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はてなキーワード: 昭和52年とは

2024-03-08

毒の無差別殺人って捕まらないもんなんだな。

青酸コーラ無差別殺人事件(せいさんコーラむさべつさつじんじけん)は、1977年昭和52年1月4日から2月半ばまで、東京大阪で起こった無差別殺人事件

青酸ソーダ入りのコカ・コーラを飲んだ会社員らが死亡した。毒入りコーラ事件とも呼ばれる。

犯人逮捕に至らないまま、1992年平成4年1月公訴時効が成立し、未解決事件となった。

パラコート連続毒殺事件(パラコートれんぞくどくさつじけん)とは、1985年昭和60年4月30日から11月24日の間に日本各地で連続発生した無差別毒殺事件である。何者かが除草剤のパラコートなどを飲料に混入させ、13人を死亡させた。すべて2005年公訴時効が成立した未解決事件[1]。

2022-06-27

からの所有禁止は「法の不遡及」には当たらないんだよな~

マンションが途中からペット飼育禁止にしたというニュースで「法の不遡及禁止されてるんだから無効だ」てブコメ複数ついてスターを集めて上位ブコメになってる。

法律だってその法の成立以前に遡って適用されないという大原則があるのに、既に飼っているペットを手放せというのはありえない。

後出しはすべてにおいて禁止無効)だしどうしてもなら生きてる間は可だろう

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/d7f0673ce0ccc87f21263de2752e75fe1fe15b76

でもこれは遡及後出ししてることにはならないんだな~残念ながら。

この場合遡及は「R4.6.27から禁止という法律を作って、R4.6.26までに対象物を手放したのに、昔持ってたから罰する」のが遡及であって、これは法の不遡及原則から無効違憲となる。

禁止法以前から持ってたものを、禁止後も持ち続けることを処罰するのは「法改正後の所持行為に対しての処罰」だから遡及ではないし、そんな法律はこれまで無数にあるんだな、これが。

 

昭和46年 銃砲法改正

それまで合法だった、金属製拳銃型のモデルガン実弾は発射できないおもちゃ銃)は、銃身を完全に金属で塞いで白色か金色でないと違法となった。(それまで合法だった、銃身に穴が開いてたり黒色や銀色モデルガン単純所持禁止

 

昭和52年 銃刀法改正

それまで合法だった、金属製モデルガン構造について法令に適合しないもの(銃身と本体が分離したりするもの)の譲渡販売違法化した。

 

平成18年 銃刀法改正

それまで合法だった、人への殺傷能力がないプラスチックの弾を撃ち出す玩具銃について、一定以上の力で弾を撃ち出すもの無許可での所持を違法化した。(しか許可をとる手段は皆無なので実質的に完全禁止

 

平成26年 航空法改正

これまで合法だった、ラジコン航空機人口密集地・夜間・目視外での無許可での飛行を違法化した。(所持自体合法だが、使用場面が著しく制限された)

 

平成26年 児童ポルノ禁止法改正

それまで合法だった、自らが制作していない児童ポルノ映像画像等の所持を違法化した。

 

・令和3年 銃刀法改正

それまで合法だった、クロスボウの所持を違法化した。

 

・令和4年 航空法改正

それまで合法だった、100g以上のラジコン航空機を飛ばすには全て国への機体登録必要となり、無登録機の飛行は全て違法化された。(趣味として自由な所持・使用がほぼできなくなった。)

 

俺が知ってるだけでこれで、「それまで合法だったのに、後からできた法律で所持できなくなった・それまでの使い方ができなくなった」事例はもっとあるだろう。

モデルガン所持規制なんて、それまで合法的に購入して誰にも迷惑かけず家の中で眺めるだけだった無害なガンマニアが、それまで財産はたいて買ったモデルガンを、金と手間かけて規制に合うよう改造処理するか廃棄するしかなくなった。改造で対応しても、他人への販売譲渡相続も含む)が禁止されているので、市場価値は無価値となった。政府はそれに対して何の補償廃棄物時価買い取りや、改造費用の補助)もしてない。

 

もちろんそれに対して反発もあって、法の不遡及原則に反する、財産権の侵害だ、趣味を楽しむという幸福追求権の侵害だ、法律無効だ、という訴訟複数起こされてきたけど、すべて負けてる。

