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はてなキーワード: 社会生活とは

2011-01-24

30で発達障害と言われた

発達障害と言われた。

会社倒産失業。年齢30前半。都内有名私立卒

失業してしばらく引きこもって生活してたら、親が心配して心療内科を進めてくれた。別に、うつでもなんでもないので、行く気もなかったが、しつこいので根負けして受診してみた。

2回目の受診。親同伴で、いろいろ生育歴とか聞かれて、その後いろいろな検査を受けた。知能検査というやつも受けた。結果はIQ120半ば。学歴から考えて妥当だと言われた。ただ、検査項目でいくつか妙に低い項目があった。(codingという検査であるのをあとで調べた)

結果、発達障害といわれた。

厳密にはアスペルガー症候群

今後の対応で、医師が言うには、なにやらそういう人を受け入れるNPOがあるというので、そこへ入ってみてはどうかというものだった。とりあえず、そういうものなのかと思って行ってみることにした

そこで受けた扱いは衝撃だった。知的障害精神障害の人たちと一緒にクラッカー詰めの作業をさせられた。それで月に数千円の「給料」を貰うのだという。猫なで声で職員の人からあらー作業早いですねー」とかいわて、答えに窮した

失業して、それなりにきつい時に、追い打ちをかけるように障害者施設に入れられるとは(別に強制じゃないが)夢にも思わなかった。

心療内科で、それを言うと、発達障害者支援センターというのを今度は進められた。今度は行く前に色々ネットなどで情報を収集した。その結果、なにやら社会生活を送る上で重要な規則正しい生活をおくれるための訓練をする。みたいなことがかいてあった。これはやばいと感じた。ネットの書き込みを見ても明らかに職業訓練所とは違うようだった。否定的なことを書いているが、これで救われている人も多いのだろう。

いろいろ調べて、そもそも「発達障害」という概念がすごく胡散臭く感じた。こんなもの認めると人類の半分は障害者になるだろ。

こんな扱いを受けるのは嫌なので、働いたときに貯めた500万があるので、この福祉という名の「牢獄から逃れるために海外へ行く。

別にアスペルガーと言われただけで知的精神などの障害者認定を受ける気はさらさらない。

2011-01-10

感覚普通でも度が過ぎれば「病」

死は怖い。だけど、死が怖くて夜も眠れない、なら「病」。

友達は大切。だけど、友達が大切すぎて24時間友達といなくちゃ!、なら「病」。

死が怖くなければそれはそれで異常だし、要するに、一般的に社会生活を送る上で障害が発生するなら、それは異常ということになります。死は確かにいものですが、怖さのあまり夜中に泣き叫び、結婚出産をためらうとなれば、それはちょっとした異常ということになると思います。

あんまり病に「名前」をつけるのは好きではないのですが、「死」恐怖症(タナトフォビア、またはネクロフォビア)と呼ばれる病があるとする人もいるそうで。ただ、「好き」の異常が「恋愛」だとすると、異常の延長線上に日常生活を営む人もこの世にはたくさんいるわけで、まあ異常だからだめってことも全然無いんですけどね。

http://anond.hatelabo.jp/20110110133247

2011-01-09

ニートから脱却して11年

未だにコミュ力が戻らない。

学生時代あのころの僕が戻らない。


会社飲み会は行くが2次会は行かない。

一回行ったらスナックに連れてかれて

隣に中国人女性がついて

「オニイサンカッコイイネ」とか適当なこと言われて

そういうのに対してどうにもこうにも対処ができず

しどろもどろして

いてもたってもいられず

部長マネージャーどもを残して

勝手に店を出て家に帰ったことがある。

同期とはできるだけしゃべらない、あいさつも軽い会釈で

できるだけ交わりたくないと思ってしまっている、

いや、同期に関わらず万人に対してできるだけ

自分のことを話したくない。

できるだけ自分の経歴を話したくない。

いつもどもって「あはは、どーも」的な上っ面の

非コミュな会話で終わらす。

気の利いたジョーク的会話もしどろもどろでぐだぐだになってしま

なんか変な空気にしてしまったりする。

自分に自信がないか

たぶん傷つきたくないか

保身で自分のことを話したくないのだと思う。

何が僕を変えてしまったのかわからないが

なんだか繊細で神経質なチワワ人間になってしまった。


暗い部屋の中は神経をきっと研ぎ澄ます社会生活に不必要なくらいに。

関係ないけどこの人生が報われるためにはきっと何かを

体験したすべての人生経験から生み出すことができる何かを

創って創って創って創りまくらなければいけないと思う。

神経を研ぎ澄まして他人とは違う何かの体験と経験クリエイティビティで

僕だけができることをやり遂げなければいけないと思う。


うだうだぐだぐだ述べてきたが

要はニート後遺症想像以上に重いってことだ。

そしてこの後遺症を何か価値あるものに変えて

生かさなければ魂が僕が全国100万のニートが浮かばれないってことだ。

ニート経験想像以上に人を変えてしまうし、想像以上に後先まで苦しむことになるだろう。

ただしこの人生を僕はまだあきらめてつもりはないし

この人生がきっと明日につながると信じている。

から今日プログラミングをする。僕なりの表現手段として会社でも自宅でも

作品を創る。

2011-01-01

http://anond.hatelabo.jp/20110101045440

そりゃ社会生活全般が面倒だよ

そういうのが面倒なんだったら正直ひきこもってたら?

2010-12-22

産業の人たちとお付き合いして思ったことをダラダラ書いてみた

初めて付き合った人がソープ嬢だったことをきっかけに、

デリヘル嬢、キャバ嬢、S嬢、AV女優と性産業の方々と数多く付き合ってきた経験

とりとめも無く、ダラダラ書いてみたいと思います。

からオチとかないで

はじめに

これだけは言っておくけど、性産業で働いてる人たちは色んな理由で働いているんで

決め付けで「どうせホストはまって借金でしょ」とか思ったり、言ったりしちゃダメです

しかにそういった嬢もいますが・・・、だいたいいますし

風俗来てる奴にそんなこと思われたり、説教とかされたくないから!

