はてなキーワード: aiとは
「正しさ」は社会が定義する、という話。いわゆる共同体主義っぽいな。
そういう立場があるのは理解するが、欠点もあるやり方だね。どんな残酷で無茶な結論であろうと共同体の結論であれば無謬である、という、ありえん結論を導いてしまうので。
君のAIの話は、むしろ共同体主義の欠点を顕にする例え話の類に思えるね。
サンデル教授に、反証の一種として、お前の言う通りならこういうことになるが、どうやねん、と突きつけたりするための。
俺の考えとしては、やはり人や共同体の外部に、真の正しさは存在する。
世界は人の精神の外にもあり、正しさは世界から導かれるからだ。我々と我々の共同体=集合知は、そのプロセスを読み取ったり間違えたりするだけだ。
よくある意見が、正しくないこともあるのなら、それは正しくないこともある意見であり、正しい意見とは違う。よくある意見に特権地位を与える理由はない。
確かに、このあたりの世代が、物心ついた時からの人生を振り返った時に、生活環境が一番目に見えて激変した世代だろう。
ただ、1970年代生まれの自分としては、最も知的刺激を味わえるのは自分の世代ではなかろうかと感じている。
子供のころパーソナルコンピュータに触れ、成人したころインターネットに浸かり、中年になってこれからAIの発展を体験することができる。
これより昔の世代は変化が少なくて退屈過ぎるし、これより先の世代は凄い発明は出てくるだろうが凡人には仕組みの理解できない魔法のようなものになりそうだ。今の生成AIですらなぜ実現できているのか完全には解らない。
コンピュータの父の一人であるバベッジはかつて「500年後の未来を案内付きで3日間見学できるなら残りの人生を捨ててもいい」と言ったらしいが、その気持ちは理解できる。未来がどうなるのか、最終的に何が起こるのか知りたい。
> ゲームとかアニメとかでも、いずれは中国が標準になるんじゃないか?
国内でさえ少年週刊ジャンプを超えるアニメ漫画ゲームの牽引役は存在しない。
ジャンプある限り、まだまだ中国に後塵を拝すことはあり得んだろ。
慢心は良くないが作家やファンは焦りよりクオリティを高めるのに力を使うべき。
てか、生成AIで加速するクリエイティブシーンって、あるとしたら力のない個人メーカーとかじゃ
ね?
メインストリームには毒にも薬にもならん気が。
大丈夫、中国はアニメ・ゲーム・漫画とかジャパニメーションが先行してる分野では、まだまだ日本に追い付けない。
もちろん人件費が効いてくる白物家電の生産とか科学技術分野では、あちらさんの方がずっと先に行ってるが。
きめ細かい芸術方面は日本に分がある。たとえ生成AIの力添えがあっても、監督とか旗振り係の年季が違いすぎる。要するに歴史の厚みが高い壁となって阻むのさ。
まずあなたは特定絵師へのファインチューニング(LoRA)の話をしている。事前学習済みモデルに何枚かのイラストを追加学習させて絵柄を模倣させる。この場合の著作権侵害とは「学習の際に許可なくイラストを使用すること」である。問題は絵柄の模倣ではないので注意。あくまで著作物の利用に焦点がある。
さて、普通ならこれは著作権の侵害になるのだがAI利用の場合はそうはならない。AI研究促進のため平成30年に著作権法が改正された。著作権法30条の4によりAI利用に関してのみ権利が制限されたからだ。
ところが著作権法30条の4には以下の但し書きがある
著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
つまりAIなら無罪というわけではなく、著作権者の利益を不当に害する場合は別なのである。
以上の問題においては、著作権者の利益を不当に害するといえるかどうかが争点になる。
文化庁の見解をみてみよう。上のp6ファインチューニングの項を見て欲しい
なお、この点に関しては、上記イ(イ)のとおり、特定のクリエイターの作品である著作物のみを学習データとしてファインチューニングを行う場合、当該作
品群が、当該クリエイターの作風を共通して有している場合については、これにとどまらず、表現のレベルにおいても、当該作品群には、これに共通する表現上
つまり、程度問題だけれども誰が見てもAさんの絵柄といえるものであれば著作権者の利益を不当に害すると判断されるということである。
ちなみに同上の見解では
自らの市場が圧迫されるかもしれないという
と絵師さんの側もぶった斬っている。口の悪い書き方をすると
お前は下手くそだからAIのせいで仕事がなくなるとかねーよ。元々お前は仕事ないだろ。AIくらい上手くなってから言えみたいな意味(意地悪く曲解しています)
とにかく、訴えるならAIのせいで不利益を被ったとはっきりと証明できないとダメなわけです
AI絵師さん、漫画家へのイヤガラセでLoRAを作成、他の絵師に成りすまし拡散、赤松議員「類似性を満たせば著作権侵害」相談窓口を設置 - Togetter
この件ではモデル名に漫画家さんの名前が使われています。なので偶然似てしまったと言い訳はできない。
さらにモデルの作成者は目的が嫌がらせであることをX上で発言してしまっています。
著作権者の利益を不当に害することが目的であると自ら証言してしまっているので言い訳できません。もしも訴えられたら負けるでしょう。
ただし、著作権侵害は親告罪なので著作権者が訴えなければお咎めなしです。これは二次創作と同じですね。
現状はこんな感じです