はてなキーワード: 内閣法制局とは
ステータスとかそんなんじゃなくて、「良好な労働条件」「そこそこの給料がもらえる」「本人にずば抜けた能力無くてもOK」ということであれば、「市役所職員同士で結婚して共働き」が今でも最強。
【良好な労働条件】
・それなりにヒマな部署なら大体9時5時の勤務だったりする。ただしこれは部署によって全然違っていて、例えば財政の部署は一ヶ月泊り込みとかあるから、忙しい部署は死ぬほど忙しい。
・転勤が市内で引越しいらない。というか、転勤があまり無いし。(当然、国家みたいに全国転勤、県職員みたいに県内転勤てことも無い)。
・部署によるけど、有休もとりやすいし、産休も取れる。育児休暇もバッチリ取れる。まあ、本来それが当たり前であるべきなんだけど。民間で子育てして仕事もバリバリというと、川本裕子さんクラスの(もしくはそれに準じる)能力が必要だけど、市役所ではそんなもの必要ない。
【そこそこの給料がもらえる】
今の若手公務員はかなり給料が削減されてしまっているが、中高年は十分に高いから、共働きだとかなりリッチな生活が可能。
ボーナスは削減され続けているが、ある日いきなり無くなる可能性は低い(法令で決められてるから)。
あと労組が良くも悪くも超強い。一時に比べると大分弱くなったけど。
【本人にずば抜けた能力無くてもOK】
市役所に入るための試験は別に超楽勝というわけじゃないが(このご時世だし)、特に難関と言うわけでもない。フツーの人を採用するんだし。
一方、労働条件が良くて給料がいいということであれば資格職が思いつくが、最近は弁護士もソクドクやら090弁護士が出てきて大変だし、会計士は試験受かっても監査法人に就職できないから会計士になれないケースが多くなってきた。
官僚(一般の公務員とは区別する)だって東大法卒じゃないとそもそも出世競争に入りにくいし、それ以前に本来もらうべき報酬を後でいただくという「天下り」への風当たりが強いからカネとしては割りに合わない。
外資系金融でガツガツ稼ぐ人もいるけど、とっても頭良くて精神的にタフじゃないと続かない(大学の友人で某外銀で年収4000万円もらってる人がいるけど、自他共に認める超秀才だったし、労働環境が苛酷だから長期的に働ける仕事じゃないと聞いている)。
ただ、医者はモンスター患者とか苛酷な労働条件とかあるけど、上記の資格とかに比べると全然いいと思う。なるのが大変だけど。
【感想】
僕は市役所職員ではないが、市役所職員を批判する気は全く無くて、本来世の中みんなそこそこ働いてそこそこ給料もらえるのがいいよね、と思う(そういえば共働き公務員は給料カットとかいうバカ条例を出そうとした自治体があったな。内閣法制局にこっぴどく叱られて止めたけど)。
定時で帰れて、育児休暇もちろん取れて、ちゃんとした給料もらえて。
あと、「バブル崩壊以降のデフレ経済下で一番賢い投資家はアクティブに投信やら株やらを買ってる人じゃなくて(もちろん市場ポートフォリオに投資してる人でもなくて)、銀行に預金預けっぱなしのじいちゃんばあちゃんだった」という話と同じで、あれこれジタバタするよりも地元市役所行ってのんびり暮らしている人が一番コストパフォーマンスが良かったんだなあって思う。
在日韓国人人権講座:「外国人に参政権を」 コラム連載・李さんら--富山 /福井
在日韓国人の人権について考える講座「どうなっている? 参政権・国籍条項」が23日、富山市内で開かれた。
連続講座「韓国併合100年@とやま」(「コリア・プロジェクト@とやま」主催)の第2期企画の初回で、韓国民団富山県本部長の宋勇(ソンヨン)さんと、福井市の詩人、李龍海(イヨンヘ)さんが現状と課題を語った。
日本では永住外国人に参政権を認めず、95年に参政権の付与を許容した最高裁判決後も立法化は進んでいない。宋さんは「地方参政権は住民としての権利。日本国籍取得は祖先につばするようなことで到底できない。真の国際化のためにも日本はこの問題を避けて通るべきではない」と主張した。
李さんは毎日新聞福井面でコラム「在日からの声」を連載。主に自治体の職員採用、任用における国籍条項問題に取り組んでいる。日本国籍を受験資格とする「国籍条項」は、法律ではなく53年の内閣法制局見解を根拠としていることを示し、現在は全自治体の3分の1が一般職のみ撤廃していると説明した。県内自治体では県とあわら市が撤廃しておらず、「職業選択の自由の観点からも撤廃すべきだ」と訴えた。
次回は6月25日午前9時半から、富山市湊入船町のサンフォルテ。ビデオ「そして僕は日本で生まれた-在日コリアンのルーツ探し」を上映。参加費1000円。問い合わせは堀江さん(090・5175・3756)。【青山郁子】
ほんとこいつら日本が大嫌いなんだな。
これちょっと洒落になってなくないか?
