「株式交換」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 株式交換とは

2023-07-23

anond:20230723111426

現在流通してる株の売買は直接は会社に流れないが

時価発行増資したり株式交換企業買収もできるから株高になれば企業事業にも影響はするだろ

2023-05-30

上場会社って新株発行してるだけで数百億円簡単に稼げるのバグじゃね?w

https://anond.hatelabo.jp/20230529150615

増資は稼いでないじゃん

株式交換の話し?

2020-08-21

M&Aについて理解できていないがために廃業選択されてしま可能

コロナ禍で景気の先行きが不透明になり、会社譲渡を考える経営者は少なくない。だが譲渡という発想にたどり着く経営者はごく少数。自分会社企業価値社会における影響力をきちんと把握していないがゆえに、廃業を選ぶ経営者ほとんどだという。

引用元https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00186/081300004/

M&A(エムアンドエー)とは「Mergers and Acquisitions」(合併と買収)の略で、資本の移動を伴う企業合併と買収を指した言葉です。狭義的な意味M&Aにおいては、吸収合併新設合併などの企業の「合併」と、株式譲渡、新株引受第三者割当増資、株式交換などの手段を通じた会社事業の「買収」を指します。広義的な意味では、事業多角化などを目的とした資本提携(資本参加、合弁会社設立など)を含む、企業経営戦略を指す場合もあります

引用元https://fundbook.co.jp/what-is-ma/

2019-07-05

PERが許容されるセクターCB引き受けという名目で発行企業の現預金残高を爆増させてブックを吊り上げて株式交換でM&Aを繰り返しながら実態を作る錬金術師

2019-05-28

anond:20190526220716

桃太郎がアホじゃなければ、拒否権発動できる株数は押さえてるだろ。サルがやりたいって言ってんだから社長やらせて、自分オーナー側で株式交換でのEXIT探しに精を出せばよろし。

2016-07-04

それでも(これ以上の)金融緩和に反対する理由

http://anond.hatelabo.jp/20160703171723

それは,一言で言うと「金融緩和してもほぼ全部金融市場が吸い取ってしまい,実体経済に金が回らない」からである

(以下は素人の私が勝手に考えたものだが,もし同じようなことを言っている経済学者がいたらぜひ教えて欲しい。まあ,素人と同じようなことを考える学者はいないと思うが。)

そもそも私がこういうことを考えるに至ったのは,1990年代終わり〜2000年代初頭にかけてのITバブルきっかである。その当時,IT経済を主とする"成長"は「インフレなき経済成長」と呼ばれていた。それは論理的おかしい,何か理由があるはず,と考えた結果,「これは実体経済に回るとインフレを起こすお金の大半が金融経済に回っていて,その結果金融経済が"成長"している一方,実体経済ではインフレが起きていないのでは」という結論に達した。

具体的には,当時のITバブルでは,資金インターネット上の広告を売る新興企業流入した。インターネット上は空間的な制約がないので,それら新興企業はほぼ設備投資をすることな広告いくらでも増やせる。他方,インターネット広告への期待から,それら新興企業広告枠を買う企業が現れる。そうするとそれら新興企業株価が上がる。株価が上がると,それを売って儲ける投資家が現れる。儲けた投資家は,またそれを新興企業投資する。広告一種投資なので,広告枠を買う形で投資を行う者もいる。そうするとまた株価が上がる。

このバブルでは,対象が「インターネット上の広告枠」という無限に近い資源だったこともあり,実体経済には余りお金が回らなかった。せいぜい Sun Microsystemsサーバーが売れた程度である。ただし巨大なバブルだったので,おこぼれといっても巨大で,この後バブル崩壊すると Sun後遺症に悩むことになり,最終的に Oracle に買収されて消滅する。

しかしこのバブル本質は,2次投資,3次投資,...という高次投資によって金融経済の中で資本が循環し,循環の過程で(見かけ上の)資本が拡大していった点にある,と私は考えている(バブルというのは須らくそういうものだが)。

