名前を隠して楽しく日記。
なにがこわいの
分かるし、そうだよ
男性「バーカうんこうんこうんこセンズリこいてるカルトのシャブ中のパー!」
女性「彼のこれこれこういう発言が最低です。許せません。差別主義者です」
批判文にこういう傾向がある
忖度なしの食レポとか、ジョブチューンの有名店シェフの辛口評価とか見ててもさ、俺が美味いと思うものがdisられたりしててよく分かんねえんだよ。だから味の評価なんて当てになんねえよな。
俺がそのことに気づいたのは学生時代、抹茶のお菓子を食べた時だった。草の味にしか思えなくて「固めた草」「うさちゃんのエサ」「ペレットの味」とか言って馬鹿にしてたんだけど、抹茶好きの同級生は「そうかな?」とか言ってムシャムシャ食ってる。
とっても大好き~どらえーもん~♪
でも、理由としては「意匠権や著作権は、そういう(増田達が考えるような)権利じゃないから」というのが正しいと思う。
両方とも、キャラやシステムを真似されたゲームを差し止められるような性質の権利ではない。
意匠法の保護対象は「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」
つまり、(産業上製造可能な)リアルの物品のデザインに対して主張できる権利だ。
ゲーム分野の場合、キャラグッズが最も近しい事例になるだろう。
意匠の出願の際は図面を提出して、「こういうデザインである○○(例えばキーホルダー、カップ、家具…)に対して意匠権を出願します」という書類も一緒に提出する。
必ず何かのリアル物品のデザインに対して権利を取得するのが意匠権なので、そもそもゲーム内のパクリキャラクターを叩きに行ける性質の権利ではない。
著作権の保護対象は「著作物」=「文芸、学術、音楽、美術などのように思想または感情を創作物に表現したもの」
つまり、創作のアイデアを具体的な創作物に落とし込んで初めて保護の対象になり、アイデア自体は保護されない。
そのため「ボールらしきものをぶつけてモンスターを捕獲する」というアイデアをパクられたとしても、それは著作権法の保護の対象ではない。
(アイデア自体を保護の対象とすると、そのアイデアに該当するありとあらゆるあらゆる表現が差し止めになりうるため、自由な表現活動を阻害するから)
モーションをそのまま真似したとか、キャラクターが丸コピとか、何かしらの表現上の類似性がないと厳しいだろう。
そして類似性はとてもロジカルに判断されるので、「ただ似てると思った」だけでは厳しい。
また、キャラクターの表現は著作物として認められるものの、個別のキャラクターをいくら差し止めたところで、元のゲームを差し止められなければキリがないのは想像に易い。
ソフト売り切りだった時代ならともかく、Steam時代は当該キャラクターを削除したアップデートを行えば、それで終わりだ。
ーーーーーーーーー
KPOP地蔵「なんて?」
楽しそうでええな
イイクニツクロウ