後半国会大荒れ必至か 小沢2法案の行方は? (1/3ページ)
2010.4.13 22:47
会期末(6月16日)まで約2カ月となった後半国会は、国家戦略局設置を柱とする政治主導確立法案と、官僚答弁を禁止する国会改革関連法案の2法案の扱いが焦点となってきた。2法案は、「政治主導」を掲げる民主党の小沢一郎幹事長が今国会成立にこだわる最重要法案だ。民主、社民、国民新の与党3党の国対委員長は13日、23日をめどに国家公務員法改正案を衆院で通過させ、その後直ちに2法案の審議に入る方針を確認したが、自民党など野党の反発は避けられず、後半国会は大荒れになりそうだ。(山本雄史)
民主党の山岡賢次国対委員長は与党国対委員長会談を受け、国会内で小沢氏と会い、2法案を今国会で成立させる方針を説明した。
「強引に進めれば野党が反発し、にぎやかになるかもしれないが、覚悟のうえで進めたい」
山岡氏は厳しい表情でこう言うと、小沢氏は「わかった」と応じた。
小沢氏は13日夜、輿石東参院議員会長や副幹事長らと都内のホテルで会食し、「会期末に向けて重要法案はまだまだある。いろいろ難局もあるかもしれないが、それを乗り越えて参院選につなげていきたい」と機嫌良く語った。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100413/plc1004132248025-n2.htm
2法案のうち、政府提出の政治主導確立法案は衆院内閣委員会で審議することになるが、議員立法でまとめた国会改革関連法案は国会に提出されていない。国会制度や運営にかかわる内容のため、衆院議院運営委員会メンバーで構成される議長の諮問機関「議会制度協議会」による超党派の合意が慣例だが、自民党など野党側の反発で協議会は開かれていない。
野党側は、小沢氏や鳩山由紀夫首相の「政治とカネ」の問題を追及するため、予算委員会での集中審議の実現や小沢氏の国会招致、石川知裕衆院議員の議員辞職勧告決議案の採決などを要求しているからだ。
それでも「政治主導」実現を宿願とする小沢氏は2法案にこだわる。
平成11年、自民、自由両党の連立政権で、小沢氏は官僚が答弁する「政府委員制度」の廃止を実現した。
だが、事実関係の確認や統計の説明などで官僚答弁を認める「政府参考人」と内閣法制局長官らが答弁を担う「政府特別補佐人」の制度が設けられた。これを「小沢氏は骨抜きと不満に思っている」(民主党関係者)という。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100413/plc1004132248025-n3.htm
山岡氏は記者団に「これ以上ないぐらい丁寧に(野党との交渉を)やってきた。そろそろ限界なので進めていく決心を固めた」と強行突破を辞さない考えを示した。このまま議会制度協議会を開催しないまま与党が衆院議運委で法案の採決を行えば「憲政史上初めて」(与党幹部)となる。
与党側が強行策をとれば、「政治とカネ」の問題から逃げたとの批判をさらに浴びることは避けられなず、後半国会は大混乱となる可能性もある。
【国会提出済】
○労働者派遣法改正案
○地球温暖化対策法案
【国会未提出】
○国会改革関連法案
○郵政改革法案
俺らの世代でこの国の議会制民主主義の最期を看取る事になるかもな。
ttp://blog.goo.ne.jp/henkutsuou/e/183140e3930efdd7e2157ea9945584a9
507 名前:名無しさん@十周年[sage] 投稿日:2010/03/18(木) 01:54:20 ID:PlvU4Pop0
before
野党「これ憲法に違反していない? 憲法解釈の専門家連れてきて」
内閣法制局長官「最高裁での判決は、参政権を国民(日本国籍者)以外に与えるのは違憲であると判断されています」
after
野党「これ憲法に違反していない? 憲法解釈の専門家連れてきて」
小沢「合憲だよ合憲」 鳩山「合憲ですね、最高裁(の傍論)でも認められています」 枝野「ゴウケンデス」
ありとあらゆる物事に対して「専門家である官僚の解釈」が失われ、「素人に毛の生えた閣僚の解釈」が国政を左右することになります
295 :自民党の方がよかった:2010/01/17(日) 09:50:17 ID:/g8AfoEU0
内閣法制局の発言を封じたりしなかった。
こともしなかった。
麻生が組んだ概算要求は、86.1兆円だけど、鳩山の概算要求は、
95兆円に膨れ上がった。麻生の国債発行は33兆円だが、鳩山の国債発行は44兆円
だよ。自民党がやっていたアフガニスタン支援(インド洋沖の給油)は8年間で、
244億円だった。民主党が予定しているアフガニスタン支援は、
5年で4500億円もかかるよ。
立花隆「小沢一郎は国家主席になったのか」異様な権力構造、無力な鳩山総理
