「債権者」を含む日記 RSS

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2011-05-13

http://anond.hatelabo.jp/20110513121615

http://d.hatena.ne.jp/the-world-is-yours/20110513/

詐欺破産罪)

第二百六十五条  破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産破産にあっては相続財産、信託財産破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。

一  債務者財産相続財産破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為

二  [以下略]

2011-04-07

http://anond.hatelabo.jp/20110407113552

けど、「子供は直接関係ない」という口が、「東電潰せ」「社員原発で死ぬまで作業しろ」ってのが分からんのだよね。

それって、実際に及ぶ子供の被害に眼を瞑ってるよね。

仮に想像しても、「仕方がない」って言うよね。

それくらいなら、むしろ東電を応援しろよ。

そうウェットな議論に走らずもっと平易に考えてみるといい。


たとえば俺があなたに対して債権持ってたとするね。

で、支払いが怪しかったらあなたに督促に行くわけだ。

「こういう債権があるんだからあなたは払わないといけないだろう」

「期日を過ぎてるがどうするつもりなんですか」

などなど。

これは債権者の正当な権利


だがそこで、

あなた小学生子供が居ると知り、その子を待ち伏せてひっぱたいたりしたら、

これは正当ではない。

債権と関係ない人に督促するのは筋違いという意味と、

弱い者をいじめるのは卑怯という意味と、

ビンタという手段が間違ってるという意味で、

正しくないわけ。

アカリが間違ってるのはそこ。


一方で

あなた

「お前に借金を返したら今月の生活費が3万円しか残らないんだよ!

 子供連れて外食いけねえじゃねえか、子供は関係ないのに巻き込む気かクズ!」

って言い出した

これも正当ではない。

子供は関係ないって言うなら債権なんか放棄しろよ!」

なんて言い出した

「知らんがな」

と言う。

ここで「知らんがな」といわないなら社会なんか成り立たなくなるよ。

わかるよね。


「関係ない」は

子供が「親の債務や罪科とは」関係ないということ。

子供は「親の境遇や浮き沈み」とはすごく関係あるよ。影響を受けまくる。そしてそれは誰のせいでもない。

どうしてこれぐらいの論理の分別がつかないかな。

2011-03-31

http://anond.hatelabo.jp/20110331001053

なにを詭弁を捏ねてるんだかw

それで東電かばってるつもりなら失笑する。


東電をぶっ潰すことになったとしても

今正常に稼動してる発電所をぶっ潰すわけないじゃん。

それらの発電所も、東電本社も、社宅も、パソコンボールペンに至るまで、

債権者財産だよバーカ。

要らない・切り離されるのは現東電役員や社員

東電財産設備国有化されてしまうか、他の電力会社に分け与えられることになる。

株主大分痛めつけられるがまあしょうがない。

2011-02-15

http://anond.hatelabo.jp/20110215214632

債権ループさせて、額面だけを膨れ上がらせた金利0の債権の例を追加したよ。

債券場合はどうなるの?

もちろん、これは例で

サブプライムたいに、複数の海外債券含む 債権債権含む、 トレースしきれないくらいバラバラにした債権の集合で

債権者ループしている上に、海外含む。という例だと考えてね。

債権は含まない、なら、海外ファンド債権名目で積み立てるので、課税しないといけないんだけど、どうやって?

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-08-28

もしも生活保護がなかったら

突然ですが、私はもしもの話大好きです。

「もしも重力が半分になったら」「もしも女にちんぽ、男にまんこついてたら」「一日ごとに前日に戻っていったら」「西暦1年からの人類全員がスタープラチナという幽波紋スタンド)を所有していたら」

とかね。

今回の妄想は「日本生活保護とか自己破産がなかったら」です


例としてある若者、A君を主役にします。

A君は親身になってくれる友人や親族がいない若者です。

A君は勤めていた会社が潰れて無職になり、就職難で再就職先が決まりませんでした。失業保険存在していますが、それが切れて無収入になり、貯金を食い潰し貯金が底をつきました。

まず、A君が毎月生活するのに10万エン要るとしましょう。架空世界の金額です。

A君がすかんぴんになってもお金は必要です。そこでA君は銀行君からお金を借りました。

この世界では、国民総番号制とかが導入されてて、個人が抱えている債権も番号照会で本人確認さえあればわかると言うか、多重債務をするには既にお金を借りている人の許可が要るとか、そういう世界観にしてください。架空世界なので。

A君は銀行君だけからお金を借り続けました。他の個人や、別の金融からお金を借りる事はしませんでした。多重債務がめんどくさいと考える、わかりやすいのを好む人ですので。

A君は再就職の為に手を尽くしましたが、彼は3年分の毎月の生活費360万エンの借金を背負った時点でこれはもう返せないなと判断しました。

そこで、生活保護自己破産も無い場合って、奴隷契約法律や仕組みとして普通に存在するのではないかという観点から本題に入ります。

A君は3年分の生活費360万エンを借金として背負い、

「今のままじゃ返すアテが無いから銀行君所有の奴隷身分にしてください」と願いでました。

奴隷身分は財産没収と住む場所と仕事を選ぶ権利の放棄の代わりに生活環境債権者に委ねる事です。仕事内容は僻地暑い寒い・臭い環境での単純労働メインとなっており、いくら奴隷身分といっても人権が全部なくなるワケでなく、先述の国民番号のカード銀行君所有の奴隷身分とか加わるぐらいです。他にもいくつか制限がかかるとは思いますが、それは別の話。

とりあえず汚いはあってもケガをする危険性が高い仕事風俗店などの性的仕事奴隷身分の人を就かせる事は絶対になく、そういった仕事は自由身分の人が自ら選択する、と思ってください。

A君は銀行君に所有物を全部差し出して奴隷身分になりました。

銀行君が指定した勤め先は行った事がない県の、無名の地方で、作業内容は冷蔵庫内の単純労働。実際にそれを生業としている人が「ああ!?俺の仕事奴隷がやる仕事とでも言うのか!?」と思われたらごめんなさい。

拘束時間環境環境だから毎日短め、もしくは2時間休憩を挟んで2回。週4勤務とかが現実的でしょうか?住む所は職場指定の寮で、同じ奴隷身分の人3人で3LDK奴隷寮に住まわされます。毎晩そこ以外に宿泊する事は認められておらず、個人が所有していい物品の量も一度没収されたとはいえ制限されていますが、テレビラジオ等は部屋に備品として支給されています。

A君の職場工場主さんは、現場では普通の人も雇っているけど、長続きする人が少なくて安定した労働力を確保できない事に頭を悩ませていました。

そして、普通の人は毎日バス自家用車通勤しており、時給+交通費を支給しているので、工場内に作った寮に入居して生活する、数年は安定して辞めない労働力が欲しいと考えていました。

奴隷身分の人は大切にされます。360万エンスタート債権抱えていますし。

毎月15万エンの手取りが発生するとして生活維持に7万エン(携帯無いのと一人暮らし賃貸じゃないから安い) 、債権者への返済に7万エン、余った1万エンを自由に使ったり貯蓄したりできます。

なお、この給与は同条件で働く自由身分の人と差はありません。雇用主の給与振込先口座がA君宛と銀行君宛の2つあるぐらいに考えてください。

急な出費とかもあったけれどA君は60ヶ月、5年ほどで3年分の生活費借金を利子込みで完済し、自由身分に戻りました。

この奴隷身分制度で得をしたのは、土地代安い僻地工場を作った工場主さん。

なぜなら、5年間辞めない、職場からすぐの奴隷寮に引っ越して住んでくれる労働力を得れたから。給料の額は奴隷身分と普通の人とで違いはありませんが、交通費支給が無い分安上がりだったのかもしれません。

次に銀行君。利子込みで貸した額以上を回収して儲りました。

他に、僻地商店もA君という生活消耗を買う人間が1人増えた分潤ったと言えるでしょう。奴隷寮という建物を建てた建設業の方も、奴隷身分制度があるから仕事が増えて潤うでしょう。

最後にA君。彼は救われたでしょうか?