でもまー単に金遣いが荒いパターンほとんどで

僕が付き合ってきたなかだと、70%くらいが買い物依存症です

で、金が回らなくなって、昼職からキャバ風俗に流れてくるパターンが多いか

ちなみに体感的にはクツ、服、ネトゲ代の為に働いてる場合が多い気がしま

最近20代前後の嬢だと、ネトゲヲタ的活動費用の為って傾向がある

#そもそもなんらかの借金を返すために働いてる嬢は

嬢をしてるとバレないようにいきてるから、嬢だってわかってる人と付き合いません

から、僕が付き合ってきた人はそういう傾向にあるのかもしれません・・・

あと何も出来ないバカだから身体を売って働いてるってわけじゃなくて、

単に性的サービスと夢を売っているのだけだから

最後に僕のスペックは顔、結構普通

28歳、独身、一般企業勤務、年収600万

のパッと見はいたってマジメな普通人間を装っています。

が、まー色々あって出張エステオーナーもやっていま

なんでソープ嬢と付き合うことになったのか

これは簡単で高校卒業まで童貞で、卒業後かなり焦っていて

先輩に相談したところ「クラブナンパしろ」とのアドバイスを間に受け、

せっせと3ヶ月間ナンパしまくって、やっと口説いて、そういうことになった人がたまたまそういう人でした

最初のうちは「結構いい年齢なのに働いてないの?」とか思っていましたけど、

本人の「お父さんの仕送りで生活してる」ってのを信じてました

でも半年くらい付き合ったところで、

実は高級店のナンバー2、ソープ嬢でかつ不動産会社社長愛人もしてて、

この住んでるマンションはその人から貰った

という告白をうけました

まー19くらいの小僧からそういうこと聞いたら動揺しちゃって、

ギクシャクして酷いこと言って別れてしまいました。。。

#ちなみに5年後に偶然再会し、和解

いまは完全に僕のカウンセラーたいな感じで相談にのってもらってる仲です

M気質を発揮し、S嬢の彼氏というかアクセサリーになる

ソープ嬢と別れて、かなりダメージを負って、

もうどうでもいいやと軽く自暴自棄になっていた時期に

当時のバイト先の上司ビアンの方)に紹介されてもらって出会った人で

女性暴力を振るう」という事実を教えていただいたり

女性はどうやって尽くしたら喜んでくれるのかを教えてくれた、

僕の人生ターニングポイントになりました

出会った瞬間に何かを察知され、そこから半年

完全にパシリをやらされました

パシリの内容は

・謎の海外銘柄の酒を1時間以内にもってこいといわれる

・深夜にケーキ(本格的なヤツ)を買いに行かされる。ノーヒントで

・深夜に熱々のたこ焼きを買いに行かされる

・深夜に熱々のクレープを買いに行かされる

・深夜に高級葉巻を買いに行かされる

台風の深夜に指定の銘柄のシャンプーを家にデリバリーしろと言われる

・むやみに呼び出されて殴られる

・とある駅に捨てられて、「いまからショートカット女の子ナンパして、指定の喫茶店に連れてこい」

 ※ちなみにこれだけはガチで泣きを入れて、「この時は」勘弁してもらいましたが、後日何度もやり直しさせられました

いまから京都に迎えにこい

・木曜の夜に、これから北海道行きたいから手配しろ

等々のミッションをこなして、ある朝ついにご褒美にセックスさせてもらってから

やることは変わりませんが、一応彼氏っぽいポジションに置かせてもらえました

最初はホントに嫌々やってたんだけど、

つの間にか「ミッションをこなせるオレ、すげー」という勘違い

(※実際はどれも出来なさそうで、出来るミッションだってことにおいおい気付く)

できた時に喜んでくれてる「笑顔」フェイク)と「ありがと」に騙されて

嬉々としてやっていました

ただこの経験は非常にでかくて、大体の女性ワガママ対応できる能力と、

かつ先回りしてこういうことすれば喜ばれるということを学ばせてもらいました

あとナンパミッションをこなすための話術とちょっとコジャレたファッションセンスが身につきました

でも、慢心してちょっと、ほんのチョットだけ浮気したら、速攻で捨てられました・・・

結局、女性は絶対に何があろうと自分しか愛してくれない人じゃないとダメなんですよね

#ちなみに後にわかったことは、性産業に従事するワガママな娘はかなり精神状況が不安定な人が多いですけど

S嬢は圧倒的に精神的安定度が高いです。リスカとかオーバードーズとかやたら誰かと寝る心配が無かったです

キャバクラ風俗にハマる

S嬢に完璧に捨てられた後、風俗にどっぷりはまました

当時、祖父の生前贈与により、急に小金持ちなり

フラれた憂さ晴らしはまってしまいました

そういう店にいくとすごいホームで楽しくて、

つまりS嬢と一緒に行動していたときに、そういう人達とたくさん接してて、

そういう女性が居る空気普通になってたから、すごい自分が出せて

で、いつもS嬢につくして時のように接したプレゼントを持っててたりすると、

嬢に異常にモテることに気づいたんです

最初は「大好き」とか「ホントにタイプです」、「愛してる」ってメールがきても

はいはい、これがいわゆる営業メールでしょw」って思って流して

「営業乙wwwwまたそのうち行くから」とか返してたんだけど、

「いや本気だから」「いつ会えるの」みたいな流れになることが多くて

実際にデートできるってパターンが増えてきて、

この時はまだ「美人局に違いねー!」「絶対ブランド買わされる」って思ってたので、

ご飯を食べにいっても、映画にいっても必ず何もせずに見送ってました

である日、とある店のオキニデリヘル嬢とデートすることになって

待ち合わせ場所にいったら、その瞬間に嬢に告白されて

そのまま流されて彼女の家に行ってセックスして付き合うことになりました

(この段階ではお店以外でのセックスソープ嬢、S嬢につぐ3人目でした。ある意味素人童貞。)

オキニ嬢と付き合うa.k.a.修羅の道

一言でいうと、かなりの精神的負担でした。ホントに当時は辛かったです

この嬢は一見、かなりおとなしめで、美人かつ黒髪で遊んでる風はな

言葉使いも、サービスも丁寧で、かなりの人気嬢でした

(※2ちゃんでも一回は必ず入れって書かれてた)

付き合いだした時はそんな娘と「ただでセックスできるwww」って思ってましたけど

タダより高いものはないで

あと清楚、黒髪、マジメってのは営業モードの時だけで、

普段はめちゃくちゃ、ワガママな娘でした

特に束縛がヤバい

まずスーパーメール攻勢。いつでもどこでもメールが来て、内容はたわいもないことなですけど

返さないと、次は電話攻撃です。いつでもどこでもかかってきて、

バイト中でも、友達と遊んでる時でも、授業中でも、映画を見てる時でも

バンバン電話がかかってきて、でないと「他の女と会ってるんでしょ!」って怒られて

「は?いい加減にしろよ」っていうと「別れる」「付き合わなければよかった」「死ぬ」のコンボをくらってました

で、これに対応出来るように順応しちゃったうと、いわゆる今までは待機所にいるときor家にいるときだけの連絡だったのが

仕事する寸前、つまりは呼ばれたラブホの部屋に入る前とか、お客さんの隙をみてメールするようになって

いまから知らない男に抱かれます」「マジ、オッサンきもい」等の欝メール、欝電話を毎日くらうようになりました。。。

かつ仕事の日は100%、終わった後にデートです。だいたい深夜12時過ぎに、遅い日は3、4時から朝まで遊んでお泊りして、

こっちは一瞬寝て、学校行ったり、仕事いったりして、向こうは昼過ぎに起きて仕事いって、メール電話、その後デートループです

ときに酔って、殴られたりして・・・

体力的にも、精神的にも死にました

毎日、毎日「これから知らない男に抱かれる」「客、キモイ」って話を聞いて、なだめて、

ある日「オレなにやってんだ?」って思って、

ついに禁句の「そんな仕事、やめろよ!」って言っちゃいました

このときはま全然、向こうの大変さとかわかってなくて

あと、心のどこかでやっぱり蔑んでてて

「どうせみんなお前とセックスしたいだけだろ!」

って言っちゃたんだよね

これで終わり。ここで大げんかして終わり。

その後もなんとかく、関係は続けたけど、もう修復は不能でした

オキニ嬢と別れて、考えた

その後、三ヶ月間軽く、欝&体調不良で入退院を繰り返しました

S嬢に長らく仕え、耐えた僕が約半年で倒れました

で、その後反動で、懲りずにまた風俗キャバクラに狂いました

たぶん数千万くらいはつかったか

また同じこと何度も繰り返して

まー色んな色恋もあって、包丁で刺されたり

付き合ったり、一緒に住んだり、結婚したり、子どもできたり、別れたり

そういう経験をして、色々考えました

今までトータルで10人以上のそういう人と付き合ったんだけど、

(※正直、性産業以外の人とは1人以外付き合ったことがないです)

ふと最近

これだけは言っとこってことがでてきました

産業って男のクソみたいな欲望を受け止めてくれる、究極サービス業

から優しくしてあげてください。

お前のこぎたねー要望とか一方的な思いを全部受け止めてんだぞ

から無理は言うな、ルール内で遊べ

嫌がることはするな、言うな

愚痴はオレが100倍返しで聞いてたんだぞ

そのサービスの過程で、時間の中で夢をみさせてあげてる

から時間が来たらもう終了です

その時間以外は仕事じゃないんで、「オレと付き合え」とか「オレが一番いいだろ」とか

そんなメール送らないでください、もうねそんなメール、山ほど見せられたか

そんなこと書いて、付き合えると思ってんのか?馬鹿なのか?