結局このバブルは,「広告いくら投資しても実際に広告対象商品が売れなければ意味なくない?」ということに広告主が気づいたことで崩壊した。つまりいくら金融経済期待値で拡大しても,最終的に実体経済がそれに見合った成長をしなければ,それはバブルであり,バブル必然的崩壊するのである

次に,この考えの傍証として私が注目したのは,金融経済実体経済の規模の乖離である

http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2008/2008honbun/html/i1120000.html によると,2006年時点で,金融資産の規模は実体経済の3.5倍であり,1990年以来の平均成長率は,実体経済が5.7%であるのに対し,金融資産9.1%となっている。

これは異常である,と思う。

投資というのは,最終的に実体経済が拡大しないと,リターンを得られない。

ちょっと金融からは外れるが,土地転がしを例に考えてみよう。土地の値段は,循環取引的な手法を使えば,原理的には無限に上げることができる。その間,資産規模は拡大していく。しかし,それらはどこまでいっても「投資」であり,その投資を回収するためには,その土地建物を建てて商売して利益を上げて地代を払ってくれる誰かが必要である

もちろん投資には期間があって,5年のものもあれば,10年,20年,...といったものもあり,それらが混ざり合っている。従って,必ずしも実体経済と金経済の規模が一致していなくてもよいが,金融経済の方が実体経済よりも速く成長するのは,やはり異常であろう。

この金融経済実体経済乖離は,おそらく1990年代金融規制緩和以降に始まったのではないかと思う。この規制緩和によって,通貨以外のもの通貨と同様に扱えるようになり(例:株式交換による買収),またBIS規制の枠外で高次金融商品金融商品投資する金融商品)が解禁されて,金融商品土地転がしのように転売することで金融経済が拡大することを可能にしたのではないかと思われる。

その結果,金融経済は恒常的なバブル状態になった。実体経済の成長を伴わない金融経済の成長はまやかしだが,そのまやかしがいつ露呈するかわからないので,それまでは疑心暗鬼ながらもチキンレースを続けている。まやかしだとわかっているが,実体経済よりも遥かに楽に大金をを得られるので,やめるにやめられない。それが今の状況なのではないだろうか。だから逆に,ちょっとしたことで株価が乱高下する。Volatilityが高くなってるのも,恒常的なバブルのせいと考えると個人的には納得がいく。

さて,金融緩和はここでどういう役割果たしているかというと,このバブル崩壊させないように金融経済現金を注入する役割を担っているのではないかと思う。

金融緩和恩恵を(最初に)受けるのは銀行投資家大企業である

とにかく最初恩恵を受けるのは銀行。商材であるお金日銀から低利で借りられる=安く調達できる。

次が大規模投資家ファンドや超がつくレベル資産家等)や大企業日銀から直接お金を借りるような大銀行の主要顧客になるようなところ。ここも従来より安い金利資金を借りられるようになる。で,借りた資金を,大規模投資家はより(見かけ上の)リターンの高い金融商品株式等)につっこむ。大企業設備投資したり,やっぱり別な金融商品投資したりする。銀行から借りた資金が,給与を上げる原資に直接使われることはまずないと思う。

まり金融緩和恩恵の大半は最初銀行投資家大企業が取ってしまうし,その大半は実体経済ではなく金融経済の拡大に回ってしまう。その方が手っ取り早く稼げるからだ。残った僅かな(文字通りの)「トリクル」だけが実体経済に回る。だから効果ゼロではないが,金融緩和の規模に比べると遥かに小さいし,また効果が出るのも遅い。設備投資が,さまざまな労働者給与増に波及するのには,時間がかかるだろう。

近年の「異次元」と呼ばれるような金融緩和でもインフレがおきない(インフレ目標すら達成できない)のも,金融経済金融緩和で生み出された資金を吸収し,実体経済ほとんど回ってないから,と考えると説明がつくように思う。