まぁ、言いたい事は生活保護とか自己破産とかあってよかったねと。

なかったら色んな生き方を選択すると思うけれど、奴隷身分がひっぱたかれたり風俗強制労働かまされるのは非現実的だろうとか借金せずホームレスになる人増えそうとか、食うに困って犯罪をして捕まった人はどうなるのだろうとか色々考えました。

また、奴隷身分を借金をしているA君が自ら選択したというのは、ヴィンランド・サガという漫画で「借金を返せなくなった戦士が、生活の為に自らを奴隷として売ったという事もあった」という解説があった事から考えました。

現在日本に建前上存在しているモラル教育文化レベルを保ったまま奴隷制度があったらこんな感じなのかなぁと。

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この事を話したら

奴隷を働かせると利益が大きい事に気がついた雇い主が僻地に作業場を建てず、あえて家賃を適正に高く出来る場所に建てて「債務奴隷」を意図的に作る可能性もあるのでは?労働者は働けば働くほど経費がかさみ、最終的に子孫の人工も借金に入れてしまうのでは?」

アフリカでの債務奴隷の例だと、ノー財産に対して農地と農機具、生活環境を与えて常に微妙マイナスになる様にしています」

「実際のところ今の日本都市部でのワーキングプアは、産業構造全体が共有する債務奴隷と言えると思うし、それが(10年単位とは言え)成立している以上は収斂として日本でも債務奴隷を行う、受け入れて行く事はあると思います。行政も有効な多数勢力が満足する方向で調整気質を発揮しますし。まあ、その辺りマスコミとかちゃんと考えているならば、もっと大っぴらに発展途上国での債務奴隷という概念を、日本国内と対比してみたりして若年者に啓蒙する番組を作ると思いますが、そんな番組スポンサーなんてつかないでしょう」

「そこで、社会構造の問題じゃなく「自己責任」にしておくのが賢い国体運営だろうと。少なくとも義務教育海外での債務奴隷概念を教えて、果たして社会構造の問題なのか自己責任なのか問いながら大人になる様にすべきだろうなと。その子ども達が有効な有権者ピラミッドになるスパンで見ないと多分解決しないです。(そんな暴動や革命を誘発しかねない教育を国がするかはともかく)」


とのご指摘、感想をいただいて、現実っておっかないなぁと言うか、上記の自分妄想よりよっぽど面白い話だなと思ったり。

また、その方に、奴隷身分制度ができたとして、彼らにどのような仕事を任せるかが一番の問題だと思うと話したところ

「その場合は、たぶん、「奴隷なっちゃうような能力の奴にやらせる仕事なんかない」だと思う。人件費の安い海外でやらせて責任感もたせたほうがトータルで得になる。前出と反するようで切り分けていくとおそらく両立は可能。っていうか多分、現状でしてる。」

との答えが返ってきました。オオゥ

例えば、今回の例のA君の場合。チルド食品の、加工肉の取り扱いだったとしましょう。それは、海外に委託する事は難しい物の1つです。(肉の原産地が国内だから)

ですが、同じ仕事同じ条件でもっとマジメに働くであろう、移民を取り入れる。奴隷の輸入…と書いたら、ものすごい物騒なアレなんでここまでにしてみます。

最後に、現実世界生活保護がなくなったとして、日本で生活ができない日本人は、自らの生産能力を低い物だと認識して物価の安い海外へ生活の為に移り住むのでしょうかと尋ねたところ

国家の定める法やモラルよりも生存の方が優先するから、海外行かなかった人によって滅茶苦茶犯罪率高くなるでしょうね。そして一度海外に行ったら、まず末代まで戻ってこない。ますます経済規模が小さくなる→景気悪くなる→仕事なくなる→人いなくなる→経済規模。日本オワタ

と、感想をいただきました。つまるところ、既に増田が散々議論しているとおり、生活保護と言うか生活できない人の寝食を保障する事は治安維持の為になくてはならない事なのだと思いました。

最初から増田投稿する記事ですよと前置きを置いて話したので、誠に勝手ではあるのですが無断で改変・転載させていただきました。ありがとうございます

でも借金を次の世代に持ち越したり、起業して失敗して借金を作った人が再起できなかったり、借金を返す為に風俗で働いたりする日本はイヤだなぁと思います。

…アレ?

2010-06-24

http://anond.hatelabo.jp/20100624141349

横です。

連帯保証制度=悪ってわけじゃないけど、制度の利用のされ方に問題がある。

そもそも、連帯じゃない、保証人という制度があるんだから、基本はそっちを使うべきなのに、軽々に連帯保証が使われ過ぎなんじゃないかと。

ありがちな問題

・濫用 - 単なる保証人ではなく連帯保証人を求められる契約が多い。アパート賃貸契約まで連帯保証とかいらないだろと。

・一括請求 - 債務者破綻し返済不能になった際、債権者連帯保証人に一括請求を求めるケースが多い。応じなければ自己破産せざるを得ないなど、貸す側も考えろや。

・根抵当 - 連帯保証とはちと違うけど、担保以上の抵当を設定した債権が多く、借主がとんだら連帯保証人に一括請求が来る。その時に、根抵当とのコンボで、自分サインした以上の借金を背負うはめになる。

・・・などなど、他にも色々と問題が多いと思う訳ですよ。

現行の連帯保証制度の廃止ってのはやるべきで、新しい保証人制度の構築(制度改革も、貸し手&借り手の意識改革も)をすべきだと思うですよね。契約に関する教育も含めて。

保証制度を理解しないまま、軽い気持ちで連帯保証人なっちゃうアホはしょうがないとは思うけど、それで不幸になる人をホットケとは言えない訳で。

ただ、今後お金が借りれなくて闇金に流れる人も多そうだけど、そっちはどうするんだろう。

2010-04-11

多重債務者の臆病バリアを取り除く“魔法のことば”

http://anond.hatelabo.jp/20100411090909

物怖じしたり、ちょっとのことですぐ諦めたりする多重債務者身の回りにもたくさんいますよね? その根っこには、彼らが取立てに対して臆病になっているという事実があります。逆に言うと、この臆病バリアを取り除いてあげさえすれば、彼らはごく普通に積極的になってくれるのです。今回は、その臆病バリアの上手な取り除き方をレクチャーします。

 

多重債務者の本音

 

 一般に、浪費家で臆病な多重債務者たちは、ほんのちょっとのことで、返済できなくなったり、勝手音信不通になったりもします。彼らが「臆病バリア」の中に閉じこもるきっかけはほんのささいなことばかり!

 たとえば、一度メールをして返事がないまま3日経ったら「あ、この子は返す気がないんだな」と思って頭の中から“カモ”としての存在を消したり――

 一度取立てをしてその後すぐに「また会おうね」という連絡が「相手の方からなかった」だけで「あ、これで終わりかな」とシャッターを下ろしてしまったり――

 メガバンクでもないのに、メガバンク並みの「努力ナシの殿様営業スタンス」を展開するのに驚きます。

 勝手シャッターを下ろされた債権者側はたまったもんじゃありません。「えーっ!なにそれ~」となるわけです。債権者としては手順を踏んで普通に取立てを進めているのに、債務者の方が勝手にさじを投げて、人生の幕を下ろしてしまう。そういう事態が、日本各地で起こっているようです。

 彼らの「臆病バリア」をなんとか駆除しないといけません。

 彼らが臆病になってしまうささいなきっかけを取り除き、彼らに諦めをつけさせてあげれば、彼らも見違えるように借り入れに積極的になるし、前のめりに返済に取り組むのだと感じます。

 さあ、臆病債務者達に以下の言葉をさら~りとかけてあげてください。それだけで彼らの「臆病バリア」は消えてなくなります。ぜひお試しください。

 

■「毎週会ってもOKだよ」

 

 最初の取立てが終わった後、こう言ってみましょう!迷わずさらりと笑顔で!

 「○○ちゃんだったら、毎週回収しても全然オッケーだな。絶対飽きないと思う」

 これは、一回の取立てだけでなくその後何回も誘ってくれてOKなんだよというメッセージになります。債務者としては、「2週連続は気まずいかな」「あまり頻繁に誘っても……」などと思っていますから、そのハードルを下げてあげるのです。取立ては1回ではなく、12、13回のセット商品なんだということを、彼に伝えてあげましょう。

 

■「日課になっちゃったよ!」

 

 次は、電話で話してるときに効果的な、こんなメッセージ

 「○○ちゃんと電話で話してると、すごく落ち着くな~。なんか、こうして話すのが日課になってきちゃったよ」

 ここで重要なのは「日課」という言葉。これは、ルーティンであり、当たり前の行為であり、自分の生活の一部になっているということ。こういうお墨付きがあれば、債務者としてもストレスなく安心して電話できますね。

 

■「多重債務でも平気」宣言

 

 さらに、こんなメッセージも効果的です。

 「ぼく、一途で借金を一本化したい堅実な人がタイプだな」

 これも、これから多重債務に落ちこんでいる債務者にとってはうれしいひとこと。臆病債務者は「もう貸せない」「うざい」と思われないかと、常に心配しているからです。

 多少重たい借金しても大丈夫なんだ、束縛っぽいことを言っても大丈夫なんだと、彼らが安心すれば、積極的にアタックしてくるというもの。ビクビクしている債務者には、これぐらい言ってあげないと、なにもしてこないというのが悲しい現状です。

 

■「ずっと一緒」

 

 続いては、ちょっと高度な愛情表現です。

 「○○ちゃんの債務、一緒に返済していこうよ」

 これは、あなたが相手のことを長い目で見ているというアピールになりますし、継続的な関係を作っていこうねという、告白にもなります。

 彼の欠点・クセを気にしないどころか、直してくれるというのは、臆病な彼らからすれば願ってもないこと。「ぜひ、よろしくお願いします」となるでしょう!

