児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)
http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
児童ポルノを律している条文はこれだけです。
立法当時は「持っているだけで罰せられる悪法」なんぞとさんざん騒いでいましたが、
なんのことはない、所持が罰せられるのは、
2項により、「頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列」する行為の目的での所持のみとなります。
また、「販売」という規定があるのに、それと表裏一体であるはずの「購入」という行為が規定されていない以上、
立法者は販売のみを刑罰によって威嚇し、これを禁圧しようとしたと言うことが出来るでしょう(立法者意思説)。
の精神の現れということなのでしょう。
よって、「Tバック??」が児童ポルノに当たるとしても、
購入する行為は不可罰ですし、所持していたとしても、「頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列」する目的でない限り処罰はありえません。
それだけではつまらないので、ついでに、児童ポルノの定義も勉強しておきましょう。
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 (略)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
本件で該当しそうなのは2条3項3号でしょうか。なんというかまあ、抽象的な定義です(殺人罪の「人を殺した者は云々と比べても明らかです)。
客観的に児童ポルノに該当しない場合は、もちろん犯罪そのものが不成立となります。
その該当するかしないかの判断は、究極的には裁判所がやることなので、なんともいえません。
まあ、かつて、わいせつ文書として認定されたモノは、今見てみるとただキスしたくらいのレベルだったりするので、
今じゃ円光モノで無修正モノとかでなければ触れないような気もします。が、わいせつとは要件がちょっと違うので軽信は危ないですね。
客観的に該当してしまっていた場合、Tバック??が児童ポルノに当たるか、というように、法律の概念に当てはめ・評価が必要な場合、
どのくらいの認識があれば故意があるのかという問題があります(我が刑法は、わざとやった、故意犯の処罰が原則です)。
この点については見解が分かれているところなので、詳説は避けて簡単に述べますが、
通説的な見解では「素人判断で『こりゃヤバイ代物だwww法に触れるねwww』と思った」ような場合に故意があるとされます。
ヤバイと思っている以上、それを思いとどまる機会があるのに、あえてそれを無視し、また大丈夫と軽信したので、
故意にやったと評価できるというわけです。
過失犯を処罰する規定がないので、故意がなければ不可罰です。
いもうと倶楽部とかTバック中学生って法律にひっかかんないんですか? 見るたびびびるんですが。 だれか、ばかなおいらにおしえて!!
啓蒙の意味も含めて、丁寧に検討してみましょう。 児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律) http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html 第七条 児...
中学生がTバックで引っかかるなら、中学生でなくてもTバックで引っかかりますよ。