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2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-07-22

PG(プログラマ)のためのバドミントンのススメ

最近バドミントンを始めました。

これが目茶苦茶面白く、運動音痴の僕でもハマる面白さで、会う人会う人に啓蒙活動を行っているが、

結構な感じでみんなが食いついてくれて周りでバドミントン人口が増えたり、長い人生でこんなにスポーツに目覚めたことはなく、また、バドミントン面白さはPG面白さと似ている気がします。

(ちなみにうちの会社PGはハマッていません。)

そもそもバドミントンとは簡単に言うと、シャトルをラケットで打つ"だけ"のスポーツです。ただシャトルを打つだけですが、なかなかに奥が深いです。

(修正:試合をするにはルールがあります。)

タイトル通り、自分も含めた運動不足PGオススメしたい理由は、

1.社会人サークル場合、大体ダブルスなので自分が足を引っ張るが、その場限りの組み合わせが多いので気にならない。

僕は観るのは好きですが、運動音痴なので野球とかサッカーとかやるのは周りの足を引っ張るのでそんなに好きではありません。

ペア競技なのに、自分のペースで進めることができ、友達に気を遣う必要がありません。自分の出来る範囲でゆっくりやればいいです。

なんか運動神経があればいいけど、無くても全然問題ないのが良いし、性別による有利不利もそんなにないです。

異性とペアを組む機会も多く、自然コミュ力をつけることができます。

プログラムを書くときに自分のペースで何度も手を動かせば技術が身につくのと同じです。

2.ロジカルなスポーツ

僕が通うサークル先生の決め台詞

"力はいらない頭を使うスポーツ"

ですが、運動神経とか筋肉だけでは解決できず、頭を使います。

リストスタンドラケットの振り方、立ち回りなどなど、基本的なテクニックが数多く存在します。

例えば同じようにラケットを振っても、ラケットの当たる場所で、シャトルの軌道が変わったり、ちょっとしたことで楽にスマッシュ

打てるようになります。

先日、知人のPGラケットのふりを、

ひとつの親クラスから継承して微妙にしか違わない子クラスは必要なのかと思ったらやっぱり必要だった。」

と伝えたら上手く伝わりました。

オライリーの本を読んでちょっとしたコードを実践し、その後の生産性が高くなるのと同じです。

3.達成感がすごい。

1試合には、10分かかりません。

ですが、思った通りのショットを決めた時に、脳内麻薬がドバドバ出るのが分かります。

バドミントンは他のスポーツ比較して脳内麻薬が出やすい気がします。

僕はボタンを押すと脳みそに付いた電極で脳を刺激し気持ちよくなる猿と同じく、脳内麻薬を出して遊んでいますが、Mっぽい人には向いてると思います。

1日掛かってコード書いてた時の達成感がより短いサイクルでやってきます。

また、PGに多い文化系には少ない体育会系のノリというイベントがモリモリやってきます。

4.コストパフォーマンスが高い

たいていのサークルはでは入会金ゼロと1回300円ぐらいで運動できます。

週2で通った場合、週千円以下ですが、それよりもすばらしいのが、他にこれといって道具を必要としません。

必要なもの一覧

1. ラケット (ベテランからレンタル可能です)

2. 動きやすい上下 (僕はユニクロドライ上下)