 

言い訳を褒める

 

 最後は、効果的な褒め言葉

 「その言い訳多重債務者らしくて、可愛いね」

 その人にあまり褒めるべき点がないとしても、これなら誰でも万能に褒めることができます。また、言い訳を褒められると意外性があって、債務者としてはうれしいものです。

 もちろん、その結果彼は言い訳しづらくなりますから、会話や取立ての手間も楽になるはずです。

 

■【まとめ】何回か会ってみてから、ジャッジすべし

 

 これまで見てきた、アクションメッセージは、最初の1、2回目の取立ての時にかけてあげてください。そうすることで、彼らは逃げることを諦めることができます。結果として、勝手に結論を出して人生の幕を閉じてしまうような行為を彼らがしなくなります。

 まずはこうやって子供をなだめすかすようにして諦めさせて、まずは何回か取立てをすることが重要。最終的に、その人がカモとしてアリかナシかは、その後ジャッジすればいいのです。手間を惜しんではいけません。

 がんばってトライしてみてください。

 

債権回収ガイド:灰原達之】

2010-04-09

和歌

債権者 代位権には 事実上

優先弁済 効があります。

2010-02-20

親が会社を廃業して離婚するらしい

今朝会社経営していた親父から聞かされた。標題の通りだ。

お袋は既に別居して実家に戻っており、先週木曜にそのような話をしてきたそうだ。自分は親父と同居している。今年で27になる。そろそろおっさんだ。結婚も考えてる。

家は、借金の担保に入っており、売ることになるそうだ。不渡りは今のところ出さなくてもいいそうなので、倒産というよりは、廃業という形になる。

話を聞いたときは、来るべき時が来たかと思った。正直、そこまで動揺はなかった。

しかし、自分という人間頭が悪い。しかも鈍い。だから、いつもこういう「ショック」な出来事は、聞いた瞬間はうまく感情の処理が出来ないらしい。あとからじわじわ沸いて出てきて、長期間にわたり体調を崩す、そんなことはもうごめんなので、はてな匿名ダイアリー、通称増田自分感情を書き綴って、整理をしようかと考えた。

そんなことはチラシの裏にでもかけよ、というのもごもっともだ。ただ、一つの人生のサンプルとして、もしかしたら誰かの役に立つかも知れないとも考えるので、増田に書いておきたい。一石二鳥が好きなんだ。せっかく書くんだから、ってことで。不愉快に思った人は、ここらへんでブラウザなり、タブなりを閉じることをおすすめする。

今回の倒産は二度目になる

最初に親父の会社倒産したのは中学一年1995年だった。文化祭を謳歌していた僕は、親から倒産の報を受け取った。しばらく家を離れているようにとのことだった。

家に帰り、荷物をとり、母、妹、僕の三人で成田空港まわりの安いホテルに泊まった。平日だったので、安く泊まれた。

その時僕は、ひたすら星新一ショートショートを読んでいた。あの短く、そしてあのライト皮肉のこもった文章ですら、どうにも心がざわついて、読んでるうちに気持ち悪くなったことを覚えている。

一方、親父は、会社更生法の適用に走り回っていた。混乱の無いよう、このときの会社をA、今日廃業が決まった会社をBとする。しばらくAの話をする。

そもそも、「親父の会社」と書いたが、父が社長になったのは倒産する一年前の事だった。その前は、母の父、僕の祖父が社長を務めていた。

親父が僕の母親結婚した際、母の両親が「是非うちの会社に来てくれ」と何度も頭を下げて頼みに来たそうだ。今でも「あのとき断っていたら、今頃どうなっていたろうな」と親父は振り返る。

そして、親父が会社Aに就職して十数年が経ち、製造業だった会社Aは円高の影響を受けて苦しい状況になる。その中で、アメリカにも会社を作ることとなる。その時点で、会社東北関東に分社化しており、関東社長を祖父、東北社長を叔父(母の弟)が勤めていた。アメリカにも会社を作ると言うことで、その社長に叔父が就任することとなった。空位となった東北社長に祖父が就任、そして空位となった関東社長を誰にしよう、という話になった。親戚類で、社長になれるのは親父しか残っていなかった。代表者として、自宅を、会社借金の抵当にいれることになった。

その一年後、会社Aは倒産する。実質代表は、関東社長である親父になっていた。数社来たテレビ新聞カメラの前で、親父は深々と頭を下げた。

その後親父は、会社更生法の申請、アメリカ会社の存続(他の会社に買収して貰った)、会社整理などに駆けずり回った。あの頃、親父は「家から出るのが嫌で嫌でしょうがなかった」と言っていた。債権者からは怒鳴られ、従業員からは責められていたそうだ。家は、競売に売られた。資産があった祖母に競売で買い取って貰ったが、その後祖母には家賃を納める事になった。

祖父と叔父も代表権を持っていたため、家を売ることになった。叔父はアメリカに既に家があった為、日本の家を売っても問題はなかった。祖父は、祖母が名目上の役員として給与を数十年貰っていた貯金があり、家を買い戻すことが出来た。祖父は既に年金を受け取っており、叔父はアメリカ会社が存続できたため社長として仕事を続ける事が出来た。倒産の際、一番苦労をしたはずの親父には職が残らなかった。持ち家も無くなった。結果として割を食ったのは我が家だけとなってしまった。

初めての会社設立

問題は、親父が無職になった事だった。他の会社から「うちで勤めませんか」というお話をいくつか頂いた。が、我が家差し押さえの対象となっていた。20万円の給料を貰った時点で、それ以上は差し押さえられてしまう状態だった。

説明すると、家は競売に出されたが、他の家具なども差し押さえるかどうかという話になった。が、持ち出す費用、売る費用考えると、ということで家具差し押さえられずに済んだ。しかし、親父の給料は、20万以上の給与を貰った時点で差し押さえられる、という事になった。

よって、給料を貰えば、一家の収入は20万しかない。うち10万は祖母に家賃として納めなければならないため、一家四人で10万で暮らすのは、学費含めてやや不可能に近い状態だった。

そこで親父は、起業をすることとなる。それが会社Bだ。会計上、母を名目上の社長に据えて、母親給料を受け取る仕組みにした。これならば、差し押さえられることもない。

そこで、家を担保に入れて借金しながら、どうにかこうにか年収700万前後収入を15年間その後親父は稼ぎ続けることになる。それは、来月で終わるわけだが。

そして、この家も、借金の担保に消えて、売らなくてはいけなくなったわけだが。

一方の家庭事情

端的に言って、親父とお袋の性格相性は最悪だった。たびたび皿が飛び、怒号が鳴り、もうどうしようもなかった。

まず、横浜社長令嬢だった母親と、大阪でどん底の貧乏から這い上がってきた親父とでは、そもそも金銭感覚も生活感覚もずれていた。二人は、ハワイで知り合い、その後親父が大阪から横浜へ熱烈なプロポーズをしにいき、それをお袋が受け入れる形で結婚した。お互いの性格をちゃんと確かめなかったのも、こういった状況の一端だったろう。

自分はそれこそ5歳ぐらいのころから、両親の喧嘩仲裁をしてきたことを思い出す。自分は両親が好きだった。両親の言い分はどちらも理解出来た。そして、なぜ、人によって見える世界がこれほど食い違うのかと繰り返し繰り返し思った。端的に言えば「絶望」といった形なのだろうが、そんな言葉を理解出来ないころから、お互いの言葉通訳して相手に伝える、というようなことをしていた。そのころは、まだ二人が仲良くやっていけるものと、どうにかいい方法があるはずであると、信じていた。

自分にとって、お袋は怒りっぽくて片付けができないけど、優しくて感情豊かで料理うまい母親だった。

自分にとって、親父はクールデリカシーのない人間だけど、いざという時には頼りになる、一家の大黒柱だった。

その二人が、互いの事をひどく罵り合うのを聞き続けた。今でも一番聞きたくない言葉達だ。それでも、二人はその文句を理解してくれる人間が僕しかいないということで、ずっとそれを僕に言い続けた。今でも、言い続けている。