お前の恥ずかしいメールは必ず見られてます。お店のスタッフとか、嬢仲間とか彼氏

からアホなことは書くな

あとネットによくある情報商材の、嬢と付き合う方法みたいなヤツを試しても効かないか

もうわかってるから、わかってて時間内は付き合ってあげてるんだから

セックス目的じゃなくて、基本カウンセリングなんだなー

そういう社会生活の中で吐き出せない汚れを受け止めてるんですよ、

そういうこと言ったり、思ったり、やったりするとちょっとはストレス発散するでしょ

それを受けてるのは、人だってこと忘れないで

そのカウンセリングは誰かがやってるんだぞ、お前から受けたことを違う方法で投げ返されてんだぞ

でもまだ、「オレのオキニ嬢は違う!きっと好きだ」って思ってるお前へ

勘違い乙w

マジレスするとキャバでも風俗でも20、30万使って同伴・アフター以外の普通デート

ご飯食べて、映画見て、イイ感じなってみたいデートが出来ない場合は、それは諦めろ

絶対にその後は無い。お客から彼氏に昇格できるケースが超稀だから

体験的に1、2回目で向こうからそういうアプローチがない場合はないで

これでもわからないとウザい客でも、金を落とす人はお客様からマジ、絞りとられるぞ

最近出勤してないから、緊張しちゃって、だから〇〇さんに来て欲しいな」

とか

「今度お店にきたら〇〇さんの為に、今度ケーキクッキー)焼いて持ってきてあげるね」

とか

死んだ目でこういうテンプレメール書いてるから、これにマジ釣られてるのを

横で毎日見てたか

からもう諦めろ。諦めて、一瞬を楽しみなさい。

本気で狙えるのは、1、2回目のみだから何度も書くけど

それでダメだったら、おとなしくオキニ嬢の一人として遊びなさい

からオキニ嬢は3、4人作った方がいいよ

最後

あと、今、元嫁と一緒に出張エステ経営してるんだけど

2ちゃんとか、その他掲示板にアホなこと書くなよ、

スタッフみてるし、嬢みてるし、マジ、誰かわかるぞ

「お母さんに見られてもいい!」ってぐらいの覚悟で書いてくれ

「オレは」「オレは」みたいな発言はみてるこっちが恥ずかしくなるから・・・

ホントに止めて

最後に、何度も書くけど情報商材とかマニュアルみても付き合えないか

試さないでくれ、そういう話を聞かされると男として恥ずかしくなる・・・

僕も高校までずっと男子校でそういうマニュアル鵜呑みにしちゃう気持ちわかるから

から、やめてくれ

さてと五時になったし、明日の昼職のために寝ます

あ、「そんな仕事、やめろよ!」問題について書いてなかった

でも寝よう

2010-12-18

http://anond.hatelabo.jp/20101217173500

ホリエモンかに共感してる人間をみると思うのだが

ホームレスと同じ電車に乗るような層がヒルズ世田谷の一等地のつぶやき

共感してもしょうがない

弱者を切り捨てにするのは結構

ただ弱者社会生活をあきらめて犯罪に走ったとき

ホームレスと同じ電車に乗るような層が割を食うだけ

またホームレス電車に乗ったり町にいる限り

ホームレスではやった病気をまずうつされるのは自称強者の普通

弱者切り捨て思想は本当の勝者でない限り

足元見えてない馬鹿たわごとしかなりえない

車で移動する立場ならまあいいけど・・・

2010-11-19

http://anond.hatelabo.jp/20101119131128

いやwその態度を「喧嘩腰ではない」と言うのは感覚が歪んでるぞw

社会生活に支障をきたすぞ。

出勤前に弟や友人や恋人とそして日本について思ったこと

最近日本ってやっぱり狂っていると思った。

なんとなくその原因もわかる気がして、それは綱渡り競争で勝者にならなければならない義務感が全面化していることなのではないかということだ。

 

職場はもちろん、親、兄弟姉妹配偶者恋人、友人、あらゆる人間関係で安心できる場所が少ない。

もちろん、子供でもない限り「無条件に自分自身を受け入れてくれる場所」なんていうものが誰にでも用意されているわけではないのは当り前だけど、

今の日本社会って「失敗できない」という感覚が強過ぎやしないだろうか?

 

仕事でつまづくと職場の関係は悪化する。

あいつは使えない。使えないやつとはつるまない方がいい。いつ自分の評判に響くかわからない」。

実際、中学生あたりの年頃に、いじめる側にまわるかいじめられる側になるのか戦々恐々とする構造とあまり変わらない。

裏で働いているのは利害関係論理で、この利害の理屈があらゆるところに顔を出している。

でも、個人的な関係まで悪化するかはともかくとして、ビジネスの場ではある程度それは仕方の無いのことだ。

しかし、恋愛関係が損得勘定なのは珍しくないとしても、親兄弟や利害が無いはずの友人関係までもが損得で勘定されかねない今の状況はどうなんだろうか。

いけてるやつとつき合いのあるいけてる自分、いけてないやつとつき合っているいけてない自分

そして、自分自分の友人や親兄弟恋人から見て、いけてるのかいけてないのか?

あるいは実際はそういうわけでもないのかもしれない。

兄弟・友人同士の関係における損得勘定感覚、利害の論理はもしかするとそれほど前面化しているわけではないのかもしれない。

だけど、ここで重要なのは「そう感じられる」ということだ。不信の種にはそれだけで十分だ。

 

社会生活を送るにあたって「失敗できない」という緊張を延々と強いられたらどうなるだろう?

誰に対しても「へまをすれば自分は徹底的に見捨てられる。だから決してミスをしてはいけない。この綱を踏み外してはいけない」

という強迫観念を持って日々を生きなければならないとしたらどうなるだろう?

そして、失敗してしまった人間が「自分はへまをしてしまった。綱から落ちてしまった。だから自分は見捨てられても仕方ない存在だ」

と感じているとしたらしたらどうだろうか?