(こうした趣味分野での規制強化の歴史を見てると、自動車排気ガス安全基準規制強化されても「規制前に作られたものなら規制後もそのまま乗れるよ、他人から中古車を買って新たに乗りはじめてもいいよ」となってるのはすごく緩いね。古い車に乗ってる人は数が多いから、反発されたら選挙結果に影響するからだろうね。)

 

児童ポルノ以外のどの法改正(所持禁止)も、大多数はおとなしく迷惑かけず趣味を楽しんでたのに、ごく一部のアホがやらかして全体が規制されるという流れ。

マンションペット禁止もそうでしょ。

 

政府国家権力で、それまで合法だった国民の所持や行為を、ある時点から一方的禁止することすら裁判所問題ないと認めてるのに、ましてマンションという私有地内で決めたことがダメになるわけないんだよ。

2021-10-27

第49回衆議院議員総選挙千葉8区自民党公認桜田よしたか氏の敗因

選挙結果概要

から遡ること6年前、2021年10月31日(日) 第49回衆議院議員選挙が行われた。

結果的に大方の予想通り自民党単独過半数を確保し当時の岸田総理は初陣を無事乗り切ることが出来た。

■筆者と千葉8区について■

その中で今回は注目度が当時全国でもある程度高かった千葉8区に絞って解説して行こうと思う。

なお、筆者は昭和52年まれで途中引っ越しもありながらも産まれからこのかた50年間ずっと千葉8区のエリアに住み続けている。

小中高と柏市内に通い、旧来の友人は今でも半分以上が柏市(旧沼南町も含むので千葉8区と重ならない部分もある)と我孫子市在住だ。

旧友と集まったら政治の話をすることも多いので地元住民温度感としてはそれなりには民意を表しているのではないかと自負している次第である。(バイアスは掛かってるものの、n=50くらいで考えていただきたい)

なお、衆議院議員選挙については桜田よしたか氏が初当選した96年10月の時からずっと09年8月政権交代選挙ときも含めて彼に票を入れ続けている根っから自民党支持層だ。

千葉8区の結果について■

さて、閑話休題桜田よしたか氏が8選を掛けて望んだ千葉8区について。

「今までやってきた選挙で一番厳しい選挙」 そう桜田よしたか氏は語った。氏は小泉郵政解散の05年以外得票率が50%を超えたことがなく、今回野党対立候補統一化させた。

そのテコ入れとして同期当選菅義偉総理大臣高市早苗政調会長の手厚い応援演説等を賜り、柏駅西口ロータリーは多く人に溢れ活気に満ちた。

「これはもしかしたら行けるんじゃないか?」と桜田陣営は感じた。

しか下馬評をある程度は巻き返せたものの、自民党公明党支持層最後までまとめきることが出来ず野党統一候補本庄知史氏に敗れることとなった。そして比例復活も出来ず後に政界引退を表明することとなった。

桜田よしたか氏の敗因について■

何故当時の選挙桜田よしたか氏は敗れてしまったのかについて5つに分けて書いていこうと思う。

?1.失言が多かった

☓2.年齢が高齢であった

○3.野党候補統一化された

△4.対抗の立憲民主党本庄知史氏が強かった

◎5.自民党組閣人事への不満

桜田よしたか氏の敗因詳細■

◇1.失言の多さ

失言デパートこと桜田よしたかであるが、実は千葉8区の住民は彼の失言を一つ一つは大したことだと思っていない。

もともと別に育ちが良いわけではなく、人情味溢れた田中村の田舎おっさんなのだ

既に政界引退してしまい皆に大変惜しまれたが昔いた麻生元総理なんてもっと失言は酷かったがそれで自分選挙が危うくなったことは一度もなかった。

◇2.高齢

これも実は大したことがない。

今でこそ少し記憶力が落ちてきてしまったが、当時はまだ71.2歳とかそこらだったはず。

自民党には70代後半や80代なんて議員もいるわけで高齢から落とす、後進に道を譲るべきといった声は小さかった。

◇3.野党候補統一

先述の通り郵政解散以外で得票率50%以上取得したことがない桜田よしたか氏にとってはこれが実は第一理由とも言えるのだが、実は大筋は違うところにある。

歴史にもしもは無いのだが、例え第46、47、48回選挙野党候補が一本化していたとしても桜田氏は岩盤支持層のお陰で敗れなかったであろう。柏市自民党支持層が強い。

氏の敗因についてだが当時強烈に吹いていた逆風の本当の理由別にある。

◇4.対抗馬の強さ

これは少しだけ関係がある。いくら野党統一候補とはいえ太田和美氏が立憲民主党公認候補だったら桜田よしたか氏は決して敗れなかっただろう。

また、歴史にもしもはないが松崎公昭鬼籍に入っておらず元気だったら全く別の展開になっていただろう。

新人でありながら本庄知史氏を刺客統一候補として立てた当時の立憲民主党福山哲郎幹事長は実はもしかしたらなかなかの切れ者だったのだろうか?