両親の仲は「当然」1995年会社A倒産以後さらに悪化する。親父はどこかで「あのとき会社Aに入らなければ」「倒産の時の一番の被害者は俺だ」と思ってるし、お袋はお袋で「起業するのはいいけどなぜ母親(僕の祖母)の持ち物である家を抵当にいれるの?」と思っていた。悪化しないほうが無理というものだった。

それでも、お袋は「自分に出来ないことはない」とどこかで思っている節があり、関係修復しようと親父に話しかけた。しかし、やはりその話し方は非常にぎこちなく、結果として高圧的で、それこそ親父の状況を見ずに話しだすようなやりかただった。そして、そのやり方は親父が一番嫌う物だった。親父は押しつけが嫌いであり、お袋は押しつけあうことこそがコミュニケーションだと考えていた。

親父とお袋の仲を修復しようとする「不可能」に対して母親は挑み続けた。結果、余計にストレスをため込むようになった。また、会社Bで借金をする度に祖母に僕の自宅を抵当に入れてくれと頼みに行く(会社A倒産後、僕の自宅を競売で競り落としたのは祖母なので)時も、「あなたの勝手に私の母親を巻き込まないでよ!」と、たびたびヒステリーを起こすようになっていった。さらに2008年以後会社Bの経営が悪化すると、母自身が無職であることによる生活への不安感で、よりストレスをためるようになる。父が休日家にいると「テレビ見てる暇があったら営業に行ったらどうなの!」と怒号を発し、それが喧嘩の発端になることも度々だった。

そんな中、極度のストレスの結果か、母は大動脈瘤を患うこととなった。2009年、冬の事だ。

いつ動脈瘤が破裂するか分からない、しかし妹は既に嫁に行き、父と僕は勤めにでていて平日は母の様子をみられない。なので、母は実家に帰ることとなった。その後、母は快方に向かう。母は、父と顔を合わせているだけで、体調が悪化するという状態になってしまっていたのだった。

そして今月、親が会社を廃業して離婚するらしい

父が先週の木曜、母の実家に顔を出して、話をした。そこで、標題の話になった。

母はそのまま実家に居るだろう。父は神戸にいる父方の祖母、および父の姉の面倒を見るため神戸に帰ることも検討しているらしい。妹は嫁に行っている。僕も一人暮らしをして、その後結婚を考えている。実質上の、一家離散となるだろう。

今こうして、キーボードを打っている家には、20年近く住んだことになる。僕の後ろには、まだ妹が寝ていた二段ベットが残っている。この家も、来月には売りに出さなければならない。

色んな事があった。色んな事があった。たぶん、誰にも悪気は無かったように思う。全てが食い違っていった。何が悪かったんだろう?

* 祖父が父を会社Aに誘ったことが悪かったんだろうか?

* いやいやそもそもハワイで出会っただけの二人が結婚しようとしたのが間違ってたんだろうか?

* 祖父が父に社長を押しつけなければよかったんだろうか?

* 僕がもうちょっとうまくやれば、両親はもしかしたら、うまくやれる日が来たかもしれなかったんだろうか?

* 会社Aが倒産した後、親父が20万しか稼げなくても、俺が中学を辞めるなりして勤め始めれば良かったんだろうか?

* 会社Bが出来た後、俺も今の会社じゃなくて親父の会社の手伝いをすれば良かったんだろうか?

どこで間違えたかはよくわからない。ただ、親父は起業後、毎朝5時半に起き、一日も休まず会社に行き続けたし、母親は毎日美味しい料理を作り続け、たとえば僕や妹の愚痴なんかも受け止めたりして、祖父もその後起業して親父に仕事を回したりして、祖母もそもそもこの家を買い取ってくれたりもして。

色んな人が、色んな事をやって、それでもダメだったときは、いったいどうすれば良かったんだろうか。

ようやく、泣きそうになってきた。どうすれば良かったんだろう。ほんとうに。

そんなことを振り返る。

ここまで読んでくれた人、ありがとう。

親が会社を廃業して離婚するらしい

今朝会社経営していた親父から聞かされた。標題の通りだ。

お袋は既に別居して実家に戻っており、先週木曜にそのような話をしてきたそうだ。自分は親父と同居している。今年で27になる。そろそろおっさんだ。結婚も考えてる。

家は、借金の担保に入っており、売ることになるそうだ。不渡りは今のところ出さなくてもいいそうなので、倒産というよりは、廃業という形になる。

話を聞いたときは、来るべき時が来たかと思った。正直、そこまで動揺はなかった。

しかし、自分という人間頭が悪い。しかも鈍い。だから、いつもこういう「ショック」な出来事は、聞いた瞬間はうまく感情の処理が出来ないらしい。あとからじわじわ沸いて出てきて、長期間にわたり体調を崩す、そんなことはもうごめんなので、はてな匿名ダイアリー、通称増田自分感情を書き綴って、整理をしようかと考えた。

そんなことはチラシの裏にでもかけよ、というのもごもっともだ。ただ、一つの人生のサンプルとして、もしかしたら誰かの役に立つかも知れないとも考えるので、増田に書いておきたい。一石二鳥が好きなんだ。せっかく書くんだから、ってことで。そのくせ、感情の整理の為に、一つ一つを思い返して書いていくからそれなりの長文になると思う。しかも、たぶん結論なんてない。不愉快に思った人は、ここらへんでブラウザなり、タブなりを閉じることをおすすめする。

今回の倒産は二度目になる

最初に親父の会社倒産したのは中学一年1995年だった。文化祭を謳歌していた僕は、親から倒産の報を受け取った。しばらく家を離れているようにとのことだった。

家に帰り、荷物をとり、母、妹、僕の三人で成田空港まわりの安いホテルに泊まった。平日だったので、安く泊まれた。

その時僕は、ひたすら星新一ショートショートを読んでいた。あの短く、そしてあのライト皮肉のこもった文章ですら、どうにも心がざわついて、読んでるうちに気持ち悪くなったことを覚えている。

一方、親父は、会社更生法認可後の後処理に走り回っていた。混乱の無いよう、このときの会社をA、今日廃業が決まった会社をBとする。しばらくAの話をする。

そもそも、「親父の会社」と書いたが、父が社長になったのは倒産する一年前の事だった。その前は、母の父、僕の祖父が社長を務めていた。

親父が僕の母親結婚した際、母の父である祖父が「是非うちの会社に来てくれ」と何度も頭を下げて頼みに来たそうだ。今でも「あのとき断っていたら、今頃どうなっていたろうな」と親父は振り返る。

そして、親父が会社Aに就職して十年が経ち、製造業だった会社Aは円高の影響を受けて苦しい状況になる。その中で、アメリカにも会社を作ることとなる。その時点で、会社東北関東に分社化しており、関東社長を祖父、東北社長を叔父(母の弟)が勤めていた。アメリカにも会社を作ると言うことで、その社長に叔父が就任することとなった。空位となった東北社長に祖父が就任、そして空位となった関東社長を誰にしよう、という話になった。親戚類で、社長になれるのは親父しか残っていなかった。代表者として、自宅を、会社借金の抵当にいれることになった。

その一年後、会社Aは倒産する。名目代表は、関東社長である親父になっていた。数社来たテレビ新聞カメラの前で、親父は深々と頭を下げた。

その後親父は、会社更生法の申請、アメリカ会社の存続(他の会社に買収して貰った)、会社整理などに駆けずり回った。あの頃、親父は「家から出るのが嫌で嫌でしょうがなかった」と言っていた。債権者からは怒鳴られ、従業員からは責められていたそうだ。家は、競売に掛けられた。資産があった祖母に競売で買い取って貰ったが、その後祖母には家賃を納める事になった。

祖父と叔父も代表権を持っていたため、家を売ることになった。叔父はアメリカに既に家があった為、日本の家を売っても問題はなかった。祖父は、祖母が会社Aの出資者として役員をやっていたため給与を数十年貰っていた貯金があり、家を買い戻すことが出来た。祖父は既に年金を受け取っており、叔父はアメリカ会社が存続できたため社長として仕事を続ける事が出来た。倒産の際、一番苦労をしたはずの親父には職が残らなかった。持ち家も無くなった。結果として割を食ったのは我が家だけとなってしまった。

初めての会社設立

問題は、親父が無職になった事だった。他の会社から「うちで勤めませんか」というお話をいくつか頂いた。が、我が家差し押さえの対象となっていた。20万円の給料を貰った時点で、それ以上は差し押さえられてしまう状態だった。