ぐらいで他に必要なものは合計3,000円以下で揃い誰でも参加できます。

自転車の様に何十万円もかからないのが素敵です。

コンソールがあればサーバで1日遊べるのと同じです。

5.人間改造っぷりが笑えます。

はっきり言って初日は、バッティングセンターで有料で素振りする人という悲しい思い出をデジャヴしました。

しかし、先生の方から、

「だまされたと思って、当てるのではなく、今は振りを意識しなさい。正しい振りなら力がなくても飛びます。あなたの振りはきれいです。」

と言われたので、セールストークですよね?って笑ってたら、2週間でたまに会心の一撃が出せるようになりました。

まだ2ヶ月ですが、体重も約1~2kg減で、痩せてきたのが誰の目に見てもわかるし、体育会系のノリの友達が少し増えました。

楽しく遊んでたらこんなに肉体改造できるのも楽しいし、このままではリア充になるのも時間の問題です。

久しぶりに会った友達には、

「そっちのほうが楽しくてこっちはどうでもよくなったのかよ。」

とまで言われる始末です。

※ 注意! 初日だけは筋肉痛で大変な事になり、僕は二日後に何もしたくなくなりました。

もう一つ大きな要素としては、ラケットを振るときの肩を回すことが影響していると思うのですが、何年も悩まされた肩こり最近は全然気にならなくなりました。

そんな感じでバドミントン面白さとPG面白さは特に似てないけど、運動不足PGのみんなには(PGに限らず)オススメなので、是非初めてはいかがでしょうか。

http://d.hatena.ne.jp/tmura/20100714/1279055027

2009-11-20

http://anond.hatelabo.jp/20091120180319

野球をやってない人が、打席に立つのはなかなかハードル高いと思うけどね。

せいぜいバッティングセンターがいいところだ。

自称非モテ=打席数0なのに「打率0.00であること」に悩んでるバッタ

http://anond.hatelabo.jp/20091120081037

いわゆる「非モテ」を自称してるヤツらのほとんどって、打席数0なのに「打率0.00であること」に悩んでるバッターみたいにアホだ。

0じゃなくてもせいぜい1〜2打席だろ。しかも思いっきバットを振ったかどうかも怪しい1~2打席。

野球なんて興味ない」とウソブくのは結構。だったら「打率0.00」を自称するなと。

しまいにゃ「最近ピッチャーはみんなクセ球で打ち辛い」とか文句言ってるヤツまでいるから始末が悪い。

ろくに打席に立ったこともないくせに「内角低めのカーブが苦手だ」とか「スローボールなら打てるかも」とか何言ってんだか。

恋愛という野球ゲームは手さえ挙げ続けていれば誰にでも何度でも打席が回って来るルールになってるんだよ。

そしてバッター目的は塁に出ること、得点を上げることであって打率ではない。

で、この増田は好むと好まざるとに関わらず、気がついたらすでにバッターボックスに入ってしまっていたわけだ。

「見逃し三振は地獄だ」ってどんだけナイーブなんだよ。

野球経験がないことを悩んでないで、バッティングセンターに行くなり、本買ってきて素振りするなりすりゃあいいじゃねーか。

今さらそんなこと出来ませんなんて言ってんなよ。リスクヘッジとか気取ったこと言ってるヒマがあったら相手ピッチャー研究しろよ。

結果は十中八九アウトだろ。でも、同じ三振なら見逃し三振よりも空振り三振のほうが次に繋がると思うがな。

野球を喩えにモノを語ることをバカにしそうな空気があるここ(はてな)で、あえてムリヤリ野球を喩えに語ってみた)

2009-07-09

http://anond.hatelabo.jp/20090709123020

>とりあえず説明不足の彼女が悪い、これは間違いない。

間違いない、じゃねえ馬鹿

オマエもこのクソ増田も、キャッチボールってしたことねえのか??

相手が常に完璧なコースへ完璧スピードボールをよこさしてくんなきゃ会話できねえのか???

バッティングセンター行ってキャッチャーやりたがるくらいの無粋で楽しみをしらね馬鹿だなほんとにwwwwwww

おれからしたら寧ろマニアwwww

お互いへっぴりで肩の力抜いて投げ合って、相手に届かなかったりときどきとんでもないところに投げたりして、

それでも拾いあって返すのが会話だろ。そんなことでイライラしてどうすんだよ。

2009-06-05

http://anond.hatelabo.jp/20090605150807

サンドバッグのおいてあるスポーツジムの会員になるのがいちばんてっとりばやそうな案件

バッティングセンターなんかでも代用効くかもしれないけどね。無理に速い球選ばなきゃ楽に打てるし、カキーンっていうし。

精神論カバーしようと努力するのも結構だけど、それはまあ長期的な話として、とりあえず当面の発散法を確保するのがいいよ。

あと自宅で何かを(サンドバッグとかでも)殴るのは今後も封印した方がいい。たぶん彼女マジでビビル。直接殴らなくても「自宅でものを殴る人でした」ってだけでDV扱いされる恐れすらある。