ではどうすべきか

一番良いのは,金融規制1990年代以前と同程度まで強化し,過剰流動性をなくすことだと思う。しかし,ここまでバブルが大きくなってしまうと,その破裂によってもたらされる実体経済への影響は,たとえもともとそれが率としてはトリクルであったとしても,絶対額が巨大なため,悲惨なことになると思われる。なので,風船が急にしぼまないよう,少しずつ空気を抜くような慎重さが必要になるだろう。

個人的には,長期投資実体経済にとっても有益だが,短期投資(=投機)は害の方が多いので,短期投資に高い税率を課し,事実上無意味にしてしまうような政策が取れればいいのに,と考えている。株式債券,その他の金融商品在庫管理と同様の手法管理し,例えば今日買った株を今日売ったら税率99%,逆に20年持ち続けた株を売った時は税率1%というようにすることで,長期投資を促すような政策手法的には可能だと思う。

また高次投資有害性が高いので,税率を高くする。例えば株式の売買は2次投資から課税対象だが,配当は1次投資のリターンなので,非課税にするなど。株式はトレーディングの対象ではなく,本来の「直接金融によってリターンを売る権利会社支配権」の位置に戻した方が良いのではないだろうか。

最後に,これは妄想だが,金融経済実体経済可能な限り切り離す,というのが本当はできればいいと考えている。具体的には,金融経済はそれ専用の独自通貨を作り,その中で自由になんでもやっていい。ただし実際の通貨に交換できるのは,世界実体経済GDPの3%まで,とか決めておく。誰がその3%を使えるかは,金融経済の中で,専用通貨オークションでもやって決めればよい。まあでもこれは残念ながら実現不可能だろう。

終わりに

というわけで,今以上に金融緩和をしても無意味なんじゃないかな,と思ってる。

ところで,なぜ財政政策のところが「再分配(例:富裕層への課税強化&低所得層への扶助)」じゃなくて「財政出動」なんだろう?

いや,財政出動でもいいんだが,富裕層への課税強化を同時にやっちゃダメなの?

2011-04-29

http://anond.hatelabo.jp/20110428235841

要旨を作った。各論の(6)の根拠が良く分からないので、勝手に補足した

趣旨

各論

  1. 粉飾金額は少ないが、その評価は各事例ごとに異なるため、量刑の決め手にならない。(損失隠ぺい型)の過去粉飾決算事例等と比較すると、成長仮装型の犯行結果は大きいとする判決は、一応の説得力がある。
  2. 粉飾決算株式分割株価操作に当たらないと言う主張は、実際の株価推移と1年間で1万分割という極端な株式分割から肯定はされない。
  3. 株価下落や上場廃止などの株主の損害は強制捜査によるものと言う主張は、捜査堀江被告らの犯罪行為の結果であり、株価下落は粉飾決算暴露によるものであるから、否定される。
  4. ライブドア投資事業組合会計処理が、確立された会計基準を破ったことは明らかであり、違法性の認識が無かったとは認められない。
  5. 堀江被告が業績予想値を上方修正させたことと、投資事業組合を利用した違法スキームは無関係であるという主張は、堀江被告違法性を認識していたため認められない。
  6. 堀江被告は、粉飾決算の発表前の株価以下で自己の保有する株式を売却したため、粉飾決算利益を得ていないという主張は、本件犯行に至るまでに(業績予想で?)株式時価総額を増大させ、ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり、そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから結果的に本件犯行による利益を享受しているといえるため、否定される。
  7. 株式交換による買収工作を実現するために、株価を押し上げようという意図があったことは否定できない。

2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した

執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。


そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。


以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。



証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。

       理   由


(中略)



7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。

(中略)

平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之  Permalink | 記事への反応(1) | 23:58

2007-01-08

http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/8ce9f5fcb28b22629bdee70b06092c0d

たとえばグーグルの株式の1割を使えば、株式交換日立グループ885社を全部買収できる。
むしろ買収された方がいいんじゃない?

はてなとか。

うそごめん。

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん