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税務官僚だった頃の思い出 Part1/3
明らかにおかしい点と疑義がある点があるので突っ込んでおこう。
四十代で転職した税務官僚とのことなので、国家1種試験の国税庁採用者であることを前提とする。
(疑義あり)
今までの面接は、無機質な長机とパイプ椅子でのものだった。だがその時は、四角いどっかりとした檜机と、ふかふかの椅子だった。
国税庁では少なくとも管理職による面接までは原課面接(人事による面接ではなく、実際に別の仕事をしてる担当者(係長~補佐クラスが多い)のところまで赴いて話をする仕組み)を行っていて、実際に働いてる者のデスクの側で面接を受ける形だ。なので「無機質な長机」どころか机すら用意されていないことが通常だ。
国家1種(をはじめとしたいくつかの国家公務員試験)は最終合格と内定が分かれている。
人事院による国家1種試験はあくまでも国家1種として採用されるための資格を取得する試験だ。これに最終合格した上で、希望する省庁から面接を受け、各省庁から内定をとる必要がある。
したがって最終合格とは人事院の試験の合格のことを言い、国税庁から最終合格を得ることはできず、内定(内々定)しか得ることはできないので、この記載は誤りだ。
更に当時は最終合格の前に省庁からの面接を受け、省庁からの内定を受けた上で人事院の最終合格を待つという仕組みで、内定を持ちながら最終合格できずに採用されない者がでることも珍しくなかった。なので受験生は最終合格と内定は厳密に使い分けており、ここで間違えるのは考えにくい。
加えて国家1種の場合、内定者の倍~3倍(年度によってはそれ以上)の合格者を出すので、最終合格と内定の違いは受験生ならピリピリして使い分けるものだ。
しかも、内定通知なんて出す省庁は聞いたことがない。届くのは精々官舎等々の事務手続きのための提出書類程度だ。
できるなら上の方まで昇進したいとは考えていたが、審議官とか、次長とか、長官とか、そういう地位はむしろ遠慮したかったし、私の学歴だと奇跡が起きても難しい。
学歴の問題ではなく、国税庁の次長・長官は財務省(大蔵省)キャリアの指定席で国税庁キャリアの就くポストではない(例えば森友問題で話題となった佐川宣寿氏は最終ポストが国税庁長官だが、彼は財務省(大蔵省)キャリアだ。)。
国税庁キャリアの最終ポストは内部部局の部長か東京・大阪以外の地方国税局長だ。
できるだけ昇進したいと考える国税庁キャリアでここを間違えるのはあり得ない。
(疑義がある)
40代前半になり、管理職を意識した仕事の進め方(実務中心→マネジメントへ)を検討しはじめた頃だった。ずっと同じ部署で働いていたわけではないが、新卒からほぼずっと法人課税一本だった。
税務署勤務になった場合はもっと早く管理職に就くので意識が遅いのでは。また二年に一度は異動のある国税庁キャリアでずっと法人課税というのも可能性がないとは言わないが極めてレアケースだ。
一年で一桁(近年では若干増えてて二桁の年もあり)の採用しかない国税庁キャリアでこんな情報を書いたら容易に特定可能になる。
繰り返すが、四十前半であれば課長(管理職)になってもおかしくはない。平均的には43,44ほどで課長に昇進するイメージがあった。(略)霞が関の一人親に子育ては不可能であるため実家に預けている。
国税庁キャリアが40代前半で国税庁の課長になることはあり得ない(財務省キャリアならあり得る)。早くて40代後半で50代でも珍しくない。
というか国税庁キャリアで国税庁課長になれるのは少数派だ。中央省庁の課長ってのは一般的なイメージよりもかなり偉い。
年齢的には国税局の課長ならあり得るが、「霞が関」と述べているのでこれもないだろう。
少なくともこの方が国家1種の国税庁採用者というのは、これらの記載がすべてフェイクでない限りは嘘だ(しかも身バレに関係ない部分でフェイクにする意義に乏しい)。
別の採用枠(例えば国税専門官試験)だったり詳しい人が身近にいて業務内容を聞いている可能性はゼロではないが。
何故こんな嘘を書こうと思ったのだろうか。
そしてブコメで内容を信じちゃっている人が複数名いるようだ。まさに「嘘は嘘であると見抜ける人でないとはてなを使うのは難しい」
国税庁の場合、本庁課長ポストが13個。課長級としても16個。
うち半分くらい(正確な数は知らない)は他省庁(主に財務省)キャリアが就く。
課長はだいたい2年間のポストで、また複数の課長に就く者がいることを考えると国税庁キャリアで本庁課長に就けるのは出世組と言える。
