はてなキーワード: 呈示とは
現在の日本にあるプルトニウムが、核拡散につながる理由が不明。
「余剰」プルトニウムは、高速増殖炉計画で必要になるため、余剰になるとは言えない。
以下のように明記してあるため、加筆修正の必要なし。税金・補助金関係は、詳しくは「資源・エネルギー関連予算案の概要」「電気事業と税金 2010」を参照。
原油価格5倍は、NYMEX4月先物(WTI)の価格ではあるが、ドバイやシンガポールでも傾向は変わらない。
また、LNG価格は、化石燃料価格は代替性がある、つまり価格連動性が高いので省略した。価格についての情報を確認したい場合は、「グラフで見る石油2009」のP.33を参照。
新興国需要の増加で、化石燃料価格が上昇傾向である事は、概ねコンセンサスが取れている事象。今後も上昇傾向である事も、一般的な認識だと思われる。
放射能漏洩による汚染を過少評価していると批判されているのか、それ以外の二次冷却水の廃熱による環境変化などが抜けているのか指摘が明確でない。
前者であれば、原発周辺に一定レベルの放射能を漏洩したのは、チェルノブイリと福島第一だけになるので、表現としては妥当だと思われる。
後者であれば、具体的な事象を問題を指摘している人があげるべき。
今回の災害が、確率的に発生し、かつ被害が防止が不可能だと判断するのであれば、原発の限界コストに災害被害額×災害確率を勘定することはできる。
今回の災害被害が、防止が可能な有効な対策があれば、限界コストに対策費用を勘定することになる。
原発コストに加えるべきなのは、災害被害額×災害確率もしくは、災害防止コストになる。
もちろん事故・災害の調査が済んでいない以上、誰にも適切な評価は不可能。論理的な原発推進派と、論理的な反原発派では、限界コストの再評価で見解の相違があるのだと考えられる。
また、社会的厚生関数にはリスク回避度も入ると考えられるため、同じコストでも個人のリスク選好度で評価が変わる。論理的な原発推進派と、感情的な反原発派では、リスク回避度による心情的な違いがあるのだと考えられる。
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本旨に沿った反論というか指摘として
R2M 原発, エネルギー 「5.9円/kWh程度と、低コスト。これは廃棄費用も計算に入れている。」 まずこの段階で微妙に。「ウラン235は30年、プルトニウムはほぼ無限」プルトニウムって国際的に自由に売買される?
Carnot1824 核拡散リスクと余剰プルトニウムが抜けているよ。 2011/04/04
Zarathustra1951-1967 経済, 安全事故 "原油は2004年から2011年の間に5倍"とだけ挙げて、天然ガスに触れないという小賢しいレトリック1つで信頼性が下がる。というより原油価格2011/2004で5倍ってどういう種類の原油?WTIだと2倍強でしかも"円高"なんすけど?
JULY 科学技術 なんか、惜しい資料だなぁ。原発に都合の良い書き方をしているのが目についてしまう。水力や風力の環境影響を書いておきながら、原発は希に事故が発生する程度でスルーしていたり。あと出展が分かるものが少ない。
good2nd 原発 もうどいつもこいつも、いつまでも低コストっていうなら原子力関係の補助金ホントにやめようぜ。いくら突っ込んできたと思ってんだよ。
mojimoji 最後に一番笑った。「過去の事故による損害賠償も、今後は防止できるなら計算に含まない」。事故が「防止できるなら」という仮定は、半世紀余の原子力政策史の中で、ただの一度もマジメに検討されなかった。 2011/04/05
tei_wa1421 いまだに原発安い厨が、そもそもこの震災の前から稼働率が6割切ってる時点で安いってのが寝言だと分かるんだが 2011/04/05
fujiyama3 高速増殖炉はあの有様だし、最も扱いが難しい使用済み核燃料の廃棄方法がそもそも決まって無いのに「廃棄コストも計算に入れている」とか言われても。
抽出すれば、
おそらく、どこまでをコストに算定するかなど、前提としているものが彼らとは異なっている可能性もある。
これにはブコメでも反論があるが、あなたはどのソースからこの結論を導くに至ったのかがきになる。
たしかにこれは不公平なので、あなたが知りうる限り平等に記述しなおしたほうが良い。
とあるように、原発をエネルギー資源としてもういちど候補に挙げるならば、こういったコストも勘定に入れるべきだ。
あなたの主張は「これからのエネルギー資源を考える上で役立つ情報」について書いているけど、「今回起こった事件でかかるコスト」についての反論はこれからのエネルギー資源を論じる上でも有用であるし、彼が論旨読み違えているとはいえ、答えておいて損はないはず。
最後に、
基本的に揚げ足取りやスター付けて慰めあっているようなIDは無視して構わないが、質問や指摘には建設的に応えるべきだ。
特に、出典の少なさは私も気になる。
あなたもすべての情報を持っているわけではないのはわかっているから、知りうる限り、補足できる限りの情報は示して損はないと思う。
それでも罵倒するようなIDはさすがにゆとり脳として切り捨てても構わないが、ここまでいい情報を書いておいてその最後の補足で終わってしまうのは惜しい。
まず、高学歴は勉強ばっかというイメージがあるが、それは妄想。すべてに全力。
基本的に高学歴になるほどリベラル思考になり、多様性を尊重するようになるので、相手を事細かに罵倒しない。
低学歴の場合、2ちゃんレベルの罵倒は日常茶飯事。意味がわからなくても罵倒。すごいとわかってても罵倒。ただの足引っ張り。
高学歴の場合、コンサル風に、問題点の指摘と同時に、自分なりの解決策を呈示する(できる)傾向にある。互いに高め合う、切磋琢磨の精神が生きている。
こういう場合、高学歴、低学歴になった家庭の環境が最も大きい。高学歴の家庭が高収入の傾向を示すのは、親が賢いだけでなく、子供の教育に関してまで、一子相伝、世襲される。すなわち、良い教育が代々続くので、一発屋高学歴とはあらゆる面で雲泥の差となる。もう世界が違うといったほうがいい。5件に1件は原色魚類図鑑があるような家庭ばかり。
あと、母親が高学歴であるかどうか、というのはとても大きい。母親が半端な、あるいは低学歴だと、子供を急かして高学歴にさせようとして、せっかくの才能の芽を母親自ら潰してしまうこともままある。
低学歴だからといってばかにする必要はない。趣味が高じた成功者は低学歴にもゴマンといる。ただし、その裏に多くの犠牲があってのものなのだから、おいそれと他人にすすめるわけにもいかない。
ゴクゴク普通な生活をしたいなら、学歴が高いほうがいい。日本はまだ努力しただけ報われる伸び代は保障されている国だ。ネガティブなことばかりを主張する人に呑み込まれず、努力すればいい。その結果は君の学歴が保証してくれる。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
今ポケモン赤をやっている。
1995年発売。赤緑青のいわゆる初代ポケモンである。(プレイするに至った事情は置く)
というわけで現在プレイ中なのだがハナダシティにある自転車ショップの店主に自転車をもらいに行ったところ「じてんしゃを もっていけないよ」というメッセージが出て自転車を渡してくれない。
なにこれ…こわい…
理由や事情を全く呈示せず自転車を持っていけないという事実のみを伝えてくる店主から静かな狂気を感じた。
自転車ショップの店主はおかしくなってしまったのか。それともこの自転車は呪いの自転車だから持っていけないのか。
と色々と考えて鳥肌が立った後持ち物がいっぱいだったということに気づいた。
持ち物がいっぱいだったから自転車を持っていけないと教えてくれたわけだ。気づいてみれば何も怖がることはなかった。
冷静に考えれば分かるのだがちょうど怖い話を読んでいたところだったのでやられてしまった。
だがせめて「もちものが いっぱいです」というメッセージにしてくれよ。
今回の件は自分の思い過ごしだったがポケモンは全体的に明るい雰囲気でグラフィックも可愛いだけに垣間見える暗黒面が怖い。
夜道で会うのはゾンビよりピエロのほうが怖いのと一緒である(どっちも怖いけど)
こんなサイトもある。
ttp://www.izai2.net/muison.html
無医地区の、無医地区たる理由は、診療所の個人経営が成り立たない地域だからでは無く、医師の子弟の教育が困難なわけでも有りません。 そこの地域住民が悪い、殊に、自分が有力者だと思い込んでいる首長、議員、町内会長、大地主、資産家等が、馬鹿な要求や他所者扱いや三流医師扱いをするから、医師が嫌がって地区を出て行くだけの事なのです。 本質的には、その地区出身の若者がいなくなるのと全く同じ理由なのです。
馬鹿な要求の例が、診察時間中に、有力者が自分や自分の縁者について、先に診察しろと言う事、往診が必要な状態ではないのに、俺の顔を立てて往診しろと言う事、不要なビタミン剤や点滴をしてくれと言う事、時間内に来れるのに、特別扱いとしてわざと時間外診察を要求する事、診察券や保険証を呈示せず口頭で受付に氏名を告げもせず、顔パスを要求する事等々です。 直接に医師に言うとはねつけられるため、看護婦や事務員を介して要求することも有ります。
もし、その診療所が、地区の自治体立だったりすると、さらに酷いことになります。 まず、そこに医師が赴任する事が、首長選挙の道具になることが多々あります。 医師が赴任した時点の首長は、医師を「連れてきた」事を次の選挙の時、功績の一つとして宣伝することがよくあります。 この時、住民の意識の中で、医師が首長より上の存在になっていれば問題は少ないのですが、大概は、首長の「子分」と見なされていますから、選挙で対立候補が勝ったりすると、新首長は、診療所の運営に嫌がらせをする事もあります。 また、政治絡みでなくとも、住民の中には、俺の税金で建てたのだから、俺の言うことを聞けと言って、前述の馬鹿な要求をする者が後を断ちません。
http://anond.hatelabo.jp/20090523163325 を書いた者です。
まさかこんなにブックマークがつくとは思わずびっくりしている。
しかもとても参考になるコメントばかり。
はてなってすごい!
本当にありがとう。
あまり詳しくは書けないけどもう少しこの件について補足させていただく。
あと、レスも。
匿名ダイアリー上で追記をするのが初めてなので読みづらかったら申し訳ない。
二人が出会ったのはいわゆる出会い系ではない。
要はmixi上で友達同士としてしばらく交流してから二人で会ったみたいなイメージ(実際にはmixiではないがそういった類)。
互いにフリーそして異性同士なので、ネット上で交流している間もいずれは結婚をという気持ちでいたかもしれない。
会ってから結婚までの期間もかなり短かったので。
ペンフレンドから結婚に至る
トラックバック上で
どうでもいいけど「言わないように」じゃなくて「こういうことにしよう」ってストーリーを呈示すべきだろ。
馴れ初めを喋らずに済ませるなんて不可能なことぐらい既婚者のほうがよく知ってる。
実話なら思慮がなさ過ぎる父ちゃんだし、
マジレスするなら作りこみの浅い作り話。
という意見が出たが、この辺りは聞いた話であって俺がその場にいたわけじゃないので
"親にごまかすように言われた"
ぐらいの認識でざっくりとらえてもらえるとありがたい。
親の世代にはなかった出会いをし→出会いを隠すように言われ→出会いを隠した
の流れは事実。
俺は独身だ!
ちなみに彼も彼女もけっこういい会社の人で親もいい会社の偉い人っぽい。
その辺りが出会いについてうやむやにした理由だと思われる。
"会ってから結婚までの期間が短い"と上に書いたように、
結婚まではかなりスムーズに行ったようで親も出会い以外は特に引っかかりなかったんじゃないかと。
まあこれはなんとも言えないが。
みんなそれぞれの意見を書いてくれて本当にありがたい。
これは、完全にお父さんが正しいだろ。「時代だなんだ」という前に、向こうの立場を立てるのが当たり前だと思うが。結婚が当人同士のみのものと考えるなら、挨拶も不要じゃね?
確かにその通りだろうと思った。
それでもやっぱりまだ個人的には
"若い者たちの結婚生活の始まりをただ素直に祝福すればいいじゃないか"
とは思うが
"若い者たちに世間のルールを教えること"
もまた上の年代の人の役割なのだろう。
「黄・赤・白・青」は全く要らない情報。省略。
私のクラスのギャル系の人たちは、署名を集め生徒会に提出すると頑張っていて
いくら署名を集めても、現状は変わらないと思っています。
主語が途中から変わっているのに明示していない。
頑張るのが無駄だと思ってるのはあなただろうが、ならばちゃんと「私は」という一語を入れよ。
「いて」という接続もおかしい。「いるが」だろう。
普通科は文字しか書かないのか絵も描くのかどっちなんだ。
で、つまり何が言いたいの。この部分は何を説明したいの。
私は皆が学校に反対してまで署名活動や、盛り上がってるのがよく分からないのですが
友達になぜそんなことをやるのかと聞いたら
「絵を描きたいから描く。Tシャツに絵を描くことを規制されるのはありえない」
とか言われました。
あら?あなたも最後の体育祭だから素晴らしい絵を描こうと意気込んでたんじゃなかったの?
意気込んでたのは友達で、あなたは冷めてたの?
とにかく文章が滅茶苦茶だから主語がわからない。
皆さんはどう思いますか?
結局あなたの論点や考えが曖昧なので「どう思いますか」と言われても困る。
我々他人にはあなたの学校の行事なんてもっとよくわからんしどうでもいいんだから。
研究を仕事に選んだ人間は、その「研究内容を伝えるプロ」ではないのだから、研究内容が生徒の役に立つという期待は余りできない。それは当然。だがそれでも彼らには存在意義がある。それは、いわゆる「隠れたカリキュラム」の効果である。
具体的には「苦行的でない勉強観」の呈示。現在の教育現場で、教師が「学ぶ喜び」を生徒に伝え切れているか…というと難しい。『「学ぶ喜び」を感じない人間に教師たる資格はない』と厳しい意見もあるだろうが、現実問題として自分の専門分野の研究を続けている教師、最新の研究に目を通している教師がどれほどいるだろうか?
子どもにとって「人生のモデル」は必要で、大抵の場合自分の親(的存在)が提示する「人生モデル」を見て育つわけだが、より豊かに人生を生きる際に「親とは別の大人」「異なる人生モデル」が有益であったりする。いわゆる「叔父、叔母」が果たす機能。
「教科特別講師」に期待されるのは、一つにはそのような「異なる勉強モデル」である。教師とは異なる「勉強観」を持つ「きちんとした大人」の存在を身近に感じることで、生徒は豊かな刺激を受けることが期待できる。
第十八条 旅客ハ鉄道係員ノ請求アリタルトキハ何時ニテモ乗車券ヲ呈示シ検査ヲ受クヘシ
○2 有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ又ハ取集ノ際之ヲ渡ササル者ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ割増賃金ヲ支払フヘシ
○3 前項ノ場合ニ於テ乗車停車場不明ナルトキハ其ノ列車ノ出発停車場ヨリ運賃ヲ計算ス乗車等級不明ナルトキハ其ノ列車ノ最優等級ニ依リ運賃ヲ計算ス
第十九条 有効ノ乗車券ヲ所持セズシテ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ニ対シ鉄道ハ其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得
Life is beautiful: なぜ「iPhoneキラー」がことごとく失敗するのか
何をもち「iPhoneキラー」とするか、あるいはそもそも「iPhoneキラー」なる商品群が「ことごとく」登場した上に「失敗」を重ねたのか、というシンプルな疑問を呈示できる時点でこのエントリが既に破綻しているのは明白である。
元々Microsoftで主要な地位のエンジニアだったらしいこの中島某という人は、今ではAppleに入れあげること甚だしい。その入れあげぶりは、まるでおもちゃを与えられ大喜びしている幼い子供のごとくである。
まあいい。好きこそ物の上手なれと言う。とはいえ、中島某がAppleに拘泥するあまりに、そのスリークで特異なデザインやUIをベスト・プラクティスと捉えるなら大いに道を誤ることとなるだろう。
あと、SoftBankモバイルがiPhoneをやたらとコモディファイ(渡辺聡あたりがよく使う「コモディタイズ」というコトバは誤りだ)しようとしているあたりにはどうにも懸念が感じられてならない。
スティーブ・ジョブスが「囲い込み」を行いたい対象は、中島某のような熱心なApple信者、ないしはMicrosoft棄教者にほかならない。Appleがアフィリエイトに並々ならぬ力を入れているのもその一環だ。もしiPhoneが、既にあるケータイと同様に肌身離さず持つコモディティになるとどうなるか。
それは、本来ジョブスがターゲットと目するコアなユーザのさらなる獲得が叶わなくなるということだ。コモディティ化したiPhoneなど、誰が持ちたいと思うものか。
そのあたりを鑑みずに「ジョブスはマーケッテングの天才」と言いはばからない中島某は実におめでたい。ジョブスはこうした盲目的狂信的ファン(= chauvinist(s))をせいぜい(福田康夫ふう)大事にするとよかろう。