はてなキーワード: 嫡出子とは
少なくとも、単純に非嫡出子への遺産分与を均等にするのは、別の意味の問題をはらんでいます。
今日では世帯収入は夫婦の共有資産であるという考え方が主流であり、夫の死によって遺産相続されるのはその全てであるケースがほとんどです。
なので、夫婦の共有資産を単純に、妻2分の1、嫡出子・非嫡出子で均等に分配。ではやはり問題があります。
まずは離婚調停で行われるような夫婦の資産権利の所在を明確にしたうえで、夫の資産分のみを、妻2分の1、嫡出子・非嫡出子で均等に分配。とすべきだと思います。
当然、その後妻が死んだ場合の遺産は、妻の子(夫の嫡出子)のみで均等分配が適切だと思います。
もともとの民法もこのような考え方で一律非嫡出子は嫡出子の2分の1とされていたのでしょうが、社会はより正確な分配による平等性を求めたのだと理解すべきでしょう。
つまり、もともと資産家であるとか、夫の収入が夫の特殊なスキルに依存する世帯以外の普通のサラリーマン家庭では、実質今まで通りとなる可能性が高いと思われます。
婚外子を差別するなと言いながら、血の繋がらない子供を嫡出子にしろと言うのは矛盾では?
性同一性障害の元女性の夫Aの妻Bが、夫とは別の男性Dとの間に子供Cをもうけた事例で、その子供Cが何故か夫Aの嫡出子として認められる事になったらしいですが。
この件で不思議に思うのは、先の婚外子「差別」違憲判決と、それを受けての法改正との兼ね合いです。
婚外子の「差別」は撤廃され、嫡出子と同じ扱いになったんですよね?
事実、夫Aと子供Cとの間に血の繋がりはないのですから嫡出子とは言えず、妻Bと男性Dとの婚外子と記載するのが筋でしょう。
裁判所は婚外子を差別するなという一方で婚外子を差別しているとは全く持って不思議です。
一般の夫婦ならば妻が他の男性と結ばれて産んだ子でも嫡出子扱いになると言いますが、おかしいのは本来そちらの方であり、正すべきはそちらの方ではないでしょうか。
親(という事にされている男性)の気持ちだけじゃなく子供の気持ちも考えてください。自分の本当の親を知りたい子供だっているんです。愛情があれば血が繋がっていなくてもいいというのなら、事実を明らかにした上で養子として育てるべきではありませんか?
性同一性障害の男性の妻が、夫以外の男性の子供を産んだにも関わらず何故かその子供は夫婦の嫡出子として認められたらしいけれど。
提供者は夫の弟らしいがそっちに子供はいないのかな。いるとしたらその子供同士は戸籍上はいとこで実際は異母兄弟という間柄になる訳だが。
もしこの子供が大きくなって、いとこを好きになって、いとこ同士は結婚出来るよねと思っていたところ
実はいとこじゃなくてきょうだいだったと明らかになったらどうよ。
(いとこは恋愛相手として見られない人が多いだろうが、世の中には菅元首相みたいにいとこと結婚した人もいる。)
戸籍上は他人なんだから結婚を許す?まぁそれはそれで一つの考えだけど、当事者がそれでいいと思えるかは別問題だよね。
575 :可愛い奥様:2013/11/15(金) 20:40:34.76 ID:+tYv1eNM0
もし嫡出と婚外子の相続額が違うのが差別だからと言って同額相続が認められるんなら、
子供は配偶者よりも取り分が少ないと言うのも差別ということになるね
こういうといつもの人が「子供と配偶者は全く別だが嫡出子と婚外子は同じ父の子供だ」
といってくるんだろうが、それは通らないね
結局、「相続」においては「親子」よりも「夫婦」を基準にして考えるという意志の表れでしょ
たとえ実子だろうと嫡出だろうと、死んだ人の配偶者でない以上
そして基本単位である「夫婦」から離れるほど相続額は少なくなる
それだけのことで差別でも何でもない
婚外子は文字通り「夫婦」のルールから逸脱した存在である以上なにももらえなくても仕方ないが、
父親の実子であるのは確かなので一応半分はやる
まさにそれだけのことで、子は親を選べない~だの
半分しかもらえなくてかわいそう~だの情緒論の入り込む余地はない
