はてなキーワード: ストライキとは
▼ 会社
▼ Xさん
そのグループウェアでは社員間でスケジュールが共有されていました。Xさんは、そこに以下の書き込みをしました。
・仕事が嫌いでさっさと帰る
…etc
「反省文を提出するよう伝えました。しかし、提出された反省文には...」
Xさんから提出された反省文には以下の内容が記載されていました。
「私は、今回の件について反省する事は全くございません。建前上の反省文を提出致します」
「但し、お忙しい中お時間を割いて頂いた関係各位には大変申し訳ございませんでした。また、最後のご挨拶にてメールを受けた方で、気分を害された方がいらっしゃったとの事で、その点については大変申し訳ございませんでした」
ちなみに、反省文の作成日には「皇紀2075年1月5日」と書かれていました。なんですかそれは。
▼ コラッ
会社はXさんに対して「けん責」の懲戒処分を出しました。コラッという注意です。
Xさんは、部内連絡会のスピーチで「勤務しているのは会社を辞めるまでの時間つぶし」と発言しました。
さらには、部内連絡会にパンダのぬいぐるみをかぶって出席。さらにパンダのぬいぐるみをかぶったまま社内を歩いていました。
会社はXさんに対して「社内ではぬいぐるみを着ないで下さい。社員が不快に感じたりお客様に失礼となったりするので」と注意しましたが、Xさんは文書で抗議します。抗議文には以下の記載がありました。
「個人としての尊重を侵害され、差別を受けたと感じている。パンダのぬいぐるみ等のかわいい物が心の安静を保つのに重要な存在となっている」
▼ 仮入門証への記載
Xさんは以下の記載をしました。部長のことがキライだったんでしょう。
・アホぶちょーがいるけんかい
▼ 社内で転倒
ある日、Xさんが社内の側溝で転倒しました。Xさんは救急車を呼び、課長に対して「会社側の安全不備です」と言い、大声でわめきました。
課長はXさんに対して「安全作業の心得の内容を知らないのですか」と質問したところ、Xさんは「知らないです」と答えました。
▼ 書き写し
そこで、会社はXさんに対して、安全規則の書き写しを指示しました。Xさんは4日間、書き写し作業をし、書いた枚数は306枚にのぼりました。
▼ 解雇
▼ 提訴
Xさんは「解雇は無効である」「筆写作業は私に肉体的苦痛を与える私的制裁としての意味しかなく違法な業務命令なので慰謝料100万円を求める」と主張して提訴しました。
個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。
ストの結果、何か組合員が得られたものがあるかと言えば、何もないと言わざるを得ない。
男性によると、ストライキを実施した組合員ら約20人のうち、半数程度が8日までに転職。男性を含めた数人が契約解除となった。
スト実行の配達員ら契約終了 アマゾン下請け、長崎(共同通信社)
で興味深い記述がある。
配達員が加入する労働組合によると、1次下請けは組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けをあっせんした。長崎県内では約80人のうち、約6割の配達員が契約したという。
非組合員であれば、そのまま別の二次下請けの仕事を受注できたが勿論それせず、別の選択もできたわけである。
一方で組合員は仕事のあっせんがされず、自ら仕事を探さなければならなくなったわけである。
別の言い方をすれば、非組合員より組合員は選択できる選択肢が狭まったと評価できるのである。
個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。
労働組合そのものを否定はしないが、加入する労働組合の争議と今後の仕事の受注の先行きを、
特に個人事業主であれば、天秤かけ、争議活動の見切りをすべきであったと思う。
なお、非組合員と組合員で組合加入を理由に不利益取扱いは禁止されているが、
労働組合法7条では、
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、
その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。
ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、
その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。」
重要なのは、あくまでも使用者が不当労働行為をしていけないのである。
アマゾン(Amazon)→一次下請け(横浜市)→二次下請け(川口市)→三次下請け(組合員)
一次下請けが三次下請け(組合員)の使用者と評価するのは難しいと思われる。
したがって、私見ながら、1次下請けが組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けをあっせんをしたとされる行為について
問題ないと考えられる。
なお、参考までに個人事業主が労働組合法上の労働者にあたるかというと、場合によっては該当するとの判例がある。
個人事業主がストっておかしいだろ、下請け会社が客に対して「発注条件を改善しろ!発注を続けろ!」ってストライキ起こすようなものだぞ。労働者の権利が欲しいなら個人事業主の権利を捨てろよ
このあたりの土人っぷりがすごいw
いったいこの人たちは中学高校の世界史とか倫理の授業で何聴いてたんだろ・・・
寝てた可能性が高いな。
教養を放棄するとこういう人材が生まれるのだな分かりやすい指標。
しかし「契約で決めれば何してもいいでしょ」が成り立ったら社会が成り立たん。
19世紀にすでに資本家に過剰な有利すぎる契約の問題が分かったので、労働法やら工場法、最近では下請け法につらなる法規制ができたわけだ。
そうしなきゃ一方が有利になりすぎて人類が成り立たんって気づいたわけだな。
そういう歴史を知らずに資本主義は自由でうんたらとか断言しちゃう若者感がなんだかほほえましい。
「嫌ならやらなきゃいいだけ」って業務を続けたいのに打ち切られたって話でしょうに。下請けは自分たちの権利を主張しているのであって文句を言っているわけではない。
まあ要旨としてはこの人が書いている通りなので付け加えることはないわけだけど。
上の教養がない人たちは「権利」とか「自由」の本当の意味がわかってないわけだ。