はてなキーワード: 法務省とは
http://alfalfa.livedoor.biz/archives/51504977.html
「外国人参政権問題」でふと疑問に思ったのが
「で、実際参政権認められたとして、どんくらい選挙に影響が出るの」
ってこと。
で、前回の選挙に色々データあてはめて、どういう風に「外国人票」が作用するのかシミュしてみた。
対象は「中韓人が日本で一番多い都道府県」とさんざん言われまくってる大阪府。現実、法務省の統計でも「特別永住者」の数が他県に比べて一桁多い。(二年前のデータだから今ではもうちょっと減ってるだろうけど)
選管によれば09年衆院選のおける大阪府民全体の投票率は66.79%だとか。すると、大阪府の前回の総投票者数は約473.5万人になる。
前述の法務省統計に従うと、府内の特別永住者数11万2753人(07年)。
ついでの景気づけで永住者数1万1109人も足せば計12万3862人。
仮に永住者が全員投票したとすると……
全有効投票数のうち約2.54%を「外国人」が占めることになる。
ここでクエッション。コの2.54%は果たして多いのか。
「国政を乗っ取る」に足る人数なのか。
ってことは、平均して約37.3万人の有権者が各区いて、そのうち24.9万人がこの前の選挙で投票所に向かった計算になるな。
一方、「外国人投票者」12.4万人を各区に均等に割り振ると約6500人分の票がそれぞれ増える計算になる。
おお? これは多い……ですか?
もっと解りやすくするために、前回の選挙結果を参照してみよう。
1区 【5人】-最多得票11万7313( 7万8335)
2区 【5人】-最多得票 9万1952( 7万2888)
3区 【4人】-最多得票10万9518( 9万7121)
4区 【4人】-最多得票13万5411( 9万8576)
5区 【4人】-最多得票12万1218( 9万7604)
6区 【4人】-最多得票10万9143(10万7336)
7区 【4人】-最多得票12万4982( 7万9289)
8区 【4人】-最多得票11万4851( 7万7405)
9区 【5人】-最多得票15万0452( 9万7902)
10区【4人】-最多得票10万9693( 8万5106)
11区【4人】-最多得票15万6002( 7万0309)
12区【4人】-最多得票11万9048( 8万0847)
13区【4人】-最多得票10万7807( 9万0453)
14区【5人】-最多得票13万6798(10万4859)
15区【4人】-最多得票12万6511(10万7896)
16区【4人】-最多得票10万0548( 8万4883)
17区【4人】-最多得票 9万2665( 6万5054)
18区【4人】-最多得票13万2339(10万4699)
19区【4人】-最多得票11万0313( 7万0879)
地域による永住者の偏りがどのくらいあるのかによるけど、僅差での争いが多いとこなんかだと永住者票はデカイ。
仮に帰化した人たちと結託すればやはりそれなりの規模になるんだろう。
大阪市長選の最低投票率記録が95年の28.4%らしいので現有権者の意識が干潟並になればあるいはひょっとするかもしれない。
けど、俺は在日ネットワークにはとんと疎いので、はたしてその想像が現実的なのかどうかわからない。
そもそも、6500人も「特別永住者」と「永住者」足した数だし。全員が選挙行くとは限らないし。(一般国民よか投票意識高そうだけどね)
まぁ少なくとも無支援で単独で候補立てるのは無理っぽいよね。
ちなみに、
6500票あったらできること【大阪編】
・6区,15区,18区以外で幸福実現党候補に勝つ
魏京生の来日を追い返した日本政府の失態をまた繰り返すのか?
