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はてなキーワード: 所得税法とは

2017-12-12

anond:20171212190423

税制優遇?手当?

本気で言ってる?

だとしたらその根拠を出してもらえませんか?

共働き夫婦子供なしでフルタイム勤務の場合、税率は独身場合と変わらないはずなんですがいつ所得税法が変更になったんでしょうか?

扶養外れるフルタイム勤務だと配偶者がいても一切税制優遇もないですし、家族手当などありませんよ。

扶養内の配偶者がいれば家族手当が出たり税制優遇はあります

妻側の会社にもないですし、夫側の会社にもありません。

家族のみ利用可能な社宅制度はありますが、社宅は利用しておりませんので関係ないですね。

2017-11-25

anond:20171125155343

ちがうわ。

1980年なんて戦争から40年たってるぞ。

経済は金の量×回転数(貨幣流通速度)。

金持ちそのままでは金をため込む。企業は景気が悪そうだったらガンガン金をため込む。

累進課税が強かったから、金持ちのため込む金は吸収されて、公共事業で使われたから回転数もよかった。

1989年消費税を設けるまで景気が良くて、消費税を増やしていって所得税法人税を下げてから景気を落としたという事実は揺るがない。

anond:20171125151212

消費税所得税法人税を下げるためにあげられてるから

で、その結果、金回りが悪いところに金が回って景気が落ちた。それが消費税導入後の30年。

いや、それ以前に、金回り以前に消費税を上げるたびに毎回景気を落とすから消費税を上げるな。がまず真っ先に来る。

2017-08-23

VALUの税金問題についての一考察(発行側)

私はVALUを売っても買ってもいません。

というわけでさほど興味はなかったのですが、税に関わる仕事をしているものとして課税関係についても昨今の議論はとても楽しくみています

国税庁に照会中ということで近々見解は出るのだと思いますが、色々と検討した結果を記録しておいて、将来の答え合わせを楽しもうと思います

(買った方についても書きたかったのだけど、長くなっちゃったのでまた今度)

ちなみに他の先生方の意見はこんな感じ。

山田真哉先生

VA発行者事業に絡む優待事業所

事業に絡まない優待 → 雑所得

優待ナシ(無償収入) → 贈与税

大河内先生

所得贈与税(たぶんそんな意見なのだろうと読み取りました)

発行者はVAを発行してBTCで対価をもらうわけですが、現金だろうとBTCだろうと経済的に得をしたのであれば課税対象とはなるはずです(税金がかかる場合、きっと所得税贈与税なのでそこに絞って進めます)。

VALUに限らず資産が動いたり利益を得た時には課税を疑うということは義務教育から教えてほしい。

課税されるかどうか

所得税法第36条

その年分の各種所得金額計算収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的利益もつ収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額)とする。

相続税法第1条の4

次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。

一 贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律施行地に住所を有するもの

所得税の方で重要なのはカッコの中で、金銭以外のなんらかで対価をもらってもその金額課税しますよ、となっています

物々交換だろうとなんだろうと対価があれば課税です。

ですからBTCでもらったからどうとかい問題ではないわけですね。

贈与の方は見たまんまです。

ちなみに所得税法でも相続税法でも税金がかからないものについては規定存在しますが、今回のようなケースに該当するものは見当たりません。

というわけでまあVAが売れた場合には課税関係は出てくるでしょう。

どんな形で課税されるか

では、所得税なのか贈与税なのか。所得税だとしたらどんな所得区分なのか。

所得税だとした場合

所得税に関しては譲渡所得、一時所得、雑所得などの意見が多いようですので、一つ一つ見てみます

所得税法33

譲渡所得とは、資産譲渡(中略)による所得をいう。

譲渡所得に該当するには「資産譲渡」でなければなりません。

では、ここでいう「資産」とはなにか。

所得税法では「資産」という言葉に関しての定義はしていませんので、会計学でいう「資産」はこんな定義になっています

資産とは、企業等の特定経済主体帰属する用益潜在力で貨幣額で合理的評価できるもの定義されます

「用益潜在力」というと難しく聞こえますが、「何らかの役に立つもの」という感じでふわっと認識してください。

で、「何らかの役に立つもの」であれば何でもいいかというとそうでなく、「貨幣額で合理的評価できるもの」という条件もあります

肩たたき券なんかはダメなわけです。

そう考えるとたいていの優待は税法上資産性はないと考えられますので、VA自体資産ではないと考えられます

流動性などは資産定義に含まれていませんので「流動性があるから資産」というお話はここでは通じないのでしょうか。

そう考えると「資産譲渡」が対象譲渡所得には該当しないといえます

そうなると一時所得か雑所得です。

所得税法第34条

一時所得とは、利子所得配当所得不動産所得事業所得、給与所得退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

