2007-08-13

神奈川県迷惑行為防止条例

http://www.police.pref.kanagawa.jp/pic/d0090_01.pdf

何人も、正当な理由がないのに、写真機等を使用して、住居、浴場、更衣場、便所その他人

が通常衣服等の全部又は一部を着けないでいるような場所において、当該状態でいる人の姿態

映像を記録してはならない。

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