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「ウィグルの母」といわれるラビア・カーディル女史は29日に来日予定。
外国人特派員協会で記者会見し、翌日7月30日都内で後援会を開くことが決まっている。
問題は日本の外務省と法務省、ひいては日本政府の「判断」である。
かつて魏京生が講演のため来日したおり、成田空港で理由もなく「入国を拒否」し、魏京生を追い返した日本は自由世界に恥をさらした。
そうまでして、北京の顔色を窺ったのだ。
ウィグル暴動では官製情報で192名の死者と1000余の負傷、拘束されたウィグル人が1700名にのぼるという。
しかしカーディル女史は「虐殺されたウィグルの民は1000名から3000名」と、闇に葬られた被害者の実態に迫る。トルコ、イラン、米国などは調査団の派遣を中国に求めている。日本は何もしていない。
【政論】隠れた衆院選の争点 社民、共産との共通点浮き彫り
左派・リベラル色が濃厚な民主党政策集「INDEX2009」は、外交・安全保障などの政策面で現実路線をとりつつあるとされる民主党が、実はまだ旧社会党的発想の影響下にあることを浮き彫りにしている。本質的な違いの見えにくい自民、民主両党だが、こうした点にも衆院選の隠れた争点がありそうだ。
「自民党も右から左までいるし、民主党もそうだ。ただ、決定的な違いはそれぞれが抱える左の体質だ。自民党の左は『なんとなくリベラル』だが、民主党は『本物の左翼』『職業左翼』を抱えている」
確かに「INDEX」には、自民党では初めから否定されるか、議論はあったが最終的に棚上げされた政策がずらりと並ぶ。そしてそれらは社民、共産両党などの政策と似通っている部分が多い。
例えば、永住外国人への地方参政権付与について、結党時の「基本政策」だとして「早期実現の方針を引き続き維持する」とある。この問題は民主党執行部はほぼ全員が賛成だとされるが、自民党では反対派・消極派が大勢を占める。
関連して「国籍選択制度の見直し」の項目をみると「重国籍を容認してほしいとの要望を踏まえ見直す」と記している。つまり、韓国など外国籍を有したまま日本国籍も取得し、参政権を行使できるようにするというわけだ。
人権侵害救済機関の創設も盛り込まれている。内容は、「人権侵害の定義があいまい」「救済機関の権限が強大すぎる」として自民党の議論で承認されなかった法務省の人権擁護法案を「さらに過激にした」(百地章日大教授)ものだ。
また、福田康夫前首相が官房長官時代に進めようとして頓挫した靖国神社に代わる「国立追悼施設の建立」も主張する。自民党では「家族制度の根幹にかかわる」として慎重論が根強い選択的夫婦別姓の「早期実現」もうたっている。
さらに、教科書採択では「保護者や教員の意見が確実に反映されるよう、学校単位へと採択の範囲を段階的に移行する」としている。これは、傘下教員の意向で教科書を選定させるため、学校単位での採択制度を目指す日教組の方針とぴたりと重なる。
関連して「国籍選択制度の見直し」の項目をみると「重国籍を容認してほしいとの要望を踏まえ見直す」と記している。つまり、韓国など外国籍を有したまま日本国籍も取得し、参政権を行使できるようにするというわけだ。
なんじゃこりゃ
別にドイツに習っても(←ここシャレね)いいと思うんだけど、ドイツに習わなきゃ行けない理由がわからないなあ。ドイツは進んでて、日本も進まなければならないみたいなこと? こういう問題に進んでるも遅れてるもないと思うんだけどなあ。
あと、さっきも書いたけど、ある意味ドイツ的にしようとした時期が過去の日本にもあったんだけど(法務省の役人が帰化を勧めた件ね)、それを彼ら自身で断ったって経緯もあるんだよね。
ほぼ全員(近代的な意味での)帰化人とも言えるアメリカでさえきつくなってきてるし。価値観とか歴史とかあってゆるい国、きつい国あっていいと思うし、日本は本当に「きつい国」の範疇に入るのかどうかっていう。また「きつい国」の範囲に含まれるとしても、それが常識的なきつい国の範囲内であればそういうもんなんだろうとしか言いようがないし。
昔なんかだと「私と日本」という題材で作文を書かないと帰化できなかったみたいな話もある。ヤクザの家族はダメとか。