説明すると、家は競売に出されたが、他の家具なども差し押さえるかどうかという話になった。が、持ち出す費用、売る費用考えると、ということで家具差し押さえられずに済んだ。しかし、親父の給料は、20万以上の給与を貰った時点で差し押さえられる、という事になった。

よって、給料を貰えば、一家の収入は20万しかない。うち10万は祖母に家賃として納めなければならないため、一家四人で10万で暮らすのは、学費含めてやや不可能に近い状態だった。やや、と書いたのは、不可能ではなかったからだ。しかし、社長令嬢でもあり金の少ない暮らしには耐えられない母親が、10万円での暮らしに耐えられたかどうかは、正直厳しいところだったと思う。思えば、これが最大の問題点だったのかも知れない。

そこで親父は、起業をすることとなる。それが会社Bだ。会計上、母を名目上の社長に据えて、母親給料を受け取る仕組みにした。これならば、差し押さえられることもない。

そこで、家を担保に入れて借金しながら、どうにかこうにか年収600万前後収入を15年間その後親父は稼ぎ続けることになる。それは、来月で終わるわけだが。

そして、この家も、借金の担保に消えて、売らなくてはいけなくなったわけだが。

一方の家庭事情

端的に言って、親父とお袋の性格相性は最悪だった。たびたび皿が飛び、怒号が鳴り、もうどうしようもなかった。

まず、横浜社長令嬢だった母親と、大阪でどん底の貧乏から這い上がってきた親父とでは、そもそも金銭感覚も生活感覚もずれていた。二人は、ハワイで知り合い、その後親父が大阪から横浜へ熱烈なプロポーズをしにいき、それをお袋が受け入れる形で結婚した。お互いの性格をちゃんと確かめなかったのも、こういった状況の一端だったろう。

自分はそれこそ5歳ぐらいのころから、両親の喧嘩仲裁をしてきたことを思い出す。自分は両親が好きだった。両親の言い分はどちらも理解出来た。そして、なぜ、人によって見える世界がこれほど食い違うのかと繰り返し繰り返し思った。端的に言えば「絶望」といった形なのだろうが、そんな言葉を理解出来ないころから、お互いの言葉通訳して相手に伝える、というようなことをしていた。そのころは、まだ二人が仲良くやっていけるものと、どうにかいい方法があるはずであると、信じていた。

自分にとって、お袋は怒りっぽくて片付けができないけど、優しくて感情豊かで料理うまい母親だった。

自分にとって、親父はクールデリカシーのない人間だけど、いざという時には頼りになる、一家の大黒柱だった。

その二人が、互いの事をひどく罵り合うのを聞き続けた。今でも一番聞きたくない言葉達だ。それでも、二人はその文句を理解してくれる人間が僕しかいないということで、ずっとそれを僕に言い続けた。今でも、言い続けている。

両親の仲は「当然」1995年会社A倒産以後さらに悪化する。親父はどこかで「あのとき会社Aに入らなければ」「倒産の時の一番の被害者は俺だ」と思ってるし、お袋はお袋で「起業するのはいいけどなぜ母親(僕の祖母)の持ち物である家を抵当にいれるの?」と思っていた。悪化しないほうが無理というものだった。

それでも、お袋は「自分に出来ないことはない」とどこかで思っている節があり、関係修復しようと親父に話しかけた。しかし、やはりその話し方は非常にぎこちなく、結果として高圧的で、それこそ親父の状況を見ずに話しだすようなやりかただった。そして、そのやり方は親父が一番嫌う物だった。親父は押しつけが嫌いであり、お袋は押しつけあうことこそがコミュニケーションだと考えていた。

親父とお袋の仲を修復しようとする「不可能」に対して母親は挑み続けた。結果、余計にストレスをため込むようになった。また、会社Bで借金をする度に祖母に僕の自宅を抵当に入れてくれと頼みに行く(会社A倒産後、僕の自宅を競売で競り落としたのは祖母なので)時も、「あなたの勝手に私の母親を巻き込まないでよ!」と、たびたびヒステリーを起こすようになっていった。さらに2008年以後会社Bの経営が悪化すると、母自身が無職であることによる生活への不安感で、よりストレスをためるようになる。父が休日家にいると「テレビ見てる暇があったら営業に行ったらどうなの!」と怒号を発し、それが喧嘩の発端になることも度々だった。

そんな中、極度のストレスの結果か、母は大動脈瘤を患うこととなった。2009年、冬の事だ。

いつ動脈瘤が破裂するか分からない、しかし妹は既に嫁に行き、父と僕は勤めにでていて平日は母の様子をみられない。なので、母は実家に帰ることとなった。その後、母は快方に向かう。母は、父と顔を合わせているだけで、体調が悪化するという状態になってしまっていたのだった。

そして今月、親が会社を廃業して離婚するらしい

父が先週の木曜、母の実家に顔を出して、話をした。そこで、標題の話になった。

母はそのまま実家に居るだろう。父は神戸にいる父方の祖母、および父の姉の面倒を見るため神戸に帰ることも検討しているらしい。妹は嫁に行っている。僕も一人暮らしをして、その後結婚を考えている。実質上の、一家離散となるだろう。

今こうして、キーボードを打っている家には、20年近く住んだことになる。僕の後ろには、妹が寝ていた二段ベットが残っている。この家も、来月には売りに出さなければならない。

色んな事があった。ここには書けないようなことも。たぶん、誰にも悪気は無かったように思う。全てが食い違っていった。何が悪かったんだろう?

  • 祖父が父を会社Aに誘ったことが悪かったんだろうか?
  • いやいやそもそもハワイで出会っただけの二人が結婚しようとしたのが間違ってたんだろうか?
  • 祖父が父に社長を押しつけなければよかったんだろうか?
  • 僕がもうちょっとうまくやれば、両親はもしかしたら、うまくやれる日が来たかもしれなかったんだろうか?
  • 会社Aが倒産した後、親父が20万しか稼げなくても、俺が中学を辞めるなりして勤め始めれば良かったんだろうか?
  • 会社Bが出来た後、俺も今の会社じゃなくて親父の会社の手伝いをすれば良かったんだろうか?

どこで間違えたかはよくわからない。ただ、親父は起業後、毎朝5時に起き、一日も休まず会社に行き続けたし、母親は毎日美味しい料理を作り続け、たとえば僕や妹の愚痴なんかも受け止めたりして、祖父もその後起業して親父に仕事を回したりして、祖母もそもそもこの家を買い取ってくれたりもして。

色んな人が、色んな事をやって、それでもダメだったときは、いったいどうすれば良かったんだろうか。

ようやく、泣きそうになってきた。どうすれば良かったんだろう。ほんとうに。

そんなことを振り返る。

ここまで読んでくれた人、ありがとう。

2010-02-05

切込隊長の凄まじい経歴

508 :名無しさんお金いっぱい。:2010/02/04(木) 22:27:12 ID:UmutD1lF0

お前ら切込隊長の凄まじい経歴にひれ伏せよ。

2001年9月に謎のハッカー911の混乱に乗じて流出させた山本一郎プロフィールだ。切込本人もガチ情報だと認めている。

なんでもシカゴ大学ベンチャーキャピタルが作ったプロフで、当時はラムズフェルド国務長官危険人物として切込をマークしてたんだとか


山本 一郎(英登記名 Ralph Yamamoto,NL) 最終更新日2001年 02月 04日

生年月日:****年 **月 **日

国籍・本籍地:東京都中央区八重洲日本

職業投資業、投資顧問業、技術評価コンサルタント

種別:A-03 業種コード:3303-2B

学歴慶応義塾高校,慶應義塾大学法学部政治学科(1996)

留学その他:シカゴ大学(1994:米),モナーシュ大学(1995:豪),モスク大学(1993:ソ)

株式公開企業等事業者役員経験:無

資産種別:同族(1),個人営利(3),その他(9)

扶養家族:無

主要取り扱い銀行:***銀行(スイス),**銀行(蘭),****銀行(アイルランド)

職歴等:関連データ参照

経歴特記事項(略記):

筑前竹中家庶流。赤穂藩淡路山本分家。祖父**、四男父**。

始祖父代に武家売役、回船問屋泉屋、蔵問屋泉屋を名乗る。以後、中央区八重洲界隈の地主として現在に至る。

父**は*士*学*業(同族企業)を経営する他、三菱の流れを汲む四社代表取締役を勤める。(1990)

母仲山**。昭和**年度準ミス日本(1990)

国際電気入社。人事部配属(1996)

父**、不動産管理業の失敗が理由で全ての保証人山本*郎に移す。

主な債権者は日*興*銀行、*谷*用*庫(1996)

金利等減免措置適用さる(1996)

同年退社(1996)

起業経験あり(1996)

