はてなキーワード: 故意犯とは
そもそも どこにもカット打法をつかっちゃだめとは書かれていないと思うが?
バントとみなされる場合もあるが、みなされても文句を言うなと書いてあるだけ。
つまり0-1ストライクまでの時に使ってもなんらもんだいない。2ストライクで使って、ファールでアウトになったと仮定して。
ファール狙いじゃないと主張するなら、何の問題が有るの?ファール狙いじゃないんでしょ?
2ストライクで封印しなければいけなくなったという事が本当なら、ファール狙いだったんでしょ。
というのは『みんなわかってる。』 わかってる人達相手に大声で言うんだから、マスコミお得意の
大声で言って、無理を通して通りを引っ込ませようという作戦。
誤用率、と言う言葉を最初に使ったのが悪かった訳です。すいません。
確信犯を故意犯、と取っている誤用(=本来の使い方ではない、との意味で)率、と言う言い方はまだ通じると思い、
その上で、誤用だけど俗用として使ってるからそれでいんじゃないか?ということだったわけです。
言葉は曖昧で、それぞれ見識の違いで良いだろ、と言うのはむしろ最初に言っていたことです。
それに対し、誤用率という言葉がひとり歩きし、誤用とは???と言う話になっていったので、
揚げ足取りされた気分で面倒になって、いっその事、もう誤用、で良いでしょう、と言い切った、と。
そんな感じです。
奨学金が打ち切られたから、復学が難しいというのは論理的におかしい。
学業がおろそかによる退学規定がある以上、『学業がおろそかによる退学規定』で退学になっていいないのに、学業を理由に復学拒否する理由がない。
相当だとは思うが(w) いちおう、規定上学業を理由に退学になったわけではないので、難しかろ。
ネット上の活動については、賛否あるが、どっちに転ぶかはわからん。
そもそも、ソレが理由なら、騒ぎになったのは事後なので、事前に予見できなかった。という事は充分言えるから詐欺に当たらない。事故。
言ってるように事前であれば、復学の可能性が自動的に復学で高かった。でいいんじゃね?
で、もしソレが理由なら、自動的に復学できるはずだったものを、騒ぎを起こして、復学できなくしておまいらの社会責任はどうなるんだ?って話になるぞ?
自動的に復学になることを認識していて、騒ぎになるとソレが危うくなることも認識していて、騒ぎにしたんだよね。故意犯じゃん。
自転車:歩道走行禁止、厳格運用…警視庁が安全対策策定へ - 毎日jp(毎日新聞) mainichi.jp
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111019k0000m040191000c.html
まず歩道とは?
(定義)
歩道は「縁石線又はさくその他これに類する工作物」によって区分された箇所をいう。
三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E5%81%B4%E5%B8%AF
路側帯という。
はてブに路側帯の言及が全くないのでたぶん勘違いもあるかと思うのだが、というか自分が勘違いしてたんだが、路側帯は歩道ではないので、歩道走行禁止とは無関係。
路側帯は、原則として自転車走行が認められており(17条の2)、左側通行の原則もない(17条4項は括弧書きで路側帯を含む歩道等を除外)。歩道と違い路側帯の車道側を走るべきという規定もない。
(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)
なお、車道を走る場合は当然左側通行なので、右の路側帯を走るときは路側帯から車道にとび出ることの無いように注意しなければならない。
ここまで書いたんだけどよく考えたら近所に歩道無いじゃん路側帯ばかりじゃんとなったのでもういいや・・・
70歳以上は歩道走行許されるけどどうやって警察官はみわけんだよ?若いのばっかねらうんじゃないの?とか
「車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき」は普通人も走行できるんだけど?とか
この誤信はどうするの?故意犯だよね?とか
交通反則通告制度との均衡はどうなの?自動車なら前科つかないのに自転車は前科つくわけだけど?とか
いろいろ考えてたんだけど
振りというのはあくまで仮説なのだけど
しかし一晩に何度はねのけても断続的に何度も試みてくるのでその確からしさは結構高めだと踏んでいます
あと横になって寝てたりしたら股の間に足を突っ込んできて兄の片方の太ももを両方の太ももで挟んだりする体位の実現をよく目指してきますね
さてこの故意犯をどうすればいいのでしょうか?
