2023-06-17

anond:20230614093912

そもそも水着撮影会憲法的に問題あると言っている弁護士がどこにもいない模様




なお平裕介弁護士の他に本件を法的観点から擁護する弁護士の例

向原栄大朗弁護士

寺町先生のご意見からすれば、公的施設で行われる共産党などのイベントも、広範かつ自由行政裁量で全て禁止できますね。泉佐野事件とか問題にするまでもない

https://twitter.com/harrier0516osk/status/1672811573335977984

山口貴士弁護士

共産党は論外だが、県にも問題がある。きちんと憲法解釈ができる人間地方公共団体には必要埼玉県庁にはインハウス弁護士はいないのか。

https://twitter.com/otakulawyer/status/1667017003025207297

中村弁護士

観測している限り、「都市公園法1条に反する」という理屈を支持してる法律家法学者は1人もいない。それくらいの暴論。法学部で不可になるレベル

https://twitter.com/take___five/status/1667164333732687873

奥村徹弁護士

この記事弁護士も「条例趣旨にも反する恐れ」としているだけで、条例違反は指摘できていない。

児童ポルノであれば製造罪等で処罰されるでしょうが水着ちゃんと着ていれば「衣服の全部を着けた児童の姿態」。

衣服の全部を着けた児童の姿態」であれば、「殊更に児童性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であっても児童ポルノにはなりません。

https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2023/06/12/103213

記事への反応 -
  • 内容はいいとおもうのでタイトルだけいわせてもらいたいんだけど 弁護士だって法学者とおなじく法律のプロなのでは? 鵜呑みにしたのであってもその内容が弁護士であって仲間内のエ...

    • 他の弁護士も言ってるならそうだけど平先生しか言ってなくね

      • そんな人知らなかった。 著作権法や表現規制のメインストリームかな?くらいみかけるのって全然別の弁護士ばっかりじゃん。 上のツリーにもおらんし、 やっぱ「表現の自由について...

        • とりあえず今回の件で、不自由展と水着撮影会は憲法的に何も問題ないと言ってるのは平先生くらいやで

          • そもそも水着撮影会を憲法的に問題あると言っている弁護士がどこにもいない模様

      • あのアンフェ弁護士牽強付会なデタラメばかりだよね(´・ω・`)

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