ちなみに、本庁に限らなければ同格(本省課長級)のポストは国税局の部長を中心に多数あるので国税庁キャリアであれば、よっぽど評価が低くない限りは就くことができる。
ちなみに本省採用の事務系区分(法律・経済・行政)の場合、財務省採用であればまず本省課長まで行ける。
文科省だと全員は厳しい。よってシン・ゴジラの文科省の課長さんは内部的に評価は低くないはず。というか局長さんもいたよね、あれ。
ただ出先の部局長など、本省庁の課長級と同格のところなら大抵のところで問題なくいける。
キャリア官僚にとってはそのひとつ上の指定職(本省審議官・管区機関の局長)に到達できるかが出世の目安となる。もちろんここが通過点に過ぎない人もたくさんいるけど。
⇒https://www.jinji.go.jp/gaisannkyuubetu/
国1(総合職)試験はそんなに難しくないので合格は不思議に思わないけど採用となると全省庁で年に1~2名とかだろうね
国家I種だけを官僚と呼ぶのは世間的な認識でズレてる。国家I種(ガチエリート集団)・国家Ⅱ種(一般大卒が多い省庁勤め)・国家III種(高卒採用枠)、広義の定義ではいずれであっても官僚。増田はII種だと思うよ。
なので「別の採用枠(例えば国税専門官試験)だったり」と書いた。
ちなみに国税庁は2種(現一般職)の採用は行っておらず国税専門官試験から採用しているが、その場合でも即国税庁勤務となるのではなく、出先機関からの配属となり、この点で元増田の記事とは矛盾が生じる。
キャリア官僚は現場を体験しないイメージがあるかもしれないが、別にそんなことはない。入庁二年目からは普通に現場だったし、30才を過ぎて地方支局で働いてる人もいる。
また、出世についての発言に大きな矛盾が出てくる(四十代前半で国税専門官採用が課長なんてのは本庁どころか国税局ですらあり得ない)。
ごめん、言ってなかった。
このトラバはそもそも別の増田に対する回答だから、自衛隊を軍隊にとか言ってる部分はあなたに対する回答じゃないんだ。
面倒かけて申し訳ないけど、あなたに対する回答になるであろう部分だけを下記に引用するからもう一度読んでみて。
まず加害者である自衛官4人は退職するそうなので、懲戒免職の上で実名を公表して民事ではなく刑事裁判にかけ、民間以上に重い実刑に処して見せしめにする。郡山駐屯地の中隊名を正式に公表する。被害者がハラスメントに限定しないあらゆる違法行為を内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間等第三者機関でもいいと思う)。
(欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
あらためて読むと第一項第一号と第二号がまじでやばい。門戸広すぎる。
他にもできそうなことは色々ありそう。
俺としては、いまは議論のための認識のすり合わせをしてる段階で、まだ議論は始まってないという認識。
今までのは議論ではない。
あと、
俺のこの問いかけに対する回答は、
ってことで良いのかな。
だとすると、あなたの言っていることについてはちょっと俺も追いきれてなくて、今調べてる最中。
ひとまず現状での俺の認識としては以下の通り。
第二条 この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むものとする。
とある。
で、件の被害者の方は2022年9月9日8月31日(修正)に防衛省を訪れた際、再調査を求める署名を「木村次郎防衛大臣政務官」に提出している。
https://sdp.or.jp/sdp-paper/gonoi/
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/meibo/seimukan/kimura_jiro.html
自衛隊法に則ると、当の「防衛大臣政務官」はもとより、防衛省トップである「防衛大臣」すら自衛隊ということになる。
これ、現役自衛官だった頃に座学で学んでるはずなんだけど、全然覚えてない。その時は俺も政治に興味がなかったのでスルーしたのかもしれない。
http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1959/ax19591216_00061_000.pdf
これらを総合すると、俺の主張する
被害者がハラスメントに限定しないあらゆる違法行為を内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間等第三者機関でもいいと思う)