本庄氏は若者世代だけではなく、高齢者が多い我孫子市からも支持を集め、桜田よしたか氏の従来の支持層を削り取ることとなった。

◇5.自民党組閣人事への不満

これは東葛高校時代の旧友と話していて私が感じた桜田よしたか氏の最大の敗因。

彼は大臣椅子固執しており、時あることに幹事長にすり寄って大臣になりたいと告げる人物であった。いわゆる自分ポジション固執する小物だ。

7選+数多くの政治実績+党重役への長年の胡麻擂りクソバドムーブが功を制してオリパラ担当大臣にさせて貰った。

オリパラ担当大臣としての実績や失言については賛否両論あるのでここでは評価差し控えさせて頂く。

致命的だったのはサイバーセキュリティ担当としての国会答弁だ。

パソコンを使ったことがない

USBというものが何なのか理解していない

相手質問理解出来ず、答弁がそもそも出来ない

日本サイバーセキュリティ担当である大臣オリパラだが)がパソコンを使ったことがないというニュースは全世界に瞬く間に広まった。

https://www.theguardian.com/world/2018/nov/15/japan-cyber-security-ministernever-used-computer-yoshitaka-sakurada

ワシントン・ポスト紙や 英ガーディアン紙を始め、複数海外大手メディアによって大々的に報道されることとなった。

自分たちが普通選挙で選んだ千葉8区の議員が、「柏のポンコツ」と言われるだけならまだしも日本の恥として世界から笑われ国益を貶めている・・・

私を含めて選んだ有権者にも選んだ責任がある。桜田よしたか氏は必ず次回の選挙では落とさなくてはならない。

自民党の人事にNOを突き付けなければいけないという強い意志を持った友人が当時多く、最大の逆風はサイバーセキュリティ担当時代国会答弁であると私は感じている。

しかも!挙げ句 本人は「そんなに私の名前世界に知られたのか。いいかいかは別として、有名になったんじゃないか」と総括した。

これによって桜田よしたか氏の政治生命はこれで完全に失われることとなってしまった。

功績も非常に大きく、人柄も良かったのだがつまらない出世欲によって議員バッヂを失うこととなってしまった。

どんな良い人であっても、やはり欲望を見せると醜い人間だと感じてしまうのだろう。

私の友人たちの多くはサイバーセキュリティに関する国会問答の酷さによって桜田よしたか氏を見限ってしまった。

私の職業IT関係の友人が多いというのもあるのかもしれないが・・・・たったこれだけのことで彼の政治生命は完全に終わってしまったのだ。

それからのこと■

あれから自民党は少しだけ変わった。幹事長が変わったというのも大きいが、何選したか大臣に付けるといった論功行賞めいた人事がめっきり減った。

完全な適材適所とまでは言わないが、専門外の大臣が頓珍漢な国会問答をするといったことが目に見えてなくなった。

そういった意味桜田よしたか氏が2021年選挙で敗れたことは大きな歴史の転換点とも言える。彼が政界人生最後に残したものは大きい。

別に柏8区の住民達は自民党が嫌いになったわけではない。翌年2022年春の参議院選挙では自民党の2人の候補者に対する得票率は高かった。これは対抗で出馬した野党候補が酷かったというのもあるが・・・

2024年の第50回衆議院議員選挙柏市議会議員桜田慎太郎氏が桜田よしたか氏の三バン地盤看板鞄)を引き継ぎ危なげなく当選した際、めっきり白髪が増えて少し身長が縮んだ(腰が曲がった?)彼の涙は忘れられない。願わくば幸せな老後を過ごして欲しいものだ。

そして私情が入るが慎太郎、俺はこれからもお前に投票し続けるよ。

から、頼むから親父さんみたいに大臣椅子固執したりするなよ・・・田中中学の誇りであり続けてくれ。

2021-08-05

丁寧に説明ランキング

国会議事録( https://kokkai.ndl.go.jp/#/ )から「丁寧に説明」「丁寧な説明」を検索し結果を取得、合算

発言者発言年で集計

発言総数は、5509回

 