2009-04-24

http://anond.hatelabo.jp/20090424150051

歌舞伎町ってカラオケボックス映画館や(時間的に中学生は入れなかっただろうけど)ゲームセンターバッティングセンター安価で遊べる娯楽施設は沢山あるわけだが。

付近にも各種商業施設があるわけで「歌舞伎町に夜に女子中学生がいる=状況証拠的に援交しかない」なんて発想にはよっぽど頭沸いてなきゃならねーよ。

2009-02-02

京都住まい

そろそろ京大学生生活に区切りがつくことになる。新たに京都にやってくる学生さん(おもに京大らへんに通う人向け)にどのエリアに住むのが良いか実感からの情報を書き残そう。

よくあるのが「折角の下宿生活だし学校の近くに住もう」という誤ち。いくら毎日のこととはいえ自転車で10分の通学時間を3分に縮めるために一ヶ月1万変わるとして4年で50万をかけるのは果たしてどうだろうか。このため京大間近の百万遍エリアはよほどのことがない限りオススメし難い。

次に人気のエリアとしてはもう少し北に上がった元田中エリアがある。確かに家賃リーズナブルになる上にスーパーが2軒あり、なおかつ駅があるのは住み易そうに映る。しかしこの辺りの地域名前を付けて忌避する京都人は多く、それを気にしないとしても、鶏が先なのか卵が先なのか、組の事務所住宅街の中に紛れ込んでいるので密かに治安が悪い。

そして、駅があるといっても高校までの電車・駅の概念は再検討する必要がある。叡山電鉄は確かにその道のマニアには魅力的かもしれないし、比叡山・貴船・鞍馬観光には便利だが、いかんせん上り側の終点の出町柳駅までは自転車で行ってもあっという間についてしまう。その上、出町柳駅を下り側の終点とする京阪電鉄は実はそれほど京都駅への繋りが良いわけでもなく、かつ大阪の中心街の梅田へ出ようと思うなら四条河原町エリアまで自転車で行ってそこから阪急線に乗る方がずっと良い。

そもそも学生生活のための住まいとして必要な条件とは何だろうか?通学すべきときには学校に足を向けやすく、かつオフ休みには充実したひきこもりライフを送れることではないだろうか?京都が盆地で大体平坦であるとはいえ、京大から北東の北白川エリアとはかなり標高差があり、朝自転車に飛び乗れば軽快に通学でき、また帰る気力が湧くまで自習がしやすいというのはかなりのメリットである。

そして充実したひきこもりライフを目指すなら、東大路通をしばらく北上した高野一乗寺修学院エリアオススメである。親が「駅の近くの方が…」等と言いだした時にも茶山一乗寺修学院駅が間近にあり、微妙に傾斜が付いた東大路通のため学校へ通い易いというポイントも抑えられる。自転車タイヤ空気が抜けてきても通り道に大きな自転車屋があり補充がしやすいのも快適。

都会的なマンガ喫茶京都では中心街の方まで出ないとないが(百万遍にあったものは潰れてしまった)、高野の南にある漫遊堂は割安なオープン席が充実している上、なぜかたこ焼屋と提携していたりする(フリードリンクではないので注意)。白川通まで足を伸ばせば北白川バッティングセンターなるアミューズメントコンプレックスにもマンガ喫茶があるし、一乗寺の「まんが定食げんざえもん」は店名に冠するだけあって食事処とあなどれない、かなりのラインナップである。

映画アニメ等を借りて見るにしても、このあたりに住んでいればアクセシブルなTSUTAYAが二軒(松ヶ崎店と北白川店)増える上、川端通沿いにあるビデオ1はいつでもTSUTAYAの半額という安価に加えて、洋画以外のラインナップ(アニメ邦画特撮などなど)が充実しまくっており、特にのれんで隔てられるゾーンの面積はそこらのTSUTAYAの10倍以上あってどんな趣味趣向の人にも(男性限定?)オススメしやすい。

またゲームセンターも同じく中心街の方がメインとなる京都にあって、一乗寺駅近くのGame's WILL、北大路通を西に向かった下鴨ヒーロータウン、そして上述の北白川バッティングセンターの3軒が自転車ですぐの距離にあるこの地域はオタ学生にとってかなりのスイートスポットなのだ。

