はてなキーワード: 長後とは
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
【第二章 特定秘密の指定等】
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること
二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること
3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要な ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関 し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
【第四章 特定秘密の取扱者の制限】
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
【第五章 適性評価】
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の乱用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
「中学受験の失敗は母親の力が9割」http://anond.hatelabo.jp/20101211092522 に刺激を受けて書いてみます。
最初に私について書くと、
という人間です。私は、結婚してないし子供もいませんが、今さら価値観も大きく変わるわけでもないと思っています。なので、私が親から受けた教育と自分の経験を元に、もし自分が親になったら子供に(英語に関して)どのような教育をするか、という観点で書いてみます。もし本当に自分に子供ができて、教育専門誌みたいのを読み出したら考えも変わるかもしれないけど、今のところの考えと言うことでお願いします。
あと、この記事を書いたくだらない動機として、学部で就活したときに、企業の人から「帰国じゃないのに1回受けただけで920なの?(←当時)英語ばっかり勉強しても社会では役に立たないよ」とか言われてむかついてた、というのもあります。そんなに勉強してないんだけど・・・。幼児期に適度・適切に英語に触れ、大学受験でまじめに勉強して、大学では生活の中に英語を取り入れていれば、900点くらいは普通に取れるけどなぁ・・・と思っていたので。
結論を先に書きます。
これは受け売りですが、言語習得に関して言えば、幼いうちの方が有利なのは明らかです。人間の脳の言語機能は生まれてからの数年間で決まり、重要な言語学習期間は5歳~思春期までだそうです。ただし、それは、幼児教室に通わせて「How are you」とか言わせて親が自己満足することでは決して無いです。大事なことは、将来の学習に備えて、子供の脳の機能を「失わない」ようにすることだと思います。具体的には、「脳が機能を捨てる」のを、可能な範囲で防ぐことかなと思います。違う言い方をすると、どのようにして「両親が互いに違う言語を使う状況」をシミュレートするか、ということです。「習い事としての英語教室」がこれを達成できるかというと、普通に考えて無理です。
私の母親は、通訳をしていて、私の自宅には昔から英語の雑誌やら教材やらがあふれていました。特に、Newsweekは山のように積まれて、片付け等を手伝いながらチラチラ覗いたりしていました。また、家事の合間に机に向かって英語の勉強(あるいは仕事かもしれない)をしている母親を見て育ちました。幼稚園に通っていた頃は、うちに帰るといつも英語のラジオがかかっていましたし、小学校に上がってからも、母親が運転する塾(中学受験の学習塾)の送り迎えの車内では全て英語のラジオ(AFN)がかかっていました。英語の勉強は一切していなかったのですが、意味もわからず英語の歌を口ずさんだりしていましたし、未だにAFNの番組切り替えの音(?)が頭にこびりついています。また、「勉強しなさい」と言われたことは一度もありませんでした。
この頃の経験で、英語に対する苦手意識は全く無いですし、現在の自分に大きな影響があったと思います。
ただし、注意書きで一応書いておくと、最新の研究では、赤ちゃんはBGMとして聞いているだけでは学習しない、というのもあるようです。