恐れる人間は当然のようにその恐れの原因である自分物差しを、そのまま他人を評価する物差しとして使う。

この場合「へまをしないようにそこに精力を傾けて努力している私は、へまをした人間を切り捨ててもいいのだ」という感覚だ。

こうして実感された全方向における関係性の「綱渡り感」は社会的現実になり、再生産され、綱から落ちた者への容赦ない冷笑・蔑視・罵倒正当化される。

とにかく明るく元気で前向きにいることが義務づけられているこの空気の中、

少しでも気鬱な表情を見せれば途端に敗者の匂いが漂い、それだけであらゆる場面で敬遠の対象になってしまう。

 

今までの日本社会ならば、失敗したとしても、明るく元気で前向きにいることが可能だった。

社会全体が経済的な繁栄を享受する中で一度二度つまづいたとしても、もう一度立ち上がってライフコースを再構築するくらい日本社会の路は太く安定していたからだ。

「なあになんとかなるさ。死ぬわけじゃあるまい。人が人でなくなるわけがあるまい」が現実だったのだ。

だけど、今や日本社会の路は一本の綱になってしまった。誰かがどこかで失敗することは避けられない。

そんな社会で私たちは「一度躓いたら徹底的に孤立する」という「綱渡り感」から逃げられない。

「みんながやっている綱渡りなんだ。敗者が孤立するのは当然だ」という声があらゆるところから聞こえる。

でも果たして本当にそうなんだろうか?本当に失敗した人間孤立しなければならないんだろうか?

目の前の路は、落ちたらまっさかさまに孤立へと落ちる、一本の綱なんだろうか?

実は、目の前の路を「綱渡り」にしているのは僕たち自身なのではないだろうか?

 

僕の弟は今大学4年生で、本命ではないけれども、某企業から内定を頂いている。だけど本人はひどく落ち込んでいるようだ。

大企業就職する者が多いという周りの友人に比べた時、弟は、既に失敗している、綱から落ちてしまった、という思いがするのだそうだ。

驚いたことに、留年してもう一度本命企業(某広告代理店)に挑戦したいと言い出す始末。正気の沙汰とは思えない。

挙句の果てに、弟は僕に対しても卑屈な態度をとるようになってしまった。

僕の会社は弟の内定先よりもはるかに知名度の低い会社だというのに、だ。そんな弟を見るのは軽くショックだった。

 

だけど、自分の周りを見てみても、もしかしたらそういう感覚は、この日本社会ではもう当り前なのかもしれないと思うようになった。

共に氷河期就職戦線を生き残った大学時代の友人が、弟とまったく同じ卑屈な態度をしていたからだ。

失業をきっかけに鬱になってしまった彼の元を彼の妻は去っていった。幸か不幸か彼らには子供はいなかった。

そして友人は変わった。ひどく自分を卑下し、まるで「まともな人達」と同じ場所で生きていること自体が申し訳ないことかのように振る舞うようになった。

彼の失業離婚に心を痛める人間世界で彼ひとりしかおらず、他の誰一人として彼の心痛を共有できるものはいいかのような物言いをするようになってしまった。

 

氷河期世代の割に比較的のんきに生きてきた僕は、今とても恐ろしくなっている。

今まで考えたこともなかったけれども、もし僕が会社から解雇を告げられたら、あの卑屈な表情を僕に向けてきた弟や友人は僕を嘲るだろうか。

僕の恋人負け犬を見る様な目で僕を見て、そして僕から離れていくだろうか。何より僕はそんな態度をとり始めた周りの人間を恨まずにいられるだろうか。

人生の苦しい状況で、支え合うことよりも、蜘蛛の糸を奪い合った亡者達と同じように蹴落とし合うことを選び、

ひたすら損得と利害だけで行動するような餓鬼の如きなにかに成り果ててしまうのだろうか。

 

綱の下に広がる網は、綱の上を歩いている時にははっきりと見えるけれど、一度綱から足を踏み外した瞬間に消えてしまうのかもしれない。

なんという恐ろしさ。徹底的に孤立するから綱から足を踏み外せない、でも誰かは足を踏み外さなければならない。

ならば蹴落とす、自分が落ちない為に。落ちたやつには目もくれない。

こんな緊張があらゆる人間関係で全面化してしまったら、そりゃ狂うわ。

綱をうまく渡れている時でも生きている心地がしないもの。

 

今日、二度目の就職活動を始めたという弟にメール使用と思う。

「もし、お前の一番の希望が通らなかったとしても、その時は僕がどこかにコネをつけてやるから。そのくらいはなんとかなるから。だから後悔の無い様に思いっきって挑戦してください」と。

そして、友人にはこうメールする。「元気?お前が暇なうちに久しぶりにまたオールナイトでも見に行こうぜ」。

彼女にもメールを送る。「お仕事おつかれさん。今度、温泉でも行っておいしいごはんでも食べて一日中ぼーっとしてゆっくりしよう」。

多分、会社の同僚にも送るだろう。今はもうあんまり顔を合わせなくなった大学時代の友人や高校時代の友人にも。父と母にも送ろう。

 

少なくとも、僕にできる部分だけでも常に網を張っておこうと思う。

きっと今は、そういうひとりを思いつめさせないように気遣う努力がひとりひとりにとって必要な時代なんだと思う。

そうじゃなきゃ、みんな悲惨な気分を内に秘めて、そして隠しきれずに卑屈な顔をしながら生きていかなければならなくなってしまう。

いいことがあれば共に喜び、わるいことがあったら共に悲しみ、そしてまた再スタートを切ることをお互いに後押しし合わなければダメなんだと思う。

これだけ厳しい時代なんだから、経済的な意味でも、人間的な意味でも、そのくらいのことができなければ、僕たちは人間でなくなってしまう。

 

あーしかし、週末も出社かと思うと会社行きたくないなー

追伸

タイトルをつけてみました。本当に世知辛い世の中ですよね。義理人情、僕は余り義理というやつが好きではないのですが、人情が廃ればこの世は終りだ、と実感するようになりました

2010-11-18

少子化対策の推進に関する特例法

第一章 総則

目的

第一条 この法律は、我が国の人口減少が国民経済の発展、社会生活の安定に対し深刻な影響を与えている状況にかんがみ、少子化対策の推進に関し、妊娠促進行為を一時的に義務化することにより、我が国の人口増大を図り、もって現在及び将来の国民健康文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

定義

二条 この法律において「妊娠促進行為」とは、性交において子宮内で射精することをいう。

2 この法律において「妊娠回避行為」とは、性交においてコンドームピルなどの避妊避妊薬を用い、あるいは子宮外で射精するなど妊娠しないようにする行為のことをいう。

第二章 少子化対策の促進

第三条 二十歳以上四十五歳未満の者は、十二月二十四日十八時より十二月二十五日六時の間、妊娠促進行為を行わなければならない。

2 前項において、妊娠回避行為は行ってはならない。

第三章 罰則

四条 正当な理由なく第三条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は禁錮に処する。

2 正当な理由なく第三条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は禁錮に処する。

附則

施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失う。





日新聞 平成22年11月31日朝刊 【解説】

救国法案?