576 :可愛い奥様:2013/11/15(金) 20:42:02.96 ID:+tYv1eNM0
今回、同額相続を決めた上にカウンターとして不倫を抑制する措置
不倫などの非行をして離婚した夫からは慰謝料や養育費を税のように源泉徴収するとか)
はなにもしなかったね
これは大変なことだね
ひいては「親子の義務さえ果たせば夫婦の義務(貞操)は果たさなくても良い」ということだからね
国を形成する最小単位は家族だとよく言われるけど、その「家族」の基本は、
「親子」ではなく「夫婦」だと思うのね
結婚は、ある程度分別のある大人の男女二人が、
結婚制度という国の制度に従属して、協力し合ってやっていくという面倒な制度
血の繋がった我が子なら許せることでも、血縁のない他人で大の大人だったら許せないこともある
それでも我慢してやっていくのが「理性」であり、社会を動かして健全に発展させていく力だと思う
しかし政府は相続問題にことよせて、そういう存在を肯定すべきものとしたね
292 :可愛い奥様:2013/11/10(日) 19:06:22.60 ID:E90uMWqe0
やっぱいくら考えても納得いかんわ
ビョードーだケンリだとか言って、
婚外子には参政権や国家試験公務員試験受験の資格がなくてそういう制度を無くせと言うならわかる
正妻親子にとってはまさに泣きっ面に蜂、それこそ人権侵害じゃん
なんかもう生理的にぞっとする
188 :可愛い奥様:2013/11/07(木) 23:55:30.31 ID:DBmvXFUk0
「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」で不倫クソ女と一緒にその子まで憎んでしまう嫡出子側の気持ちもわからんでもない。単純に「取り分が減る」っていうがめつい気持ちもわかる。
でも子どもは親を選べない。好き好んで不倫女の子として産まれてきたわけじゃないし、ただでもそんなクソ親の子になった不幸を背負い、父のいない寂しい人生を歩んでるってるのに、その上相続までピンはねされたら可愛そうじゃん? 親はクズでも子ども自身には罪はないじゃん? ってことで出た判決だからなあ。不倫母が死んで不倫の子が遺産を受け継いだなら、そこに対して慰謝料請求するのはわかるけど、それとは関係なく妻や嫡出子が不倫の子に慰謝料請求できるってのはちょっと違和感あるなあ。
まあ嫡出子側は、不倫するようなクソオヤジを持ってしまった己の不幸を嘆きなさい、あなたにも不倫した人間の血が半分は流れてるんですよ、ってことであきらめなさい、ってのが現実的なところだろうかね。
相続に本妻ではない女が生んだ子供(隠し子)が絡む場合は、不貞の慰謝料も隠し子の負の遺産として相続に含めたらいいんじゃね? と考えてみた。
現行法では不貞の慰謝料請求権は当事者(夫と愛人)が死亡した時点で失われてしまい、また双方健在でも不貞発覚から3年、不貞行為から20年が経過すると自動的に請求権が失われてしまう(よな?)。
これを変更して「慰謝料請求権を当事者の生死に関わらず、(不貞発覚から3年)、不貞行為から無期限」としたらどうだろうかと考えた。
まず、現行法でも父親が死んだ時点で母親(愛人)が生きていた場合、不貞行為から20年以下であれば正妻は愛人に対して慰謝料を請求できる。でも正妻が死んでいたり、愛人が死んでいた場合は請求権がなくなってしまい、この時点で不貞お咎め無しの状況が成立してしまう。
これをとっぱらって、「非嫡出子に相続が絡んだ場合においてのみ」正妻の子から愛人/正妻から隠し子/正妻の子から隠し子へも慰謝料を請求できるようにし、負の相続財産として正の相続財産から差し引きとする。
もちろん父親の存命中に不貞の慰謝料がきちんと支払われていれば相続の際に慰謝料は発生せず、嫡子も非嫡子も同一割合の資産を受け取る事が出来るようにする。正妻完全公認の不貞および隠し子の場合は、慰謝料1円等の支払い実績を作っておけば後々の相続で揉める事態を起こさずに済む。
これで随分不公平感が薄れるのではないかと思う。