ttp://gendai.ismedia.jp/articles/-/67?page=2
「政教分離」で研究会=民主
民主党は3日、「宗教と民主主義研究会」(会長・池田元久衆院議員)を設置、初会合が参院議員会館で開かれた。憲法20条が定める「政教分離」の原則が徹底されているか調査するのが目的で、公明党をけん制する狙いもある。
会合後、記者会見した池田氏は「公明党と創価学会の問題が事実上中心になる。宗教法人の特権的な扱いのほか、選挙へのかかわりや税務調査の問題などを調査したい」と語った。
社民党が離脱するとかしないとかだから、連立しないまでも公明を引きつけようってことだろうな。
しかし、政教分離原則について、よく分かってないことがよくわかる。
5年前の憲法調査会で、参考人として野坂泰司学習院大学法学部長(当時)は次のように述べている。
政教分離原則の意義についてですが、政教分離とは国家と宗教とを分離するという原則であります。国家の宗教的中立性の原則と呼ばれることもございます。この場合の宗教とは、特定の宗教が問題になるのはもちろんですが、それだけではなく、宗教一般を意味すると広く解すべきであります。ただ、ある程度組織的なものを意味するというのが通説となっております。この原則は、国家と宗教の結びつきが個人の信教の自由にとって脅威になると見られることから、これを防止し、信教の自由の保障を確保しようとするものと言えます。
政教分離原則の法的性格をめぐっては、これを制度的保障としてとらえるべきか否かという争いがございます。制度的保障といいますのは、これもまたドイツから輸入された概念でありますが、一言で言えば、ある制度の核心を立法による侵害から守ろうとするというものでございます。これはまさに、基本権の保障に法律の留保がついていたかつてのドイツであるとか明治憲法下の日本においては意味のある概念ということになります。
しかし、日本国憲法は法律の留保というものを認めておりませんので、その意味では、制度的保障という概念自体がもう不必要な概念ではないかということ、あるいは政教分離という国家と宗教とを分離するというようなことが一つの制度であるのかどうかという疑問などが出されているわけであります。
いずれにしましても、この原則が信教の自由の保障を促進または補強するためのものであるとする点では基本的な一致がございます。津地鎮祭の大法廷判決も、政教分離というのはいわゆる制度的保障であると言いましたけれども、しかし、それが信教の自由の保障を一層確実なものとするためのものであるということを述べているわけであります。
日本国憲法では、この原則を、宗教団体の特権享受、政治上の権力行使の禁止、これは二十条一項後段ですね、それから国家の宗教的活動の禁止、同条三項、それから宗教上の組織または団体への公金支出の禁止、八十九条前段という形で詳細に規定しております。
例えば、アメリカ合衆国憲法は、第一修正において、連邦議会は、国教を樹立する法律を制定してはならないとのみ規定しておりますし、一九五八年のフランス第五共和国憲法一条は、フランスは、非宗教的な共和国であるというふうに宣言するのみであります。また、一九八七年の大韓民国憲法は、二十条二項におきまして、国教は、これを認めず、宗教と政治は分離されるといった述べ方をしております。これらに比べて極めて詳細であるということがわかります。
政治上の権力行使という言葉をめぐって若干の争いがございます。しかし、これは統治権力の行使を意味する。すなわち、宗教団体が統治権力を行使するということを禁止しているという意味に解されております。一定の宗教的信条に基づいて政治活動を行うことは、むしろ憲法二十一条で保障されるところでございます。特定の政党名を出して恐縮ですが、公明党が創価学会と政教分離していないというふうな言われ方をすることがありますが、言葉の適切な使用とは言えないと思います。
第159回国会 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号(平成16年3月11日(木曜日))
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/010715920040311002.htm?OpenDocument
民主党が、本当に政教分離原則の徹底をと考えているのであれば、靖国神社への参拝はもちろん、正月の伊勢神宮も参拝をやめるべきってことになりそうなんだが。
ま、報道されているように、創価公明を狙い打ちにしたもので、内閣法制局長官の答弁を禁止することと合わせて、創価の政治活動を封じ込める解釈改憲をしようということなんだろうな。
それら2党だって、存在自体は憲法上問題ない。
少なくとも、憲法学での通説、最高裁判例、内閣法制局による政府解釈を前提とする限り。