ただね、歴史的に同情できないのは、池永努っていう法務省の役人がいてね、この人が昭和30年代後半から40年代前半くらいまで、在日韓国朝鮮人に、国際法の原則から帰化しないと無権利ですから、帰化した方がいいですよってさんざん誘ったのに断ったのよ。ほとんど人が。法務省の役人がやってるんだから、そのときは相当審査が甘かったのよ。そのときは彼らは日本で一稼ぎして帰るつもりだったのね。だから。経済状況的にも日本と朝鮮半島でそこまで差がない時期だったから。とくに北は楽園だと思ってる人もまだいてさ。年金払わなかったのもそういう背景があってさ。
このお役人はその後、そういうことならって日韓協定の永住権てのを作ってある程度権利が保障されるようにしたわけ。強制送還されないようにしたり。大した人だよ。
でもそのことさえ知られてないもんな、、、。
http://news.livedoor.com/article/detail/4075392/
NHKのニュースを見ていると、三日にあげず、この一家のニュースが流れる。両親に国外退去処分が出た埼玉県蕨市のフィリピン人のカルデロンさん家族のことだ。中学の制服姿で「家族一緒に日本に残りたい」と訴えるのり子さん(13)を見ていると、だれもが可哀想と思ってしまうが、そもそもこの家族はなぜ、こんな事態になったのか。あまり報道されていないが、キッカケは、のり子さんの父親のアラン(36)と母親のサラ(38)が不法入国していたことだ。
「両親は92年と93年に、別々に偽造パスポートで日本に仕事を求めて入国した。アランは当時21歳、サラは22歳という年齢です。その後、2人は知り合い、日本で結婚。アランは解体工事現場で、サラはクリーニング店で働き、95年にのり子さんが生まれたのです」(司法記者)
ところが、06年7月、サラさんが買い物中に警官から職務質問を受け、不法入国とわかり、入管難民法違反で現行犯逮捕されたのだ。
「これが発端となり、アランの不法入国・滞在もバレたのです。のり子さんはこの時、小学5年生。『日本人と思っていた自分が、母親からフィリピン人と聞かされてショックだった』と言います。間もなく、強制退去処分となった一家は処分取り消しを求めて訴訟を起こしたのですが、昨年9月に敗訴が確定。のり子さんは日本で生まれ、日本での勉強を望んでいることから、サラの妹家族が面倒を見ることを前提に1人だけ在留特別許可(在特)が下りましたが、両親は4月までに国外退去しないといけません」(司法記者=前出)
不法入国・不法滞在が分かった以上、法務省としては強制退去させるしかない。例外を許すと際限なくなるからだ。
しかし、これだけニュースで取り上げられ、「一家離れ離れは可哀想」の世論が高まると、人気取りに必死の麻生内閣のこと、「例外中の例外」をつくってしまうかもしれない。
珍しくゲンダイが正論を吐いてるかと思いきや、最後の段落で「ああ、やっぱりゲンダイだな(笑)」と思わせるあたりが様式美だな。
ま、おおかたフィリピンパブで気にくわない事でもあったんだろう。
ソースは一件についてしか要求してないから、ソース厨と言われるのは心外だな。
あと、その件でソースを要求したのは「戦後のドサクサにまぎれた韓国朝鮮人の不法入国」つー話に興味があるから。コピペでよく見るし、ソースがあるなら知りたいのよ。ソース無しで特定の集団をまとめて犯罪者呼ばわりするなら、酷い話だしね。
国を乗っ取る計画とかにソースを求めていないのは、あまりにも現実味が薄すぎて興味ないから。
従来の基準で在留特別許可が出るだろ。
ソースは?
法務省が公開している特別在留許可事例。
俺がコメントした増田は当然読んでいるだろうから、改めて紹介する必要は無いと判断した。増田で他に書いている奴いたし。
というか、同増田の主張が成り立つには「従来の基準では強制送還される」「カルデロン基準ができたら強制送還されない」っつー構造が必要なんだが、同増田は示せてないので、「それ示せば?」つー趣旨もある。
ソースは?
自分の文章も変だな。
1. 「子どもを産んで、追い返されない年齢に子どもがなるまで見つからない可能性にかけて潜り込むチャレンジ」はかなりハードルが高いという俺の判断。
2. ハードルが高いと行う奴はそんなに増えない、という俺の推論。
少なくとも「将来国を乗っ取られる」程の大人数はいないだろ。
ソースは?