ようは「隠し子こさえてあの世へ逃げ切ったもん勝ち、正妻と嫡出子の唯一の対策は親父に遺言を書かせる事だけ」という状況が、非嫡出子の相続割合に関わらず現行法でも起きてしまっている事が問題で、これをどうにかしたらこの法案の心理的抵抗も大分減るんじゃないかと考えた。
まあ正妻に子供が居なくて、かつ不貞発覚前に彼女が夫より先に死んじゃったらこの案でも元も子もない。現行法同様に妻の遺産も(夫の遺産経由で)非嫡出子に渡ってジエンドだ。慰謝料請求権も妻側の相続に含めるとして、生存している奥さんの親や兄弟に請求権を移行するってとこまではさすがにやりすぎだろうか。
ド素人から見たら「非嫡出子は罪も無い子供なのに権利が半分なのはおかしい」って意見はごもっともなんだけど、同じように正妻の子だって罪も無い子供なのに(隠し子の居ない普通の夫婦と比較して)相続の権利を侵害されるのはやっぱりおかしいと思うのだ。
その不公平感を埋めるものといったら、やはり不貞に対する慰謝料と言う形での罰則しかないだろうと。
※「男女逆のケースも想定しろ」というブコメを下さった方がいたので追記※
ブコメの人がいう「法律婚と事実婚の子がいるケース」がどういう例に該当するのかが不明ですが、どのタイミングで嫡出子と非嫡出子が産まれたかに関わらず「法律婚の夫との婚姻中に別の男性と子供を作った(間男との不倫が発生した)」ケース以外は、ド素人の自分が考えた案ではどちらの子供も同じ割合の相続を受けられるようになるので問題ないと思われます。
ブコメの人の場合は「嫡出子と非嫡出子が居る状況が周知されている」ので、不貞発覚から3年に該当していると思われる。この場合は現行法通り慰謝料請求権がなくなるので、ド素人ケース(略称)では、どちらの子供も上記同様、慰謝料を介在せず均等の相続権を得る形になる。「発覚3年後」は泣き寝入りなのは、現行法でも男女逆の場合でも同じ。
一方「妻の托卵に夫が妻の死後気付いた」場合は、間男の身元が分かっていれば夫の浮気同様にすれば良いと思うが、相手がどこの誰だかわからないケースがあるのがネックか。
いずれにせよ間男が死亡していたり、間男の身元が不明で慰謝料請求できない場合は、ド素人ケースだと夫または夫の血を引く子が間男の子に慰謝料請求権を得る事になるので、よっぽど家族間の仲に問題が無い限りは「話し合った上で慰謝料1円にて決着」てのが落としどころではないかと思う。
※追々記※
細々ブコメ頂きありがとうございます。法律全然知らない物でブコメ頂いたり自分でググるたびに目から鱗が落っこちます。
まず「認知」について根本的に自分がド忘れしているアホだったせいで、追記の「托卵のケース」にかなり出鱈目が書いてあると思われます。妻の托卵を夫が妻の死後まで知らなかった場合、その時点で間男の子は嫡出子の扱いを受けてることになりますね。親子関係不存在確認の訴えの縛りを現行法からかなりゆるくしないと、そもそも托卵の子を非嫡出子とすること自体が(DNA鑑定で親子関係不存在の証明が出来ても)不可能ってことになる。
でもって第二の自分的ショックですが、認知という行為は別段配偶者や他の嫡出子の許可を必要としないため、定期的に役所へ行って夫や父親の戸籍を確認しておかない限り、隠し子を隠れて認知されていても正妻サイドの家族にはわからないようです。「父親の葬式に隠し子がやって来て(略」ってのは、要するに子作りのみならず認知まで奥さん子供に隠れてやってたせいでそういうことが起きちゃったってことなんですね。うへえ。
なんというか日頃頭を使わないのでいい勉強をさせて頂きましたが、嫁に托卵される男性も亭主に隠し子を作られる女性も、こりゃたいへんなことだなあと調べれば調べるほど暗澹たる気持ちにさせられます。
39 :可愛い奥様:2013/09/08(日) 02:10:18.21 ID:oL2ZmrRD0
婚外子と血縁の父親の関係は、あくまで二者の関係ということで、相続ではなく
愛情と父親の経済力に基づく「養育料」「慰謝料」として個々に解決してもらいたい。
実体としては、事実婚カップルがいわゆる「できちゃった婚」することが多いのでは?