臨時国会終盤の懸案であった「クリスマス子供を作る機会法(クリ子機法、子作り法)」成立をもって、波乱の国会は閉幕することとなった。

子作り法とは(略)。

暗雲

当初、子作り法は社民共産両党の「個人のプライバシーに対する国家権力の干渉」(福島瑞穂社民党党首)「前代未聞の悪法」(市田忠義共産党書記局長)といった反対にもかかわらず、民主党執行部は、対象年齢・行為を限定し個人への干渉を最小限にとどめ範囲を明確にすることで野党と合意できると、成立に楽観的な見通しを持っていた。

ところが臨時国会開会直後、連立を組む国民新党亀井静香代表が「この厳しい経済状況の中、中小企業で頑張っておられる皆さんにこのような義務を課するには、まず我々国会議員自らが率先して義務を果たすべきではないか」と発言、成立に暗雲が立ち込めたかに見えた。しかし国民新党関係者は「あれは代表一流の芝居。法案成立には自民党の協力が必要であり、自民党内の声をあえて代弁してぶち上げたまで」という。

実際、今夏の参院選前後から、民主党自民党公明党の間で水面下の交渉が続けられていた。3党は大枠では一致していたが、自民党役員会は「国会議員こそ国民の範たるべき」「年齢で対象を限定するのではなく、男性性交可能かどうか、女性妊娠可能かどうかをもとに能力で対象を限定するほうが科学的」と紛糾、公明党も「支持母体の婦人部が怖い」(公明党幹部)と障害は少なくなかったが、岡田克也民主党幹事長は「このような重要法案には与野党の幅広い支持が必要」と、粘り強く交渉が重ねられた。

民主党関係者によれば、「ネックは前法務大臣だった」という。「国民生活に深くかかわる重要法案なのに、法務大臣が閉経後の女性だとなっては、内閣がもたない。代表選挙後の改造で交代してもらい、43歳の蓮舫大臣が表に立てば、なんとかなる」「そもそも高齢な男性議員が少なくなく、妊娠可能な女性議員がどの程度いるかどうかさえ不明なのに、国会議員妊娠促進行為を義務付けるのは意味がない」と妥協が図られた。

30日に民・自・公の3党は「各大臣国民の範たるべく妊娠促進行為を率先して行う」ことで法案には明記しないものの合意、岡崎トミ子国家公安委員長天皇誕生日前に一旦解任、首相が一週間程度兼任することで乗り切る見通しで、最終的にはみんな・立ち上がれ・改革の各党も賛成、衆参で可決成立される運びとなった。

消えない不協和音

法案成立を受けて、仙谷官房長官は定例記者会見で「まずは日本復活のための第一歩」と位置づけ、「女性と縁遠い、なんと言うのですか、若い人の間で非モテと言うそうですが、そういう方々にも福音となるはず」と自画自賛。菅総理大臣ぶら下がり取材に「少子化対策特効薬」と胸を張った。

他方、民主党内部では依然として異論がくすぶっている。とくに各大臣妊娠促進行為を行うという3党合意については「ドガチャガで総理も若い女性とやりたいだけ」「どうせ『あほたれ』だ」(小沢グループ若手)という声も聞かれる。しかし、党内の不協和音も「学生運動を知らない世代の妄言。女のためならもっとえげつなくなるのが革命の闘士で、こんなものじゃない」(政府高官)と相手にされていない。

対象の議員の反応は?

衆参両院には、同法が対象とする「二十歳以上四十五歳未満」の議員も少なくない。蓮舫大臣は「クリスマスイブは?」との記者の質問に対し「2番手精子ではダメ」と事業仕分けとは逆方針を表明、しかし「どれが1番でどれが2番かは、大臣として答える立場にない」と弊紙若手記者に微笑みつつ、中身については明言を避けた。

自民党小泉進次郎衆議院議員は「法によって定められた国民の義務を、しっかり果たすまでです」とコメントし、「今年だけの法律ではありますが、さらに来年、再来年更新することで、少子化に歯止めをかけることができれば」としている。

一方、民主党三宅雪子衆議院議員は3月に45歳となり、子作り法の対象から外れている。「腰の怪我を手術をしたところですし、仮に対象年齢でもできません。残念」とツイートした。

小泉純一郎首相コメント議員を引退するんじゃなかったなあ。面白いことができたかもしれないのに、残念だよ。私が首相在任中、『妊娠促進行為』ができなくてね。夢精の日々が懐かしいな。菅首相もそのつもりで日本のために頑張ってもらいたい」

中曽根康弘首相コメント国家のため、日本のためであれば、いかなることにも挑戦する所存であります」

2010-11-14

人間は、なぜ勝たなくてはならないか?

社会生物である人間は、他人と価値を交換して生きている。

なぜ交換するのかというと、社会生活価値創造を専業・分業で行ったほうが、

自分一人ですべての価値創造するよりも無駄が少なく、1人あたりの価値がより創造できるからである

=効率が上がる。

 

誰と交換するかは、各個人の自由である。

価値交換の1つとして、商品の購入で言うと、

その時、市場で「勝ち」の製品を買っておけば、持っている他の人間情報が得られ、

今後ともサービス継続されるだろうと予想できる点で有利である。

いわゆる「勝ち馬に乗る」状態である。

経済合理性で考えて楽で安全であるので、「勝ち」の商品・組織と交換する人間が増え、

その組織は、より多くの人間と、より多くの価値と交換することが可能となる。

 

人と人との関係においても同じ事が言える。

よって、人間会社も、勝たなくてはならない。

2010-11-07

http://anond.hatelabo.jp/20101107055609

「この人に同じインタビューしたらどうなるかな?」

「答えてくれているじゃないですか」

「もっとじっくりと」

「それは難しいでしょうね」

「なんで?」

「途中から答えるのが億劫になってくるんじゃないですか」

「え?なんでよ?」

「だって、かなり回りくどい説明をしないといけませんから」

「どういう意味?」

「それはいいとして、この方は生きる目的が無いと答えられてますね」

「そうだね」

あなたはありますか?生きる目的とか、生きる楽しみとか生き甲斐とか」

「あるよ!!たくさんありすぎて答えきれないぐらい!今こうやって話してるのも楽しいし」

「そうですか。それはよかった」

「うん」

「彼には、生きる理由とか目的とかはなく、ただ漠然と生きていたいそうです」

「なんでだろうね。死ぬのが怖いのかな?」

「そりゃ怖いでしょう」

「そうかな?死ぬのってそんなに怖い?」

「私は怖いです。死そのものよりも死ぬ事によって起こるごたごたが特に」

「じゃあ死ぬ事は怖くないの?」

「死ぬ事ですか」

「そう、さっき言った死そのものは怖くないの?」

「死そのものですか。」

「そう。やっぱりこわい?」

「正直なところ、死そのものについてはわかりません。概念としての死はわかりますが、それが怖いかというと、なんとも言えないですね。わからない怖さというのはありますが、わからないから死にたくないというような事はありません。それよりも死につきまとうごたごたの方が怖いです。」

「…えーっとじゃあ、死んだら人生わっちゃうよ?それは怖くない?」

「それは怖くないです」

「あ…そうだったね」

「話を戻しましようか。」

「うん」

「彼は何のために生きているかという問答を用いてますね」

「そうだね。答えは出なかったみたいだけどね」

「出ていますよ」

「どこ?」

「生きるために生きる」

「あー生き甲斐は?っていうところか」

「そうです」

「生きるために生きるって、どういう事?」

「生きる事そのものが目的だということです。」

「んーわっっかりにくい」

「有名な言葉で、登山家言葉がありますよね?」

「なに?」

「何故山に登るのですか?」

「そこに山があるから!!」

「それと同じです」

「どこが!」

「説明します」

「お、おねがいします」

「私たちは生まれ落ちました。そこには人生が広がっております。だったら生きてみようじゃないか。登山家は山があるから山に登るなんて答えましたけど、その真意もいろいろ言われております。この言葉、つまり山に登る事に目的はないのです。山に登りたいから登るのです。同様に、彼は生きたいから生きる。生きる目的は生きる事であり、生き甲斐は生きる事。登山家と同じでしょう?」