発言者ランキング

安倍晋三  296

岸田文雄  108

石井啓一  60

西村康稔  55

麻生太郎  52

中谷元   50

菅義偉   49

茂木敏充  42

塩崎恭久  39

岩屋毅   37

吉川貴盛  35

望月義夫  35

野田佳彦  34

世耕弘成  33

林芳正   32

梶山弘志  25

野上浩太郎 25

下村博文  25

赤羽一嘉  24

太田昭宏  24

 

発言者が取得できず不明:272

 

 

■年別推移

令和3年 350

令和2年 391

令和元年 463 (平成31年を含む)

平成30年 621

平成29年 497

平成28年 432

平成27年 569

平成26年 446

平成25年 246

平成24年 188

平成23年 185

平成22年 93

平成21年 76

平成20年 77

平成19年 64

平成18年 102

平成17年 83

平成16年 53

平成15年 39

平成14年 43

平成13年 26

平成12年 31

平成11年 43

平成10年 20

平成9年 16

平成8年 12

平成7年 9

平成6年 6

平成5年 13

平成4年 8

平成3年 14

平成2年 11

平成元年 8

昭和63年 5

昭和62年 5

昭和61年 3

昭和60年 12

昭和59年 3

昭和58年 2

昭和57年 6

昭和56年 4

昭和55年 7

昭和54年 5

昭和53年 5

昭和52年 3

昭和51年 7

昭和50年 3

昭和49年 2

昭和48年 4

昭和47年 1

昭和46年 2

昭和45年 4

昭和44年 5

昭和43年 7

昭和42年 8

昭和41年 4

昭和40年 4

昭和39年 3

昭和38年 4

昭和37年 5

昭和36年 6

昭和35年 2

昭和34年 5

昭和33年 7

昭和32年 6

昭和31年 4

昭和29年 8

昭和28年 8

昭和27年 5

昭和26年 7

昭和25年 8

昭和24年 4

昭和23年 6

2017-07-01

都民よ、選挙にいけ!!!

http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/election/turnout/togikai-turnout/

上記のURLは今までの都議会議員選挙投票率だ。昭和52年最後に60%を超えないどころか40%代と50%代をうろうろしている関心のなさに、いち都民として情けなく感じる。

東京都場合投票率が低いと支援団体組織票選挙の結果が左右され、そこに「民意」と言うもの存在しない。

地元の区に至っては平成25年投票率が35%と言う情けなさ過ぎる結果で怒りを覚えた。

どの政党がどうこう以前に、都民選挙に行け!!無関心すぎるだろ!!!

入れたい政党がない?調べろよ!政党HP候補者活動履歴公約を見て自分の考えに近い候補者を見つけろよ!!!

選挙に参加せず「保育園入れない」と大声で喚いたり豊洲問題にしたり顔で答えるのはどうかと思うぞ?

とにかく都民よ、選挙に行け!!!

もう一度言う

都民よ、選挙に行け!!!

投票日は7月2日午後20時までだからな(檜原村奥多摩町新島村は午後18時まで)