生活面で言えば、一乗寺エリアで弱かったコンビニドラッグストアも、近年東大路通沿いにファミマが建ち、雨後の筍のように増殖しまくってるドラッグストアももうすぐ建つ。修学院駅方面に出れば24時間営業スーパーがあり、一乗寺駅方面に出れば元田中の安いスーパー系列店がある。間違ってikariに行ってしまわなければ安く快適に生活できる。学生の見方、100均一乗寺駅方面に。

その他諸々では、DVD-Rなどのメディアが切れたら高野コジマ電機でもそれなりの値段で買えるし、同じく高野の24時間空いてる書店ラノベなりハヤカワなりを買うもよし、日中ならミスドコーヒーをおかわりし続けるのも良いだろう。瀬取りやヤフオクミニビジネスをする上で便利な24時間窓口のある集配局(左京郵便局)も間近。NTTの左京局も近いため、ネット回線ADSLならメリット体感できるかもしれない。

また気が向いたら何か書く。

追記

あわわ、あまりにも恐れおおいので、間違っても私は登美彦氏ではございませんとだけは表明せねばなりません。

登美彦氏の小説でかつて住んでいた北白川下宿近辺が登場した(同じアパートかもしれない)ことに歓喜するばかりの一ファンであります。

2009-01-04

http://anond.hatelabo.jp/20081223001320

いわゆる天才は、その分野では努力してるって感覚がない事が多い。

天才には、好きこそ物の上手なれを地で行く人が多い。

イチロー宿題の話を思い出したので貼っておきますね。

http://d.hatena.ne.jp/asin/4835609336 から http://d.hatena.ne.jp/komaki-1325/20060322 経由で孫引き

<イチロー>ぼくが小さい子によく言うのは、「野球がうまくなりたかったら、

できるだけいい道具を持ってほしい。そしてしっかりとグラブを磨いてほしい」

ということと、「(学校の)宿題一生懸命やってほしい」ということ、なんですね。


宿題をやる意味は、宿題そのものだけではないんですよ、実は。

なんでぼくがそれを大事だと思っているかといういうと・・・

大人になると、かならず上司という人が現れて、何かをやれ、

と言われるときがくると思うんですね。


子どもにとっていちばんイヤなことは、勉強することなんです。

よっぽど勉強が好きな人はおいておいて、

キライなことをやれと言われてやれる能力っていうのは、

後で必ず生きてきますよ。


ぼくが宿題一生懸命やってよかったなと思うのは、そこなんですね。

プロ野球選手という、個人が優先される場所であっても、

やれと言われることがものすごくあるわけです。

だったら、一般の会社員になって、そんなことは毎日のことのはずです。

だから、小さい頃に訓練をしておけば、きっと役に立つと思うんです。

やれと言われたことをやる能力っていうのは、かならず役に立つ。

自分野球が好きだからそれだけやってればいいや」といって

宿題を放棄してしまったら、後で大変な思いをすると思うんですよね。

宿題をやると、そりゃ、ストレスになりますよ。イヤなことですから。

でも、そうするとこんど、体を動かしたくなるんですよね。


<糸井>なるほど。


<イチロー>すると、バッティングセンター行って、

ちょっと打とうか、って思うわけなんですよ。

そういう練習っていうのは、意外と効果的なんですよね。


<糸井>やりたくてしょうがない練習になるわけですね。


<イチロー>そうです。やらされる練習じゃないから。

そうすると、いろんなことが、こう、うまくまわってくるんですよ。

2008-11-26

anond:20081124003533

ナニとセクスは

バッティングセンターキャッチボールみたいな違いだと把握してるから

別に恋愛してなくてもいいような。

2008-11-17

[][][][][][][]

