2017-08-23

VALUの税金問題についての一考察(発行側)

私はVALUを売っても買ってもいません。

というわけでさほど興味はなかったのですが、税に関わる仕事をしているものとして課税関係についても昨今の議論はとても楽しくみています

国税庁に照会中ということで近々見解は出るのだと思いますが、色々と検討した結果を記録しておいて、将来の答え合わせを楽しもうと思います

(買った方についても書きたかったのだけど、長くなっちゃったのでまた今度)

ちなみに他の先生方の意見はこんな感じ。

山田真哉先生

VA発行者事業に絡む優待事業所

事業に絡まない優待 → 雑所得

優待ナシ(無償収入) → 贈与税

大河内先生

所得贈与税(たぶんそんな意見なのだろうと読み取りました)

発行者はVAを発行してBTCで対価をもらうわけですが、現金だろうとBTCだろうと経済的に得をしたのであれば課税対象とはなるはずです(税金がかかる場合、きっと所得税贈与税なのでそこに絞って進めます)。

VALUに限らず資産が動いたり利益を得た時には課税を疑うということは義務教育から教えてほしい。

課税されるかどうか

所得税法第36条

その年分の各種所得金額計算収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的利益もつ収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額)とする。

相続税法第1条の4

次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。

一 贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律施行地に住所を有するもの

所得税の方で重要なのはカッコの中で、金銭以外のなんらかで対価をもらってもその金額課税しますよ、となっています

物々交換だろうとなんだろうと対価があれば課税です。

ですからBTCでもらったからどうとかい問題ではないわけですね。

贈与の方は見たまんまです。

ちなみに所得税法でも相続税法でも税金がかからないものについては規定存在しますが、今回のようなケースに該当するものは見当たりません。

というわけでまあVAが売れた場合には課税関係は出てくるでしょう。

どんな形で課税されるか

では、所得税なのか贈与税なのか。所得税だとしたらどんな所得区分なのか。

所得税だとした場合

所得税に関しては譲渡所得、一時所得、雑所得などの意見が多いようですので、一つ一つ見てみます

所得税法33

譲渡所得とは、資産譲渡(中略)による所得をいう。

譲渡所得に該当するには「資産譲渡」でなければなりません。

では、ここでいう「資産」とはなにか。

所得税法では「資産」という言葉に関しての定義はしていませんので、会計学でいう「資産」はこんな定義になっています

資産とは、企業等の特定経済主体帰属する用益潜在力で貨幣額で合理的評価できるもの定義されます

「用益潜在力」というと難しく聞こえますが、「何らかの役に立つもの」という感じでふわっと認識してください。

で、「何らかの役に立つもの」であれば何でもいいかというとそうでなく、「貨幣額で合理的評価できるもの」という条件もあります

肩たたき券なんかはダメなわけです。

そう考えるとたいていの優待は税法上資産性はないと考えられますので、VA自体資産ではないと考えられます

流動性などは資産定義に含まれていませんので「流動性があるから資産」というお話はここでは通じないのでしょうか。

そう考えると「資産譲渡」が対象譲渡所得には該当しないといえます

そうなると一時所得か雑所得です。

所得税法第34条

一時所得とは、利子所得配当所得不動産所得事業所得、給与所得退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

実態はどうあれ、VAの発行は「営利目的とする継続的行為」ではないはずです。

そして「労務その他の役務又は資産譲渡の対価としての性質を有しない」とも思われますのでこれはなかなかに近いと思われます

一時所得に該当すれば必然的に雑所得にはなりませんので、所得税対象となるとすれば一時所得なのではないか個人的には思っています

贈与税だとした場合

ここまではあくま所得税だったらのお話

贈与になる余地もあります

何らかの対価性がなく「応援」という形でVAが売れた場合にはそれはもう贈与です。

優待がある!」と考える方もいると思いますが、優待確約されたものではなく、先ほど見たように資産性もありません。

個人的には贈与で良いのではないかと思っています

所得税だとしたら一時所得、でも贈与にもなると思うよ」という結論なわけですが、この二択をどう考えるか。

ここも所得税法に解答があります

所得税法第9条

次に掲げる所得については、所得税を課さない。

十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの相続税法昭和二十五年法律七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)

贈与に該当するのであれば所得税は課さないといっていますので、両方に該当する気がするような場合には贈与が優先されます

そう考えると私の結論は「VAの販売贈与税対象となる」となります

はいくらが課税対象となるかということですが、所得税法第36条のカッコ書きはその時点での時価で課税すると解釈されていますので、約定した日におけるBTCのレートで換算した金額が贈与額になると思われます

最後

発行者としては課税されないのがベストしょうが、それはちょっと難しい。

最後になりますが、贈与だとした場合の良い点、困った点を考えてみます

<良い点>

・110万円までは税金がかからない。

<困った点>

贈与税がめっぽう税率が高い

税金現金納付なのでBTCを現金にする必要がありますが、その際にはまた所得税がかかる(原価なしということになるので結構負担になるかと)

まああくまで一考察しかありませんので、答え合わせを楽しみにしています

しかし、なんでスタート前に事前照会をしなかったのか、顧問税理士が何も言わなかったのかというのは気になりますね。

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