2014-10-09

銀の弾丸は無いが、みなソレを求める

少子化に歯止めがかからないが、先進国なら当然だ。

恐ろしく子だくさんも家庭も居れば、主義として子供を作らない家庭もある。

それぞれの時代に、勿論色んな主義の人はいるが、社会的に「1つの正解」がプレッシャーとなると、大抵の場合それに従う。

まりだ。特殊な人が10%いて、うまくいかない人が10%いて、残りの80%の人間が、「社会的な正解」に従うとすると、

例えば、「父が働き母が家事をし、子供は3〜5人で、男子一生の仕事として滅多なことでは職を変えず土地を離れず」とすれば、

本来そうしたくはなかった人達をも巻き込んで、それが世の中の主流になる。

先進国は、当然人権がある。

国のために人民がいるのではなく、人民のために国がある。

貧困差別は無くす方向に向かう。

多様な価値観肯定される。個人が尊重される。

女性が働いても良いし、子供貧困には晒したくはないし、個人の自由尊重されるし、社会的な「押しつけ」はますます減る。

先進国人権尊重し、個人個人の価値観尊重するのだから当然だが、「XXまでに結婚しなければ」と言う押しつけは減る。

まりだ。特殊な人が10%いて、うまくいかない人が10%いて、残りの80%の人間が、それぞれの人生を生きはじめる。

まりは、子供を3人以上産む家庭は、とても少なくなる。

当然だ。元々そうしたくなかった人達に、自由が与えられたんだから

子供貧乏をさせたくないと思う人達が増えたんだから

から少子化先進国人権尊重副作用なんだと思う。

効能だと言っても良い。「子供を産む義務がある」と強要されない権利からだ。

この環境では、銀の弾丸は無い。

65歳で強制的安楽死させて、次世代にその分のリソース資金労働力)を回しても、

「65歳で死ぬなら、自由に生きよう」と思う人が増えるだけだ。

本気でどうにかしたいなら、3人兄弟や5人兄弟普通にするしかないが、

親が子に尽くし、子が親を支える社会は、もうやってこない。

虫垂だの農家の四男坊なんてのはやたらに切っちまっていいもんじゃないだろう」とブラックジャック勘当息子の回で言っていたが、

この時点で、息子達は田舎を出てひとりは東京、ひとりは大阪、ひとりは福岡と、還暦の祝いにも姿を見せない。

昭和52年3月21日号の週刊少年チャンピオンだ。

農家の4人の兄弟達は、同じく4人ずつ兄弟を家庭に迎え入れただろうか。東京大阪福岡で、できるだろうか。

たぶん、地方税たる固定資産税を全て国が召し上げて、土地の買い取りと都市への移住推進、

新規建築マンションの、父母兄弟4人の6人家族以上向け物件のみの建築許可のような、

人権を触らない形で、国民事実上強要する政策が無ければ、無理ではないだろうか。

そしてそれすらきっとライフスタイル強制として非難の的になり、先進国でその批判は正しい。

からもう、先進国少子化は避け得ない。

たぶん、あと30年もすれば自然に(限界集落が消滅集落となったように)都市は集積化し、地方は老人と趣味人だけになる。

3人以下の兄弟しか居ない家庭は、現在DINKSの様な目線が向けられるように「啓蒙」が進むだろう。

それでもきっと止まらないし、人口は減り続けるだろう。

銀の弾丸は無いが、人狼は街へやってくる。

2011-09-06

http://anond.hatelabo.jp/20110906175110

判例って、これのことかしらん?

東京高等裁判所第9刑事部昭和52年11月28日判決(東京高等裁判所刑事判決時報2811号142頁)

「そこで考察すると、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例昭和三七年一〇月一一日東京都条例第一〇三号)は、当初,街頭における犯罪を防止し、街頭を明るくきれいにするという理念のもとに立案されたものであるが、その後制定の過程で、必ずしも街頭における暴力犯罪に該当しない場合でも、いやしくも都民生活に直接迷惑や不安を与えるような、いわゆる小暴力事犯をすべて取締ることとし、もって都民生活の平穏を保持することを目的とし(同条例一条参照)、小暴力事犯の予防と取締り上の既存法令の不備を補うために制定されたものであるから、右条例制定の趣旨に鑑みれば、同条例五条一項にいう「婦女を著しくしゅう恥させ、または不安を覚えさせる卑わいな言動」とは、都民の善良な風俗環境を害し、法的安全意識を脅かすような卑わいな言動であって、善良な性的通義観念に反するいわゆる猥褻行為には達しないものがこれにあたると解すべきであって(なお、附言すると、軽犯罪法一条二〇号所定の、一般公衆にけん悪の情を催させる行為と対比すれば、本条例違反の罪は、特定の婦女を対象とするものであって、行為の悪性において罪質が右軽犯罪法違反の罪より重い点で、明確に区別される。

)、このような卑わいな言動に該当するかどうかは、健全社会常識に基づいて、その言動自体のほか、対象となった婦女の年令、その際の周囲の状況等をも考慮して決定すべきものであるといわなければならない。」

千葉県迷惑防止条例も、第1条を見る限り、東京都条例とほぼ同趣旨らしいから、これは先例となりそうな気がする。

http://chba.2.tool.ms/

車中で寝ている顔写真勝手に撮るのは、「都民の善良な風俗環境を害し、法的安全意識を脅かす」可能性が全然いかというと、そうでもない。

結局のところ問題は、「卑猥」っていう概念をどこまで拡張して良いか、っていうところに帰着しそうだなあ。

そして、僕は確信をもってこれはセーフと断言するのはちょいと憚るなあ。アウトだとも言いたくないんだけど。

2008-10-21

公明 政教分離

創価公明政教分離違反してる。憲法違反だーって言う人、結構いる。

その人はまず「憲法」がなんなのかってことがわかってない。

国の根幹になる大事な法律、ぐらいしか思ってないんじゃないだろうか?

