はてなキーワード: 釣りとは
▼判例
C店長が、勤務時間終了を理由に帰宅しようとするXに立腹して、同人に対し、「ばばあ」等の暴言を交えて激しい口調で不穏当な発言をして精神的苦痛を与えたことは、Xに違法に損害を加えたものである。
C店長の言動はYの事業の執行についてなされたものであり、YはXに対し5万円の損害賠償義務を負う。
▼なおXさんの普段の業務態度(こういう態度でも不当な発言はアウト)
ところで、このXは、他の争点との関係で、裁判所により「他者の話を聞かずに自己の要望を言い連ねて押し問答を仕掛けたり、職場でトラブルを起こして各位の顰蹙を買ったりすることを頻発する原告の態度や性格が嫌われた」と認定されており、例えば、上記C店長の言動が生じる数日前にも、顧客とトラブルとなり、顧客が受け取ろうとしない釣り銭とレシートをレジ台の上においてその場を離れてしまい、無視されたと感じた顧客がお客様相談室に苦情を申し入れる事態を招くという出来事もありました。そういった中で、C店長において普段からXに対する不満等があったことは想像に難くありません。
▼裁判例を見てみよう|あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト− :厚生労働省
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/archives/63
『趣味』として観劇しに行く時にはそのためのお金を事前に貯めるし
ましてや「遠征代で赤字だからどこかで元を取ろう」なんて思わないしすることもできない
同じく『趣味』として山に登るのも釣りをするのもピアノをやるのも一緒
山に登るための装備を揃えるお金やピアノを練習する時間に対してだってそう
なのに同人になった途端赤字や利益がどうのこうのだの、原稿する時間にも時給が…なんて話になるのか?
「好きなものを書いて『売る』行為までが趣味だからだよ」と反論してくるなら