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2019-06-11

NHK番組 有吉お金発見突撃!カネオくんってどうなの

この番組違和感しかなかったのだが、カネオくんの声担当千鳥ノブのおかげで分かった。

これ、完全に関西ローカルの「せやねん」午前の部と同じ内容である

せやねんとは2001年から放送されているMBS番組で、毎週お金調査をするコーナーが午前のメイン企画になっている。

正直カネオより踏み込んでるし、視野も広い。

例えばネットニュースである動物が人気!となったら各局その動物を追うのに対して、せやねんはその動物での経済効果について深堀りしていく。

プロ野球選手年俸や、アイドルグループの売上、M-1をとった場合年収ネーミングライツ世界富豪など幅広く取り扱ってきた。

先日もチリアニータ現在の稼ぎを調査したばかりだ。先日だぞ。

王様のブランチ放送中に、関西ではこんなもの放送しているのだ。しかも人気番組である

アッコにおまかせ!で同番組をパクった際に生放送クレームを入れるくらいには吉本の力は強い番組

歴代M-1決勝進出者が出演してきた番組としても有名だ。千鳥も売れる前は良く出ていた。

この番組がどれほど素晴らしいか、という話では無い。

海外芸能人国内役者へのインタビューの際の失礼度合は酷く、関西の面汚しというか、恥ずかしさしか無いのだが

まぁそれを差し引いても有吉のカネオくんよりはちゃんお金について考えて特集していると思う。

ネオくんは…ここで言うよりも一度見て考えてほしいのだが、せやねん以下の特集をしているように見えた。NHKで。

関西ローカルでやるレベルのそれを下回るレベルでやっている。

謎のバラエティタレントを並べて、やってることは民放と変わらないだろう。

NHK最近こういう番組が増えたように思う。目がちかちかする。

少し前のフジテレビのような色使いだ。悪意の少ない日テレというか。

しかNHKでそんなの見たくないと思う人のほうが多くないだろうか。

少なかったらすまない。

例えば関西ローカル性別不詳の人の免許証を見て胸を触るなんてゲス番組を見ているときNHKをかけて

もしカネオみたいな番組がやっていたらガッカリすると思う。

安心感クオリティを求めてNHKを見るのだ。

NHKなりにいろいろ考えてみたんだろうが、結局住み分けとしてあった、NHK=真面目な番組というイメージがなくなりつつあり

あえて民度が低い番組を、バラエティスキルの低いアナウンサーや、コンプラで好き放題言えなくなって手を抜いている芸人たちが出ているのを、選んで見る意味は無くなったと思う。

ニュースや速報についても年々他の局から遅れをとっているように思う。

大して情報の無い電話取材をやめようとはしないし、被害情報更新されるのはどこの局よりも遅い。

NHKが連絡をとる相手自治体役所の人というのも問題だと思う。

民放はその辺の人に電話してる。よく放送事故起きるけど、実際現場邪魔にはなってないと思う。

真面目な番組風でも専門家といってバラエティタレントを出して喋らせるし、不倫女性スキャンダル女性蔑視、虚言癖のあるタレントなど民放が出さなくなったタレントなどを平成文化を語る番組で出していたのも意味不明だった。岡田斗司夫が見られるのはニコニコNHKのみである

改元ときNHK番組は全キー局比較して最低の出来だった。多分ゆく年くる年のように鐘をつく映像を流すのが正解だった。

とまぁ最近NHKには違和感しかない。

しかたらこ違和感を覚えているのは自分だけかもしれないが…どうなんすかね?