企業調査では特に秀でた実績を有す(1997)

******・****・***証券(英)傘下****・****社

にて金融商品設計担当取締役就任(1999)

慶応義塾大学時代、中道右派学生自治会委員長を務めていたこと が判明(1999)

米国株売却益により*士*学*業等同族企業債務の過半を返済(2000)

SECより高額納税者登録、重点監視者登録される。

この頃、在米資産の過半が処分される(2001)

IQ: 計測不能、190以上(シカゴ大学調べ)

性格: 生真面目、頑固、議論好き、完璧主義という証言が大半を占める。他に

女性嫌い、大酒飲み、狂人、吝嗇、冷静沈着、など

趣味: 野球鑑賞、ビデオゲーム射撃ギター演奏、学究

補記: 中学、高校時代は数学オタク、嘘つきなど風評芳しからざる学生だったという証言あり。

大学進学後は態度が改まり自治会文化団体連盟の委員長に選出されるなど、

人格成熟化に伴う成長が見られる。

この頃、代議士熊谷弘、大平正芳橋本龍太郎らの子息と親交を結ぶ。

ファンタジー研究会に所属。この頃、偽名でライトノベル出版シリーズ累計400万部を超えるベストセラーになる。

大学時代射撃部、体育会本部を経て自治会委員長に推薦され、主に体制側として手腕を振るう。(1995)

******・****・***証券(英)傘下****・****社においては、

数学に秀で、緻密な仕事ぶりを勤務において評価され、

デリバティブモジュールの作成において顕著な実績を挙げる。

取引先に言い寄られ、ストーカー容疑で二件の被害届を提出している(1999)

司法資格失効(1999)

オラクルDELL投資により30億の利益を獲得(個人資産) (1999)

金融監督デリバティブ査察チームのアドバイス業務を行っていた形跡あり(1999)

この頃、同僚が自殺(2000)

2009-09-16

受任通知を受け取っても営業かけてくる

思い出したので書いておく。

業界の人にとっては当たり前の話かもしれないけど、僕は恐ろしいと思った。この女性に対して、「お金を綺麗に使ってくれるから、増枠しませんか」という趣旨の営業がかかるのだそうです。

http://d.hatena.ne.jp/hrkt0115311/20090915/1253025828

数年前、弁護士債務整理を依頼した。その弁護士はその日のうちに受任通知を債権者FAXしてくれた。

受任通知を受け取った債権者は、債務者に対して取立てを行ってはならない。

 

翌日、大手消費者金融2社から携帯電話に連絡があった。

A社(女性)「100万円まで増枠いたしますよ!いかがですか?」
自分「いえ、もう弁護士債務整理を依頼してあるので…」
A社「そうですかー。」

C社(男性)「おたくの今月分の返済が滞ってるみたいだけど?」
自分「いや、それは一昨日入金済みですよ?」
C社「あwそうw(苦笑)」

正直、増枠の申し出には心がグラついた。一呼吸おいて、もう決心したんだし、と自分に言い聞かせた。そもそも100万円を新規に借り入れても破産がちょっとだけ先送りされるだけだし。ていうか新規借り入れについては某TS銀行のおとりまとめローン200万円を検討してたんだし…。

督促については、そもそも自分は一度たりとも返済を滞らせたことがなく、こんな電話を受けたのもはじめてだった。C社の社員でいつも話をしてたのは支店女性だったけど、督促の電話をかけてきたのは本社男性だったみたい。

まあ、なんというか、こーゆー電話って債務整理の意思確認みたいなのも含んでいるんだと思う。

他の借金についても大手からしか借りてなかったので、その後の手続きは速やかに進んだ。

聞かれなくても詳細はそのうち増田で公開する。ずいぶんとアホな事例だけどね。

2009-06-08

平松邦夫大阪市長をわけもわからず支持するおバカB層

2ちゃん橋下徹大阪府知事の支持者をB層と名指す人が何故か平松邦夫大阪市長を評価している場合を多々見かけるんですよね。単に民主党で民間出身だから評価しているのかもしれないんだけれど、大阪市民からしたらとんだ勘違い野郎なんですね。平松市長当選以来何やってきたを挙げましょう。

WTCに市庁舎を移転すると公約しながら自ら破棄。しかも同様にWTC府庁舎を移転しようとした橋下知事を批判。

http://www.team-osaka.com/article.php/20071107125547830

 平松「大阪ワールドトレードセンタービルディング(WTC)を最終処理後に市が買い取り、市役所を移し、現市庁舎は近代美術館にする。中之島が一大文化ゾーンになり、人が集まってくる。夢を語れる街にしたい」

橋下知事による市庁舎・府庁舎共にWTC移転する案に対し「両方入れるスペースはない」と反論。WTCに隣接しスペースが有り余っている市の三セクATCへの移転すら考慮しない。

http://osaka.yomiuri.co.jp/tokusyu/h_osaka/20090606-OYO8T00282.htm

一方の平松市長は前日、WTCへの府市同時移転提唱した橋下知事の発言について、「現実味がない。両方入れるスペースはない」と反論し、蜜月関係だった2人が批判し合う展開となっている。

http://osakadeep.info/13.shtm

大阪市は既にWTCに多数の市の部局・外郭団体を入居させ、「入居率は8割」を占めている。それら部局・外郭団体は、他に入居している民間企業の「2倍の賃料」を三セクに支払っている。そうすることで赤字三セクに多額の税金を投入、破綻を回避することでWTC建設を計画した市幹部や賛同した自民民主公明の各会派へ責任問題が波及するのを回避してきた。住民訴訟でも是正するよう判決で言い渡されたにも関わらず、平松市長は賃料を「たった1割しか減額しなかった」。三セク破綻した方がトータルで見れば市の負担額は減るにも関わらず、破綻させる気はハナから無かった。

http://mihari.exblog.jp/8192643/

入居率が下がる一方のWTC,ATCに、市の部局などが民間の約2倍の賃料を払って、事実上公金による支援を続けてきた問題で、見張り番は、4年前に住民訴訟を提起し、そのなかで裁判所採用による不動産鑑定で高額賃料が明らかにされました。

http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1204097314/

WTC、09年度に破綻の可能性 大阪市

2008年02月27日

 二次破綻(はたん)の危機にある大阪市第三セクター大阪ワールドトレードセンタービルディング

(WTC、住之江区)など2社の再建方法などを探る「市特定団体再建検討委員会」が、WTCについて、

現在の入居率のままでは09年度にも資金が不足し、破綻すると試算していることが、27日わかった。

二次破綻した場合、市には債権者金融機関に最大で約509億円の損失補償をする義務が生じ、

危機的状況にある市財政にとって大きな打撃となる。

 55階建てオフィスビルのWTCの入居率は82%で、テナントは市の7部局と関連団体で

大半を占める。市は今年4月から賃料を8.5%引き下げる方針で、新年度当初予算案に

盛り込んでいる。

 WTCをめぐっては、市が支払う賃料が高すぎるとして、市民団体が過払い分を返還するよう

求めた訴訟が、大阪地裁で6月に判決を迎える。同地裁の鑑定は、賃料が最大で適正価格

約2倍と指摘。敗訴した場合、WTCには多額の賠償責任が生じ、破綻は必至とみられている。

 このため、検討委は入居率を現状に近い80%に設定し、市の賃料について、(1)現行継続

(2)市の鑑定に基づいて8.5%引き下げ(3)大阪地裁鑑定の額、の3パターンで試算した。

 関係者によると、検討委は、予算案通り8.5%下げた場合は09年度に、現行の賃料(月額で

平方メートルあたり4700円)のままでも10年度に資金不足が起きると予測している。

資金ショートを避け、04年の特定調停で成立した返済計画を維持する場合でも、市は多額の

追加負担をする必要があるとしている。

 市は、WTCの再建策や最終処理策について、市によるビル買い取りや会社更生法の適用など6案を

3月中に市議会に提示する方針。

asahi.com関西

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200802270035.html

http://www.pressnet.co.jp/osaka/kiji/090124_15.shtml

 大阪市第三セクター大阪ワールドトレードセンタービルディング」(WTC、住之江区)に入居する市の7部局の賃料をめぐり、平松邦夫市長は19日、WTCの仲茂彦社長と会談し、現行より8・5%減額となる1平方m当たり月額4万1300円とすることで合意した。

・平松市長WTCが二次破綻したら債務返済により自治体破綻のおそれがあると主張しているが、その一方市庁舎等の市が抱える優良物件を売却しようとすらしない。現庁舎でなければ市職員の仕事ができない事情でもあるのか?