あとあんまり豊かな家庭じゃないのでいわゆる自分の部屋みたいなのはないのですよ
1.拒絶する(いままで居間で一緒に寝てた習慣を改めるor発言によって)
→でも妹との仲が変なことになるのは嫌。不安。
2.受容する
→エロゲに手を出して喜んだりするお年頃な輩が周りになぜかよくいたりするので当然ああいう発想はするよ
でもないって。実妹持てばわかるよ。義妹ならあるいは?それならくるものがあったりするのかな?想像を絶してるけど
3.説得する
→どうやって?
//あとは任せた
喫茶店に入って、
「コーヒー or オレンジジュース」が付くセットメニューを注文して、
無いと思うんだ。
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たとえば化学者が、
居酒屋に入って、
「ここにある酒はすべて低級アルコールだ」
とは言わないと思うんだ。
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たとえば、
の違いを厳密に突っ込んでも、
しょうがないと思うんだ。
もうそれは、
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一見した感じでは専門用語に見えなくて、
一般的な解釈とズレを生じるものがあって、
(まっとうな)専門家は、
そういう言葉を使う場合に紛れないように気を使っていると思うんだ。
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あるいは誤解されたまま広まってしまった専門用語というのがあって、
(まっとうな)専門家は、
これらにも同じように気を使っていると思うんだ。
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自分の発言がマスメディアに載る可能性が強いと感じている人は、
そこらを知っていたはずだと思うんだ。
そこなんだよな。
避難じゃなくて意図的に自分よりも弱い奴を虐める方向に持っていってる。
ちゃっかり故意犯なんだよな。
これを虐めの構図って分からない知識も経験もやけに少ないのが粘着してるみたいだけど
虐め事を理由つけて擁護したい人間の主張なんて永遠に平行線だろ。
あいつらは弱者を食い物にして自分は悪くない!って言い続けて生きるしかないんだから。
そいつらに正論説いたって聞く耳持てない。
それが虐めの根本的な構図だって事から目をそらさないと
本当は自分たちの言い分が間違ってるって分かってるんだよ。
でも、馬鹿の振りして理解できない、お前がおかしい、って言い続けるしかない。
そうしないと、故意犯だってバレちまって、「被害者面」できないから。
虐めの原因は、そういう「自分可愛さ」に見ないフリしたり正当化したりする奴らだよな。
本気で純粋に虐める奴ってのはあんまりいない。
やらなきゃ俺がどうのこうの言いながら、俺も被害者ですって言い続ける奴らが築き上げてる。
「病気」の人って、心の準備もなしにこういう風に自分のやっている事を突きつけられると「病状」が悪化するケースがあるからね。
故意犯(分かってやってる)なら別にいいけど、当人を追い詰める覚悟も無しにやっているのならやめた方がいいと思うよ。
ちまたで話題のこの件だが、下の方に条例の関連部分を抜粋しておいた。
7条2号の「非実在青少年」ってのが話題の中心なわけだが、この7条自体はたいしたもんではない。しょせんは努力義務規定だから、バックレようと思えばいくらでもバックレることはできる。
それでも、萎縮効果があるっちゃあるのかもしれないが、萎縮効果があることの立証は結構難しい。
それより問題になるのは法的拘束力のある義務付けをしている条文の方で、それは9条の1項から3項になる。これには、18条の警告を媒介として、25条で罰則の裏づけがある。しかも、28条によれば、故意犯のみならず過失犯も処罰対象。
うっかり年齢確認せずに指定図書類を18才未満に販売したりすれば、刑罰を科される可能性があるわけだ。これなら、萎縮効果ありっていう立証も少しは楽かも。
じゃあ、その指定図書類ってなんじゃらほいってことになるが、その定義は8条にある。
そして、その8条2号が7条2号と連動しているという構造。分かりにくいが、法の条文ではよくあることだ。
で、条文を読んでみると、8条2号って8条1号の部分集合じゃないのかという気もしてくる。別に今回の条例改正をせずとも、8条1号でいうところの「東京都規則で定める基準」を知事権限で改正すれば、用は足りたんじゃないのか?