2017-07-16

https://anond.hatelabo.jp/20170716164515

千葉なのか山口なのか東京なのかわかりにくいな

公立になっても元の名前を使い続けるのってネーミングライツとか要るのかな

2017-01-25

DeNAMERY3月再開

既に派遣会社エンジニア新規求人を出したり、アプリ利用者テストプッシュ通知を送ったりしているが、DeNAはキュレーションメディアのMERY3月に再開予定だ。

第三者と言う名のヤラセ調査報告書を出して禊を済ませたタイミングの再開を予定してる。

併せて、MERYDeNAイメージアップ戦略大金を投じるようで、ベイスターズ本拠地横浜スタジアムネーミングライツを購入し、スタジアム名にMERY文字を入れるという仰天情報が入ってきた。名称は「MERYスタジアム横浜」が有力らしい。

ちなみに、編集方針は変えないようだ。これまで通り外部記事リライトが基本。

パクリを指摘する声は、ネーミングライツによって激増する「MERY○○○」の文字列の嵐によってノイズ化されるし、イメージアップ効果恩恵で、パクリ指摘者をクレーマー扱いしてネットから退場させられる効果も期待出来る。

日本音楽業界ではメジャー歌手バンド楽曲に対してパクリを指摘すると「だったら聞くな、消えろ」と指摘者が批判の嵐に遭ってトーンダウンするのが 一般的だが、それと同じ状況を狙う。日本人はもともとパクリには甘い民族である

そしてMERY効果で、ベイスターズの更なる人気向上も期待出来る。F1層野球場に沢山来てもらえるようになれば、ベイスターズはあと30年は安泰だ

月数千本記事パクリチェックするよりも、野球ネーミングライツのほうが安上がりでイメージアップ効果が高いと判断した。

このネタ事実かどうかは、あと40日後には分かる

※追記

スタジアムはともかく、DeNAMERY再開前提で動いてるのは事実である

以下の通り、明らかにMERY対象とした新規エンジニア求人も出ている。

https://www.pasonatech.co.jp/job/search/detail/207146361.html

ただし正社員ではなく派遣なので、ダメだったらいつでも切れるようにしてるのだろう。

2010-09-24

http://anond.hatelabo.jp/20100924140302

反対派の大部分は人権と叫びたいだけのクソサヨで、ホームレスの事に勝手に話を持っていってるわけ。

×反対派の大部分は人権と叫びたいだけのクソサヨ

○反対派の大部分は反行政石原シンタローがやりたいだけのクソサヨ

僅かにいる良心的な反対派は、ネーミングライツと誤魔化して

異常な安価都心部土地を激安で貸し出す背任を問題にしてる。

ちゃんと土地レンタル料取ればいいんだよ。

まあああいう抗議活動趣味者による趣味色の強すぎる抗議行動のせいで

本当の問題点が見えにくくなり

市民区民の利益が損なわれるっつーのもよくある話ね

2010-04-30

公園ネット著作権 〜JASRACとの往復書簡〜

よくわからないことがあります。皆さんのご意見をください。

疑問

JASRAC菅原常務理事が「Twitterで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が発生する」と発言して、ネットで話題になったのが2ヶ月前。Twitter社に著作権使用料を請求することを検討中との内容で、先日も同理事がニコニコ動画インタビューで「Twitter社への請求を検討中」と発言されたようです。

でも、私はこの発言に引っかかりをおぼえます。

どうしてJASRACTwitter著作権使用料を請求できるのか、論拠がよくわからないのです。

JASRAC現在YouTubeニコニコ動画包括契約を結び、使用料を請求しています。

「デッドコピー(元の著作物市場価値を損なう複製物)への補填を求める」

これは請求の論拠として、よく理解できます。

でも、Twitterに上記の論拠は当てはまりません。もしJASRACTwitter著作権使用料が請求できるのであれば、Twitterだけでなく、はてなmixiモバゲーグリーアメブロココログなど、およそすべてのCGM運営者から使用料を徴収することができます。

そのような大きな話であるにも関わらず、論拠がおぼろげなのです。

仮説

そこで、ディベートのため、JASRACの請求を非とする立場を取り、一つの仮説を立ててみました。

【1】

SNSに歌詞を書くこと」は「動画サイト動画をアップすること」よりも、むしろ「公園で歌うこと」と同じではないか?