http://www2.city.osaka.jp/shikai_kensaku/index.html

平成19年第4回定例会(平成19年12月平成20年1月) - 01月09日-02号

 本市財政危機の引き金となった赤字第三セクター、とりわけWTCの最終処理策についてお聞きします。

 現在、WTCに入居している本市部局の賃料が不当に高いとして住民訴訟が提起されており、昨年7月には大阪地裁において賃料鑑定が行われ、本年中の判決が予想されています。仮に賃料が高いとされれば、本市からの賃料が収入の大半を占めているWTCがたちまち二次破綻を起こすのは必至です。その結果、債権者に対し損失補償を行っている本市に多大な財政負担が生じることになり、財政破綻に至る可能性は極めて高いと言わざるを得ません。もはや当事者による経営再建は不可能と判断すべきです。

平成19年12月平成20年1月定例会常任委員会財政総務)-12月26日-01号

太田勝義委員 今お尋ねいたしますと、美術館の箱物には使われていないと、こういうことでありますが、何とか600億の枠を認めてほしいと、こういうことでございますので、それはそれでいいといたしたいと思いますが、問題は、市長が今回選挙立候補されるに当たって、中之島の本庁舎を近代美術館にとの発言が大きく新聞に取り上げられました。全く斬新な発想であり、さすが平松さんだなと、実は私は驚嘆をいたしました。ああ、この発想は私にもできませんし、恐らく理事者もできないでしょう。ゆとりみどり振興局もできないでしょう。

 それと同時に、美術館呼応して、ここのオフィスワールドトレードセンターに持っていくんだということで、向こうを市庁舎にすると、これは実は私も考えたことがあるんです、財政厳しいときにね。それを平松市長がおっしゃったんで、うん、これは私も同じ考えだなと思うたんですが、現実的にどうなんかなと。一般的な政治家であり行政マンであれば、そこまでは考えるんですけども、それを選挙の一つの大きな材料にし、公約と言うていいんでしょうか、マスコミに堂々と発表されて圧倒的な票を獲得されたと。

 私は、この2つの公約は大変タイムリーであり、すばらしい発想だと思います。逆にいうと、それ以外は私はあんまり評価いたしておりません、悪いけどね。いろいろとマニフェストを読ませていただきましたけども、これはあんまり、これで票稼いだなという感じしないんですが、イの一番に評価していたんはこの美術館ワールドトレードセンターへ行くということかなと。しかし、私はどう考えてもいいことだ、すばらしいことだという考えと、果たしてこれが可能なんかどうかということについて、ちょっと私はクエスチョンマークがつくんだがね。

 そこで、ゆとりみどり振興局に来ていただいておりますんで、この本庁舎を近代美術館として活用するとすれば、整備に当たって構造上どんな問題があるのか、果たして幾らぐらいかかるのか、これが一番問題だと思うんですね。いかかでしょうか。

横田ゆとりみどり振興局文化部博物館企画担当課長近代美術館担当課長 お答え申し上げます。

 近代美術館建設用地についてでございますが、1万6,900平米を先行取得いたしておりますけれども、この用地につきましては、国との売買契約におきまして指定用途に供さなかった場合には違約金が生ずる旨の規定がございます。

太田勝義委員 幾らぐらい違約金を払うことになるんですか。

横田ゆとりみどり振興局文化部博物館企画担当課長近代美術館担当課長 違約金の対象となる用地の取得価格の30%、最大の場合30%でございまして、金額にいたしますと約48億円でございます。

太田勝義委員 今の理事者の答弁ですと、48億円を違約金として国に払わなければならない。この本庁舎を美術館にするとすると幾らかかるかわからないと。ましてやエレベーター、その他照明いろいろかかると、二次的な問題がある。果たしてこれ市長は知っててあなたはここを美術館にしようと、そういう構想をなさったのか、知らなかったのかはどうですか。

◎平松市長 お答えいたします。

 先ほど来、市役所本庁舎を近代美術館に、それからWTCを市庁舎にというのを公約だと委員はおっしゃっておりますけれども、私、立候補記者会見をした際に、一番最後に、これは夢ですけれどもと、つけ加えました上で申し上げたことでありまして、今、御質問がありましたような細かいお話を一切知らずに発言したものでございます。以上でございます。

違法に公金が注ぎ込まれた市職員の「ヤミ年金・ヤミ退職金」事件で、違法な公金支出のため職員に対して損害賠償請求しなければならないにも関わらず、関淳一市長の意に反して勝手に「ヤミ年金退職金の公費返還は求めません」と発言して更迭された「森下暁・前市長室長」を、平松市長はあろうことか副市長(助役)に抜擢。

http://ninjax.dreamhosters.com/newsplus/news19_newsplus/1127/1127308679.html

 大阪市関淳一市長は21日、ヤミ年金退職金支出した公費の

一部について返還を求めないと議会で答弁した森下市長室長

経営企画監)を同日付で更迭するとともに、土崎敏夫筆頭助役

辞職を申し出たとして、26日付で辞表を受理する考えを表明した。

 関市長は職員厚遇問題などを受け、弁護士出身の大平光代助役

上山信一慶応大学教授らの主導で市政改革を進めている。土崎氏は

1964年に市に採用された“たたき上げ”の代表格。「外部主導の改革への

反発だろう」との見方も出ており、改革をめぐり亀裂が表面化した格好だ。

 森下氏は16日、市議会財政総務委員会で、ヤミ年金などの財源として

市が支出した公費328億円のうち、未返還の189億円について

地方自治法の5年間の時効が成立している」と答弁。市職員互助組合

連合会に返還を求めない考えを示した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050921-00000224-kyodo-soci

・平松市長就任後に起きた裏金問題で、平松市長裏金がどの部局にいくらあるのかを調査すべく幹部職員に「裏金はありません」と誓約書を書かせた。しかし平松市長が抜擢した森下副市長が誓約書にサイン後、裏金を隠していたことが発覚。それにも関わらず平松市長森下副市長を処分しなかった。裏金は同和対策事業に関するもので、平松市長部落解放同盟に支援を受けていた。

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/travel/6501/1188822548/686

http://www.mbs.jp/news/kansai_GE080326184700100256.shtml

副市長の出身局で裏金発覚~大阪市

 ウミを出し切ったはずの大阪市裏金がまた新たな部署で見つかりました。しかも、今月就任したばかりの副市長が当時、局長を務めていた部署で、責任問題に発展しています。

 総額2億8,000万円に上った大阪市裏金問題。

 調査の中で、環境局では旧同和対策事業の財団法人への委託費9,400万円余りが裏金化され、このうち少なくとも160万円が同じ事業を担当する経済局に分配されていた疑いが出ていました。

 これに対し、当時、経済局長だった森下副市長が、「裏金はなかった」と誓約書まで書いて反論していましたが、その後の調査で担当者裏金存在を認めたため、その管理責任が問われました。

環境局は『経済局に現金を渡した』と。経済局は『受け取った記憶がない』と。調査にあたっている総務局法務監査室は『記憶がないと言っているのでわかりません』と。誰が考えても納得できるものではない」(自民 多賀谷俊史市議

「調査に取り組む自覚に欠けていたと言わざるを得ない」(森下副市長

反省をしている。深くおわび申し上げたい」(森下副市長

 平松市長は以前から「調査締め切り後に裏金が発覚した場合は厳罰でのぞむ」と話していて対応が注目されます。

(03/26 20:00)

・平松市長選挙で市の連合労働組合「市労連」と部落解放同盟を実働部隊にし支援を受けていたが、選挙期間中その事実を伏せていた。その一方、対立候補だった関・前市長助役上がりの市長だと批判。自ら抜擢した森下副市長の市職員とのしがらみについてはいまだ言及していない。

http://www.sun-inet.or.jp/~yonetaro/doc4.html

初当選の平松氏、苦しいかじ取り必至 大阪市長選  07年11月18日

11月18日23時15分配信 産経新聞

 自公民主の激しい戦いになった市長選は、民主が推薦する平松氏が自公推薦の現職、関氏を破り、初当選を決めた。市長選が公選になって以来、初めての民間出身市長誕生となった。

 市民は、長く続いた助役から市長になる構図を否定し、「民間の目線」を強調した平松氏のフレッシュさを選んだ。職員厚遇問題から不祥事が続いた大阪市の閉塞(へいそく)感が長く行政担当した関氏にとってマイナスにはたらき、逆に元毎日放送アナウンサーで長く夕方のニュース番組キャスターを務めた平松氏を押し上げたともいえる。