政教分離原則が禁止してるのは、あくまでも“政治→宗教”であって、“宗教→政治”じゃない。
“宗教→政治”で最も問題になるのは、多数派による宗教的少数者の弾圧。
でも、“政治-X→宗教”だったら、“宗教A→政治-X→宗教A以外”となるだろ。
それに、“宗教A→政治-X→宗教A”で、自宗教を優遇するってこともできない。
だから、上記2党が政権獲っても、憲法を改悪しないのであれば、自宗教を利したり、他宗教を抑圧したり、宗教団体を他の公益団体よりも優遇したりしなければ、政教分離原則上問題ない。
もちろん、政権与党になっちゃダメとか、政党結成がダメとか、そもそも政治参加もダメって学説もある。
創価公明は政教分離に違反してる。憲法違反だーって言う人、結構いる。
その人はまず「憲法」がなんなのかってことがわかってない。
国の根幹になる大事な法律、ぐらいしか思ってないんじゃないだろうか?
それじゃ認識不足もいいとこだよね。
民間人が戦争にいくのは九条違反なんて言う人は、憲法が全然わかってないんだ。
つまり「国家が特定の宗教を優遇したり弾圧する」ことを防ぐ条文なんだ。
まぁ、創価よりの意見はすべて詭弁に聞こえてしまう人もいるだろうから
補強として上げとく↓
日本における政教分離原則は、1945(昭和20)年12月15日に、当時日本を占領していたアメリカを中心とする連合国総司令部(GHQ)が日本国政府に対して神道を含むあらゆる宗教を国家から分離するように命じたのがその始まりである。また、日本国憲法第20条も、連合国総司令部が欧米の憲法等を基に作成した草案の第19条を日本国政府がそのまま日本語に翻訳し採用されたものである。
また、日本国憲法制定前の国会で憲法草案が審議されていた段階で、以下のような答弁があった。
(松沢)「いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない」と書いているのであります。これは外国によくありますように、国教というような制度を我が国において認めない。こういう趣旨の規定でありまして、寺院やあるいは神社関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使するということは差し支えがないと了解するのでありますが、いかがでございますか。
(金森)宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るのかどうかは、にわかに断言できませぬけれども、政党としてその(注:宗教団体の)関係者が政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございませぬ。
(松沢)我が国におきましてそういう例はございませぬが、たとえばカトリック党というような政党が出来まして、これが政治上の権利を行使するというような場合は、この(注:第20条の)規定に該当しないと了解してよろしゅうございますか。
(金森)この「権力を行使する」というのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういう風に思っております。 [10]
また、最高裁判例(昭和52年7月13日、津地鎮祭訴訟大法廷判決)は、
憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。(中略)政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。
と述べて、政教分離原則は国家と宗教の分離を目指した規定であると明言している。これは現在の日本の憲法学の支配的見解でもある。[11]
内閣法制局は、
憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨)
という見解を一貫して述べてきた。[12] [13] [14]
2008年10月7日衆議院予算委員会で、民主党の菅直人氏の「90年にオウム真理教の麻原氏(=松本智津夫死刑囚)を党首とする真理党が結成され、25人が立候補した。多数を占め、政治権力を使って教えを広めようとしたら、憲法20条の政教分離の原則に反すると考えるがどうか」との質問に対し、内閣法制局長官および首相が違憲と答弁したが、翌10月8日に長官は「誤解を与える結果となったとすれば誠に申し訳ない」と陳謝のうえ「菅委員の質問の場合は、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないので、憲法第20条第1項後段違反の問題は生じない」との趣旨を再答弁した。
法制局は法的に憲法解釈の権限をあたえられているわけではないが(違憲立法審査権をもつのは最高裁である)[15]、政府の公式見解である。
