2008-10-21

公明 政教分離

創価公明政教分離違反してる。憲法違反だーって言う人、結構いる。

その人はまず「憲法」がなんなのかってことがわかってない。

国の根幹になる大事な法律、ぐらいしか思ってないんじゃないだろうか?

それじゃ認識不足もいいとこだよね。

憲法っていうのは、「国家権力抑制する法律」のことを言う。

民間人戦争にいくのは九条違反なんて言う人は、憲法が全然わかってないんだ。

と、同様に政教分離国家権力抑制するためのもの。

つまり「国家が特定の宗教を優遇したり弾圧する」ことを防ぐ条文なんだ。

まぁ、創価よりの意見はすべて詭弁に聞こえてしまう人もいるだろうから

補強として上げとく↓

宗教団体としての政治参加

[編集] 日本国憲法成立の経緯から

日本における政教分離原則は、1945(昭和20)年12月15日に、当時日本を占領していたアメリカを中心とする連合国総司令部(GHQ)が日本国政府に対して神道を含むあらゆる宗教国家から分離するように命じたのがその始まりである。また、日本国憲法第20条も、連合国総司令部が欧米憲法等を基に作成した草案の第19条日本国政府がそのまま日本語翻訳採用されたものである。

また、日本国憲法制定前の国会憲法草案が審議されていた段階で、以下のような答弁があった。

(松沢)「いかなる宗教団体政治上の権力を行使してはならない」と書いているのであります。これは外国によくありますように、国教というような制度を我が国において認めない。こういう趣旨の規定でありまして、寺院やあるいは神社関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使するということは差し支えがないと了解するのでありますが、いかがでございますか。

(金森)宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るのかどうかは、にわかに断言できませぬけれども、政党としてその(注:宗教団体の)関係者政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございませぬ。

(松沢)我が国におきましてそういう例はございませぬが、たとえばカトリック党というような政党が出来まして、これが政治上の権利を行使するというような場合は、この(注:第20条の)規定に該当しないと了解してよろしゅうございますか。

(金森)この「権力を行使する」というのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういう風に思っております。 [10]

[編集] 最高裁判例から

また、最高裁判例昭和52年7月13日、津地鎮祭訴訟法廷判決)は、

憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。(中略)政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。

と述べて、政教分離原則は国家宗教の分離を目指した規定であると明言している。これは現在日本憲法学の支配的見解でもある。[11]

[編集] 内閣法制局の答弁から

内閣法制局は、

憲法政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨

という見解を一貫して述べてきた。[12] [13] [14]

2008年10月7日衆議院予算委員会で、民主党菅直人氏の「90年にオウム真理教の麻原氏(=松本智津夫死刑囚)を党首とする真理党が結成され、25人が立候補した。多数を占め、政治権力を使って教えを広めようとしたら、憲法20条の政教分離の原則に反すると考えるがどうか」との質問に対し、内閣法制局長官および首相違憲と答弁したが、翌10月8日長官は「誤解を与える結果となったとすれば誠に申し訳ない」と陳謝のうえ「菅委員の質問の場合は、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないので、憲法第20条第1項後段違反の問題は生じない」との趣旨を再答弁した。

法制局は法的に憲法解釈の権限をあたえられているわけではないが(違憲立法審査権をもつのは最高裁である)[15]、政府の公式見解である。

[編集] 学会の議論から

宗教団体が行使してはならない「政治上の権力」とは、立法権、課税権、裁判公務員の任免権・同意見などの、本来国が独占すべき統治的権力のことを指すと理解するのが通説である。[16]  この説に対して、国の統治的権力宗教団体が行使するということは現代では考えられないので、「政治上の権力」とは「政治上の権威とでもいうべき観念」であり、「政教分離の原則を明らかにするために宗教団体政治権威の機能を営んではならない」とする説もある[17]。この説には、ドイツには現に教会租税徴収権が認められていることを留意すべきという反論[18]、「政治権威の機能」の意味が明確を欠き疑問が残る、という批判がある[19]。 また、「政治上の権力」を「積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えること」ととらえ、その理由として「宗教団体政治活動は、他の政治団体と容易に妥協しない性格を持つから民主政治にそぐわない(趣意)」をあげる説もある[20]。この説に対しては、宗教団体政治活動の自由を制限したり禁止したりするのは宗教を理由に差別することになる、という反論がなされている。[21]

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%95%99%E5%88%86%E9%9B%A2#.E5.AE.97.E6.95.99.E5.9B.A3.E4.BD.93.E3.81.A8.E3.81.97.E3.81.A6.E3.81.AE.E6.94.BF.E6.B2.BB.E5.8F.82.E5.8A.A0

結論として現行の法解釈では創価学会公明党違憲になりえないはず。

創価は悪。悪だからどうにか違憲にならないか、と結論から考えて事実、と客観的にみて思われるものを無視するのは、

とっても反知的、要するにバカだと思います。

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