自衛隊の全身である保安隊の根拠法である保安庁法(昭和27年法律第265号)においては,一定の官職については幹部保安官又は幹部警備官の経歴を有しないことが要求されていた。なお,同法の政府原案では,これらに加えて旧正規陸海軍将校の経歴も欠格事由とされていたが,議論の結果,削除された。
保安庁法(ほあんちょうほう)
(長官官房及び各局の職員)
第十六條⑥ 長官、次長、官房長、局長及び課長は、三等保安士以上の保安官(以下「幹部保安官」という。)又は三等警備士以上の警備官(以下「幹部警備官」という。)の経歴のない者のうちから任用するものとする。
この欠格事由が設けられた趣旨については,第13回国会参議院本会議(昭和二十七年七月二十五日(金曜日))において,内閣委員長河井彌八が次のように説明している。
内閣委員会におきましては、両法案につきまして、六月二日以降地方行政委員会との連合委員会を二回、人事委員会との連合委員会を一回、及び前後十回の内閣委員会を開き、その間に参考人の証言を求め、本法案の審査に万全を期したのであります。その審議の過程において問題となりました主なる点を申上げますれば、…第三に、保安庁の長官、次長、官房長、局長及び課長等、幹部職員には旧正規陸軍海軍将校を任用しないという政府の原案は、衆議院の修正において削除されているのでありますが、この点について政府の考え方を質しましたのに対し、政府は、何分にも軍隊に類似をいたしている実力部隊であるから、政治政策を支配するというような弊害に陷りやすい。これを民主主義を守るために予防しようという趣旨の規定であつたが、旧時代の一つの経歴というものを理由として、殊更に差別待遇をなすがごとき感を與えることは、今日の政治段階から見て適切でない。実行によつて効果を挙げれば、必ずしも法的に制限する必要はなかろう。こういう趣旨を以て削除したものである。こういう御説明でありました。これを削除したことによつて公然と旧正規陸海軍将校を保安庁の幹部として任用することはしないということを明らかにいたしております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/013/0512/01307250512069a.html]
即ち,保安庁内部部局の局長,課長が文官でなければならないことを定めた保安庁法第16条6項は,(※引用者注:保安庁は)何分にも軍隊に類似をいたしている実力部隊であるから、政治政策を支配するというような弊害に陷りやすい。これを民主主義を守るために予防しようという趣旨
で設けられたものである。
もっとも,この欠格事由に関する定めは,保安隊を自衛隊に改組した際に制定された防衛庁設置法(昭和二十九年六月九日法律第百六十四号)においては削除されている。
削除の理由については,防衛庁設置法案の審議に際して,第19回国会衆議院本会議(昭和二十九年三月十三日(土曜日))において,緒方竹虎大臣が次のように答弁している。
保安庁法による内局の任用次格制限を全部撤廃したのはどういうわけか。政府といたしましては、政治の軍事に優位するこの原則は絶対にかえぬつもりであります。ただいまも御指摘がありましたように、旧憲法のもとにおきまして、統帥権が独立をいたして、政治が必ずしも軍事の上に優位していなかつたために、太平洋戦争のような悲惨事を現出するに至つたのであります。従いまして、政府といたしましては、新憲法のもとに政治が軍事に優位するということは、これはどこまでもこの方針を堅持して、かえぬつもりであります。しかしながら、それと文民の優位ということは、おのずから異なるのでありまして、この旧軍人というものを今回の保安隊に用いなければ別でありますが、用いまする以上、その間に差別を設けずに、おのおの十分にその能力を発揮せしむることが、保安隊あるいは自衛隊を今後発展せしめる上にも最も重要なことであると考えまして、この間の差別は撤廃をいたしたい、そういう考えをとるに至つた次第であります。それだけに、今後この保安大学その他の教育は特に重要性を持つて参るのでありまして、過去における軍人の教育が一種のかたわの教育であつた、そのために大戦前の事態を引起したところに大きな考うべきものがありますので、特に今後の保安大学その他の専門教育について注意を払わなければならぬと覚悟いたしております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/019/0512/01903130512020a.html]