質より量に学ぶ - Radium Software

ある陶芸クラスでのこと,最初の授業において,教師は生徒をふたつのグループに分けた。

一方のグループ作品の「量」によって評価を行うとし,もう一方のグループ作品の「質」によって評価を行うとした。

あなたも「天才」になれる? 10000 時間積み上げの法則 | Lifehacking.jp

音楽学校バイオリンを学んでいる生徒を、

ソリストになりそうなグループと、

プロオケでやっていけそうなグループ

そしてプロオケは無理でも音楽先生になりそうな

グループにわけて練習量を比較するという調査を行うと興味深い事実がわかる

コアスキルに1万時間注ぎ込め

中谷巌のページ:雑誌記事等「日経キャリアマガジン プロになるならこれをやれ!」2001/12号

Amazon.co.jp : 中谷巌の「プロになるならこれをやれ!」 (日経ビジネス人文庫) : 中谷 巌 : 本

イチローに学ぶ「天才」と言われる人間の共通点 - 電子書店パピレス

イチローに“偉大《いだい》な才能”を与えたのは、名古屋空港の近くにあるバッティングセンターである

イチロー小学三年から中学三年までの七年間、そこに毎日通いつめた。

 それも一週間に一日くらいは休むといったレベルの生易《なまやさ》しいものではない。

一年間に三六三日通いつめたという。休んだ二日は、バッティングセンターが休業した、正月の二日間だけだった。

 世の中を見渡せば、天才はどこにでもゴロゴロ転がっている。

才能は、成功するための一つの要素にすぎない。

天才と言われる人間であっても、絶《た》え間ない精進《しょうじん》を繰り返して、初めて彼らは成功者の仲間入りをすることができる。

 イチローが一流選手としての称号《しょうごう》を得たのは、二一〇本の安打を打ち、打率三割八分五厘で首位打者に輝いた九四年の秋である

本格的に練習を始めた小学三年のときからすでに一三年経過している。

http://kokokubeta.livedoor.biz/archives/51030990.html

何事にも閾値はある。そこに至らなければ、意味がないという数字だ。

「頭のいい人が成功しない理由」という本に、閾値の話があった。

だれもが中途半端にやめてしまう。それでは足りない。閾値を越えない。

閾値を越えない限り、やっても意味はないのだと。

徒然草 第百五十段

なぜ失敗は「すればするほどいい」のか~脳研究者・池谷先生の新たな研究  | 賢者の知恵 | 現代ビジネス [講談社]

努力と天才

すごい物を見てもへこたれない人

[トレードオフ][機会費用][選択と集中]人生はトレードオフ

[時間とは出来事である][機会費用][権内][権外]英語・会計・IT

[仕事][選択と集中][KFS][全体最適][パレートの法則][仮説実践検証][PDCA][時間管理マトリックス][改善]

http://anond.hatelabo.jp/20110120022852

http://anond.hatelabo.jp/20130927175059

2008-09-28

得手不得手

好意を寄せている人と遊んだ。

待ち合わせ場所に集合し、天気が良かったから外でご飯食べた。

でも集合場所に遅れたからオレが飯おごり!

その後外をぶらぶらして、バッティングセンター

ソフトボールをやっていたから普通に当てる。

帰りにそのまま分かれてしまったのが悔やまれる。送ってあげればよかった。

今回、二人で遊ぶに当たってどうすればこの娘を楽しませてあげることが出来るのかを

考えた。

まずは彼女の特徴から

1.自ら積極的に色々なことを経験してそれを楽しめる人

2.方向音痴

3.思いつきで行き先を決める

4.決めたのはいいが行き方が分らない

5.意外とだらしない

まずこの特徴をプラス面とマイナス面に分けて、

マイナス面を補ってプラス面に還元してあげればいいと思った。

プラス面は明らかに1だ。

あと3。思いつきではあるが、こうしたい!というのがはっきりしているのはいい。

マイナス面は2と4と5。

これ見て、どこかに行けば、多分この人は自然と楽しんでくれるだろうと思った。

ただやりたいことが漠然としている傾向にあるので、決めて、さらにルールを設定してその枠内で思いっきり楽しんでもらうようにしてみた。

あとはその場所までどう行くかを案内してあげること。

<具体的施策

・晴れていたから公園で昼飯を食べることを提案

公園で遊ぶことを想定し、100均ラケットボールを買う

・どちらが目的地に早く到着するか賭ける(見事負けて昼飯をおごらされた・・・)

