は立候補できなくなる。
鈴木被告は、政治資金規正法違反罪と議院証言法違反罪を含め、一貫して全面無罪を主張していた。
2004年の一審東京地裁判決は、すべての事件を有罪と認定した上で、「高度の廉潔性を求められる要職にありながら国民の信頼を裏切った」と非難。「反省は皆無で、虚偽の陳述をしてはばからない被告に刑を猶予するのは相当ではない」として、実刑を言い渡した。
二審東京高裁も08年、「行政に不当な影響を及ぼし、社会の信頼を害した」として、一審を支持していた。鈴木被告をめぐる一連の事件では、佐藤優外務省元主任分析官(50)ら12人が起訴され、鈴木被告を除く11人の有罪が確定している。
判決によると、鈴木被告は北海道開発庁長官、官房副長官だった1997~98年、林野庁への口利きの見返りなどとして、2社から1100万円のわいろを受領するなどした。(2010/09/08-14:54)
元々これって民主党も絡んでたヤマだよな?
http://www.dpj.or.jp/news/?num=1446
野党4党、鈴木宗男議員を偽証罪で最高検に告発
民主党の中川正春衆議院議員、小川敏夫参議院議員、自由党の土田龍司衆議院議員、共産党の木島日出夫衆議院議員、社民党の大脇雅子参議院議員は18日午後、鈴木宗男議員が11日に衆議院予算委員会で行った証言が議院証言法違反(偽証罪)にあたるとして最高検察庁検事総長あてに告発状を提出した。
告発状は、(1)国後島のいわゆるムネオハウス建設工事の入札参加資格が「北海道に本社を有する者で根室管内で施工実績を十分に有する者」として定められたことについて、これに該当する者が渡辺建設工業しかいないことを認識していながら、「まったくそういった認識は持っておりませんでした」と述べたこと、(2)鈴木議員の秘書ムルアカ氏がザイール共和国及びコンゴ民主共和国の公務員であると認識していながら、「私は、民間人という認識であります」と述べたこと──の2点が虚偽の陳述で偽証にあたるとしている。
15時40分に東京・霞が関の検察庁庁舎前で集合した5人の議員は、同庁職員に案内され、9階にある東京地検特捜部の担当検事の執務室を訪れて告発状を手渡し、同検事がこれを受理した。
提出後に法務省内の司法記者クラブで記者会見した中川議員らは、「偽証の告発は解明の端緒にすぎない。今後、ケニアのソンドゥ・ミリウ・ダムをめぐる鈴木議員の証言などについても事実を精査して告発を検討する」などと述べた。