不法滞在関係の本とか読んだ感触。最近だと「ブエノス・ディアス・ニッポン」がお勧め。
追記:一家の名前が間違っていることの指摘があったので修正した。
法務省の提案は慈悲に溢れてると思うけどな。
目の前にいて同じことを言うことはできないが、俺が彼らの処遇を決定する立場にあれば、躊躇なく強制退去の決定を下す。
目の前で言えないってのは、第三者として「あなたたちに同情の余地はないよ」と面と向かっては言えないってことね。そんなこと本当は分かってるんだろうし、恨みを買ってまで言おうとは思わない。
出来心で法務省オンライン申請システムを使ってしまったのだが、ICカードでデジタル署名ができない不具合があった。使っている人がいるのかわからんが、とりあえず対処法を増田に捨て流しておく。
法務省オンライン申請システム上でICカードを使ったデジタル署名を施そうとしても、媒体選択画面でICカードの項目がグレーアウトして選択できない。当然、JREや申請システムのクライアントは手順通りにインストールしてるし、ICカードのドライバも問題なく、公的個人認証ユーティリティでも認識されている前提。
申請システムのクライアントがデジタル署名用のドライバを探しに行く際、ユーザーディレクトリと同じパスを探しに行ってしまうため、プログラムファイルとホームディレクトリが別々のドライブになっていると、ICカードを見つけられない。つまり、Program FilesをCドライブに、Document and SettingsをDドライブに設定しているような環境下では、 本来はC:\Program Files\Common Files\e-gov_app\load_path\default.datを探しに行くべきところを、D:\Program Files\Common Files\e-gov_app\load_path\default.datを探しにいってしまうものの、当然そんなファイルは存在せず、申請システムのクライアントがICカードを認識せずにエラーになる。
とりあえずどうしようもないので、無理やりDドライブに同じパスのフォルダを作り、default.datをコピーすれば動作した。
そうは言うが、閣議ですべての法案に目を通すのは現実に難しい。
概要をまとめたレジュメを配布し、次回の閣議で採否をとるだけでも随分、理解は違うだろうが。
ともかく、この状況は他のすべての政府提出法案でも同じことであって、それが問題というならば、すべての政府提出法案が問題だし、これまでそれでやってきて支障が無いというのであれば国籍法でも支障が無いはずの話だ。
それと、国籍法を論じるには今回の改正部分に目を通すのはもちろんだが、現実の不法滞在の状況、法務省の運用、民法などの他の法律、条約、憲法などにまで目配せをしなければならない。
これが一方的に出来ているのはどう見ても賛成派で、反対派はまったく何も知らない。
両者を並立して扱うのは、詭弁の一種だ。
概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 私のところに、法案に反対する趣旨のFAX、電話、電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。
A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨のFAXや電話、メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。
Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。
A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。
Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省のホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。
A 現在法務省のホームページでは、所管法令、国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。
コメントについては、私は充分に把握してない。
Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。
A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。
Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。
A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省、法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。
別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。
Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。
A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。
Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピンの子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。
A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。
古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。
本年6月以降、日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。
Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁の判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。
A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。
Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。
A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。
円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。
現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。
稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。
成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港、関西国際空港にも設置されるということが決まっている。
Q 群馬市の公園で2001年に日本人の方が刺殺された。被疑者はペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルーの捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。
A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。
Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。
A 我々としてはペルーの政府、司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。
Q 全然わからない。捜査に関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。
A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。
Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。
A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。
本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府が立法するのか議員が立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。
Q 6月4日の最高裁判決は画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣も認識は変わらないものと考える。
さらに鳩山大臣は参議院の委員会で踏み込んで、親の事情で子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍・国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。
こう仰った。この認識も同じか。
A 同じである。
Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。
今回の最高裁判決は、子どもの人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。
A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。
Q そのいずれもどの部分についてなのか。
Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。
また世界人権宣言(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。
国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。
A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。
Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。
A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。
Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約、児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。
A そのとおりである。
例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍の意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係の精神だと思っている。
Q 今回の最高裁の判決は、法律婚の子どもと婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。
A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。
Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子の相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子どもの人権条約に基づく子どもの権利委員会等国連の機関からも、婚外子の相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。
こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識を法務大臣に持って頂きたい。
A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。
委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う
Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。
Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。
A 今年の6月4日に最高裁判決があって、それを踏まえて国会で法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。
それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。
Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活上不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。
A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在の民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。
Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省の通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日に通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。
A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。
