「ブラックバイト」を含む日記 RSS

はてなキーワード: ブラックバイトとは

2015-05-21

http://anond.hatelabo.jp/20150521131353

ブラックバイト」とか騒いでいるが、昔からきついバイトなんて結構あったべ。そういうのは普通にみんな辞めてた。ブラック企業で味をしめた極左二番煎じだな。

@mu0283 学生アルバイトユニオン結成は不要

学生アルバイトにもユニオン結成が必要理由(上西充子) - Y!ニュース

http://bylines.news.yahoo.co.jp/uenishimitsuko/20140803-00037946/

この人は頭おかしいんじゃないの。

労働運動やってた学生なんて、まっとうな企業敬遠しますよ。

それが極左過激派ならなおさら

キャリアデザインだか何か知らんが、いい加減にしてほしいよね。

---------------------------------------------------------------------------------------

ブラックバイトユニオン - POSSE偽装団体リスト

http://possedummy.web.fc2.com/blackarbeit-union.html


革マル派出先機関相談するよりも、ブラックバイトはさっさと辞めるのが一番

http://hkawashima.blogspot.com/2014/08/blog-post_4.html

2014-06-01

ブラックバイトニュアンスネット日経全然異なる件について

ネットでは、ブラック環境低賃金労働を強いられるアルバイターとし、主に学生アルバイター対象としたブラック体質が挙げられる。

一方日経新聞では、普通労働環境なのにツイッターなどで〇〇の機械とか冷蔵庫の中に入った写真を貼って営業妨害をするアルバイター自身をブラックバイト総称している。

さて、どちらが真実か。

たちが悪いと感じられるのはやはり後者だ。

しかしながら、前者は学生アルバイトという弱みに付け込んで重労働を課す企業側に問題があり、そのブラック体質がクローズアップされるのは当然だろう。

ところで、どうしてこのような異なる見解が出来てしまったのだろうか、筆者なりに考えてみた。

ネットでは労働者が中心となっているため労働者視点から見た企業体質の裏側をじっくり見る事が出来る、そういう立場人間が論じている。

日経新聞のように企業から労働者を見る、そういうスタンス新聞であれば、アルバイト労働環境やその体質を見た場合、どうしてもアルバイトの業務以外の側面を見てしまいがちである

要するに、これらブラックバイトは、ニュアンス自体が問題ではない。

どちらも事実なのだと考えれば、双方のニュアンス齟齬が生じるのも無理はない。

2014-01-31

ブラックバイトと言えば、すき家

高卒以上は勝手組合費取られたし(高校生でも勝手に取られてたりするけどw)

労働時間自己申告というか、その日その日の記入式で、記入漏れのよる未払いを狙ってるような感じだった

シフト管理も大抵バイトリーダー的なポジションの人がやってた

サービス残業に文句たれようもんなら村八分ですよ><

モンスター消費者もこわいです

2013-08-31

バイトはかく語りき

今の日本で、お客様神様だ、などという考えを持っている人は少ないだろう。

一昔前と比べると「お客様神様だろうがッ!!」などという横暴な考えを持つ消費者は減ってきたと思う。

この変化はきっと、少なからインターネットの普及と相関しているのでは、なかろうか。

インターネット普及した今、ネットというツールが少なから道徳思想矯正しているように感じる人もいるだろう。

私自身もそう感じている。

矯正というと少しネガティブイメージを抱くかもしれないが、私はこの変化を歓迎している。

一個人が、情報が速やかに拡散する力を持った現在

今まで無視され続けたマイノリティーの意見問題提起が取り沙汰されることとなった。

ブラック企業研究室)、横暴な消費者、「馬鹿バイト」、

これらの問題はずっと前からあったが、今まではこんな大きな話題となることは無かった。

今まで不可能だったことをネットは可能にした。

一個人が何か(ブラック企業など)を糾弾できる力を得たように思う。

力を持つということは、その力が自信に向かう危険性も孕みえる。

この変化は、私たちが相手を一方的に糾弾する刃を得たのではないのだ。

諸刃の剣であり、その刃は私たち自身にも向いている。

その危険性を理解した上でも、私はこの変化を歓迎すべきだと思う。

現状まだ、真新しいその力(情報の発信)の使い方を間違った人も多くいて、それが今問題になっている。

SNSで見られる、犯罪自慢などによる自滅がそれだ。

良くも悪くも、これも今まで問題とならなかった案件ネットによってメスが入れらることとなった。

私個人は、一部の真面目なバイトを除く、多くのバイトの不誠実な勤務態度などに

焦点が当てられることをうれしく思う。

雇用者被雇用者という立場的に弱い立ち位置に回りやすい者たちを

不当な条件で働かせればブラック企業と叩かれる。このことに文句を言う者はいないだろう。

バイトは、いつでも辞めてほかにいけるために仕事に対する責任感などは薄い。(皆無の者をいる)