 選挙戦は、平松氏の高い知名度と、関市政の市政改革で一定の距離を置く形となっていた市労働組合連合会(市労連)や部落解放同盟などの組織がフル稼働する2面作戦が功を奏した。

http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1195395132/

 平松氏は長年にわたって助役出身者らが市長を務めてきたことが職員厚遇問題などの温床になったとして

「民間から市長を」と訴え、徹底した市政の情報公開を主張。一方で数値目標を掲げて職員削減や歳出削減

進めた関氏の手法を「希望を持てない」と批判し、市役所の職員労組との対話姿勢も打ち出した。


マスコミ報道だけでもこれ程のダメ市長だとわかるのに、バラエティ番組しか見ていない層なのか、宗教的に支持政党以外を絶対悪とみなしているのか、平松市長を素朴に支持しているB層ってちょっと頭がアレだよねえ。

2009-04-23

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090423AT2M2301223042009.html

ゼネラル・モーターズ(GM)のヤング最高財務責任者(CFO)は22日、6月1日に返済期限を迎える10億ドル(1000億円弱)の債務について、返済しない意向を示した。債権者債務削減への譲歩を迫る狙いとみられる。

借り手が貸し手に「譲歩しないなら返さないからな!」か。さすがアメリカ。自由すぎる。

2009-01-30

http://anond.hatelabo.jp/20090130005020

あくまでシミュレートでしかないんだけど

離婚容認によって不利になるケース

会社からの諸手当が独身モードに戻る(別居状態でそういった手当をもらい続けるのは微妙ではありますが)

会社離婚出世絶望、な会社だった場合(出世したくなければ問題ないですけど)

・結局あいつの好きなようにさせてしまった! という精神的な問題(敗北感とでも言うのでしょうか)

離婚拒否によって不利になるケース

・多額の借金をされてしまったあげくさらに行方をくらましてしまった時、債権者配偶者に返済を求めてくる可能性がある

・別の男と子供でも作られてしまうと、戸籍の問題等ややこしくなる

・問題解決まで長引く可能性が高く、精神的に辛くなる

ってあたりかなあ。

実は自分も似たような状況にあるので、自分のことのように考えてしまった。

(妻が浮気したあげく逃亡)

大変だと思うけどがんばれ。

2008-12-24

http://anond.hatelabo.jp/20081223163327

元増田さん、こんにちわ

僕は↑でトラバつけた遅配増田です。

だから様子見というか、何から対応したものか、と。

様子見は危険だね。

まず出来る事からやっておいた方がいい

  • 勤務記録をつける(出退勤時刻:タイムカードとかあればコピーとっておく)
    • 後で残業代とか減らされないように、対策をしておく
    • DBとかに蓄積されている情報会社がいくらでも操作できるから、自分で記録するのが肝要
  • 信頼できる先輩をつかまえておく
    • その人が残るにせよ、出て行くにせよ、新人増田さんには相談できる人が必要だと思う
    • その先輩を(言い方悪いけど)フル活用して、会社の本当のヤバさを知るべき
      • 誰かも書いてたけど、遅配してる時点で恐らく取引先への支払いも滞ってる→そんな会社は今回仮に持ち直しても次からの信用がなくなってる
  • 職務経歴書を書く

こんなとこかなあ。後はオプションとして

  • 出勤しない(出来る事なら)
    • 給与が遅配された時点から、出勤する義務はなくなる
    • 内容証明出しておけば確実だけど、勢いカドが立つので実施するときは慎重に・・・
  • 労基署に相談

などなど。

ちなみに新人君が色々単独でやると「新人のくせに云々」という精神攻撃がかなり来るかも知れない。

ある程度経験のある先輩巻き込んで行動起こした方がきっと無難

新人でもベテランでも、債権者である事に変わりはないのだから。

なるべくなら全員が同じ行動をとるのが理想だけど、それはなかなか上手くいかないから…

(団結しようとしている間に、会社側が団結崩すのに個人単位で籠絡する可能性は十分あるしね)

全部が面倒くさかったら、転職するのが一番だと思うよ。

2008-12-01

http://anond.hatelabo.jp/20081201182959

法律上、社員というのは出資者のことを言うんだよね。

会社雇用契約を結んで給料をもらってる人らは従業員

法律上の社員ではない。

従業員株式会社給与債権者で、会社という共同体を構成する構成員では無いというのが法律

誤解を与えるような書き方で申し訳ない。

2008-11-05

全曲配信停止するより話題になった今のほうがチャンスな感じがします

その方が債権者の方々にもメリット有るし

2008-08-27

http://anond.hatelabo.jp/20080827144504

へー。債権回収が免許制だというのはしらなかったなー。

債権者がほかの債権をとりまとめて請求をするなんてのはよくある話なんだがあれもダメってことか。

でも業として営めないだけで、権利はあるんじゃないか?

反復継続してなければいいとか・・・。

わからん。。。

 法務大臣の許可した債権回収会社(ここをクリックすると一覧表の画面がご覧いただけます。)については,当法務省ホームページで確認することができます。

 たとえそこに「請求をしてきた会社会社名」があったとしても,請求根拠に心当たりがない場合には,本当の債権回収会社からの請求ではない可能性も考えられますので,確認のため,当省ホームページに掲載された債権回収会社の正しい連絡先に問い合わせてみましょう。

※「債権管理回収業」とは,弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟調停和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいいます。(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項)

http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html

goのドメインじゃなければすぐ閉じチャイそうなページづくりだ。。。

でもさ、今ソフトバンク銀行支払を申し込もうとしているんだけどさ、

収納代行はクオークなんだよね。

収納代行と債権回収は違うのか。微妙なんだなー…。

2007-12-21

http://anond.hatelabo.jp/20071221000719

辞めたんだね。おつかれさま。

「万が一裁判沙汰になったら、元社員を威力業務妨害で/在職中に何かやってたら業務上背任で訴えよう」

これはひどい

ただ現実味はないので恐れるにおよばず。

遅配の給料請求で威力業務妨害がそもそも成立しえない。

うったえるのは自由だがな、いやがらせにしかならないだろう。

業務上背任はボールペンのいっぽんから問えるけど、給料遅配という現実がある以上、

その会社にはそもそも大儀をふりかざせる道理はない。

裁判沙汰というかとっとと少額訴訟おこしちゃいなよ。

60万までしか請求できないけど年10回まではできるから。

他の債権者と歩調そろえてたらとりっぱぐれるからできるだけはやく!

2007-12-17

http://anond.hatelabo.jp/20071217135214

ボーナス遅配の経験あるし、ずっと見てきたけどなんか納得できないものがある。

いやあなたの言うことは労働者として正しい。でも何をしたいのかよくわからない。

>お給料を払ってもらえていないみんなが債権者として色々動くのは当然じゃないか。

これはわかる。で、

>裏では「万が一裁判沙汰になったら、元社員を威力業務妨害で/在職中に何かやってたら業務上背任で訴えよう」とか相談・準備を進めてた。

ほんとかどうかは知らないけど、企業としては選択肢にある場合もあるのかな。こういうときはどこでも社員は念書書かされるんじゃない?訴訟するなとか。無効だけどね(笑い)

でもこのあなたの言い分

>なんだよ、この人たち。その準備してる間に心から反省する時間が持てただろうに。

ちょっとわからないのだよね。

その時間があったら金を引っかき集めろ、借金して回れ、というのが本当じゃないの?

あなたが欲しいのは「金」なの?「反省」なの?

私がほしかったのは給料だったよ。ほんとにお金に困っていたもの。

あなたが欲しいのは違うもののような気がするよ。

それなりな交渉をすれば金は入ってくるでしょ。少しずつでも、数ヵ月後でも。それじゃだめなの?

遅配4

http://anond.hatelabo.jp/20071212123355

金曜日、僕は会社に最後の出勤をした。

退職願を出して、自己都合退職

今週僕は晴れて無職

しかし・・・・・恐ろしい。役員連中が恐ろしい。

給料を払ってもらえていないみんなが債権者として色々動くのは当然じゃないか。

それを、口では「申し訳ない」「何を言われても耐えるしかない」と言いつつ

(耐えるしか、とか言ってる時点で十分尊大だけど)

裏では

「万が一裁判沙汰になったら、元社員を威力業務妨害で/在職中に何かやってたら業務上背任で訴えよう」

とか相談・準備を進めてた。

なんだよ、この人たち。

その準備してる間に心から反省する時間が持てただろうに。

時間の使い方間違ってるよ!

なんで違う道を歩む人間全部を敵視して殲滅しようとするんだ。

こたつに入って、週末はずっと考え込んでしまった。

僕たちはただ、お金を払って欲しいだけだ。

もしもどうしてもどうしても払えないと言うならば、”ちゃんと”謝って欲しいだけなんだ。

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