実態はどうあれ、VAの発行は「営利目的とする継続的行為」ではないはずです。

そして「労務その他の役務又は資産譲渡の対価としての性質を有しない」とも思われますのでこれはなかなかに近いと思われます

一時所得に該当すれば必然的に雑所得にはなりませんので、所得税対象となるとすれば一時所得なのではないか個人的には思っています

贈与税だとした場合

ここまではあくま所得税だったらのお話

贈与になる余地もあります

何らかの対価性がなく「応援」という形でVAが売れた場合にはそれはもう贈与です。

優待がある!」と考える方もいると思いますが、優待確約されたものではなく、先ほど見たように資産性もありません。

個人的には贈与で良いのではないかと思っています

所得税だとしたら一時所得、でも贈与にもなると思うよ」という結論なわけですが、この二択をどう考えるか。

ここも所得税法に解答があります

所得税法第9条

次に掲げる所得については、所得税を課さない。

十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの相続税法昭和二十五年法律七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)

贈与に該当するのであれば所得税は課さないといっていますので、両方に該当する気がするような場合には贈与が優先されます

そう考えると私の結論は「VAの販売贈与税対象となる」となります

はいくらが課税対象となるかということですが、所得税法第36条のカッコ書きはその時点での時価で課税すると解釈されていますので、約定した日におけるBTCのレートで換算した金額が贈与額になると思われます

最後

発行者としては課税されないのがベストしょうが、それはちょっと難しい。

最後になりますが、贈与だとした場合の良い点、困った点を考えてみます

<良い点>

・110万円までは税金がかからない。

<困った点>

贈与税がめっぽう税率が高い

税金現金納付なのでBTCを現金にする必要がありますが、その際にはまた所得税がかかる(原価なしということになるので結構負担になるかと)

まああくまで一考察しかありませんので、答え合わせを楽しみにしています

しかし、なんでスタート前に事前照会をしなかったのか、顧問税理士が何も言わなかったのかというのは気になりますね。

2014-04-06

マイナンバー法口語訳してみたよ。(第1章〜4章)

法学部学生です。

来年から施行されるマイナンバー法行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html

第一章 総則
一条目的

この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システム活用して、効率的仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。

また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。

これによって、行政運営効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付税金徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。

このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。

二条定義

この法律で使っている用語の定義をここでするよ。

第三条(基本理念

1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。

2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度税制災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。

3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報漏洩にならないよう注意してね。

4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。

四条(国の責務)

1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。

2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。

五条地方公共団体の責務)

地方公共団体は、個人情報をちゃんと取り扱うよ。

また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。

六条事業者努力

個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。

第二章 個人番号
七条(指定と通知)

1.市長は、住民票住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。

2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。

3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。

4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カード役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから

5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしま場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)

6.通知カードなくしたら、役所に連絡してね。

7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。

8.通知カードフォーマットとかは別途決めるよ。

八条(個人番号の生成)

1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構住民票コードを元に個人番号を作るよ。

2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。

生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。

  1. 個人番号は他の人と重複しないこと。
  2. 住民票コードから変換して個人番号が作られること。
  3. 個人番号から住民票コードは作れないこと。

3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。

第九条(利用範囲)

1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。

2.地方公共団体は、福祉、保健、医療地方税防災関係事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

以下の法律でもそう定めるよ。

4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体財政やばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)

5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。

第十条(再委託

1.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。

2.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、以下の規定自動的適用されるよ。

第十一条委託先の監督

個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報安全管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。

第十二条(個人番号利用事務実施者等の責務)

個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

十三条

個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。

十四条提供要求

1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。

2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。

第十五条提供の求めの制限

どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。

ただし、第十九条各号のどれかに該当する場合を除くよ。

第十六条本人確認の措置)

個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。

第三章 個人番号カード
第十七条(個人番号カード交付等)

1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カード交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。

2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カード役所に提出しないといけないよ。

3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。

4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。

5.個人番号カードを無くしたら、すぐに役所に連絡してね。

6.個人番号カードには、有効期間があるよ。

7.個人番号カード有効期間が過ぎたら、役所に返してね。

8.個人番号カードフォーマットとかは別途決めるよ。

第十八条(個人番号カードの利用)

