はてなキーワード: 都市公園法とは
そもそも水着撮影会を憲法的に問題あると言っている弁護士がどこにもいない模様
寺町先生のご意見からすれば、公的施設で行われる共産党などのイベントも、広範かつ自由な行政裁量で全て禁止できますね。泉佐野事件とか問題にするまでもない
https://twitter.com/harrier0516osk/status/1672811573335977984
共産党は論外だが、県にも問題がある。きちんと憲法解釈ができる人間が地方公共団体には必要。埼玉県庁にはインハウス弁護士はいないのか。
https://twitter.com/otakulawyer/status/1667017003025207297
観測している限り、「都市公園法1条に反する」という理屈を支持してる法律家・法学者は1人もいない。それくらいの暴論。法学部で不可になるレベル。
https://twitter.com/take___five/status/1667164333732687873
児童ポルノであれば製造罪等で処罰されるでしょうが、水着はちゃんと着ていれば「衣服の全部を着けた児童の姿態」。
「衣服の全部を着けた児童の姿態」であれば、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であっても児童ポルノにはなりません。
都市公園法で水着禁止とかウルトラアクロバティック解釈は日本共産党。
驚くべきソースは以下のとおり。
県営公園における「水着撮影会」について(埼玉県への申し入れ)
日本共産党埼玉県委員会ジェンダー平等委員会と同埼玉県議会議員団は6月8日、
申し入れ書の全文(本文のみ)を紹介します。
申し入れ書のPDFはこちらから→ 県営公園における「水着撮影会」について
6月23,24日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去のイベントの動画をみると水着姿の女性がわいせつなポーズやわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。県の担当者によると2018年からしばしばこのようなイベントが県営公園で行われてきたそうです。未成年も出演しているという情報もあります。都市公園法第1条には「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。今回の興業が都市公園の目的にふさわしいものとは到底考えられません。
また、内閣府の男女共同参画基本計画施策の基本方向には「性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害している現状を改善し、メディアが自主的に女性の人権を尊重した表現を行うようその取組を促すとともに、性・暴力表現を扱ったメディアを青少年やそれに接することを望まない者から隔離することを含め、メディアにおける人権尊重を推進する実効的な方策について検討する。」とあります。男女共同参画を推進する立場の埼玉県が、女性の性を商品としてサイトで積極的にPRしている団体に県有施設を貸し出すべきではありません。
したがって、女性の人権尊重の立場から、以下の点を強く申し入れます。
一、「水着撮影会」へのしらこばと水上公園貸し出しは中止すること。
一、県営施設を使用した「水着撮影会」が、これまで何回行われたのか。未成年が出演していなかったのか。女性の人権を侵すような取り組みがなかったか、調査すること。
一、県施設の貸し出し基準について、都市公園法や男女共同参画法に基づくものに改定すること。
以上
法律を理解する能力が欠落しており、無能かつ無知。アスペか発達か。
認知プロファイルすると適当に検索してヒットした条文を使っているでしょう。
完全に狂っている
どういうことを言われても当然でしょう。
粛清以外ないです。
県営公園における「水着撮影会」について(埼玉県への申し入れ)
日本共産党埼玉県委員会ジェンダー平等委員会と同埼玉県議会議員団は6月8日、
申し入れ書の全文(本文のみ)を紹介します。
申し入れ書のPDFはこちらから→ 県営公園における「水着撮影会」について
6月23,24日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去のイベントの動画をみると水着姿の女性がわいせつなポーズやわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。県の担当者によると2018年からしばしばこのようなイベントが県営公園で行われてきたそうです。未成年も出演しているという情報もあります。都市公園法第1条には「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。今回の興業が都市公園の目的にふさわしいものとは到底考えられません。
また、内閣府の男女共同参画基本計画施策の基本方向には「性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害している現状を改善し、メディアが自主的に女性の人権を尊重した表現を行うようその取組を促すとともに、性・暴力表現を扱ったメディアを青少年やそれに接することを望まない者から隔離することを含め、メディアにおける人権尊重を推進する実効的な方策について検討する。」とあります。男女共同参画を推進する立場の埼玉県が、女性の性を商品としてサイトで積極的にPRしている団体に県有施設を貸し出すべきではありません。