それじゃ認識不足もいいとこだよね。

憲法っていうのは、「国家権力抑制する法律」のことを言う。

民間人戦争にいくのは九条違反なんて言う人は、憲法が全然わかってないんだ。

と、同様に政教分離国家権力抑制するためのもの。

つまり「国家が特定の宗教を優遇したり弾圧する」ことを防ぐ条文なんだ。

まぁ、創価よりの意見はすべて詭弁に聞こえてしまう人もいるだろうから

補強として上げとく↓

宗教団体としての政治参加

[編集] 日本国憲法成立の経緯から

日本における政教分離原則は、1945(昭和20)年12月15日に、当時日本を占領していたアメリカを中心とする連合国総司令部(GHQ)が日本国政府に対して神道を含むあらゆる宗教国家から分離するように命じたのがその始まりである。また、日本国憲法第20条も、連合国総司令部が欧米憲法等を基に作成した草案の第19条日本国政府がそのまま日本語翻訳採用されたものである。

また、日本国憲法制定前の国会憲法草案が審議されていた段階で、以下のような答弁があった。

(松沢)「いかなる宗教団体政治上の権力を行使してはならない」と書いているのであります。これは外国によくありますように、国教というような制度を我が国において認めない。こういう趣旨の規定でありまして、寺院やあるいは神社関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使するということは差し支えがないと了解するのでありますが、いかがでございますか。

(金森)宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るのかどうかは、にわかに断言できませぬけれども、政党としてその(注:宗教団体の)関係者政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございませぬ。

(松沢)我が国におきましてそういう例はございませぬが、たとえばカトリック党というような政党が出来まして、これが政治上の権利を行使するというような場合は、この(注:第20条の)規定に該当しないと了解してよろしゅうございますか。

(金森)この「権力を行使する」というのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういう風に思っております。 [10]

[編集] 最高裁判例から

また、最高裁判例昭和52年7月13日、津地鎮祭訴訟法廷判決)は、

憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。(中略)政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。

と述べて、政教分離原則は国家宗教の分離を目指した規定であると明言している。これは現在日本憲法学の支配的見解でもある。[11]

[編集] 内閣法制局の答弁から

内閣法制局は、

憲法政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨

という見解を一貫して述べてきた。[12] [13] [14]

2008年10月7日衆議院予算委員会で、民主党菅直人氏の「90年にオウム真理教の麻原氏(=松本智津夫死刑囚)を党首とする真理党が結成され、25人が立候補した。多数を占め、政治権力を使って教えを広めようとしたら、憲法20条の政教分離の原則に反すると考えるがどうか」との質問に対し、内閣法制局長官および首相違憲と答弁したが、翌10月8日長官は「誤解を与える結果となったとすれば誠に申し訳ない」と陳謝のうえ「菅委員の質問の場合は、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないので、憲法第20条第1項後段違反の問題は生じない」との趣旨を再答弁した。

法制局は法的に憲法解釈の権限をあたえられているわけではないが(違憲立法審査権をもつのは最高裁である)[15]、政府の公式見解である。

[編集] 学会の議論から

宗教団体が行使してはならない「政治上の権力」とは、立法権、課税権、裁判公務員の任免権・同意見などの、本来国が独占すべき統治的権力のことを指すと理解するのが通説である。[16]  この説に対して、国の統治的権力宗教団体が行使するということは現代では考えられないので、「政治上の権力」とは「政治上の権威とでもいうべき観念」であり、「政教分離の原則を明らかにするために宗教団体政治権威の機能を営んではならない」とする説もある[17]。この説には、ドイツには現に教会租税徴収権が認められていることを留意すべきという反論[18]、「政治権威の機能」の意味が明確を欠き疑問が残る、という批判がある[19]。 また、「政治上の権力」を「積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えること」ととらえ、その理由として「宗教団体政治活動は、他の政治団体と容易に妥協しない性格を持つから民主政治にそぐわない(趣意)」をあげる説もある[20]。この説に対しては、宗教団体政治活動の自由を制限したり禁止したりするのは宗教を理由に差別することになる、という反論がなされている。[21]

