はてなキーワード: 再審査とは
第二十八条 救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(救済命令等の確定)
第二十七条の十三 使用者が救済命令等について第二十七条の十九第一項の期間内に同項の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は、確定する。
2 使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員会は、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない。この通知は、労働組合及び労働者もすることができる。
(取消しの訴え)
第二十七条の十九 使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。この期間は、不変期間とする。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150903/k10010215341000.html]
募集→審査→内定(→変更→再審査)→発表というのが一般的かと思います。
また、応募者とやり取りをするのは事務局(今回は組織委員会の担当部署)です。上記の最初の審査で見られた問題点(場合によっては、応募者からの変更願における問題点)を応募者に伝えます。その問題点をどう変えるかというのは応募者ですので、そこまで指示しては意味がありません。もちろん内定のまま進んだほうがいいに決まっていますので、うまいこと進むよう少し詳しく応募者に知らせることはあります。
審査委員と応募者が審査の過程において仲良くやることは、審査というものの性質上、よいことではないと思います。事務局もそうではあるのですが、応募者に対してそこを取り持つ役割が求められます。今回、取り消されはしましたし彼のこれまでの活動の中でやったことで悪いことがあったことも事実ですが、裏でしっかりフォローしてあげていることを願います。
こういったことためにはカウンシル的組織がいい意味で独立していることが重要なのではないかと思いますが、文化系の事業ではPDクラスのいい人材が不足していることが浮き彫りになったと思います。
審査委員に進捗が知らされていなかったこと。これはありえません。事務局として失格です。
また、再審査の資料が発表1週間前にきたら、検討してどうにかする時間はありません。どうせすぐに上がってくるわけがないのだから、急かさないとダメです。悪い用法として執行するためのゴリ押し手段として用いられるのだから、そうした下衆の勘ぐりの誘発を防ぐためにもです。ただし、今回は規模が規模なのでそれだとは言えません。
加えて、あの理由で取り下げたことや一連の流れにおいては、組織委員会側は何かしら責任をとる姿や通すべき筋を通したという姿を見せるべきです。
門戸を開くことは悪いことではありませんが、これに合致しているかといえば疑問符がつきます。特に今はいたずらが行われる恐れがありますし、永井の発言は妥当です。「そんなことされて当然だ」という思考が蔓延っている界隈のおもちゃになるでしょう。こちらには既にレプリカのおもちゃがあるので、オリジナルのおもちゃを与える必要性は皆無です。下読みに代表される一次審査の経験者ならばこの危うさはご理解いただけるのではないでしょうか。
それに、今回のものが理解されないのは当然としても、多数のみんなに選んでもらいましたで終わらせることの危険性も大きなものです。これは理想であり、人類のアップデート後に行ってください。
「理解が得られない」ではなく、理解させるのがデザイナーの仕事であり、各委員会メンバーの仕事です。特に委員会はクリエイターを守るために全うしてください。
最初に言っておきますが、当然ながらSTAP細胞の存在には極めて否定的で、関係者を擁護する気持ちはありません。
いまさらですが、早稲田の学位論文問題について思うところがあったので書きます。
私が書く内容は部分的には全て他者の意見としてさんざん既出ですが、全体を通して私と同様の意見を見たことがありません。
結論からいうと、私が望む結論は、
1. 小保方の学位は取り消す
2. 博士課程に復学させたうえで再度の学位審査とそれにかかる指導を無料で行う(姿勢を示す)
3. それでも下書きだと見え透いたウソをつくのなら退学にする
(4. たぶん結果的に小保方だけ学位剥奪、他のコピペ博士は再審査で生き延びる)
当該学位論文が博士の学位に値しないことは明白です。したがって学位は剥奪すべきです。
学位は資格に準ずるものですから、過失の有無を問わず温情措置はあり得ません。
しかしながら、博士号取得時点でまともな英語論文を自力で執筆できる大学院生が、特に理系の実験系で、現実問題としてどのぐらいいるでしょうか。
私の大学は「出版された査読付英語原著論文に日本語要約を添えたもの」を学位論文と認める規定でしたので、学位論文自体には苦労しませんでした。
一方でその根拠となる査読付英語原著論文については、指導教官によって徹底的に修正されました。面積比で赤:黒=8:2ぐらいでしょうか(笑)。
それでも兄弟弟子よりは大まかな文章構造がはるかに残っていて、褒められたぐらいです。
私の大学は超一流大ではありませんが底辺でもないので、感覚としては博士号取得前後の一般的な研究者はせいぜいマテメソとFigure legendを自分で書けるぐらいでいーとこじゃないでしょうか。
したがってこの問題の本質は、大学側によるネグレクトであって、書いた小保方よりも、あの論文を通した教授会と、あの論文を提出させた指導教官の責任が重いと考えます。
もちろん、いくら下書きとはいえ序章をまるまるコピペするとか、試薬会社のカタログからとった図を流用するなんてもってのほかです。
ですが普通は指導教官が気付いて一喝すればいい話です。「おまえふざけんなよ。」で済むところでしょう。
だから単純に学位を剥奪して、「学位が欲しいなら入学し直してもう3年下積みしろ」というのは理不尽に感じます。授業料の対価としての指導を怠ったのは学位の発行側なわけですから。
学位の取り消し、留年扱いで復学、その間の授業料無料、というのが落としどころだと思います。
しかしながらその上で、製本された論文が下書きであるとか、タイムスタンプが直前のファイルを完成版と言い張り、しかもそれも不十分とか、その辺もろもろによって、「品行が悪いことを理由にして退学」にすればよいでしょう。
そうすれば早稲田ひいては日本の博士号の価値はほどほどに守られ、すでに研究職についている他のコピペ博士の立場も保全されます。
いかがでしょうか。