個人番号カードは、以下に挙げる機関本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。

  1. 市町村機関 住民にとって便利になるような条例で定める事務
  2. 行政機関地方公共団体民間事業者、その他政令で定める機関事務

個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

第四章 特定個人情報提供
第一節 特定個人情報提供制限
十九条特定個人情報提供制限

特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。

どんな人も特定個人情報提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。

  1. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合に、本人(またはその代理人)や他の個人番号を扱う事務をする人に個人情報提供するとき
  2. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(第十号に規定する場合を除くよ。)
  3. 国民が、個人番号を扱う事務をする人に対し、自分個人情報提供するとき。(代理人の場合も同じね)
  4. 機構が、個人番号を扱う事務をする人に対し、機構に保存された本人確認情報提供するとき
  5. 特定個人情報事務を他の業者に委託するときや、市町村合併などで事務継承するとき
  6. 条例を定めた事務で、市町村間で互いに特定個人情報提供するとき
  7. たとえば、厚生労働省医療保険者に対して、健康保険に関する事務で、医療に関する給付支給又は保険料徴収に関する個人情報提供するとき。詳しくは、別表第二を見てね。
  8. 国税庁から都道府県市町村に(逆の場合もあるけど)、国税または地方税に関する特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  9. 地方公共団体機関が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(条例で定めた場合ね)
  10. 社債株式等の振替で振替機関等が、社債の発行した人や会社に対して、オンライン銀行口座を使って、特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  11. 特定個人情報特定個人情報保護委員会提供するとき
  12. 刑事事件捜査なんかが行われるとき
  13. 人の生命や身体、財産保護必要とき(本人の同意があるか、本人の同意を得ることがむずかしい場合ね)
  14. 特定個人情報保護委員会規則で定めるとき
第二十条収集等の制限

どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。

第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報提供
二十一条(情報提供ネットワークシステム

情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンライン相互接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。

1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。

2.総務省は、情報照会者から特定個人情報要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。

  1. 別表第二に載っている事務に該当しないとき
  2. その人の特定個人情報が記録されるデータベース等に、特定個人情報保護評価の規定違反があった場合
二十三条(情報提供等の記録)

1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。

2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステム接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

第二十四条秘密管理

総務省情報照会者や情報提供者は、情報提供事務に関する秘密漏えいしないようにコンピュータシステム安全性信頼性を確保してね。

第二十五条秘密保持義務

情報提供事務情報提供ネットワークシステム運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)

2014-01-25

http://anond.hatelabo.jp/20140125202332

里親支援webサイト 里親への手当等】

http://sato-oya-net.jp/satooya4.php

里親手当

 養育里親  子ども一人あたり 月額 72,000円

        (2人目以降)        36,000円

 専門里親 子ども一人あたり 月額 123,000円

        (2人目以降)         87,000円

生活諸費

 乳児    一人あたり     月額  54,980円

 乳児以外                  47,680円

教育

 学用品費等小学校 一人あたり 月額 2,110円

        中学校 月額         4,180円

 通学費・教材費

 部活動費(中学生)・学習塾費(中学生)   実 費

特別育成費 

 公立高校   子ども一人あたり 月額 22,270円

 私立高校                    32,970円

そのほか、幼稚園費、学校給食費、見学旅行費、入進学支度金、

就職大学進学等自立生活支援費、里親受託支援費医療費等があります

親族里親養子縁組希望する里親に「里親手当て」は支給されませんが、養育費支給されます

医療機関にかかる時の支払い

 医療費については、里子受診券が交付され、これをもって公費で支払われます(「 3. 里親の法的立場身分など 」参照)。

税制面での扶養控除

 委託を受けている子どもは、所得税法上の扶養親族とみなされ、扶養控除の対象となります(「 3. 里親の法的立場身分など 」参照)。

・もし里子事故などを起こしたときには

 養育中の里子が、ケガをしたり他の人にケガを負わしてしまったり、物を壊してしまったりという事故に遭い、

 里親損害賠償責任が生じたときのために、自治体里親会で里親賠償責任保険に入っています

 保険加入の費用は、自治体負担します。詳細については、各自治体里親会にお問い合わせください

至れり尽くせりだな

2013-10-12

http://anond.hatelabo.jp/20131012184450

横だが対案は国債出すなり所得税にするなりでいいだろと思う

そもそも社会保障名目だったのにいつの間にか法人税減税もセットで増税分の半分以上景気対策に費やしちゃうんだから現状維持で十分対案じゃなかろうか

消費税推進派は98年からの減収は消費税増税のせいじゃなくて所得税法人税の減税のせいっていう人多いけどなぜか所得税法人税を97年以前の状態に戻そうとは言わないんだよな

ひどいのになると減収を減税のせいにしておきながら消費税以外の税率増やしても増収にならないとか言い出すし

消費税増税という結論ありきで騙そうとしてんなーってのが見え見えでウンザリ

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