したがって、女性の人権尊重の立場から、以下の点を強く申し入れます。
また、内閣府の男女共同参画基本計画施策の基本方向には「性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害している現状を改善し、メディアが自主的に女性の人権を尊重した表現を行うようその取組を促すとともに、性・暴力表現を扱ったメディアを青少年やそれに接することを望まない者から隔離することを含め、メディアにおける人権尊重を推進する実効的な方策について検討する。」とあります。男女共同参画を推進する立場の埼玉県が、女性の性を商品としてサイトで積極的にPRしている団体に県有施設を貸し出すべきではありません。
したがって、女性の人権尊重の立場から、以下の点を強く申し入れます。
一、「水着撮影会」へのしらこばと水上公園貸し出しは中止すること。
一、県営施設を使用した「水着撮影会」が、これまで何回行われたのか。未成年が出演していなかったのか。女性の人権を侵すような取り組みがなかったか、調査すること。
一、県施設の貸し出し基準について、都市公園法や男女共同参画法に基づくものに改定すること。
以上
お前らの味方などおらんぞ。
絶対に許されない。
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
都市公園の利用許可を取り消せないような状況なのに、行政側が違法な行政指導で主催者に中止しますと迫ったことが都市公園法や憲法との関係で批判されているのに、そう批判する人を「児童ポルノを容認するのか」などとレッテル貼ってる人たちって、話を児童買春・児童ポルノ禁止法にすり替えていますね
@eren74882
16時間
そんな同意能力を厳格にするのならば、子役やジャニーズJr.もアウトになりますね。将来嫌がるかもしれませんからね。
あなたが気に入らない職業だけ、子供の同意能力を低下させるのは、合理性がないですね。
@R88088595
さすが家父長主義者だな……
やっぱり、こんな人が「女性の安全」とか「女性スペースを守る」とか言ってるの、ちゃんちゃらおかしい。 twitter.com/takitaro2/stat…
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Shin Hori
@ShinHori1
なお水着撮影会と未成年の関係については、未成年(18歳未満)が水着モデルをすることそれ自体を一律禁ずる法令は存在せず、児童ポルノ規制法、児童虐待防止法、児童福祉法、県青少年保護条例などの具体的な条文に抵触して始めて違法となるので、注意が必要である。
そして
本気でキチガイと言える。
こういう狂っているばかは辞職不可避なの。
県営公園における「水着撮影会」について(埼玉県への申し入れ)
日本共産党埼玉県委員会ジェンダー平等委員会と同埼玉県議会議員団は6月8日、
申し入れ書の全文(本文のみ)を紹介します。
申し入れ書のPDFはこちらから→ 県営公園における「水着撮影会」について
6月23,24日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去のイベントの動画をみると水着姿の女性がわいせつなポーズやわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。県の担当者によると2018年からしばしばこのようなイベントが県営公園で行われてきたそうです。未成年も出演しているという情報もあります。都市公園法第1条には「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。今回の興業が都市公園の目的にふさわしいものとは到底考えられません。
Kamei, Gentaro
@gk1024
都市公園法1条は「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」との規定に過ぎず、これにより利用制限をさせようとするのは、なかなか味わい深い試み。他の場面でも恣意的な利用制限が可能になる。
@jcp_sai
埼玉県営公園で女性の水着撮影会が行われます。未成年も出演するという情報については調査中です。城下のり子・伊藤はつみ・山﨑すなお県議は、本日、都市公園法第1条に反するとして、貸し出しを禁止するよう県に申し入れました。https://kinma.jp https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid
日本共産党埼玉県議会議員団は、本日、都市公園法第1条に反するとして、貸し出しを禁止するよう県に申し入れました
https://togetter.com/li/2163767
水着撮影会中止で弁当キャンセルに困るお店にフェミニストらが暴言「反共カルト弁当屋」「未成年搾取に加担する弁当屋」
https://togetter.com/li/2165307
共産党「中止はあくまで県の判断」擁護者も「申し入れが中止の原因でないので共産党は悪くない」「デマを流されてる」
@kugiyamaguchi
なんとなく組織体質なども知ってますが、おそらく党に抗議しても効果は薄いです。少し前の除名騒動でもそうですが、党の方針に反する声は聞く耳持たないでしょう。
続く
@yabe_arata
表現の自由ではなく、集会の自由の話をしています。イベント開催そのものの是非とは別に、公党が民間のイベント「中止」を申し入れることの根拠に都市公園法第1条や政府方針を用いることが問題だと考えているんです。
