勾留中の被疑者が勾留施設から逃走したり、逮捕状が出されてる被疑者を知人が匿った場合、後で真犯人じゃなかった(冤罪だった)ことがわかっても逃走罪、知人には犯人隠匿が付くらしい。しかも裁判所の抱く犯情は結構重くて法定刑ギリギリを課すらしい。「裁判所の令状に逆らいやがって許せない!!ムキー!!」ってことらしいよ。
不当すぎるだろ。
Permalink | 記事への反応(2) | 02:53
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裁判官ってプライド高くて子供っぽい幼稚さがあるからそうなるわな
ちゃんと捜査して取り調べれば、そいつが冤罪だったってすぐにわかって釈放されて、その間に真犯人が捕まったかもしれないだろ。被疑者に逃走されたら捜査員たちはそっちに人力割...