【2】

もし「公園で歌う行為」が著作権法で誰も責を負わないのであれば「SNSに歌詞を書く行為」もまた、誰も責を負わないのではないか?

という仮説です。

そして、この仮説を検証するため、JASRACに「公園で歌う行為と著作権の関係」と「SNSに歌詞を書く行為と著作権の関係」について、2回に分けて質問してみました。

質問と回答(1)

JASRAC インフォメーションデスクまで

https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/std_alp.php

上記の問い合わせフォームから最初の質問をしてみました。

▽質問全文(文末の署名を除き原文ママ

一般社団法人日本音楽著作権協会 御中

はじめまして

著作権法勉強している澤田と申します。

先日、友人達と以下の事案について議論を行いましたが、

私たちの知識・考察不足により、答えを得ることができませんでした。

そこで以下、ご質問をさせていただきます

<事案1>

今年の四月、大学の友人達とともに公園花見を行いました。

宴会が盛り上がるなかで、酒も入り陽気になった友人Aが、

おもむろに歌Bのサビを歌い始めました。

(歌Bは著作権がある作品で、権利JASRAC帰属のものです)

友人Aの歌を耳にしたのは、その場にいた友人達と、公園の通行人です。

この件につき、花見宴会への参加にあたっては参加料の徴収はなく、

友人Aの歌で得られた報酬はありません。

<質問1>

上記の事案につきまして、友人Aは、著作権侵害し、

何らかの責を負うことになりますでしょうか?

私見では、突発的なものとはいえ、著作権法第38条第1項の

(1)営利目的としていない

(2)入場料(それに類する対価を含む)等を徴収しない

(3)出演者等に報酬が支払われない

を全て満たしているため、友人Aは責を負わないと考えられますが

この私見は正しいでしょうか?

続けて、もう一つ質問させていただきます

<事案2>

事案1と同じく、公園花見を行っているなか友人Aが歌Bのサビを歌いました。

聴衆者や宴会形式、無報酬などの条件は全て事案1と同じです。

しかし、花見を行った公園が、あるスポーツメーカーC社がネーミングライツを保有しており、

公園の名称にC社の商品名が含まれている。

公園内にC社の広告看板が設置されている。

公園の運営にあたってC社からの収益がまかなわれている。

という条件がありました。但し、

公園の入場料は無料で、誰でも自由に利用できます。

・友人Aを含めた花見参加者一同と、C社ならびに公園運営者との間には金銭関係は一切ありません。

・C社もしくは公園運営者から依頼されて友人Aが歌Bのサビを歌ったものではありません。

・C社と公園運営者にとって、友人Aが歌Bのサビを歌ったことで得られる直接の利益はありません。

以上の条件のなかで、友人Aが歌Bのサビを歌いました。

<質問>

事案2の場合につきまして、

・友人Aの行為は著作権侵害となり、なんらかの責を負うものでしょうか?

公園運営者に、著作権侵害に対する責は発生しますでしょうか?

・C社に、著作権侵害に対する責は発生しますでしょうか?

質問は以上となります。

お手数となりますが御団体のご意見を賜りたく、代表してご連絡させていただきました。

※ご回答いただきました内容につきましては、議論のため私以外の者とも共有させていただきます

 ご了承くださいますようお願いいたします。

それではご多用な中、恐縮でございますが、

意見を頂戴できますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。


翌日、以下の返信がありました。

JASRAC回答(署名無し、原文ママ

澤田 様

お問合せの件につきましてご回答申し上げます。

ご質問の事例につきましては、いずれも著作権法第38条第1項の要件を

満たすものであり、著作権の手続きをお取りいただく必要はありません。

今後とも、著作権制度にご理解をいただきますようお願いいたします。


いただいた回答から、「公園で歌う行為」について上記の条件では誰も責を負わないことがわかりました。

それでは<事例2>の「公園」を「SNS」に置きかえたらどうなるか?質問してみました。

続く

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