ブラックバイト:横行 正社員減り、学生悲鳴 契約無視でシフト/試験前も休めず 中京大教授、500人調査
http://mainichi.jp/area/news/20130808ddh041100012000c.html
この記事を読んで、真っ先に思い浮かんだのが新聞奨学生だ。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/141/syuh/s141012.htm
しかし、各社の奨学生募集パンフレットに表示された労働条件がそのまま守られていることはほとんどない。即ち新聞奨学生も専業の労働と同様、朝三時頃からの朝刊配達、夕方四時からの夕刊配達に加え、深夜に及ぶ集金業務、そのほか古紙回収、部数拡張等の業務を課せられている。その上奨学生は日中学校に通うことが前提である分、その労働と生活は専業の新聞販売労働者にくらべても過酷である。また、休日出勤の常態化、給与の遅配・欠配、健康診断を実施しないなどの労働基準法違反・労働安全衛生法違反の実態も専業労働者と同様である。新聞奨学生は、奨学生をやめると奨学資金を一括返済しなければならないため、奨学生をやめたくてもやめられない。このような状況で、学業放棄においやられる学生が発生している。
前借金による拘束で廃業の自由もなく、新聞配達のために学業や就職活動に支障をきたし、最悪のケースでは過労死した例もある。
マスコミが行なっている事業なので社会問題化することはまずないだろうが、「新聞社はどの口でワタミを批判するのか」とすら思えてくる。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/141/touh/t141012.htm
労働基準法第十七条は、使用者が前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺することを禁止している。
新聞奨学生は使用者である新聞販売店の事業主と労働契約を締結するものであって、新聞社等は当該学生の使用者には当たらないこと、また、奨学資金に係る債権と賃金とを相殺するものではないことから、新聞社等が、その系列の新聞販売店で一定期間働くことを条件に新聞奨学生に授業料等に相当する額を奨学資金として貸し付け、当該奨学生があらかじめ定められた期間働くことなしに当該新聞販売店を退職した場合においてその全部又は一部の返済を請求したとしても、御指摘の前借金相殺の禁止を規定する労働基準法第十七条には違反しないものと考える。
使用者と債権者が別であれば、前借金相殺には当たらないそうだ。人身売買やりたい放題じゃないか。
このロジックだと「金融業者が系列の風俗店で働くことを条件に女性に金を貸し付け、女性が風俗店を退店したら一括返済を求める」ような事例でも、労働基準法には違反しないことになる。