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2019-03-04

田舎のいいところ

四国徳島県で働き始めて10年弱。

 

本当に、驚くほどナメプで仕事ができる。

 

敬語は「ですます」が言えるだけでOK。「仰る」とか言うとむしろ損する。

電話を「○○さんから電話です」と繋ぐと、丁寧だと褒められる。(「○○さんデェ~ス」がデフォルト

英語はおろか、カタカナ語も「わからない」で終わらせて良い。

社名の入った制服のまま通勤OKさらコンビニ喫煙OK

検索すればトップに出てくるような物でも「すごい」扱いされる(誰も調べないため)。

から、贈り物等に楽天1位の露骨な物を選んでも「こんなんあるんジャ!」と感動される。

いまだに「パソコンがわからない」「機械が苦手」というワード通用する。

まず採用の時点で、履歴書スピード写真機証明写真を貼るのがデフォルトスタジオ撮影写真がいらない。

 

今思いつく限りでもこんなにたくさん、良いところがある。

この10年弱の間に数回転職したけれど、見ただけの会社も含めどこもこんな感じだった。

場所によっては敬語不要のところもある。

 

田舎教育水準が低いとよく言われるけど、

民度が低いからこそ労力半分以下で仕事ができる幸せがある。

あと農業が盛んな地域であるほど、不況時代の変化に強くて安定している体感がある。

2018-07-17

ニコンの2機種のフルサイズミラーレス??

戦闘機のメットみたいに予算電気無尽蔵に使えない限りは電子ビューファインダー更新スピードってOVFより格段に劣るものしかないだろ

なんで写真機起源世界一の長い歴史があるニコン様が車輪を最発明ちゃうのか

2017-05-05

平成生まれだけど「サッカーの鞠」って言いそうになっちゃ

家で使われる言葉が古めかしい。

主に60代前半の母が使用するのだが、母は大変なおしゃべりで

母に合わせた言葉相手をしているうちに伝染してしまう。

他には

スプーン→匙

ハンガー→衣紋掛け

カメラ写真機

カレンダー→暦(「こよみの上では」と慣用句の形でなら一般にも使われますね)

パジャマ→寝間着(これも比較知名度がある?)

帽子シャッポ

靴→ズック

など

2013-07-12

写真カメラカテゴリは「趣味」でよいのか

私は写真趣味なのだが、

ブックオフ写真集技術書を探すとき趣味カテゴリ本棚に分類されていることに違和感がある。

(最近増えたオレンジ色の看板の店だけかもしれない。昔からある黄色看板のところでは美術の隣にあることもある)

また、togetterのまとめを見るときにも、

アートデザイン音楽演劇等が「カルチャーカテゴリなのに

写真は「趣味カテゴリにあるのが不便に感じる。

写真趣味写真機趣味境界あいまいなのが理由だとは思うが、納得できない。

2011-09-05

寝顔の撮影、「卑猥な言動」入り?

電車内で女性の寝顔を無断撮影盗撮容疑で逮捕

 千葉県警松戸署は4日、電車内で女性の寝顔を撮影したとして、松戸市会社員(46)を県迷惑防止条例違反盗撮)の疑いで現行犯逮捕した。

 発表によると、会社員は4日午後11時40~45分頃、JR常磐線北千住松戸駅間を走行中の下り快速電車内で、右隣に座って寝ていた我孫子市女子専門学校生(24)の顔など上半身携帯電話カメラ盗撮した疑い。専門学校生シャッター音に気づき会社員を取り押さえた。「かわいかったので撮ってしまった」と容疑を認めているという。

 同条例では、相手に羞恥心を与えるような行為を禁止している。

2011年9月5日11時55分 読売新聞

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/news/20110905-OYT1T00316.htm

千葉県の県迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」かと思うが、同条例盗撮自体を禁止していない(記事に県迷惑防止条例違反(盗撮)とあるのは疑問だが)。

おそらく、同条例3条2項のことだろう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(千葉県)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第三条 (略)

2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

以下略

(罰則)

十三条 第三条第二項、第十一条又は前条第一項の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 常習として第三条第二項、第十一条又は前条第一項の規定のいずれかに違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

http://www.pref.chiba.lg.jp/reiki/33990101003100000000/33990101003100000000/33990101003100000000_blk0.html

したがって、寝顔の無断撮影につき「女子を著しくしゆう恥させ、又は女子不安を覚えさせるような卑わいな言動」である千葉県警松戸署は判断したことになる。

特に撮影は要件ではない。あくまで「女子を著しくしゆう恥させ、又は女子不安を覚えさせるような卑わいな言動」にあたるか否かだ。

 

この点について、比較最近判例(最3小平成20年11月10日刑集62巻10号2853頁)がある。

北海道迷惑防止条例に関する判決だが、「卑わいな言動」について判示している。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37011&hanreiKbn=02

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090203172548.pdf

asahi.com朝日新聞社):無断でお尻撮影ズボン姿でも「卑猥」 最高裁判断http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/1113/TKY200811130077.html

多数意見の判示するところによると、

憲法31条,39条違反をいう点については,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号の「卑わいな言動」とは,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうと解され,同条1項柱書きの「公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,正当な理由がないのに,著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような」と相まって,日常用語としてこれを合理的に解釈することが可能であり,所論のように不明確であるということはできないから,前提を欠き,その余は,単なる法令違反事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,単なる法令違反事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。

まり、「卑わいな言動」とは社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」のことである

もっとも、これは北海道迷惑防止条例に関する判決なので、ただちに千葉県条例解釈もそうなるとは限らない。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(北海道)

(卑わいな行為の禁止)

第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。

(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、公衆浴場公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、撮影してはならない。

http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/d1w_savvy/HTML_TMP/svhtml-972975684.0.Mokuji.0.0.DATA.html

北海道は4号で包括指定としてるが、それでも北海道条例の方が、卑わいな行為の内容について千葉県よりもまだ具体性があるのである

また、判例の事件は、デパートジーンズはいた27歳女性の臀部を多数回にわたって撮影するというものであったが、これが卑わいな言動にあたるかについては裁判官でも意見が割れている。反対意見田原睦夫)は、衣服の上から臀部を視る行為や、衣服を上から臀部を撮影する行為それ自体を卑わいか疑問だとする。

 

本件の寝顔の無断撮影はどう判断すべきだろうか。

千葉県条例の不明確さは置いて、仮に千葉県迷惑防止条例3条2項を上記判例と同様に解釈すると、「卑わいな言動」とは「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」ということになる。

しかし、社会通念上、寝顔の撮影性的意味合いがあるのか?

上記判例の反対意見でも衣服はいた臀部に卑わい性があるのか疑問視してるが、今回は寝顔であり、より性的意味合いがなく、卑わい性をみたさないのではないかという疑問が生じる。男性も「かわいかったので」と答えているが…

無断で顔を撮影されるのが迷惑としても、性的道義観念に反するのかというと少し違う気もする。

一般的に性的対象となり得ない児童の寝顔の撮影などはどうするのだろう。

男性裁判で争う可能性は低いかと思うが、いろいろ気になるところだ。

2010-08-16

http://anond.hatelabo.jp/20100814180803

写真機能を使った違法コピーを警戒されただけで、仕方ないんじゃないの?

大げさな。

2007-08-13

神奈川県迷惑行為防止条例

http://www.police.pref.kanagawa.jp/pic/d0090_01.pdf

何人も、正当な理由がないのに、写真機等を使用して、住居、浴場、更衣場、便所その他人

が通常衣服等の全部又は一部を着けないでいるような場所において、当該状態でいる人の姿態

映像を記録してはならない。

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