「同じ?チガくない?」

「どこがですか」

「だって、登山家は山に登りたいんでしょ?」

「はい」

「山に登らなくてもいいのに、山に登りたいから登るんでしょ?」

「はい」

「この人は、生きなくてもいいのに、生きたいから生きるの?」

「ではないでしょうか」

「違うでしょ!だって、人は自分の意思で生まれないよ?」

「はい」

「だったら強制的に人生スタートさせられて、さあその後は任せるって卑怯じゃん?」

「そうですね」

登山家だったら山のふもとまで運ばれて、登るか飛び降りるか選べって言われてるようなもんじゃん?そうなればもう登るしかないよね?」

飛び降りればいいんじゃないですか」

「それは怖いし」

「じゃあ登ればいいじゃないですか」

「登るしかない。登りたくなくても!」

「でも、彼は登りたいみたいですよ」

「彼って、登山の話してないじゃん」

「彼は、生きたいという意思を持っているそうです。」

「君とは違うね」

「はい」

「生きるのは状態じゃなかったの?」

「状態です」

「この場合は?」

「この場合は、彼は生きたいという意思を持っている。生きる事を目的としている。生きるために生きている。つまり、生きる事に能動的であり、積極的であることがわかります。」

「前向きってこと?」

「前向きかどうかはわかりません」

「じゃあどういうこと?」

「私が生きるという事は、言うなれば受動的です。」

「受け身で生きてるってこと?」

「はい」

「生かされてるの?」

「ある意味でそうです。」

「誰に?」

「私自身にです。」

自分に生かされてる?自分に生かされてるのが受動的なの?」

「はい。」

「ごめん、説明して」

「はい。私の体は全てが私の考えの元に動いているわけではありません。脳の信号が命令をしているには変わりないですが、私の思考からくる意思により、私は腹が減るわけでも心臓を動かすわけでもありません」

「体が勝手にやってくれるよね」

「それです。」

「だから、自分に生かされてるってこと?」

「はい。私の意思とは関わらずに」

「じゃあ、意識的に生きる、意図的に生きるっていう彼の発想はどういうこと?」

「能動的に生きるということですか?」

「そうそう、そんな感じ」

「もしかすると、彼は生命の危機を少なくとも感じているのかもしれません」

「そうなの?」

「わかりません。しかし、例えば、目の前に死が迫っていて、生き残る事が出来る方法があったとします」

「うん」

「この場合、生きたければ、生き残る選択をしますよね?」

「そうだね」

「これが能動的に生きるということです。」

「じゃあ彼は死にかかっているのかな?」

「わかりません。しかし彼は、生きる事は大変で難しいと言っています」

「それは違うでしょ?」

「どう違いますか」

意味が違うよ。生きるか死ぬかって究極のところもあるけど、それよりさ、普通に生きるのって結構大変じゃない?めんどくさいこととか嫌なこととかいっぱいあるし、そういう事を言ってるんじゃないの?」

「真っ当に社会生活を営むのは、私のようにただ生きているだけとは違い、あらゆる困難を生じるということですか」

「そう!あんたは社会クズ!そんなのと一緒にしないでくれる?」

「つまり、困難な社会生活を営むためには、強い意思が必要だということですね」

「そう!あんたみたいにダラダラしてたら過ぎていくような甘いもんじゃないの!」

「そういうことです」

「そうそう、そういうこと!って何が?」

「生きるために生きるとは、そういうことです。」

「…どういうこと?」

「人それぞれ、生きる水準というものがあります。頑張らないと生きていけないような、水準を高く置いている人もいれば、私のようにただ生きているだけを生きるという水準に置いている人もいます。彼の場合はどの水準にあるのかわかりませんが、少なくとも彼にとって生きることが大変で難しくあるということは、それは私のようなただの状態ではなく、目的となりうるのです。」

生活水準とか?高く設定していると維持するの大変だよね」

「そうです。それです。」

2010-10-16

http://anond.hatelabo.jp/20101016125326

おまえも代表すんなよ。おまえさんが「病気」だと思い俺は「個性」と呼べるとこまでコントロールしてこうぜ!と言う。

こりゃどう見てもフィフティ・フィフティじゃないかね。

器質性・遺伝性の障害は「病気」と「特性」の線引きが医学的に非常に難しくて、

例えば例に出したチンコが二本あるのは病気か?障害か?個性か?みたいな話になるんだけれども。

それはつまるところ、個人が社会とどの程度折り合えているか、どう捉えているかってことでしかない。

精神病定義も「社会性」を抜きにしては語れない。つまり、躁鬱だろうが鬱だろーがなんだろうが、

社会生活を営む上で問題が発生していないならば、それは「病気」じゃないんだよな。定義の仕方次第だけど、現在は。

だから俺は苦しいのなんだの言わないで、社会適応してけよ。と言ってるわけでして。

そこまでやってやっと「個性」じゃね?俺だって個性と呼べることまで達してるか自信ないよ。

ただ、治らない病気を抱えた上でそれを病気として認識して生きるのはしんどいっつー話。

そーうつは上手いことコントロールすれば社会とてきとうにやってけることが多い病気なので、

じゃあ、そこまで頑張って「個性(キリィ!」と言い張ってこうぜ、みたいな話。

少なくとも、あんたみたいにグチャグチャやるよかよっぽど前向きで、社会にメーワクもかけない。

基本、躁鬱に限らず精神がアレな人なんてフツーに生きてりゃ社会ゴミ虫なわけですよ。

なんとか折りあって世間様に迷惑をかけないよう、健常者に迷惑をかけないようやってかなきゃならん。

そうやって上手いことやった上で、「個性」と言い張ってみようぜ!と俺は思うね。

だって、病気だって言ったって誰も理解なんかしてくれないよ。だーれも俺らに興味なんかないし、救いの手もこないからね。

自分で生きるしかないんだから、病気だのなんだの言ったって仕方ないでしょ。お金が下りるわけでもなし。

病人」から「そういう人」レベルまで頑張ってたどり着こうぜ、みたいな。

チンコが二本あろうが腕が6本あろうが、その人が社会から見てふつーに生きてればそれは「そーいう人」。躁鬱もそうだと俺は思うよ。だから、手を尽くしてわりと社会からふつーに見えるように生きようぜ、個性と言い張れるとこまで叩き上げようぜ、と思う。苦しいの辛いの連呼するメンヘラは、同じメンヘラの俺から見てもどーしようもない。

