ソ連に勝てばいいだけと思ったアメリカはイスラム勢力に武器を渡して訓練まで行った。
するとソ連が無くなったあとイスラム勢力はアメリカにその武器を向けてきた。
みたいな笑い話。
幼児にウケそうだけど覚えさせたくないな
アルジェリアの人質事件や不審船、湯川後藤を見捨てた時のことを思い出せよ
口で勇ましいことを言うのと、基地内で体力技術を自慢することと、実際のバトルは別物だから
それにコツコツ体を鍛えてきた奴ほど
昔取った杵柄って言われて何をイメージしていたのか気になる
正職に限って言えば”選ばなきゃある”、だけどたいてい仕事が合わなかったり人間関係が合わなかったりして続かないと思う、特に妹さんみたいなコミュ力に難がある場合
今どきは学歴関係なくとってくれるところも増えてきた印象で、実際どの面接官に言っても通じないようなF欄大卒(文系)の自分でも通るところは通る
ただ、やっぱり面接とかで話せないとなると多分学歴以上に落とされる。そりゃどこも人間関係の不和で職場崩壊すんのは怖いからね、火薬庫人間は採れないのよ
バイトが倉庫業(仮)ってことだけど、ちょっとずつでも接客系とか人と話す機会のあるバイトにシフトしていって社会生活に慣れることから始めるのが良いかも
これが一度付き合ったとかならまだいいがそうではない
言葉も日に日にキツくなっていく
仕事を教えてほしいって言ってきたから色々用意して教えたけど結局やめてしまった
予想通りだったけど
生物的な反応なんだおろうか、好意を寄せる男は全員ブロックしてるようだ
もう面倒だから職場を変えたいんだけど、こちらが出ていくのは非常に癪なので早く出ていかないかと思ってる
来月になってもこのままならこちらが出ていこう
なんでこちらが部下を引き連れて出ていかなきゃならんのかと思うが
もう疲れた
これで自分の気持ちが変わってくれればいいんだが、ちっとも変わってくれなかった
早く忘れたい、でないとそろそろ壊れて何しでかすかわからない
守ってるようには見えへんで
判決文読んだ上で書いてるよ。
P.3
⑶ 本件各漫画の特徴
(略)
P.9
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない(最高裁判所平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決,民集51巻6号2714頁)。
したがって,本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない。
ケースバイケースという点には同意するけど、この裁判でなされた判断が今後の指標になるのは間違いないと思ってる。
この裁判は「二次創作は著作権侵害か否か」を争ったわけではなく、「損害賠償請求の権利が同人作家にあるか否か」を争ったもの。だから判決そのものの影響力と言うよりも、その判決の論拠となる部分にこの二次創作は著作権侵害か否かの議論があってそこで侵害ではないって判断されたことの影響力が大きいってことね。
磨いてないってことだよ。肌と眉と服くらいどうにかしろ。