2011年04月28日の日記

2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した

執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。


そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。


以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。



証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。

       理   由


(中略)



7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。

(中略)

平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之  Permalink | 記事への反応(1) | 23:58

http://anond.hatelabo.jp/20110428222511

政治的発言は、逆かもしれんぞ

そういう発言をしたいがために有名になったのかも

http://anond.hatelabo.jp/20110428223000

ニートは失うものないんじゃね?w

んで、だからやってんのか。

仕事はしっかりしてるのにそれ以外が残念な人

ノーベル賞取ったからってすぐボロ出さなくていいのになーって人とか

ゲーム音楽作曲だけしてりゃいいのに右翼発言ばっかして残念だなーって人とか

いろいろいる

政治的発言はやっぱりタブーだなーってのを強く意識するとともに

そういう人とは距離を置いたほうが自身のためになるなーと強く意識する

こういう人ばっかいから政治に関心なくなるんだろうなーと強く意識するとともに

そんなんならいっそなかったことにしてしまえば平和になるんじゃないかなーって強く意識する

あ。でも宗教的な発言もまあタブーだよなって振り返ってそれを強く意識するとともに

まあ関心無いか意識したところで大したことはないなーと強く意識する

http://anond.hatelabo.jp/20110428195833

福島児童乳幼児/妊婦トンデモないことになっている。

あなたにとっては常識なんだろうけど、俺にはどうとんでもないことになってるのかわからない。

自分以外の人にアピールしてほしいと思っているなら、何をアピールしてほしいのかちゃんと書かないと。

しかし「トンデモない」って書き方、いかにも頭悪そうだな。

http://anond.hatelabo.jp/20110428212839

心を入れ替えるって、都合が良いですよね。心を入れ替える前のことを、なかったことにするって都合が良いですよね。

http://anond.hatelabo.jp/20110420162352

足が水につかって被爆した量は1Svと発表されてたな。

それだと、空間放射線量は低い場合もあるんじゃないかね。

なんたって水溜まりだし。

まぁ、実際の所、線量計を150mSvにセットしてあると、150mSvで鳴って撤収となるから

150mSv/作業時間は出ていたって事は分かるけど、実際の所空間放射線量がどの程度だったかはあの状況では憶測だけだと思われ。

ちなみに、1Svの水なら何処にかぶっても炎症起こす。

たぶん、足ぬらしたままだと、長靴の人より水溜り抜けた後に水が残るから、それで1Sv逝っちゃったんじゃないかね。

まぁ、放射線の炎症は部位にあんまり関係ないと思う。

むしろ、核種によっては金属中毒があるから、そっちだと目とか性器ヤバい。

つーか、そんなミラクルウォーター手に入ったら、テロ起こせるぜ。

まぁ、ヨウ素だと半減期がアレだからしょんぼりだけど。

1、信念 人を測る「自分だけのモノサシ」を持て

2、思考 金より頭と気を使え

3、選別 本気で付き合う人と、ほどほどに付き合う人を区別せよ

4、交渉 「NO」ではなく「YES,BUT」というように心がけよ

5、挑戦 失敗がゼロは何もしないに等しい。前進あるのみ

6、オプティミズム 10や20の失敗で人生が終わったわけじゃない

7、成功 「人脈」を「ファン派」に変えられたら「大化け」できる

8、個性 自分しい価値観自分の「ウリ」と「武器」を持て

9、力量 嫉妬するより嫉妬される人間になれ

10、対話 聞き上手になれ。コツは「相槌上手」「ほめ上手」「びっくり上手」

http://anond.hatelabo.jp/20110428195833

ネット署名活動とか、やってるとこはやってるけど、はてな界隈とかだと見ないよね。あと学者系もなにもいってない感じ。

ここから上がってくると信じてた私が馬鹿した

親『金貸してくれ、20万ほど。冗談抜きで』

子「もしもし。メール1行で金の無心は勘弁してくれ。あと金額がシャレになってない」

親「親にもプライドがある。もう帰ってこなくて良い」


…無心する時点プライドへったくれも無いだろうがよ。

http://anond.hatelabo.jp/20110428195833