目的地に向かうまで、何があるかを観察し、思いつきで行き先を決めることに対応

「ここにいきたい!」→「それはなかったけど、これはあった!」→「じゃあそこにしよう!」という流れ

100均ラケットボール卓球のように狭い範囲でやれば面白いことが判明。

しかし卓球台がなかったため、バッティングセンター駐車場でのラインを使って遊ぶ。結構楽しい

負けたらバッティングセンターおごりというルールを設定。

こんなことか。

自分は、口下手でトークで引きつけるということが出来ない。

だから合コンとか凄い苦手。

話し方もボソボソ。

でも行き先を決めたりとか、時間内で上手くルートを設定することとか、遊びで新しいルールを作って面白くするとかは得意。

相手の特徴を把握して、自分の得手不得手を把握して、その中で何をして上げられるのかが大事だ。

得意なところをガンガン伸ばしていこう。不得意なところは徐々に直していこう。

今までの経験から、不得意なことを無理に得意にしようとすると必ずひずみが生じる。

楽しくない。

日ごろから人を観察してコミュニケーションをとらないといかんなーと感じました。

彼女を作る作らないの前に、人に興味を持てとよく言われるけど、

そうか興味を持たないとデートしても、楽しませ方が分らずうまくいかないのかと今更ながら実感。

ていうか普通は特に考えてないの?俺だけ?

2008-08-17

http://anond.hatelabo.jp/20080817230559

おれの給料使い道の内訳

手取り31万

生活費もろもろ-8万

貯金-8万

車のローン-2万

趣味で集めてる服-3万

風俗-2万

毎週行くバッティングセンター-4千

高めの飲み食い-2万

他思いつかんけど使っちゃってるなあ。なんでだろ?

2008-07-18

僕が考えた『ハリー・ポッター

五歳になるうちの娘が自分の左足の親指と人差し指の間に注射器の針を刺して薬物を注入していたので私がそれは何だと尋ねたら一言「シャブ」と答えた。私は思わず窓の外のベランダに行って宙を仰いだところ、隣の家の七歳になる息子が敷布団に乗って空を飛んでいた。

「空を飛べるなんて凄いじゃないか」と私は言った。

「ふざけんなクソ親父ぶっ殺すぞ」とその子は言った。

部屋に戻ると娘はすっかりぶっ飛んでいて誰もいない空間に笑いながら話しかけていた。確かに私はリストラされて失業保険で暮らしている身だ。しかしここまで自分や人様の子供に舐められていていいのか。私は猛然と部屋の片隅に置かれていた金属バットを手に取りさっきのガキにヤキを入れるべくベランダに飛び出した。空を飛んだことはないが七歳に出来ることなら三十三歳になる私にだって出来ないことはないだろう。

「このクソガキがぁ!!」

と言ってベランダから飛び出そうとしたらその七歳のクソガキは相変わらず浮いている布団の上で大量に発生したカラスに取り巻かれて半泣きになっていた。私はこの一件を都知事に報告すべく電報を打つ用意をした。

電報を打ち終わり再びベランダへと飛び出す。するとクソガキを取り巻いていたカラスの内の一羽がこちら目掛けて飛んできたので私は思わず手にしていた金属バットで暇な時に新宿バッティングセンターで右バッターボックスで時速70kmの球を打つようにジャストミートしてしまった。飛んでいったカラスがクソガキを直撃したので布団からガキが落ちていく。他のカラスは動揺してどこかへ飛んでいってしまった。布団だけがふわふわと浮いていたがやがてそれもまた落ちていく。すると空中に羽衣を纏った金髪の女神が登場した。

「あなたが落とした子供はこの白人の可愛らしい女の子ですか?」

するとその女神の背後からさっきのカラスが飛んでくる。復讐のつもりだったのかもしれないが女神が眼前に現れたせいでそのまま女神を直撃してしまった。どうやら嘴が女神の肛門に刺さったらしく目の前で悶え始める。するとドアホンが鳴った。玄関に出る。

電報は確かに受け取ったよ」

それは都知事だった。対応の早さにも驚いたがもっと驚いたのは下半身が丸裸だったことだ。

「おっと失礼。急ぎ過ぎたようだ。しかし戻る暇はない」

そう言い放つと手にしていた機関銃で宙を舞っていたカラスを次々と打ち落とす。女神だけを残してカラスを全部落としてしまったのは流石は都知事だ。よく見ると都知事下半身勃起していた。どうやら女神の痴態が影響を与えたらしい。と、そこにぶっ飛んでいた私の娘がやってきて都知事の肛門に人差し指浣腸をした。都知事は「オマンコオマンコバンバンジー!!」と叫んでそのままベランダから落ちていった。その際に射精したらしく、都知事の精液を指で掬い取って匂うとそれはトリュフの匂いがした。