逆にいうと、知事権限で規制範囲は変幻自在ってことにもなるわけで、別に今回の条例改正がなくたってもともと危ない条例だったんじゃないのかという疑問が生じてくるところだ。
さすがにその辺を考慮して、審議会の諮問を受けることになっているわけだが(18条の2)、審議会のメンバーの任命権は知事にある(20条)。知事のいいなりの人しか集まらないのではないかという疑惑は残りますな。
それはともかくとして、今回の規制を知事権限での基準改正ですませずに条例改正という形にした知事は、結構律儀な人ではないかという評価すら成り立ちうるわけだ。
では、これは表現規制なのかというと、直接的には該当しない。
児童ポルノ規制法やわいせつ物頒布罪に引っかからないものなら、好きに書いて(描いて)好きに売りさばけばいいのだ。ただ、成人向けの旨の表示をして、ビニールかけて、アダルトコーナーに隔離して、レジで年齢確認して、18才未満には売るなってだけのこと。
表現を享受する側から見ても、大人になれば堂々と(あるいは、こそこそと)買えるのだから、大人にとっては別に何の権利利益の損失もあるまいってことになる。
18才未満の者の表現享受の権利が制限されるわけだが、これは青少年健全育成という正当な目的のための必要最低限の規制だからやむなしって論理が通ってしまうだろう。
「別に表現することを規制しているわけではない。特定の表現物の販売の仕方と相手方を一部規制しているだけだ」ってわけ。この辺がこの手の規制のずるがしこいところですな。
法的拘束力のある義務付けを一部に限定して、他は努力義務規定にとどめるやり方もね。
それでも攻めるなら、攻めどころは、「本当に必要最低限の規制になっているのか?」とか、「規制対象を定義する文言があいまいで、過度の萎縮効果を生じさせる」とか、「行政権のフリーハンドで処罰対象が変幻自在の刑罰法規は、罪刑法定主義に反して違憲だ」とかいったあたりになるかと思われる。
ただ、これらを裁判所に認めさせるのは、現実にはなかなか難しいんだよね。
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「東京都青少年の健全な育成に関する条例」抜粋(平成22年3月に審議中の改正案が成立した場合の条文)
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。
(3号以下略)
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
【一号は、もともと本文中にあった文言を各号に移行したもの】
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
【二号は、新規追加文言】
(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
【一号は、変更なし】
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
【新規挿入。以下、改正前の二号以降を三号以降に繰り下げ】
三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの
(2項以下略)
(指定図書類の販売等の制限)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条 において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。
4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
(警告)
第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。
一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者
二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者
三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者
(2項以下略)
(審議会への諮問)
第十八条の二 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八条の規定による指定をし、又は第十四条の規定による措置を命じようとするときは、第十九条に規定する東京都青少年健全育成審議会の意見を聴かなければならない。
2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会の意見を聴くときは、第七条から第七条の三までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなければならない。