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%95%99%E5%88%86%E9%9B%A2#.E5.AE.97.E6.95.99.E5.9B.A3.E4.BD.93.E3.81.A8.E3.81.97.E3.81.A6.E3.81.AE.E6.94.BF.E6.B2.BB.E5.8F.82.E5.8A.A0

結論として現行の法解釈では創価学会公明党違憲になりえないはず。

創価は悪。悪だからどうにか違憲にならないか、と結論から考えて事実、と客観的にみて思われるものを無視するのは、

とっても反知的、要するにバカだと思います。

2008-10-04

http://anond.hatelabo.jp/20081003234531

全部が全部中曽根ってわけじゃないがゆとり教育スタート1985年の臨教審というのは教育問題語る上では一般的な認識と思われ。

うぃきぺでぃあによると、

1972年昭和47年) 日本教職員組合が、「ゆとり教育」とともに、「学校5日制」を提起した(2007年7月1日放送TBS報道特集」にて 槙枝元文元委員長発言)。

1977年昭和52年)??1978年昭和53年学習指導要領の全部改正 (1980年度〔昭和55年度〕から実施)

学習内容、授業時数の削減。

ゆとりと充実を」「ゆとりと潤いを」がスローガン

教科指導を行わない「ゆとり時間」を開始。

ってことだから1985がスタートとは言えなくてもっと前からあるものでは?一般的な認識だから正しいとか言ってたら嘘でもみんなが日教組のせいと思ったたらそれが正しいって事になっちゃう。

自社さ政権社民与党にいた間は日教組与党に影響を及ぼす余地がある程度あったのは否定できないが、非自民政権1993から1994年、自社さ政権1994から1998年週休2日制に移行し始めたのが臨教審を受けた1989年改正1992年開始、ゆとり要項が1999年改正2002年開始。

1996年でも中教審で「ゆとり」を重視の学習指導要領を導入されてるから社会党政権にいた96年でもとまることなく、着々とゆとり化は進んでたんじゃないの?

結果的にそれは未曾有の大失敗に終わったし、当時から非難は多かったのだけれど、当時の政府は本気で規制緩和だと思っていた。

未曾有の大失敗というのはどういう根拠なのか気になる。

小泉政権くらいの頃はまだ「ゆとり日教組のせい」というような論は見かけなかったように思う。自民いつ頃からこんな恥知らずなことをほざくようになったのだろうか。

それって本当に自民党の公式見解なの?

ただ70年代日教組が言い出してたらしいから、日教組のせいといえなくもないが、政権与党にいた期間が長い自民党責任が大きいのは否定しようもないけど。日教組が言ってる政策でも悪いと思うなら採用しなきゃいいだけなんだし。

2007-09-05

http://anond.hatelabo.jp/20070905215027

「片側をあけるのが常識」という考え方と、「片側をあけるのは危険」という考え方の間で、マナーが揺れているようにも見えるけど……。これっていつからなの?

社団法人日本エレベータ協会に聞いた。

「もともとエスカレーターは片側をあけないで乗ることが基本です。片側をあけ、急ぐ人が歩いて通るというのは、自然発生的に生まれてしまったもの。本来は、ステップの黄色い枠の中に立ち、必ず移動手すりを持つというのが、正しい乗り方ではないでしょうか」

と、事務局長の井出さんは言う。

エスカレーターは「片側をあけない」のがマナー?』 エキサイトニュース

http://www.excite.co.jp/News/bit/00091187193590.html


ただ、法的根拠としては

昭和54年建設省住指発第31号建設省住宅建築物防災対策室長「協力依頼」

として

(1)「エスカレーターの安全対策標準」(昭和52年1月19日付け建設省住指発第25号別添)に掲げる事項について、可能な限り実施するよう努めること。

(2) 建築基準法第12 条に基づく定期検査を励行すること。

(3) 利用者に対し、エスカレーターの正しい利用方法の周知徹底に努めること。

(4) 店員等が利用者に対し、エスカレーターの正しい利用方法を指導することができるようにするとともに、緊急の場合に的確な措置をとることができるよう、安全教育に努めること。

の(3)のようでまあお願いつうところではあるんだけど。

2007-07-04

増田に聞きたい

ゆとり教育世代って正確にはどの年代なわけ?

      • 学習内容、授業時数の削減。

        • 学習内容、授業時数の削減。

          • 学習内容、授業時数の削減。

            • 次年度より指導要領外の学習内容が「発展的内容」として教科書に戻る。

            ゆとり教育 - Wikipediaより

             
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