また,第19回国会衆議院内閣委員会(昭和二十九年四月六日(火曜日))においては,木村篤太郎大臣が次のように述べている。
○木村国務大臣 昨日も御質問の際に申し上げたのでありますが、建前といたしまして政治が軍事に優先する。御承知の通り旧軍人はなやかなりしときにおいては、この建前がくずされておつたのであります。これがわれわれの国を破綻に導いた一つの大きな原因ではなかろうかと考えております。そこで新憲法下におきましてはどこまでも政治が軍事に優先する、この建前をとつて行く、これが大きな一つの原則であります。
それでシヴイリアン・コントロール、わが国内ではこれを文民優先といつておりますので、建前といたして、今後創設されます自衛隊については、制服の者も平服の者も互いに手を取り合つて行かなければならぬ、ここで対立関係があつては将来に禍根を残すのだ、いたずらに対立相剋をしたなれば、また旧軍閥の復興のような不幸な目にあうのではないか、このときこの際、ほんとうに制服と平服とが互いに手を握り合つて日本の国防の第一線の任務について、国民の信頼を得なければならぬ、こう私は考えておるのであります。そこで御審議願つております防衛庁設置法案におきまして、現在の保安庁法におきましての次官、局長、官房長、課長の任につく者は三等保安正、三等警備正以上の者はなれないことになつておる。ひとたびそういう服を着た者は服を脱いでもなれないということになつておる。これではいかね。たとい一たび制服を着た者であつても、りつぱな人であつてその任にたえる者はならさせてもいいのではないか。この建前を私はとりたい、こう考えておるのであります。一たび制服を着た者がさようなポストにつくことができぬということになりますと、そこに恐るべき対立関係が出て来ることになるわけです。お互いにいわゆる人事の交流はあつてしかるべきだ、私はこう考えております。シヴリアン・コントロールのことを盛んに申されるのでありますが、えてしてさようなことで文民優先ということになりますと、上の方の者はわかつております。間違いありません。しかしややともすると下部において平服が制服よりも優等な地位についているのだ、お前たちはおれたちより下の者だ、こういうことを頭から考えて行かれると、今の相剋摩擦が非常に災いをなして来るのではないか、これではいかぬ、かるがゆえに一たび制服を着た者であつても、適材であれば内局において勤めることができるのだ、現在の保安庁法によるいわゆる禁札を取下げる方がよろしい、こういう考えから御審議願つておりまする防衛庁設置法案においてはさような制限を撤廃した次第であります。今後私はどこまでも第一の原則として政治は軍事に優先し、しこうして第二段においては制服を着ている者も平服に至る者も互いに手を握り合つて融合和合をして行こう、こういう建前をとつておるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/019/0388/01904060388020a.html]
このように,防衛庁設置法の設置にあたっては,むしろ内部部局に武官(制服組)を取り込むことによって背広組と制服組の対立を緩和することが企図された。この場合にも,最高司令官である内閣総理大臣が文民である以上,文民統制の原則は害されていないという前提に立っている。
なお,第19回国会参議院本会議(昭和二十九年三月十八日(木曜日))において木村篤太大臣により,内部部局への入局時に制服組出身者は制服を脱ぐのだから文官優位の建前は堅持されるとの説明も為された。
…そこでその内局の問題でございまするが、内局も決して、制服を着たまま自衛官が内局に入ることはできないのであります。(「その問題じやない、頭の問題だ」と呼ぶ者あり)入ろうと思えば制服を脱いで、そうして職員として内局に入つて来るのであります。これにおいて私は、いわゆる文官優位の建前は十分堅持できるものと、こう考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0512/01903180512020a.html]
この改正については野党から強い懸念が表明されているが,少くとも,条文上は武官(制服組)出身者が防衛庁の内部部局に入ることが可能であることが前提となっている。
なお,文民統制(憲法66条2項)と文官統制(文官優位)とは区別して論じられている。
むしろ(昭和27〜29年という時代のためか),ここでは退役軍人を念頭に置く議論と制服組の処遇に関する議論との混線が一部見られた。