2008-05-12

Re: http://anond.hatelabo.jp/20080512220346

http://anond.hatelabo.jp/20080512220741

メシは100%はおごってないけど、7-3くらい。7がボク。

バッティングセンターとかボウリングとかはボクが払ってますけどね。

会話は女王様奴隷かなー。

人と一緒にいるときはそんなカンジだが、二人だとそうじゃないですね。

あれ、もしかして、ツンデレかww

あと、http://anond.hatelabo.jp/20080512213329もボクが書きましたよ。

よく分からないこと書いてますね。

その人から

「付き合うなら一緒にいて落ち着く人がいい。○○さん(ボク)は落ち着かない。」

とか

「○○さんにはときめかない」

とか

「身の危険を感じないから、家に呼んでも大丈夫」

と言われてるんです。

で、結局のところ、全てはボクの勘違いなわけですよ。

うまく文章にできてないですが、そういうことが言いたかったようです、その時はw

Re: http://anond.hatelabo.jp/20080512041309

http://anond.hatelabo.jp/20080512102002

交際状態の一例はこんなカンジっす。

・だいたい土曜日は夜ごはんを一緒に食べる。

彼氏ほしーなーって時々言う。

旅行のお土産にストラップを買ってくる。

終電なくなりそうなのに、飲んだ後ボウリングする、

休みの日にバッティングセンター行こうって言われる。

休みの日に占い行こうって言われる。

終電がなくなってるのに、友達とその彼氏と飲んでるから来い、と言われる。

PC壊れたから直しに来て、と言われる。(1回だけ)

こりゃ、勘違いするでしょ。

2007-10-18

[][]努力天才

[一万時間][努力][天才][反復][質より量][閾値][九九]

天才とは1%のひらめきと99%の努力である

エジソン

Thomas Alva Edison quotes

Genius is 1% inspiration, and 99% perspiration.

Thomas Alva Edison

99パーセントまでは努力、1パーセントが才能。

チャールズチャップリン

イチローに学ぶ「天才」と言われる人間の共通点 - 電子書店パピレス

イチローに“偉大《いだい》な才能”を与えたのは、名古屋空港の近くにあるバッティングセンターである

イチロー小学三年から中学三年までの七年間、そこに毎日通いつめた。

 それも一週間に一日くらいは休むといったレベルの生易《なまやさ》しいものではない。

一年間に三六三日通いつめたという。休んだ二日は、バッティングセンターが休業した、正月の二日間だけだった。

 世の中を見渡せば、天才はどこにでもゴロゴロ転がっている。

才能は、成功するための一つの要素にすぎない。

天才と言われる人間であっても、絶《た》え間ない精進《しょうじん》を繰り返して、初めて彼らは成功者の仲間入りをすることができる。

 イチローが一流選手としての称号《しょうごう》を得たのは、二一〇本の安打を打ち、打率三割八分五厘で首位打者に輝いた九四年の秋である

本格的に練習を始めた小学三年のときからすでに一三年経過している。



打撃編 ホームランの技術2~小久保・松中が語るHRの技術~

なんJ PRIDE : 【野球】門田博光(40) .311 44本 125打点 OPS1.062

ホームランバッター門田博光氏が・・・《500本塁打は誰でも打てる!》|ベースボールバイブル

少年野球BLOG: ホームランをあきらめない

門田博光の本塁打一閃―ホームランに魅せられた男 : 門田 博光 : 本 : Amazon.co.jp

http://www.h-kadota.net/profile.html

小学校の頃からプロ野球を目指し、中学高校天理高校)と野球部に籍をおいたが目立った成績もなく、

ホームラン公式戦はおろか練習試合でさえも打つことは出来なかった。

40歳を迎えた1988(昭和63)年には打率.311、44本塁打、125打点で2冠王に輝き、チームが5位ながらMVPを獲得。

不惑アーチスト」「中年の星」と賞賛された。

ホームラン記録は王氏(現ダイエー監督)、野村氏(現楽天監督)に続き

史上3位の567本を打った。

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ジャイアンツの顔」として、今やチームに欠かせない存在となった小笠原道大