1.福島原発から距離があるので、冷静な判断が出来る、

  つまり認知的不協和を起こすことなく科学的に「危険だ」と判断&発信できる

ひょっそれギャ

夏色のスケッチ

 夏についてどう思う

 夏とは、光だ

 光が一年の中で一番強い時間帯だ

 そして、あらゆる季節は光によって作られている

 そういうものだ

 そして、夏とは停滞と脱却のことだ

 逗留と旅立ちとも言える

 そういうものなんだ

 いつかこ世界が閉じていると思った時に、その世界の外へと出かけようと思うとする

 それが夏なんだ、それこそが夏という概念なんだ

 出会いと別れ、停滞からの旅立ち

 二つの対立する要素が漏れなくセットになった概念こそが、夏というものなのだ

 いつか夏と出会う日がきっと来る

首都圏の親ブロガーこそ声を上げろ

福島児童乳幼児/妊婦トンデモないことになっている。

しかし、不思議なことに、ネット上で福島子供への仕打ちを懸念する声が聞こえてこない。

http://www.alterna.co.jp/5516

には「ムラの同調圧力疎開できない妊婦」の実情が書かれているし、

(恐らく「飯館村」にもムラの同調圧力が相当程度掛かっていると思われる)

http://newenergy-hideinu.blogspot.com/2011/04/twitter.html

には「良心に反して『安全です』といい続けるしかない小学教師の心の葛藤」が書かれている。

これらを打破するには、もっと世論を盛り上げて、

「表土の除染なんて余計なことするな」というアホ大臣に方針変更を迫って、

希望者は疎開できる」ような環境作りや、なんらかの対策(疎開理想だが、最低でも除染)を

迫るべきだが、福島の親にそれだけの力はない。

その理由

1.「認知的不協和」により、低放射線児童への影響を「安全であって欲しい⇒安全である」と

  いう希望バイアスを働かせている親が多い。

  (つまり、声を上げる親が少数派)

2.仮に声を上げたくても「ムラのしがらみ」で声を上げられない。

3.都会人ほどネットプレゼンスが高くない

  (これは「ネットが使えない」という意味はない。

   ネットは使えるが、ROMするだけで自分からの発信が少なかったり、

   ツイッターアカウントを持ってなかったり、ということで

   「ネット言論上のプレゼンスが高くない」という意味

4.そもそも、福島県中通り人口が100万人程度しかいないので、

  日本語の言論スペース(1億3千万人)への影響力が1%しかない。

なので、残念ながら、福島の親に出来ることは少ない。

今こそ、首都圏の子を持つ「親ブロガー」が、福島の親子の為に立ち上がるべきじゃないのか?

首都圏ブロガーが動くべき理由

1.福島原発から距離があるので、冷静な判断が出来る、

  つまり認知的不協和を起こすことなく科学的に「危険だ」と判断&発信できる

2.「ムラのしがらみ」がない

3.福島人よりはネットプレゼンスが高い

  いわゆる「アルファブロガー」の大半は首都圏

4.当たり前だが、福島100万人に対し、首都圏は3,500万人と人口の桁が違う。

しかし、腹立たしいのは、首都圏の「親ブロガー」の中で、この件で積極的に発信している

人が少ない点である

他人事とでも思っているのか?

自分首都圏在住で「全然影響力のない」親ブロガーだが、だからこそ首都圏

子を持つアルファブロガーは、「自分の子のこと」と思って行動して欲しい

http://anond.hatelabo.jp/20110428181809

 世の中には掛け値なしに正しい主張もあるのさ、きっとね

http://anond.hatelabo.jp/20110428191612

職業に貴賎はなしって言う人は怒ると思うけど、僕は賤業は間違いなくあると思うから、君の言を支持するよ。

ごみ処理施設に運ばれたごみがぎゃーぎゃー騒ぐのって気持ち悪いね。早く処分して欲しい

心のハンデ

最近は何をやっても楽しくない。

相手と会話しても楽しくない。相手も自分と話していては楽しくないだろう。

誰かが面白いことを言う。皆が笑う。でも、自分だけは笑えない。

周りからは「ノリの悪いやつだ」とか「絡みにくいなぁ」とか思われているだろう。

そうだ、みんなこんな暗い奴とは一緒にいたくないんだ。

事実友達全然増えていない。

このままでは本当に社会から孤立してしまう。

でも、自分の力ではどうすることもできない。

東電役員報酬 経産相「50%カットでは足りない」

政治家議員歳費 国民「50%カットでは足りない」

ユーロが上がっている

含み損が総資産23%もでてるよー

追証は平気だとは思うが...

早く戻してくれ

http://anond.hatelabo.jp/20110428183749

わかりましたキレイゴトという発言は撤回しましょう。

平等に取り扱うのは、差別です

醜悪です

下種です

持たない人間のために持てる人が虐げられるのは、あってはならないことです

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