そういう状況で生まれついてしまったり、なってしまったりしたんだから。それはもー、なんとかするしかないんですよ。

わけもなく辛く苦しく泣いてる病人のまま生きるのかと。アホかと。

2010-10-11

目的論的生命

生命目的が子孫を残すことだ、っていうのは実はちょっとおかしな話なんだよね。

だって、じゃあ自己複製型の増殖をする生命は『子孫』を残すんだろうか。生物スタートラインはむしろこっちだったはずで、

自己コピーが際限なく継続することを「子孫を残す」とはちょっと言わないよね。

その過程の中で「無性生殖遺伝子のヴァリーエションに乏しいんだよな」っつーことで有性生殖が出て来た。

実はここで生命目的論的展開がすりかわってるんだよね。

自己の反復・継続が主目的だった生命がある程度自己を捨て去って多様性にシフトしてる。

この時点で「あれー、生命ってなにしたいねん?」って話に普通はなる。だって、幾ら遺伝子の一部が残るとしても

それは自己じゃない。単性生殖生命は明らかに自己の保存を重要視してる。

そこで、不意に母性の話なんだけれども。

最近研究で「母性本能」っていうのは神話に過ぎないことがわかっている。

ちょっと面倒な言葉を使うと「遺伝由来ではない」じぇねりっくえんどうめんとじゃないんだよね。

あれは、高等な生物サル以上くらい)に於いては社会生活によって形成されるもので、遺伝子上からはデリートされてる。

社会由来の生態なんだ。人間にしてももちろんそうで、実は人間アプリオリ母性本能なんてものはない。

教えてもらわなきゃわからないことなんだ。

そういうわけで、「子孫繁栄」ってのは人類にとって生物としての要請ではなく

社会的要請」なんだ。固体の要求ではなく、社会的存在としての人類が要求しているってこと。

だから、「子孫を残す」ことは生物としての勝ち負けではなくむしろ人類としての勝ち負けなんだ。

子孫を残したいという欲求は、本能ではなくむしろ制度に近い。ディシプリンという奴だ。

生物学という神話と結びついて強固化された制度に過ぎない。「直観的」とどっかの増田は言ってるけど、それは先験的なものでは全くなくモダン以前の人類史によって形作られた制度なんだ。どっかのハゲホモがそう言ってた通り。

しかし、最近になって人類は増え過ぎた。地球のキャパを越えて増え過ぎる我々は社会的要請より「多過ぎるわボケ」って

ことに問題を感じたりすることもある。まぁ、わが国は少子化なんだけれども。

要するに、人間の生存に「個体数」が大きな影響を及ぼさなくなってきてるんだ。少なくとも、先進国の中では。

では、元来が社会的要請であった「子孫を残す」もっといえば「殖える」っていうは、現在になってそれほど大きな要請じゃない。

子供作んなきゃ全滅しちゃうよ!誰が畑を耕して獲物を狩るんだよ!なんてコミュニティはあんまりない。

なにが言いたいって全ての生命を貫く大きな目的論なんてないんだよね。

もちろん、ガイア仮説からさらに引っ張った「人類地球精子だ、人類宇宙に出て行く生殖細胞だ、地球は大きな精子バンクだ」みたいなトンデモ仮説を出すことは出来るんだけど。生命目的論なんてのは結局確定できない。誰に聞いてもわからない。

そういうわけで、もっとずーっと階層を落として考えると、生命の「目的」というか明らかに共通する「目標」みたいなものはある。

それは欲求の充足ってこと。メシを食うとか性欲を満たすとか(≠生殖。同性もオナニーもアリ)そういうこと。こればっかりはどんな生物もあんまり関係なくある。もっと高い階層の欲求、社会的な欲求も含めて。

これをカッキリ満たした人が勝ち組なんじゃないかなぁ、生物学的に考えて、と俺は思う。だって、これくらいしか生命の共通する価値原則ってないんだから。だから、美味しいもの食べて楽しく生きて満足して死ね勝ち組だよ、生物学的に考えて。

・・・と哲学専攻出身の人間うろ覚えの知識で書いてみた。

ガチ生物学畑の人添削してくれ。

まとめ。

・「子孫を残す」っていうのは生物学的な要請ではなく人類史的な社会的要請だよ。

社会的要請っていうけど、それはちょっと古い時代のことで現在ではそんなに要請されてないよ。

・楽しく生きて満足して死ね生物学的には勝ち組だよ。

・子なしは負け組み、という観念生物学的というよりはむしろ宗教的だよ。

・子なしは近代以前の人類として負け組、なら割と合ってるかもしんないよ。

2010-10-07

http://anond.hatelabo.jp/20101007214308

俺の頭の中を開けて分析でもしてください。説明出来たら説明してる。

どうやら順を追って話すっていうことが出来ないらしい、父親にそう言われた。話が根拠もなく突然飛んだり断定的になったりするって。確かにそうだ。

根拠って言われても困るんだよね。俺の頭の中ではもう筋道立ってるわけだから。それをただアウトプットしてるわけで、経緯は消えちゃってるんだよ。

あと、文章だからまだいいけど、口頭で俺と話せば99%の人(これも非論理的な経緯で断定しましたw)は「ポカーン」となるよ。

その反応が嫌で嫌でたまらないから、当たり障りのないことしかしゃべれなくなって社会生活無理w「今日はいい天気ですね」「昨日はずっとネットしてました」程度のことしか言えないからw

それ以上踏み込むと俺の意味不明ゾーンに入って相手が不愉快になっていくのが分かるからね。

ちなみに俺の話が意味不明と言われる理由の一つは非論理的なとびとびの話であるということと、まず根拠のない(本当はあるけど)断定から入るということと、

言葉づかいに原因があるらしいということは分かった。意識しても出てこないけど、話してると結構他人には理解出来ない言葉がぽんぽん出てくる。理解出来ないというか、「その部分で使うことは普通ありえない」単語を「普通使わない、使ってはいけない意味で」使うかららしい。

意識して抑えてるけど、推敲が出来ない口頭だとかなり出てくる。

まぁそんな話です。別に誰に言ってるわけでもないけどひとり言。どうせ誰も聞いてないんだから。

2010-10-05

http://anond.hatelabo.jp/20101005051513

細かいところだが・・・

車を運転するのには免許が要る、その免許に基づく行為における、つまり法律用語でいうところの業務上の、過ちだから、交通事故は「業務上過失」になるんだよ。

これの前半部分、違う。

一般論として、刑法上の「業務」というのは、社会生活上の地位に基づいて継続・反復する事務のことをいう。

だから車の運転に免許がいることは関係がない。

後半は正しい。業務の遂行課程における「過失」だから、業務上過失なのだよ。

2010-09-21

http://anond.hatelabo.jp/20100921010110

子供小学校にあがるまでにまともな社会生活ができる程度の社会性も身につけさせることのできなかった親に疑似科学を批判する資格なんかないよね。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-09-06

http://anond.hatelabo.jp/20100906170517

麻薬覚醒剤が、なぜ国家によってその存在規制されなければならないのか」というそもそも論を突き詰めると、

麻薬覚醒剤を使用することにより、使用者から、通常の社会生活を営む能力が失われるっていう点に収斂する訳でしょ。

使用者の刑罰が重く決められているのも、「抑止力」の話もあるけど、「使用した者を社会から一定期間隔離する」ためにあるんだろうから、

使用者を罰しない」ということは、「国家麻薬覚醒剤規制しなければならない、根本的な理由」そのものを奪うことになると思うのだが。

2010-08-27

http://anond.hatelabo.jp/20100827171112

>ていうかよく読んで気付いたけどそもそもさ、仮面ひきこもりって何?

>「ひきこもり」って名前だけど、ひきこもらない人なんだ?

>むしろ普通に仕事して社会生活を営んでいく人だと

>…じゃこんなチェックリストが当たってるか外れてるかなんかいよいよ判定しようがないわけだ

>ていうか何の判定なんだこれ…?

そこをもうちょっと詰めればいい。

定義のよくわからん新病名と

根拠のよくわからん検査方法。

はい、

Q.存在理由はなんでしょう?