@0212ytnikusuki
同列にするようなこんな馬鹿を
いるじゃないか。
「未成年も出演するという情報については調査中」の段階で見切り発車して申し入れしてるんだから
日本共産党埼玉県議会議員団が未成年関係なく中止しろと考えてるのは確定してる
その認識もなく「未成年」で線が引かれると思って同意してる奴は全員間抜け
@jcp_sai
埼玉県営公園で女性の水着撮影会が行われます。未成年も出演するという情報については調査中です。城下のり子・伊藤はつみ・山﨑すなお県議は、本日、都市公園法第1条に反するとして、貸し出しを禁止するよう県に申し入れました。https://kinma.jp https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000079
@kfpause
通りすがりの環境法・行政法教員ですが、これは一番まずい「1条・目的規定の使い方」ですね…。
Kamei, Gentaro
@gk1024
都市公園法1条は「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」との規定に過ぎず、これにより利用制限をさせようとするのは、なかなか味わい深い試み。他の場面でも恣意的な利用制限が可能になる。 twitter.com/jcp_sai/status…
このスレッドを表示
@kfpause
ちょっとなぜまずいのか、自分のツリーで補足します。通常、法律の構成としては、目的規定、定義規定という総則を置いた後に、具体的な権利制限に関する規定を置いていきます。その権利制限規定の解釈に当たって、目的規定が参照されることがあります。原告適格の範囲とか、濫用に至っていないかとかね
@kfpause
で、目的規定(1条)というのは、その法律で定めている施策等の概要(これが手段)を述べて、それがどういう目的に資するものなのかを宣言するという構図になります。つまり、具体的な施策の内容は他の条文にある、というわけです
@kfpause
問題になっている都市公園法はかなりシンプルな目的規定ですので、見てみましょう。1条「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000079
@kfpause
さっきの説明から敷衍すると、「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて」までが施策の概要で、「都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること」が目的です。
@kfpause
そして、この「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて」の内容は、具体的には、2条の2以降(制定当初は3条以降)にある、という構図になります。何らかの利用制限とかをしたいのであれば、これらの条文に基づいた、要件と効果というかたちで規律されるべきということです。
@kfpause
元の政治家の発言がどこまでの意図を持っているかわかりませんが、例えば想定されるのは、6条の「都市公園の占用の許可」に関し、その許可を与えるべきではない、という主張であれば、わかるのです。あるいは、管理基準(3条の2)に適合しない利用をしようとしているから、禁止すべきだ、などならね
@kfpause
これらの規定に基づくのであれば、公園管理者がどういう要件に該当してその活動を「禁止」するのか(許可を与えない、も含む)が、決まってきますので、それはそれで議論すればよいことになります。このように、法律の「根拠規定」とは、具体的な要件と効果について定めている条項を指すのです
@kfpause
そうではない「目的規定」でその禁止を許してしまう、というのであれば、たしかに「都市公園の健全な発達」という言葉は出てくるのですが、他の利益との調整であるとか、どういう尺度で判断するのかが判然としません。恣意的な禁止も行われうる、きわめて危険な法運用です。
@kfpause
ですから、元のツイート主は、「法1条の『都市公園の健全な発達』との観点で、行使すべき権限を行使して、禁止してくれるよう要望します」なら、まあ、わかるのですが、目的規定だけでそれが可能だというのであれば、それは間違いですし危険ですよ、ということです。
プール側が公序良俗や規約違反を理由にお断りしてるのは大して文句出てない。
(二日前にいきなり中止させたことぐらい)
表現規制どうこう言ってるのは
・政治家が
・性の商品化に反対して
・都市公園法を持ち出して
・県に申し入れした
ことに対してだよ。
なんで共産党ばっかり叩かれているかと言えば、ぶっちゃけ中止そのものには「一理ある」一方で、以下の共産党の「申し入れ」にツッコミどころが多すぎるからでしょ。
https://twitter.com/jcp_sai/status/1665974353874538497
埼玉県営公園で女性の水着撮影会が行われます。未成年も出演するという情報については調査中です。城下のり子・伊藤はつみ・山﨑すなお県議は、本日、都市公園法第1条に反するとして、貸し出しを禁止するよう県に申し入れました。
未成年出演は「調査中」なのになんで禁止にするよう申し入れするのか?
その根拠として第一条(目的条項)を持ち出すのもおかしいと思わないのか?
この少ない文章量の中でよくもまあここまでおかしなことばかり言えるものだと感心するよ。