宗教団体が行使してはならない「政治上の権力」とは、立法権、課税権、裁判権公務員の任免権・同意見などの、本来国が独占すべき統治的権力のことを指すと理解するのが通説である。[16] この説に対して、国の統治的権力を宗教団体が行使するということは現代では考えられないので、「政治上の権力」とは「政治上の権威とでもいうべき観念」であり、「政教分離の原則を明らかにするために宗教団体が政治的権威の機能を営んではならない」とする説もある[17]。この説には、ドイツには現に教会に租税徴収権が認められていることを留意すべきという反論[18]、「政治的権威の機能」の意味が明確を欠き疑問が残る、という批判がある[19]。 また、「政治上の権力」を「積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えること」ととらえ、その理由として「宗教団体の政治活動は、他の政治団体と容易に妥協しない性格を持つから民主政治にそぐわない(趣意)」をあげる説もある[20]。この説に対しては、宗教団体の政治活動の自由を制限したり禁止したりするのは宗教を理由に差別することになる、という反論がなされている。[21]
結論として現行の法解釈では創価学会公明党は違憲になりえないはず。
創価は悪。悪だからどうにか違憲にならないか、と結論から考えて事実、と客観的にみて思われるものを無視するのは、
とっても反知的、要するにバカだと思います。
僕の親しい人の中で創価学会に入っているという人を4人知っている。その内2人は祖父・祖母なんだけど、両親は違うし、当然自分も違う。残る2人は学生時代の友人だ。これから僕とこの4人と創価学会との間についての話をする。
家に仏壇があって、祖父・祖母は毎日お経を唱えてる。小さい頃は世の中のお年寄りはみんなお経を唱えてて、自分もおじいちゃんになったらお経唱えるんかなぁなんて思ってた。それぐらい当たり前で日常的なことだった。あと聖教新聞。昔読んでみたけど、一個人が過剰に賛美されてて気持ち悪いなと思った。この時初めてうちのじいちゃんばあちゃんは他の人と違うという印象を抱いた。でもそれを聞けなかったのは、触れてはいけないようなことだと知らないうちに感じ取ってたんだろう。
選挙権が与えられて初めての選挙の時、どうしたらいいのかわからないというようなことを言ったら、ばあちゃんが「公明党って書いたらええねん」って言った。そしたら母が「こら、おばあちゃん!」と苦笑しながら言ったことを覚えてる。このやり取りで初めて学会とその周辺について理解できた。
その次ぐらいの選挙がある日の少し前に高校でそれなりに仲良かったやつから突然電話がかかってきた。たぶん、20歳以上の人は同じ経験あると思う。話を聞くと公明党に入れてくれ、と。聞くところによるとそいつは元々仏教に興味を持っていて、突き詰めていったら創価学会に辿り着いたんだそうな。見た目はDQNっぽいんだけど、素直でやんちゃでたまに賢い。そいつが創価学会に入ってたというのがまず驚いた。
もう1人、大学の友人からも同じ方法で、創価学会の人なんだなと初めて知る。細部のミスも許さない、真面目なやつだ。普段会話してる時は学会の話題はまず出さない。たまたま宗教の話が出て、ぶっちゃけて聞いてみたら色々とおもしろい話が聞けた。
例えば「政教分離」について。公明党が創価学会を支持母体とするのは政教分離に違反してるのではないかという話をよく聞く。しかし憲法にある「政教分離」とは、国がある宗教を国民に強制するような行為は憲法で禁止されているけど、宗教団体が政治活動をしてはダメとは言っていない。
国も同じような見解だそうで、Wikipediaの政教分離の項にも書かれてあります。
内閣法制局は「憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない」(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨)とする。
で、選挙前になったら電話かけてくるあれ、面倒なんだけどなんとかならない?とも聞いてみた。勧誘がしつこいとかも。そこは学会内でも同じような意見があって、これだけ規模が大きくなると統制がうまくいかないらしい。
じいちゃん・ばあちゃんはいつも笑顔で優しいし、高校の友人はすごいおもしろいし、大学の友人には何度も助けられたし、自分の創価学会のイメージは良い人ばかりだ。みな「他人を幸せにする」ということはかなり大事にしてるような気がする。自分の周りがたまたま良心的な学会員に恵まれてただけかもしれないけど、個人的な意見としては布教活動をもっと抑えてくれさえすればそんな悪い宗教ではないと思う。2ch近辺では韓国同様、創価学会の扱いが極端にひどいものになってるけど、もはやどっちがカルトなんだかわからない。