一応補足しておくけど
「訴えの利益」における原理原則の一つは、司法作用の及ぶ範囲・限界を示すことです。
学問上・技術上の判断の当否は 司法判断外ってのはそれこそ試験ででるレベルで自明の話なので
詳しくはまあググってくれ、多分「司法作用の限界」とかでぐぐれば出てくるよ。
Permalink | 記事への反応(1) | 22:39
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学問上技術上の判断が裁判所にできないんなら、地裁とかでやっている知的財産訴訟はどうなるのかね 裁判官は特許行政の判断の当否をちゃんと物理化学生物学の知見に照らして判...