A.新しい病気発明するビジネスです。

それ発明して第一人者に納まるとすげー儲かるのよ。

メタボとか脳トレとか全部意味がなかったけどビジネスにはなったでしょ。

http://anond.hatelabo.jp/20100827161404

潜在的ひきこもりと書いてあるじゃないか

社会生活を営めている仮面ひきこもりの判定基準なんだよ

はあ~~~~あ?

お蔭さんで今おれ社会生活営めてるよ?


ていうかよく読んで気付いたけどそもそもさ、仮面ひきこもりって何?

ひきこもり」って名前だけど、ひきこもらない人なんだ?

むしろ普通に仕事して社会生活を営んでいく人だと

…じゃこんなチェックリストが当たってるか外れてるかなんかいよいよ判定しようがないわけだ

ていうか何の判定なんだこれ…?

http://anond.hatelabo.jp/20100827160450

チェックリストよく読めよ

潜在的ひきこもりと書いてあるじゃないか

社会生活を営めている仮面ひきこもりの判定基準なんだよ

社会から離れてガチで部屋にヒキってる奴は当てはまりようがない

異性と当たり障りのない関係にならない、自分子供はいない、マニュアルも何もやるべきことがない、他人の考えとかガン無視、人に合わせない、人をあてにしないが自分も何もしない、人といないので緊張することもない、別に笑顔で隠さない

ガチのヒキはあんまり埋まらんだろ

2010-08-25

[2010.8.24]

部落在日前科者といった人たちばかりが生活保護を受けられて、気弱な人は門前払いされて餓死したり熱中症死したりするのはおかしいから、生活保護者収容施設を作って一括管理するべき?

http://hiro.asks.jp/73011.html

昔、人足寄せ場というモノがあった。自己破産者や逃散農民といった無宿者を、犯罪者として懲罰するのはやりすぎだが、野放しにするのも迷惑という事で、そういった軽犯罪者を収容して、職業訓練を施して社会復帰させるという、更生施設として運用されていた。この寄せ場送りになった者は、寄せ場から解放されるまで、非人という身分になった。

生活保護者収容施設というのは、ようするに、寄せ場を復活させようという話なのであろう。しかし、まともな人だけが寄せ場に送られるのであれば良いのだが、人間には、いろいろな人が居る。シャブ中賭博狂、異常性愛者や暴力的性向、酒乱、虚言癖、盗癖等、まともに社会生活を送れないし、更生する見込みも無いという人が、一定の割合で発生すると言っても良い。

そういう人が寄せ場に溜まると、風紀や治安が乱れ、管理責任をまっとう出来なくなる。刑務所と違って、懲罰や経済行為の禁止は出来ないだろうし、同性愛者が紛れ込んでエイズ蔓延したりしたら、更生させようとしているのか病死させようとしているのか、わからなくなってしまう。

管理責任をわざわざ背負い込むような施設を作るという考え方は、間違っているという事である。

この日記では、失業保険生活保護といった社会保障も、納税預金口座のような、入金はできるが、政府機関が発行した払い出し書が無いと引き出せない口座を利用した積み立て制度にする事を提案している(cf.[2008.12.4])。

この制度において、赤字が発生した時に、その増大を、どのように食い止めるかという問題がある。口座の残高が赤字で本人が病気になった時に、将来赤字を補填してくれる子孫や血縁者が居ない場合には、赤字の額が残りの労働可能期間と平均賃金から算出される納付可能額よりも低い場合には通常治療、大きい場合平均余命以上であれば、緩和ケアのみになるというルールを強制すると、長生きしたければ家族親族を作って大事にしろ、一族から赤字を発生させるような人を発生させないように、親族全員で努力しろ、本人に更生の見込みが無いならば、緩和ケアのみにしてくれと意思表示を取りまとめろという話になるわけで、起業する意義や、雇用を作り出す必然性が発生するようになるし、更生の見込みの無い人を選んで病死に追い込む判断は、本人が属する一族が行う事になるので、責任問題は発生しないという事になる。もちろん、本人が生前に作った赤字を一族が分担して負担しない場合には、税金赤字を補填する為に、意思の取りまとめをした文章と一緒に公開という事になる。赤字の回収も可能となるであろう。

行政指導の権限を強化するばかりで起業する人に嫌がらせをしているような規制を止めて、大企業優先の知的財産権や懲罰的損害賠償といった制度を改めるだけでは、人民の行動は変わらない。変えるならば、家制度破壊して核家族から個人にまで分解を進めてきた家や家族といった概念に実質を持たせる改革も行わなければならない。生活保護受給者が増加し続けている事や、非実在高齢者年金不正受給が発覚したり、育児拒否で餓死学校に丸投げしていじめに気がつかず8歳児が首吊り自殺してから大騒ぎ等という事も、特殊例ではなく、制度の欠陥が表面化してきていると考えるべき問題なのである。

http://www11.ocn.ne.jp/~ques/diary/diary.html

2010-08-13

http://anond.hatelabo.jp/20100813082918

多分元増田が指摘してる元になった http://anond.hatelabo.jp/20100813055556 を書いた増田です。

俺の文章力のなさか、真意が伝わらなかったみたい。

自分も、「単純に作りたいと思わない」だった。今でも基本はそう。

作りたくて作れない人は当然、単純に作りたいと思わないだけの人でも若いうち(多分高校生位まで)の間に

女性無意識に避けたり、壁を作ったりするような感覚を無くしたほうがいいと思うんだ。

女性からのアクション恋愛という形にならなくてもいいし、恋愛がらみじゃないことのほうが圧倒的に多い。

恋愛対象じゃないからこの女性からのアクションスルー」とか「女性に興味ないのでスルー」とするのではなくて

女性ではなく一人の人間として付き合える感覚をその時期につける。

中高生恋愛なんてサイクル早くておままごとのようだったりするけど、そのままごとが大事なんだよ。

子供だってままごとをするだろー、それと同じ。

もっと直接的にいえば若いうちに色んな女性と友達といわないまでも知り合い程度でもいいから関係もって

恋愛対象かどうかとは関係なく女性をごく自然に友達関係のスタートラインに置ける感覚をつけとけってことかなあ。

そういうのを経験しないで大人になっちゃった人って

女性を異性としてしかみれなかったり、常にフィルターかけて女性を見てるから壁をつくっちゃってる。

逆に変にガツガツしたオーラ撒き散らすようになってしまったり

18歳位を過ぎると0から経験を積むのが一気に難しくなってく気がする。

"自分Lvは全然上がってないのに、Lvの高い人向けの狩場にしか行けない"状態に陥ってく。

女性の方はそんな男性の余裕の無さに敏感なんだと思う。

恋愛に興味が無いからそういう経験値は一生要らないって言うかもしれないけど、

大人になって社会生活をしていく上で、職場には女性だっているし無関係でいるわけにはいかない。

いずれ壁をつくってしまわない感覚プラスになる。

2010-08-10

http://anond.hatelabo.jp/20100810013739

会社でそれなりに成果を上げていい感じのところまで来てるから、社会生活なり、会社生活なりはコントロール出来ていると思うんだけどさ。

俺の中で、女と付き合うのは楽しいけど、嫌悪感というか恐怖感との戦いなんだ。セックス楽しいんだけど、嫁にしたいとまで思う女には出会っていない。

結婚を期待されると「お前と何年も一緒にいるなんて冗談だろ?」って気になる。

三十代前半で結婚しない肩身の狭さから解放されたいとは思うんだけど、それだけのために結婚するのって、虚しいわな。

2010-07-31

日本って地獄だな

何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

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