これは母親から聞いた話。一時期、母親はバイトで幼児英語教室の教師をやっていたらしいのですが、その感想は「こんな事やっても意味ない」だそう。完全に、親の自己満足以上の何者ではないと。そして、そういう教室を利用する親に限って本人は勉強しないし(または英語が苦手)、変な意味で「英語を神格化」していると。「英語は怖い、英語は大変、だから子供には早いうちからやらせなければ!」というのが見え見えだと。それは、きっと子供にも伝わりますよね。
これも注意書きを書くと、(1)教師が英語ネイティブで、(2)「親戚のおばちゃんレベル」に頻繁かつ長期的に通うことができる、という条件を満たすなら、逆にかなり見込みはあると思います。しかし、かなりの経済力と労力が要求されますね・・・。奨学金という名の国営借金を借りて生きている身としては無理そうです・・・
成長後というのは、主に大学入学以降。これは私自身の経験からの話。(まぁ、子供が成長後なら子供に考えさせればいいのですが・・・一応。)
当たり前のことですが、語学学校はピンキリです。しかも、ピンキリと言ってもただのピンキリではなく、会社としてのインセンティブが関わってきます。というのは、いわゆるテレビでCMを流しているような英語学校というのは、そもそもは「儲けるために存在している」のであって、「生徒の英語力を引き上げる」というのはあくまで2次的な目標、あるいは手段でしかありません。つまり、非常にうがった見方をすると、「生徒を、英語ができるようになった気にさせておいて、しかしTOEICの点数等は微増で、『成果は出つつありますが、英語は難しいですからね。これからもがんばりましょう』といって継続的に受講させる」というのが儲けるための最適戦略だと思うわけで、そういう意味では、(100%悪いとは言いませんが)普通の英語学校というのはあまり良くはないなぁと思います。
もちろん営利企業である限りは上の状況は避けられないのですが、それでもbetterなものは何かというと、「通訳派遣会社付属学校の、下部クラスまたは総合英語コース」です。派遣会社付属の学校というのは、受講料で儲ける営利企業であると同時に、親会社の通訳派遣会社に優秀な通訳を供給するという役割も持っています。これによって、「生徒を、本当に英語をできるようにする」というインセンティブがあります。そして、その余力で総合英語のようなコースでちょっと金も儲けるか、という感じだと思います。だから、まじめに英語を勉強するなら、受付の人だけがやたらフレンドリーで授業がショボい英会話学校よりも、受付の人たちは無愛想(失礼!)でも授業が充実している通訳学校を選ぶべきです。
でも専門性が高かったり、責任が重かったりする仕事は休んだ時のフォローが他人に出来ない分却って辞めざるを得なかったりする。
仕事によっては子供の成長後に再就職出来るけど、ブランク空くともう無理、と言う職種もあるしね。
こういうのは学生のうちは分かりにくい(単純に「出産後も仕事を続けるには他人が簡単に取って代われないような価値のある仕事に就けばいい」
あはは・・・私のことを言われてるのかと思ったわー。
某難関資格を取って働いてたけど、出産で辞めたら復帰へのハードル高過ぎ。
(復帰はできるけど、その後相当家庭を犠牲にして働かないといけない。)
30代になっても同じ職種でまだ働いてる女性は、出産してないか出産していても子育て・家事を他の人(実家のお母さんとか、家政婦さんとか夜遅くまで子どもをシッターに預けるとか)がやってる人だね。
増田の言う通り、ずっと働きたいと思う女性は大企業(の中でも文系ならメーカーの法務とか総務とか。)か地方公務員ですよ、ほんと。
あ、でも資格の中でも会計士は出産後パートタイマーで働いてる女性は結構いるっぽいから会計士もいいかもね。(まぁ、今年から会計士も就職厳しいみたいだからこれからは分からないけど。)
戦後の復興期から終身雇用的な雇用形態になってると思うんだけど。
今ある大手企業は戦後に財閥解体されたが元はといえば明治維新以後の富国強兵策にのっかって拡大した新興財閥に元があるから
創立70周年とかいうわけで。
その頃は大学での優秀な人材は官僚・政治家・職業軍人になるものだったから、民間企業は人材を育てるしかなく、
そのためには将来は高給を払うから、今は安い給料で頑張ってくれという終身雇用をえさにしてきた、と。
さらに忘れちゃいけないのは退職金。
高度経済成長期には給料を押さえ込んで、成長後の収益を当て込んで人材を囲い込む最終兵器だね。
現状でも、高学歴で転職を繰り返して給料を増やすより、高校新卒で大企業の正社員にしがみついているほうが生涯獲得賃金は多いのでは?
もちろんベンチャーとかコンサルタントとかファンドマネージャー(今どうなってるんだろ)とかでボーナス一発2億円とかの人は別ね。