Q そこらへんの工夫はないのか。
A 前提たる国籍がないということなので…。
Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズに子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省と協議をして欲しいのだが。
A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。
Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。
A 改正後の国籍法3条により日本の国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国の国籍と日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。
新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。
Q 同じ血統主義をとっているフランス、ドイツ、手本となった国籍法の世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。
A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリス、スウェーデン、カナダ、インド、フランス、ノルウェー等がある。
Q ドイツでは、子どもが国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。
A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。
概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条は違憲か。
A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条の相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。
Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。
Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)
A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人・放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍は国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条、外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。
是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。
1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。
いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、
みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。
Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。
A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。
Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか
A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍と関係書類を提出。届出人には、
を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。
聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知、組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。
Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか
A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織・暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。
Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法に違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。
A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。
最高裁の違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。
これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。
公明党としては、6月4日の最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。
これらを踏まえて質問する。
Q 2004年、子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。
A 最高裁で違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見で賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える
憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権は外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。
であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。
Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。
Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間が生活保護を受けることは出来るのか。
A 生活保護は日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。
Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。
A 原則として差はないと思う。
以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。
問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本の警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間が警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。
Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知は国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。
A 異なる認知ではない。
Q DNA鑑定については?
Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。
今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。
A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。
Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。
A 国籍行政の対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。
Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本は生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。
A 平成16年に閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。
Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。
A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。
いつから違憲状態になったのかという論点。
昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年に民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイントで違憲になったのはいつなのか。
人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律が憲法に違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。
Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。
A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。
報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。
純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別は差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。
国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。
偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。
Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。
A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味で本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。
そういえば最近こんなニュースあったなぁ。ノーベル賞を受賞した南部氏が日本国籍を抜けていてアメリカ国籍になっていたことについて。
ノーベル物理学賞を受賞受賞した南部陽一郎米シカゴ大名誉教授が米国籍を取得していたことを機に、自民党法務部会の国籍問題プロジェクトチーム(座長・河野太郎衆院議員)は10日、二重国籍を認めない国籍法改正の検討を始めた。南部氏はすでに日本国籍を喪失しているが、ノーベル賞受賞が思わぬ波紋を広げたようだ。
(中略)
法務省は法改正に慎重だが、PTでは「正直者と有名人がバカを見る制度だ」(河野氏)、「二重国籍を積極的に認めた方が日本人が世界に雄飛しやすい」(猪口邦子衆院議員)など改正論が根強い。
へー。債権回収が免許制だというのはしらなかったなー。
債権者がほかの債権をとりまとめて請求をするなんてのはよくある話なんだがあれもダメってことか。
でも業として営めないだけで、権利はあるんじゃないか?
反復継続してなければいいとか・・・。
わからん。。。
法務大臣の許可した債権回収会社(ここをクリックすると一覧表の画面がご覧いただけます。)については,当法務省ホームページで確認することができます。
たとえそこに「請求をしてきた会社の会社名」があったとしても,請求根拠に心当たりがない場合には,本当の債権回収会社からの請求ではない可能性も考えられますので,確認のため,当省ホームページに掲載された債権回収会社の正しい連絡先に問い合わせてみましょう。
※「債権管理回収業」とは,弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいいます。(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項)
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html
goのドメインじゃなければすぐ閉じチャイそうなページづくりだ。。。
でもさ、今ソフトバンクの銀行支払を申し込もうとしているんだけどさ、
収納代行はクオークなんだよね。
意見表明、特に抗議の表明ならメールよりもFAXのほうが効果が大きいと思われます。
内容は、「偽装!人権擁護法案!」等の「一行抗議」で構いません。
【重要送信先】
自由民主党本部
FAX:03-5511-8855
FAX:03-3597-0483
FAX:092-524-1473
FAX:03-3508-3832
FAX:03-3508-3611
FAX:03-3597-0895
FAX:03-3502-5037
FAX:03-3502-8825
FAX:03-3580-8001
↓現法務省案に賛成か否かは鮮明ではないですが、その対抗案は現法務省よりも悪質です。
民主党本部
FAX:03-3595-9961