高校時代には、ただの一本もホームランを打てなかった男が、チームを代表する男として生まれ変わるまで。

あらすじ検索サイト あたまにスッと入るあらすじ:無形の力 楽天を応援しようという気になる野村克也氏の私の履歴書

2年目で解雇されそうになるが、泣いて頼んで残して貰う。

1960年からは『野村メモ』を取り始める。

それまで歯が立たなかった大投手稲尾も、クセを発見して3割近くまで打ち込むことができるが、同僚の杉浦がオールスターで3人一緒になった時に、稲尾にばらしてしまう。

それ以来チームメートにも企業秘密絶対に口にしないと心に決めたと。


404 Blog Not Found:一発は百の空振りから生まれる

天才になるのに遅すぎるということはない

伝説インド天才数学者ラマヌジャンは、貧乏で進学できなかった子供時代

一人で分厚い数学辞典純粋数学および応用数学における基本結果概要」にでてくる5000の公式方程式を丸暗記していたそうだ。

ある時・・・・・・・・彼は自分の数に関する考えを手紙に書いて、ケンブリッジ大学数学教授へ送った。

シュリニヴァーサ・ラマヌジャン - Wikipedia

君たちが数学で思考するなど10年早い。パターンを全て丸暗記し組み合わせて解け。 - 勉強ランキング

【学歴】東大生は“天才”ではなく,“点才”【受験】

天才よばわり - shi3zの長文日記

天才コンプレックス - shi3zの長文日記

http://anond.hatelabo.jp/20140102001755

2007-10-02

Re:男の人はどうやってストレス解消してるんだろう

男のストレス解消はバッティングセンターと昔から決まっているのです。もちろんテストにも出ますのでよく覚えておくように。

2007-09-25

anond:20070925104659

別に気にすることはなくて、普通社会生活をしていればかちんと来ることなどない方が不思議だ。それをなんとか収めつつ、慣れてしまえばどうってことないよと自分に言い聞かせ、または他人に言ってもらい、自分だって言えた義理かよなんてつぶやいて苦笑いし、飲み屋でバッティングセンターでスパで自室のパソコンの前で、とにかく他のどこかでガス抜き憂さ晴らしをして、普段はどうにか平静を取り繕いつつ日々をやり抜いているのが普通人間だ。

コンビニの店員ひとつ取ったって、言っていいのなら言いたいことは山ほどある。しかし、それを表沙汰にせずに済ませたのなら、そこに社会不適格者はいない。店員にしてみれば、1日1000人の客の中、自分に不満を持った奴が何人かいるだろうぐらいのことは先刻御承知だ。でもそれをいちいち詫びたり、反論したりしない。

取り繕うことで成り立つのならそれでいい、それが、理想郷にはほど遠い、今の社会

だから増田も、何かむかついたらその場では出さずに、ここででもいいからぶちまけるといいんじゃないか。ここの場合は意図せぬ反響で余計凹むかもしれないが、書き込んだ時点でカタルシス(浄化)は終わったようなものだから気にしさえしなければいい。それで自称社会不適格者がひとりいなくなるのなら、増田だって存在意義があるってものだ。

2007-06-30

http://anond.hatelabo.jp/20070630135803

バッティングセンターとか意味不明だから

所詮はその程度か 絡んで悪かったよ

 

やれやれ

http://anond.hatelabo.jp/20070630134757

あーハイハイもういいからそういうアホみたいなオウム返し

つーかアンタは俺の文章が読みづらくてうぜえといいたいのか

ネタだと言い張りたいのかどっちなんだ結局?最初の主張と違ってきてるけど

ただただ俺にケチつけたいだけならバッティングセンターにでも行ってこい

そんなに構ってやれないよ

2007-05-07

http://anond.hatelabo.jp/20070507151523

以前どっかのブログだかコラムで某IT系企業のお偉いさんが

ヒルズみたいな糞高いとこにオフィスを借りる必要性が昔は理解できなかった。今は分かる。ヒルズオフィスを構える位では手持ちのお金が減らないので、そんな事そもそも気にもならない」

みたいな事を言っていた。

収入が大きい人は、庶民が高田馬場電車ラーメン食いに行くノリで、飛行機使って博多に行っちゃうんじゃないかな。バッティングセンターで数百円払うのを高いと感じないように、数万かけてグアムダイビングに行く事を高いとは感じてないの。

まあ、小さいコスト幸せになれる貧乏人のほうが、経済効率はいい、とも言えるよね。

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