被雇用者であるが、その雇用者にしがみつく必要がないから、一部バイト雇用者に対し異様に強気な態度をとる。

辞めても次を探せば良いという考えを持っている。だから、勤務態度も悪く、仕事中途半端

解雇すれば良い」そう言えば、それが一番良い解決策にも思える。

しかし、多く場合バイトは不足しているし、突然辞める者もいる。

雇用者はそんなバイトですら簡単に解雇できないのだ。研修させて、時間をかけ使える人材に育てたバイトには

既に雇用者投資しているのだ。だからコンコルド錯誤を起こし「辞めさせる」という選択肢はどうしても選ればれにくい。

正社員など被雇用者は、雇用されなければ生活できない。雇用者社員の首根っこを掴んでいるから、

強気になり、不当な条件でこき使う。そうやってブラック企業生まれる。

一部バイトは、いつでも辞められる(人手が多く必要なかき入れ時に辞職をちらつかせ脅迫に等しい事をする者もいる)ために雇用者に対して強気になる。

この一部バイトは、まさしくブラックバイトと言えよう。

炎上しているバイトたちはブラックバイトだとは言わない。

しかし、その可能性は高いと私は考えている。

なぜなら、私もバイトであり、現状を今この目で見ているからだ。

私の働いている所は飲食店ではないが、見るに堪えない放漫な態度のバイトが多くいる。

正直、彼らの行いはい炎上してもおかしくないようなものだ。

からすれば、彼らが炎上するのを見ても自業自得しか言いようがない。

彼らは日常的に、迷惑行為を働き、不誠実な仕事をしているのだ。

そしてその一部が切り取られ、拡散され炎上する。

私は雇用者に対し同情することがあっても、バイトの彼らに対しては同情できない。


(繰り返し書きますが、あくまで上記の不誠実な態度のバイトは一部です。真面目に働くバイトも多くいます。)

2013-08-09

最悪のブラックバイト新聞奨学生

ブラックバイト:横行 正社員減り、学生悲鳴 契約無視シフト試験前も休めず 中京大教授、500人調査

http://mainichi.jp/area/news/20130808ddh041100012000c.html

この記事を読んで、真っ先に思い浮かんだのが新聞奨学生だ。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/141/syuh/s141012.htm

 しかし、各社の奨学生募集パンフレットに表示された労働条件がそのまま守られていることはほとんどない。即ち新聞奨学生も専業の労働と同様、朝三時頃からの朝刊配達、夕方四時からの夕刊配達に加え、深夜に及ぶ集金業務、そのほか古紙回収、部数拡張等の業務を課せられている。その上奨学生日中学校に通うことが前提である分、その労働生活は専業の新聞販売労働者にくらべても過酷である。また、休日出勤常態化給与の遅配・欠配、健康診断実施しないなどの労働基準法違反労働安全衛生法違反の実態も専業労働者と同様である新聞奨学生は、奨学生をやめると奨学資金を一括返済しなければならないため、奨学生をやめたくてもやめられない。このような状況で、学業放棄おいやられる学生が発生している。

借金による拘束で廃業の自由もなく、新聞配達のために学業就職活動に支障をきたし、最悪のケースでは過労死した例もある。

マスコミが行なっている事業なので社会問題化することはまずないだろうが、「新聞社はどの口でワタミを批判するのか」とすら思えてくる。

この質問主意書に対する政府答弁も凄い。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/141/touh/t141012.htm

 労働基準法第十七条は、使用者が前借金その他労働することを条件とする前貸の債権賃金とを相殺することを禁止している。

 新聞奨学生使用者である新聞販売店の事業主と労働契約を締結するものであって、新聞社等は当該学生使用者には当たらないこと、また、奨学資金に係る債権賃金とを相殺するものではないことから新聞社等が、その系列新聞販売店で一定期間働くことを条件に新聞奨学生授業料等に相当する額を奨学資金として貸し付け、当該奨学生があらかじめ定められた期間働くことなしに当該新聞販売店を退職した場合おいてその全部又は一部の返済を請求したとしても、御指摘の前借金相殺の禁止を規定する労働基準法第十七条には違反しないものと考える。

使用者債権者が別であれば、前借金相殺には当たらないそうだ。人身売買やりたい放題じゃないか

このロジックだと「金融業者が系列風俗店で働くことを条件に女性に金を貸し付け、女性風俗店を退店したら一括返済を求める」ような事例でも、労働基準法には違反しないことになる。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん