2011-05-13

http://anond.hatelabo.jp/20110513121615

http://d.hatena.ne.jp/the-world-is-yours/20110513/

詐欺破産罪)

第二百六十五条  破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産破産にあっては相続財産、信託財産破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。

一  債務者財産相続財産破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為

二  [以下略]

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