(設置)
第十九条 第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。
一 業界に関係を有する者三人以内
三 学識経験を有する者八人以内
四 関係行政機関の職員三人以内
五 東京都の職員三人以内
2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
(罰則)
第二十五条 第十八条第一項各号(中略)による警告(中略)に従わず、なお、第九条第一項、第二項若しくは第三項(中略)の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十八条 第九条第一項(中略)の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、(中略)第二十五条(中略)の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
A.違います。
社会の時間に「言論の自由」について習って、んでもってそれ以上の勉強はしてないふつーの人には、相対主義批判は「言論の自由」に反しているように見えたりします。意見の多様性を認めない、ということだからですね。でもそもそも、「多用な意見を認めない」の「認めない」ってどういう意味だ。
さらに言えば、「馬鹿は口を出すな」は、「非国民は黙っていろ」と被って見える。ほんとは大きく違います。「学」と「愛国心」がまず違う。迫害の有無が違う。ただ、時勢によってこれらは見分けがつかない物になるかもしれません。戦時においては「無知ゆえに非国民」という考え方もあったでしょう。
いろんな文化を認めましょう、というのも相対主義。文化相対主義。宗教だったり食文化だったりに偏見を持つのはやめましょう、っていう考え方。捕鯨だったり、食用犬だったり。どうですか。どう思うよ。どうだ。文化相対主義の理論自体を否定する人はあまりいないけど、テロ、奴隷、虐殺なんかを文化と居直った物を認めるべきか、っていう問題がある。んで、倫理と文化は密接に関わっている物の、そこは別問題だろ、ということになってるらしい。倫理相対主義とか言っちゃったり。
でもね、そもそも相対主義は何かを擁護するためのものではなくて、単に偏見を持たないようにするためのものなわけだ。だから原則論としては、相対主義そのものより、歴史修正主義や疑似科学が相対主義を利用することをこそ、批判するべき。するべきなんだけど、相対主義が歴史修正主義や疑似科学の温床になってるから相対主義そのものを否定しておきたい。ええい、もう相対主義はうんざりだ! 諸悪の根源め! うんざりうんざり! うるさいうるさいうるちゃい!という思いを抱いてる識者や学者は多い。もうピリピリしてる。
彼らにとって、隙あらばこちらに身をねじ込もうとしてくる歴史修正主義や疑似科学(或いは、歴史修正主義を含む疑似科学)に対抗する手段は、「そうは言っても、実際のところはわからないよなー」という意見をも、認めないことなのです。ようするに、「わからないなら、わざわざわからないってことも言うなよ!」なのです。そうすると、議論が混乱しない。理想的ですね。
ところで、この対抗策は現実的ではないですね。馬鹿に「馬鹿は黙っていろ。口を出したきゃ勉強しろ」と言うことはできるけど、でも言うことができるだけ。これは言論の自由の否定でも、言論統制でもない。説教でしかないんです。言論統制なんてできるわきゃないんです。
で、逆に言うと。言論の自由が認められている以上、誰が何を許さなくても、誰が馬鹿を糞の如く罵ったとしても、結局、あらゆる意見が世の中に出回るってことは、容認されてしまう。最近やり玉にあがってる東氏の考えは、それでも暴走しない社会作りをどうすればいいか、というものですね。
で、表現に気を使わない東さん、「勉強不足」や「誤認識」を持つ人間が出ることは避けられないし、彼らを黙らせる有効な手段はないですよねー、どうしましょう、という例に「南京大虐殺」を使ったことで、歴史修正主義者どもにぴりぴりしてる歴史学者さんとかに総叩きにあってるわけですね。「僕も実感がない」とか言っちゃって、「わからないなら勉強しろ、勉強しないなら口を出すな」と言われてるわけです。傍目から見てたら「過剰反応じゃないの……?」って思う人もいるかも知れないけど、さっきも言ったように学者や識者はぴりぴりうんざりだ。
ところでどうすりゃいいんだ。そうだ。そもそも、全ての人間に、正しい歴史認識をちゃーんと教育してやればいいんです。そうすれば、無知な民衆を味方につけようとしている、故意犯的な歴史修正主義者達を孤立させることができます。理想的ですね。