その後離婚してそれぞれ別のパートナーと事実婚したり再婚したり、
それでも「できちゃった婚」できなかった場合でも再婚時に「養子」になれば
子どもの権利は守れる上に、血縁上の父親からは養育料もとれるというなら、
婚外子が法的に保護されないことはない。生活保護でもなんでも基本的人権は守られる。
それ以上何を求めるんだろうか。嫡出子並の保護をというなら、親が婚姻契約を結んで
不貞をしないなど一定のルールを守ることが前提ではないだろうか。恋愛は自由でも
結果には自己責任が伴うと思う。
これは、良くある勘違い。
というパターンもある。
そして、不倫で子どもができた場合でも、配偶者と離婚(又は死別)して、愛人と結婚すれば、不倫でできた愛人の子は準正により婚内子になるから、相続分も平等になっていた。
男が不倫をする場合ばかりが強調されがちだけど、例えば女性が結婚式の日取りも決めた婚約者の子を妊娠したけど、結婚前に相手が亡くなってしまった、という場合でも婚外子。その女性が後に結婚した場合、結婚した男性との間の子どもは婚内子(極端な場合、その男性は当初既婚者であって、不倫で作ってしまった子であっても)。そして女性が亡くなったとき、最初の男性との間の子の相続分は、次の男性との間の子の半分になっていた。
いや、そういう勘違いはしてないよ。
437 :可愛い奥様:2013/09/14(土) 17:02:00.67 ID:boXyJsKb0
非嫡出子は父親と父親の妻、自分の母親の形成した財産、3人分をもらう権利がある。
嫡出子は父親と母親(父親の妻)の2人分だけをもらう権利がある。
片親が一緒なんだから平等に権利にするべきだと叫んでいたのに、実際には嫡出子が
損をする法律になるんです。片親が一緒なら平等にすべきなら、愛人世帯の収入の一部を
嫡出子にももらえるようにしないといけません。片親が同じなら平等にしないと、子供の
660 : 可愛い奥様[] 投稿日:2013/08/28(水) 22:31:02.37 ID:dPssvMHT0 [1/1回(PC)]
そうねえ
婚外子は母親のみの場合母親が死んだらその全て遺産が手に入る。
その上、実の父親が死んだときも取れるわけだ。
その後父親が死んだら父親が持っていた母親の遺産を含む全てのものから
半分を、介護もなにもしないまま過ごした婚外子にとられるわけだ。
あれ?そしたら、婚外子の母親が亡くなった時も、嫡出子がその遺産を受け取れないのは
差別になるんじゃない?
夫の残した遺産って、なにも夫1人で築いた物じゃないよね
愛人の方をもつわけじゃないけど、その財産を築くのに愛人が全く貢献していないか、と言えば一概にそうは言えないんじゃないかね。
例えば自営業で、特に中小企業の場合、奥さんも旦那と一緒に働いてる人が多い
いや、その場合妻は「一社員」なんだから、社員としての給料が支払われているだろ。そういう扱いで税制上得してるだろ。それは無視?
そういう場合に夫が自分の所得分をどうするか、という話なら、むしろ専業主婦の場合よりも夫個人の遺志が尊重される必要があると思うけど。
夫の遺産を100とすると、そもそも「配偶者50、子供50」なんだわ。嫡出子1、非嫡出子1とすると、今までは「配偶者50、嫡出子100/3(33くらい)、非嫡出子50/3(17くらい)、愛人0」lこれが「配偶者50、嫡出子25、非嫡出子25、愛人0」になっただけ。んで、どうせ将来配偶者の50は嫡出子にいくわけで、そうすると、最終的には「嫡出子75、非嫡出子25」なんだから、鼻息荒く騒ぐほどの話じゃない。