ところで、この案は現実的ではない。たとえば歴史学だけならば、それほど多くの問題はない。いや、歴史学が簡単という意味ではないけど。でも歴史学でよく問題になる重要なことだけを抑える、というなら不可能とは言えないかもしれない。極端な話をすれば、まともな学者とそうでない学者を見分けることができるようになるだけでもだいぶ違う。
でもこれは歴史学だけに絞った話で、全ての馬鹿が、全ての分野において正しい見識を持つのは無理ですね。持つのが理想だけど、無理なわけです。無理なんだよ、よく覚えとけ天才ども。
とすると、無知そのものを批判するわけにはいかなくなる。全ての分野において正しい見識を持つことが不可能である、と論ずる人を批判するのもおかしくなります。そう、全ての分野において正しい見識を持つことが不可能である、という事実を言い訳に、勉強しようともせず好き勝手言う人を批判するべきです。勉強していない分野のことは黙っていろ、という話になります。あ、戻ってしまいましたね。
実際あの手の議論は、この単純な二つの議論を行ったり来たりしてるだけですよね。ねこ大好き。
こういう誤解をしている自称普通の人が勝手に反発を覚えているだけ。
これは逆。
自然科学者にとって、自然科学で説明できる範囲は普通の人が思ってるよりもずっと狭い範囲でしかない。普通の人は、自然科学だったらもっとたくさんの事柄について断定的に説明・予測できると思いがちだが、自然科学者は自然科学は限定的なもので世の中のほとんどのことについて説明できないのだと、ちゃんと認識している。もし認識していないならそれは自然科学者ではない印なのだ。
実際の自然科学は、世の中のほとんどのことについて説明できない非常に制限されたものです。エセ科学批判とは、限定された自然科学ですら「明らかな間違い」であると証明できると言及しているだけのこと。「科学的」というキーワードさえ使わなければ叩かれることもないと思いますよ。
「科学的に」を「○○の科学的」と限定詞つきに言い換えすれば、無駄な軋轢は回避できるんじゃないですかね。たとえば「幸福の科学的」とか。
私はanond:20080318031119を書いた増田です。
久しぶりにこの発言に対するブクマページを見たところ、このエントリーを含むほかのエントリー欄より、ゾーニング考 - E.L.H. Electric Lover Hinagikuという記事で新たに言及されていることを知りました。
以前のy_arim様のキモいよぉ! キモいうえにウザいよちょっと!! - らめぇも拝見させていただいていて、「主観レベルでは、彼女はオンラインで萌え絵に包囲されているのである。」と、私の心境を正確に読み取ってくださっていたものであったこと、そして今回のエントリーのタイトルも「ゾーニング考」という真面目なものだったので、是非拝読させていただきたいと思い、リンクをクリックしました。
そしてあなたの「パンツが見えている萌え絵で傷つく軟弱者など修正してやる」ための画像を目にしてしまいました。
ショックでブラウザをすぐに閉じてしまいました。
これは「釣り」なのですか?耐性をつけさせるための「愛の鞭」なのですか?
表現の自由を制限したいとは思わないです。でもこのやり方はあんまりだと思います。
「エロ絵を見たくない」と主張しているものをおびき出してわざと「見たくないであろうエロ絵」を見せつけるのはなぜですか?
自分の書いたエントリーに言及された私が、あなたのそのエントリーを見に来ることは想像できませんでしたか?
たまたま開いたページで、たまたま目に入る分は、仕方がないです。
けれど、こういう、誘導されてだまし討ちにあったような形で見せられるのは、更に違う問題だと思います。
これは嫌がらせではないのですか?
それとも、私は、こういう形で無理矢理見せられて、耐性をつけなければいけないのですか?
私には「見たくない」という意志を表明する権利と共に「見たくないものをだまし討ちで無理矢理見せられたことに対して抗議の意を表明する権利」もあると思います。
見てしまったものはどうしようもないです。削除を希望するとかそういう話ではまったくありません。
ただ、私が主観的にはだまし討ちにあったと感じて傷ついたという事実をお伝えしたいと思い、このエントリーを書いています。
もし、誘導する気はなかった、だまし討ちのつもりではなかったというのならそうおっしゃってください。
故意犯だということでしたら、それでもかまいません。以後は自衛します。
本来なら該当エントリーのページに直接コメントをつけるべきなのですが、あのイラストを再び目にしたくないので、増田にて失礼致します。
誤解なさらないでいただきたいのですが、私はy_arim様の意図が知りたいだけです。私はできるだけ世界に対して閉じていたくないと思っています。過剰な自衛はしたくないんです。けれど、故意に傷つけようとしてくる人に対しては自衛せざるを得ません。この言葉が通じる方であることを祈っています。